一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
一括受電サービスの総会決議その7
541:
537
[2016-03-10 20:12:03]
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542:
匿名さん
[2016-03-10 20:57:49]
>531さま
527です。同じ一括受電会社みたいですね。 でもうちのマンションは、私が最後の一人らしいから、違うマンションだと思いますよ。 先日アポ無しで、うちの地区の担当の偉い人(3段間の一番上の人)がきたんですが、数ヶ月で見違えるほど、老け込んで、顔つきが悪くなっていました。 最初は、「マンション販売から転向したんです。偉い人にみえますか?テヘっ」て感じだったのに、すごく人相悪くなって、嘘ばっかりいうようになっていた。 (嘘というか、住人に誤解させるようなことばかりいっていました。「電気供給義務がなくなる」とか。「電気事業法の管理下」だとか。) 既存マンションの一括受電って、新築と違って、すごく難しいですかね。 あと、ちょうど、今は、電気小売り自由化のタイミングもあって、厳しいのかな? |
543:
541
[2016-03-10 21:00:46]
総会で決議したのは、共用部分の(軽微または重大)変更であり、専有部分の電力需給契約に対しては、本来、影響を及ぼさないはずである。
消費者が、電力小売りの完全自由化によって電気の購入先を自由に選択できる時代に、その選択権を奪って高圧一括受電を強制しようとすることは、管理組合の権利濫用であると考えている。 |
544:
匿名さん
[2016-03-10 23:14:27]
裁判の話が出て来たけれど、「共同の利益に反する行為」
って実例みると、とても、一括受電に反対することが「共同の利益に反する行為」には思えないよね。 一括受電を強要するほうが、個人の契約の事由を損なっていると思う。 http://www.asahi.com/housing/soudan/TKY200705260143.html 「共同の利益に反する行為」とは、裁判例から次の場合が認められています (コメンタールマンション区分所有法より)。 (1)「行為を停止できる場合」 ・騒音または悪臭の原因となる行為―カラオケ店に対し一定時間カラオケの営業を認めた事例 ・保育所としての使用禁止が認められた事例 ・ペットの飼育について禁止を認めた事例 (2)「行為の結果を除去する場合」 ・共用部分であるピロティ部分を物置として使用していた事例 ・ガス風呂釜を設置するため、構造上の共用部分である壁柱の部分に穴を開けた区分所有者に復旧工事を認めた事例 ・テラスに設置したサンルームの撤去を認めた事例 (3)「行為を予防する為に必要な措置を執る場合(予防)」 ・裁判事例ではありませんが、例えば耐力壁を除去・加工しようとしている場合などに工事禁止の仮処分申請が可能でありましょう。 |
545:
匿名さん
[2016-03-10 23:18:08]
>>533
うちは、共有部のお金分、500円/月安くなるってふれこみですよ。 自由化で、1000円安くなる家も安くならない家も一律500円。 安くならない家が、電力自由化は安くならない、一括受電は安くなるっていうのは、 多数決で、安くなる人の分をみなで、同じになるように、平等に平均化するて話。 どうして、安くなる家が、安くならない家の分を負担するのってお話だな。 法律の保護をたった500円で売り渡して管理費の値上げを回避してもマンションの資産価値が100万円へったら、難にもならないと思うんだけれどね。 |
546:
匿名さん
[2016-03-11 00:20:13]
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547:
543
[2016-03-11 00:44:29]
<共同利益背反行為の一般的基準>
「共同の利益に反する行為にあたるかどうかは、当該行為の必要性の程度、これによって他の区分所有者が被る不利益の様態、程度等の諸事情を比較衡量して決すべきものである。」 東京高裁 昭和53年2月27日判決(昭和51年(ネ)第2565号) |
548:
匿名さん
[2016-03-11 05:39:29]
契約していから、損害は発生していないって理論ですね。
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549:
匿名さん
[2016-03-11 10:05:51]
もうどうでもいいですよ。
もうすぐ事業撤退しますし、、やる気ありません。 |
550:
大規模マンション住民さん
[2016-03-11 10:08:38]
当管理組合の理事会では、一括受電の導入を未だ検討中です。
今度の総会で、候補とする受電業者の絞り込みと、戸別契約の自粛を議案にするつもりらしいです。 (ちなみに総会は4月なので自由化開始後です) ここ数年、総会で決議すべき事項を完全にはき違えているように思うのですが、どうすりゃいいんですかね。 普通は、こういう変な決議案は管理会社が止めるべきなんじゃないかと思うのですが。。 あほらしくて意見する気も起きません。 ちなみに我が家は4月の初っ端から、東京電力から乗り換える気満々です。(予約申し込み済み) |
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551:
匿名さん
[2016-03-11 15:08:09]
>>550
占有部の料金割引の提案ならまだましですが共用部の電気代が半額とかならふざけんなボケと言ってやってください |
552:
匿名さん
[2016-03-11 15:47:29]
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553:
514
[2016-03-11 16:20:16]
訴訟についての追加情報です。
管理組合が反対者への対応について弁護士に相談したところ、 総会決議に対して個人の自由を主張することは「権利の濫用」と考えることができる との見解があったようです。 大丈夫か?この弁護士さん。 おそらく一括受電の仕組みを全く知らないのでしょうね。 全戸が東京電力との契約を廃止する、と総会決議にあっても、 そもそも総会で決議できる事項じゃないことは明らかでしょう。 建物の管理とは無関係の事項なのですから。 専有部で使用するものをどこから買うのかについて 管理組合が口出しするのは「権利の濫用」です。 |
554:
匿名さん
[2016-03-11 19:33:13]
全戸の東京電力の解約書と一括受電の申し込み書が揃わないと、一括受電導入できませんって、説明して、総会で、多数決をとって、議決したんです。
だから、多数決の結果を尊重しろという議論で、よくわからないままに、一括受電の申し込み書が全戸に配られました。我が家以外は、提出しています。 そして、理事長のお手紙で、 総会で議決したんだから、4月からの電気小売り自由化を勝手に契約するなってお手紙を貰っています。 その前は、私さんだけが、東京電力との解約書を出していないから、 解約書と一括受電の契約書を提出してくださいってお手紙を貰い。 「東京電力との契約を継続したい」と返答してあります。 先日、理事長さんに、この案は、廃案にしないんですか? って質問したら、まあ、総会で議決してしまったから、、とおっしゃっていました。 私も、総会の議決を軽んじるつもりはありませんが、 そもそも、総会は、専有部の契約をどうこうできる権利がありません。 一戸でも契約書を提出しないと、一括受電を導入できないと説明して、議決したんですから、全員賛成でなかった時点で、導入できないという判断になったと思うんですが、 いかがでしょうか? もちろん、管理人さんも管理会社も、一括受電会社も、議決できたから、導入できると ぬかよろこびしていました。 |
555:
匿名 [男性]
[2016-03-11 20:48:23]
No.554さん
>一戸でも契約書を提出しないと、一括受電を導入できないと説明して、 >議決したんですから、全員賛成でなかった時点で、導入できないという >判断になったと思うんですが、 その通りではないでしょうか? 一戸でも反対者がいれば、一括受電の導入はできない、ということも「含めて」の 決議とすれば、反対者が一人でもいれば、その時点でアウトでしょう。 |
556:
匿名さん
[2016-03-11 21:36:00]
一戸でも契約書を提出しないと、一括受電を導入できないという前提の議決をしたってことでしょう。
つまり、東電を解約しなくても議決には従ってますね。 店ざらしになってる状態の議決が嫌なら総会で廃案にしたらいいだけです。 それも嫌なら「未だに全員の提出がなされてません」云々と議事録に書けばいいだけです。 ああ、未練がましい、みっともないw |
557:
匿名さん
[2016-03-11 23:39:45]
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558:
匿名さん
[2016-03-11 23:52:12]
組合が弁護士に相談って、そんな簡単に弁護士には相談できないですよ。
おそらく、行政の30分無料の簡単な相談でしょうね。 反対者の立場で、それを利用しましたが、弁護士はこの件には詳しくないので しくみの説明だけで30分なんて足りませんでしたよ。 話をするだけでも 高額なお金を取られますからね。 管理組合から、そんなお金出せるわけがない。 なので、弁護士にってのは おそらく ハッタリでしょう。 脅し文句だと思われますね。 |
559:
匿名さん
[2016-03-11 23:52:55]
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560:
匿名さん
[2016-03-12 04:57:52]
おそらく、業者のお抱え弁護士の戯言ですよ。
意味は確実に負ける訴えでも裁判手続きはできるって事です。 裁判するぞって言ってきたら強要になりますので言質をとっておきましょう。 |
あらかじめ当該区分所有者に対して弁明する機会を与え、特別決議(区分所有者及び議決権の各四分の三以上の賛成)を要するのは、第58条第1項(区分所有者による専有部分の使用禁止の請求)、第59条第1項(区分所有権の競売の請求)または第60条第1項(占有者に対する引渡し請求)の訴えの提起を総会で決議する場合である。