一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
一括受電サービスの総会決議その7
521:
匿名さん
[2016-03-09 03:37:38]
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522:
匿名さん
[2016-03-09 07:23:20]
みなさん知恵をありがとうございます。
裁判の件については、本当に勉強になります。 |
523:
匿名さん
[2016-03-09 16:54:48]
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524:
匿名さん
[2016-03-09 23:12:56]
なんかさ、、サラ金の債権回収のやり方に似ているね。一括受電の脅迫の仕方って。
サラ金と違う所は、契約締結による債権が業者側に有るか、無いかの違いだと思う。 そういえば、問題になっているところは消費者金融もやっているんでしたっけ? そういう目で見ると、モラルがないのも納得する。 |
525:
匿名さん
[2016-03-09 23:19:41]
514です。
管理組合理事会の議事録には以下のように書かれていました。 「…期管理組合 …月度理事会議事録 (某日)同意書未提出者に対し最終の話し合いを要請したが拒否された。 一括受電は…回目の大規模改修工事における積立金会計の資金不足を補うためであり、 昨年(某日)における総会にて決議されたものが1名の同意書未提出者により 実施できないことは管理組合にとって大きな損失となる。 (今回実施できなければ早急に積立金の値上げを検討しなければならない) マンションという共同体において1人の身勝手な行動により活動が停滞してしまうことは 今後の大きな不利益となる。管理組合としては法的措置(訴訟)を前提に対応することを 全員一致で承認する。」 私は、管理組合やオリックス電力から聞きたい話は無いので そのような場を設ける必要はないこと、 管理組合から伝えたいことがあるのなら それは拒否しないが、文書で十分だと伝えています。 まったく話がかみ合わないのです。 |
526:
匿名さん
[2016-03-09 23:34:45]
理事会で全員一致で承認って、、、バカ?
裁判で、誰が、何を権限に、何を請求するかを文書で明確にしてもらったら? 積立金が足らないのは自業自得です。 一括受電ができないのならば、修繕積立金を値上げするか、大規模改修を値切るかをすれば良いだけの事だ。 一括受電によって賄うって発想自体が馬鹿だ。 一括受電の要件を満たしていないのに、一括受電をやりたいって言う方がどうかしていますね。 裁判できる訳ないですよ。もし裁判になったらプラカードでも持って傍聴しに行きます。 しかし、理事会の議事録なんて回ってくるんですね。 あなたの所だけって、オチはないよね? |
527:
匿名さん
[2016-03-09 23:42:26]
うちは作っているからわかるんだ、、、ですが、514さんまでのところまでは言っていません。
理事長から、督促のお手紙が来たのと、4月からの電気小売りには契約するなというお手紙が来ただけです。 まあ、こんな裁判をネタにする脅迫や強要がありましたら、このスレに相談させて頂きます。 |
528:
匿名さん
[2016-03-09 23:44:15]
理事会の議事録は棟内の掲示板に貼られているので
居住者には公開されています。区分所有者にも賃貸入居者にも。 理事会がなぜそんなにヒートアップしているのか分かりません。 私は少しだけ法律を勉強したことがあるので 理事会の対応をニヤニヤして眺めている感じです。 |
529:
匿名さん
[2016-03-09 23:45:54]
書き忘れ。
528は514です。 |
530:
匿名さん
[2016-03-09 23:46:44]
経過報告、楽しみに待っています。
・・・と言ったら不謹慎かな? 理事会も被害者なのだろうけど、牙むけてきた人には対処しないとね。 |
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531:
匿名さん
[2016-03-09 23:48:51]
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532:
匿名さん
[2016-03-10 00:36:36]
酷い理事会ですね~。
管理会社が そのようなことを理事会にさせてるのだとは思うけど。 そもそも、一括受電で儲けるのは 管理会社であって 管理組合にお金が入るのですか? うちのマンションは、専有部だけの値引きだそうだから 一括受電をしても共用部分の値引きには反映されないので そういう内容では 攻めて来なかったですね。 ですが、専有部の値引きって事は 個人は喜んでるかもしれないが 管理組合全体としては、なんの得もないんですよね。 なので、普通に修繕積立金の値上げもありました。 本当に 裁判されるとは思えないけど そういう脅迫文を議事録に載せる理事会って とても怖いマンションなのですね。 そこまでされると、普通の人は怯えて すんなり判子を押すだろうと思ってるのか? それが、最終手段だと思いますよ。 本当に裁判出来る事案ではありませんよ。 私なら そこまでされたら 警察の生活安全課に 脅迫されて通常の生活が脅かされていると 報告します。 民事不介入とは人は言うけれど 脅迫に関しては 相談に乗ってくれます。 もし、本当に裁判になったら、私も 傍聴に行きます。 日時等 お知らせ下さい(笑) |
533:
匿名さん
[2016-03-10 06:00:34]
個人の電気代の値引きを放棄して実質的な修繕費の値上げとして協力した場合、支払う額に差が付きすぎることはなんでニュースや新聞記事にならないのだろう。賃貸オーナーは0円だし、15000円ぐらい電気使う人は1200円ぐらいの修繕費を払うことになるよね。同じマンションにいて修繕費があなたは0円でいいよ、あなたは800円ね、はいあなたは1500円!とかありえなくない?しかも修繕費は部屋の大きさで比例して集めなきゃいかんでしょ。壁塗ったりするのにペンキの量も違うだろに。
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534:
匿名さん
[2016-03-10 06:31:00]
>505 さんの指摘通する要件以外で法的措置をとる場合、総会を開き、弁明を聞いた上で管理費から訴訟費用を使う議決を4分の3以上の賛成で取らなければなりません。
管理組合の独断で法的措置は取れません。管理組合が法的措置を執るっていう時点で嘘の脅しです。 脅迫ともとれる文書を電話などの脅しは録音機能付き電話やICレコーダーなとで録音をして言質を取っておきましょう。私はレコーダーでやりとりは全部録音してます。また「それは強制ですか」「それは強要ですか?」と事あるごとに尋ねるのもいいかもしれません。 先方からの要求は文書にして文責を明確にした自筆署名と印鑑、日付入りのものを要求しましょう。 |
535:
匿名さん
[2016-03-10 08:24:48]
私も 管理会社 受電会社との会話は 全て録音アプリを利用してます。
「録音は違法ですよ!」 と、言われた事がありますが 実は 個人で確認の為に撮る録音は 違法ではありませんよと言うと それからは、酷い言葉は使わなくなりました。 録音していることを伝えないと 言いたい放題なのでね。 しかも、電話さえ来なくなりまして、今は平和です。 対面で話す時も レコーダーアプリを 即座にONにして、はい どうぞ! と、会話するようにしました。 勿論 許可を求めて話しますから 丁寧に言葉を選ぶようになりました。 持ち歩いてるスマホなので、いつでも かかって来いや 状態。 その後 以前の担当は 証拠隠しの為か 担当ではなくなりまして 現在 三人目の担当です。 裁判と言う言葉も何度か出てましたが 逆に 脅迫罪の証拠にこちらが利用できそうですね。 勿論 こちらからは そんな事しませんけどね。 ところで、514さんの所の管理会社の方は このスレご覧になられてないのですか? うちの管理会社 受電会社は 見てますよ。 よく、内容ご存知ですし もしかして、書き込みもされてるのかも、と思う文章 時々みかけますよ。 |
536:
匿名さん
[2016-03-10 09:10:06]
法律の管轄外で商売したり、全戸同意に脅迫などの犯罪行為をする業者から「違法ですよ!!」と言われてもねぇ・・・・・。
笑えるね。 法律を語れるのは、法律を遵守している人だけですよ。 「クリーンハンズの原則」と言って、法律を侵している人は、裁判でひどく心証が悪くなるのが常です。 反対者の人も気をつけましょうね。 さて、証拠は隠せないし、一担当者だけの問題ではありません。 私も、証拠は全て揃えていますよ。 脅迫で刑事告訴するなら業者ごとやるよ。 どうせ、担当者はサラリーマンでやらされているに過ぎないから根本の業者と戦わないとダメ。 抜かない剣が一番抑止力がありますが、時がきたら動きましょう。 |
537:
匿名さん
[2016-03-10 09:26:19]
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538:
匿名さん
[2016-03-10 10:12:27]
なるほど。業者がみてますね。
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539:
匿名さん
[2016-03-10 11:50:27]
根拠のない情報(間違った情報)を書き込むのは業者?
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540:
匿名さん
[2016-03-10 19:52:59]
>>537
これじゃね? ↓ 区分所有法 第五十八条 前条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、前条第一項に規定する請求によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、相当の期間の当該行為に係る区分所有者による専有部分の使用の禁止を請求することができる。 2 前項の決議は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数でする。 3 第一項の決議をするには、あらかじめ、当該区分所有者に対し、弁明する機会を与えなければならない。 |
ここの記事そっくりですね。
オリックスって、まだそんなことやってるんですかね、悪質です。
東電との契約は管理費未納や共用部不法使用などの違法行為ではありませんので、理事会の判断で訴訟は出来ず、管理組合が訴える場合は総会を開き、訴訟費用を管理費で使う事を議決する手続きがいる筈です。
その弁護士が本物かどうかも怪しいものです。
弁護士が本物かどうかの判断の仕方
http://aoi-law.com/blog_other/20111011/