一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
一括受電サービスの総会決議その7
7164:
匿名さん
[2018-08-17 13:56:05]
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7165:
7154
[2018-08-17 14:00:30]
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7166:
匿名さん
[2018-08-17 14:01:36]
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7167:
匿名さん
[2018-08-17 18:04:48]
アップデートしようがしまいが、しつこくて胡散臭い業者が来たら撃退。
断る自由、選べる電力。 |
7168:
匿名さん
[2018-08-17 18:48:26]
しつこくなくてまともな業者が来たらどうする?
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7169:
匿名さん
[2018-08-17 18:55:03]
>>7165
>>7163 >>7159 >>7154 この↓話題の事かな? 3年位前は、これが無くて長期契約縛りになると業者に説明されたが、今はただの利権の為に一括受電業者と10年もの長期契約をさせられているね。設備を更新しないと、短期契約でいいのではとマンション側から提案される可能性があるから、それを業者が嫌がっていると察します。 以下、引用文です。。。。 東京電力ホールディングス マンション等の高圧一括契約化に伴う当社供給用設備利用のご案内 需給契約の変更等により不要となった当社供給用設備については、設備の維持管理には適切な保守管理が必要であり、これを怠った場合には設備の損壊や倒壊等の恐れがある等の理由により、原則撤去とし、当社供給設備の譲渡はお断りさせていただいておりますが、マンション等の高圧一括契約化にあたっては、高圧一括受電化への合理的な切り替えにご協力することを目的に、当社の事業遂行に支障のない範囲で、かつ、一定条件をお客さまにご承諾いただくことを前提に、設備譲渡も可能とさせていただいております。 http://www.tepco.co.jp/corporateinfo/provide/pole_duct/other/jyouto-j.... |
7170:
匿名さん
[2018-08-17 18:55:15]
元々、共用部は高圧で専用部用にキュービクル設置して専用部からの削減額を共用部に割り当てて共用部を削減したように見せかけるって手口はもはや特殊詐欺ですね。
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7171:
匿名さん
[2018-08-17 19:02:16]
>>7166 匿名さん
共用部が低圧基準で割高になってる分、専用部の割引率が高くなってるやつですか?それともその他のサービス付きのやつ? |
7172:
匿名さん
[2018-08-17 19:26:55]
そもそも低圧と高圧の差が30%なのに専用部を15%も割引して共用部まで割引してくれるんですか?弱小企業だから成せる技?
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7173:
匿名さん
[2018-08-17 19:45:29]
>>7168: 匿名さん
まともな業者の定義が人それぞれなので答えようが無いわな。 俺的にはどんな条件でもしつこい説得工作をするとこは全てまともじゃないよ。 同意書提出しなかったら即諦めるとこなら割とまともだと思う。 で、君の言うまともな業者ってどんなとこなんだい? あ、既出の業者コピペは無しでね。 |
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7174:
匿名さん
[2018-08-17 20:53:25]
>>7172 匿名さん
ケースバイケース 専用部15%割引+共用部高圧料金で割引なしとかもある もともと高圧マンションなのに共用部低圧料金で計算するのは特殊詐欺業者だけであって、高圧料金で計算するのが一般的 業者に聞けばすぐ教えてくれる |
7175:
匿名さん
[2018-08-17 20:57:54]
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7176:
匿名さん
[2018-08-17 21:04:47]
一括受電サービス導入後も共用部用の高圧受電設備の所有や維持・管理の費用負担を区分所有者(=管理組合)が担う方式では、一括受電業者は、共用部に関して高圧電力をスルーしているだけで受電実態が有ると認められるのだろうか?
(引用)電力の小売営業に関する指針(平成29年6月改訂)(PDF形式:1,378KB) http://www.meti.go.jp/press/2017/06/20170608001/20170608001-1.pdf PDFの35ページ マンションやオフィスビル等におけるいわゆる高圧一括受電による電気の提供は、当該マンションやオフィスビル等という一の需要場所における受電実態(設置された受電設備の所有や維持・管理)を有する高圧一括受電事業者が、当該需要場所におけるマンション各戸や各テナント等の最終的な電気の使用者に電気を提供するものである。 このような 受電実態を有する高圧一括受電事業者から最終的な電気の使用者への電気の提供は、一の需要場所内での電気のやりとりとして、電気事業法上の規制の対象外である(なお、このような受電実態を有する高圧一括受電事業者は、電気事業法上の需要家と位置づけられる。)。 |
7177:
匿名さん
[2018-08-17 21:06:21]
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7178:
匿名さん
[2018-08-17 21:14:54]
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7179:
匿名さん
[2018-08-17 21:42:07]
某500戸規模のマンションでは、自家用電気工作物は管理組合所有のまま一括受電を導入したそうです。
地域電力所有設備は撤去し業者所有設備を新設。 縛りは10年のままで短くならなかったが、その代わり割引は当時としては破格の条件で導入できたそうです。 それから数年が経った現在でも遜色ない割引です。 交渉次第ですね。 まあ当然ですね。 |
7180:
匿名さん
[2018-08-17 22:33:33]
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7181:
匿名さん
[2018-08-17 22:46:40]
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7182:
匿名さん
[2018-08-17 22:49:59]
もともと共用部で新たな変電設備を入れる場合、専用部だけの話なのに共用部も関係しているように装って総会決議させるわけですね?それって詐欺じゃないですか?
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7183:
匿名さん
[2018-08-17 22:52:55]
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いっぺんに丁度寿命が来るなんて誰も思ってないぞ(笑)
何を必死に当たり前のことをほざいてるんだ?