一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
一括受電サービスの総会決議その7
501:
匿名さん
[2016-03-06 22:52:24]
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502:
匿名さん
[2016-03-07 07:23:07]
うちは20年しばりで、違約金は毎年斬減していくのだけれど、
20年後もしくは故障時、それを交換するのは有料だし、撤去費用については、 10年すぎたら、管理組合のものになるので、管理組合持ちになる。 それなのに、管理組合のお年寄りは、2000万円のものが10年たったら、ただで自分たちのものになるとか浮かれているんですよ。 もう私には、それ、負債が増えるだけじゃん、どこがお得なのと理解できません。 |
503:
匿名さん
[2016-03-07 07:27:08]
つまり管理会社は、10年は、違約金でしばり、その後は、管理組合が修理費や交換費用を負担しなければならない
変圧器を管理組合にうりつけているのと一緒なんです。 保守は、一括受電の電気代にいれて、毎年がっぽる受け取り。 さらに、修理交換撤去費用を将来むしり取る。 変圧器が故障すれば、専有部、共有部が停電してしまいますから、住人も管理組合も 言われるままに工事費などを支払いつづけなければならない、一括受電会社の奴隷になるということです。 実質的には、マンションは、一括受電会社もしくは兄弟の管理会社の持ち物と一緒です。 親会社も建て替え需要をがっちり確保できますから、一石3鳥でしょう。 |
504:
匿名さん
[2016-03-07 22:02:02]
いい記事をみつけたので転載させて頂きます。
マンションの「高圧一括受電」不同意住民に提訴?! 高圧一括受電はマンション単位で、電力会社から料金の安い高圧の電気を一括して購入(受電)する仕組み。サービスを担う事業者が受電した電気を高圧受変電設備で低圧に変えて、エレベーターなど共用部分や各家庭に電気を届けます。従来のマンションでは、各家庭が電力会社と個別に電気の購入を契約しています。 電気代を大幅削減そんなふれこみでマンションの電気の契約を変更する「高圧一括受電」が広がっています。2018年には100万戸以上になるという予想もあります。 導入時や点検ごとに 停電があること。事業者が倒産すれば変電設備の差押えもあること、などの問題もあります。導入にはマンション組合の総会で決議をおこなったあと、全世帯の同意が必要です。 この事業を進める業者が千葉県のある組合に対して、同意しない住民に対する2パターンの文案が示され、一方は「訴訟も辞さない」旨の文言があり、他のマンションでも効果があったとの事」とあります。応じない住民に対し「共同利益違反行為に該当する」として横浜地裁の判決が有ります。その件に対して法務省民事局の担当者に聞いたら、「横浜地裁の判決は、住民が電気の契約だけでなく、たびたび総会の決議に反しており、特殊なケース」といいます。その上、で「共同利益違反行為とは、一般論として、壁を壊すなどの破壊行為、共用部分を占拠するといった不当な使用、騒音や悪臭を放つ、広告塔を勝手に設置する、また、とばくの開帳などの不法行為」と説明します。 「一括受電サービス」には、さまざまな業態が参入していますが、国は、「許可や届け出が必要な電気事業に当たらないため把握するすべがない」として、その実態をつかんでいません。 電気はライフラインのひとつ。住民が困らないためのルールづくりが課題です。と書かれています。法の適用外の事業に取り組まれるマンションの管理組合では事前に法律相談などを利用して不利益を受けないようにして下さい。 http://blog.goo.ne.jp/haruo3016/e/b0d543a60fa96985645828824d67de3b?fm=... |
505:
匿名さん
[2016-03-07 22:03:37]
>「共同利益違反行為とは、一般論として、壁を壊すなどの破壊行為、共用部分を占拠するといった不当な使用、騒音や悪臭を放つ、広告塔を勝手に設置する、また、とばくの開帳などの不法行為」
これ↑が重要ね。みんなが誤解しやすいところ!! |
506:
匿名さん
[2016-03-08 00:57:24]
私も管理会社の人に
共同の利益に反する行為ですよ、と脅されたので 逆に 共同の利益に反するとは の説明をしてやりました。 本人 知らなかった様子でした。 上に記されてるような文面を何処かで仕入れて来て とっさに、反対者である私への殺し文句だと思いついたのかな? 反応が面白かった記憶が蘇りました。 はき違えてる人 結構いますよね。 |
507:
匿名さん
[2016-03-08 06:41:24]
最近だと「電気事業法による電気供給義務が一括受電会社にはない」と指摘したら
一括受電会社が「電気事業法による電気供給義務はなくなる」と回答。 「電気小売り自由化で発電しない会社が電気を小売りするようになるから、電気事業法による電気供給義務はなくなるが、電気供給力確保義務という法律による義務に変わる」 と答えたら、 「電気事業法による事業だ」っていいはるんですよ。 たしかに、電気事業法による『自家用工作物』なのはたしかだけれど 電気事業法による電気を売買するような 事業 じゃないでしょ。一括受電は。 最初から、一括受電だというのをうたって、そのシステムに納得してマンションを購入している人は、納得して、民事契約を結んだんだから、お好きにしたらいい。 しかし、既存マンションに一括受電を導入する時に、一括受電に納得しない住民に 一括受電を強制するのは辞めてほしい。 しかし、そのうち、電気小売り業者の届け出をして、ちゃっかり電気事業法に届けて出ている業者ですって言出しそう。 たしかに電気小売り事業に届け出た業者には、なれるけれど、 法律をつくらなければ、 一括受電はあいかわらず、法律がない無法状態だろうに。 |
508:
匿名さん
[2016-03-08 06:46:45]
>「共同利益違反行為とは、一般論として、壁を壊すなどの破壊行為、共用部分を占拠するといった不当な使用、騒音や悪臭を放つ、広告塔を勝手に設置する、また、とばくの開帳などの不法行為」
505さん、たしかにそうですよね。 法律用語って、日本語で書いてあるけれど、一般的な熟語や漢字から類推するのと違う意味になる言葉は沢山あります。 共同利益違反行為ってあたかも総会の議決に反対することみたいな印象操作で言われるけれど、法律による共同利益違反行為って >一般論として、壁を壊すなどの破壊行為、共用部分を占拠するといった不当な使用、騒音や悪臭を放つ、広告塔を勝手に設置する、また、とばくの開帳などの不法行為 と、かなり酷いことをしないと、法律による共同利益違反行為にならないよね。 共同の利益に違反するような行為と勝手にいうのと法律による共同利益違反行為って違うわ。 そのあたりを錯誤させることで、詭弁をろうしているような気がする。 私がひっかかったのは、「客観的」っていう法律用語 |
509:
匿名さん
[2016-03-08 20:25:54]
機会損失
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510:
匿名さん
[2016-03-08 22:32:53]
ほんこれ
我々が電気小売り自由化の恩恵を受けられる機会を損失させているのが一括受電。 |
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511:
匿名さん
[2016-03-08 22:35:46]
機会損失って、受電会社が儲かる機会の損失の事でしょうか?
機会もなにも、契約もしていないから売買の債務債権は存在しない。 こういう場合、不法行為がないと、機会損失の損害賠償請求はできませんよ。 機会損失の損害賠償請求の事例は、交通事故などによる後遺症で働けなくなったときの機会損失くらいですよ。 これ、常識!! 全戸同意とれていない状態では、元から機会などありませんよ。 |
512:
匿名さん
[2016-03-08 22:49:55]
しかし、電気小売り自由化で本当に一括受電をする機会がなくなるね。
元より必要ないけど。 |
513:
匿名さん
[2016-03-08 22:56:11]
そういえば、我々が電気小売り自由化の恩恵を受けられる機会の損失は、損害賠償請求できるのかな?
もう予約してしまったのですけど。新電力の。 |
514:
匿名さん
[2016-03-08 23:00:25]
一人反対者です。
当初から反対で、中央電力を何とか拒否しましたが、 管理会社がオリックス電力を再提案してきました。 昔CL、今DLN。 当然、オリックス電力からの契約書の提示は無いです。雛形を見せられただけ。 それで総会決議です。通常はあり得ません。 総会で反対の議決権を行使し、無回答を続けていたら、 「話し合い」という名目の1対多数の吊るし上げ場への「出席のお願い」がありました。 弁護士も同席し、応じない場合は法的措置を検討するとのことでした。 応じる理由はないので、現在の電力需給契約を廃止する意思はないこと、 説明したい事項があるのなら文書で申し入れて欲しい、と回答しました。 すると、話し合いに応じない、一人の我儘で共同利益を害するのは許せない、 訴訟を前提に検討する、と書かれた理事会の議事録が掲示されました。 無知に呆れますが。 私は訴えられるようです。 管理組合は何を根拠に何を請求するつもりでなのでしょうか??? このような強要が行われているのが事実です。 |
515:
匿名さん
[2016-03-08 23:50:30]
514さん
安心して下さい! それは、完全なる脅しです。 訴えるって 誰を? どこに? 何を? 弁護士さんも 聞いて呆れてる事項ですね。 弁護士さん 連れて来るって 嘘だと思いますよ。 |
516:
匿名さん
[2016-03-08 23:55:23]
説明を文書で聞くって言っているのにね。。。
馬鹿な管理組合。 検討するって、濁している所が脅迫っぽいですね。 民事の裁判は、成り立ちませんよ。 具体的に、もし反対すれば、反対者に対してどの様な害悪があるかを文書に記載して貰ってみたらいかがでしょうか? 脅迫書の出来上がりですがね。。。 |
517:
匿名さん
[2016-03-08 23:57:25]
弁護士費用は、もう予算にとったのかな?
1年くらいの電気代削減額が、それで吹っ飛ぶぜ。 本末転倒というか、阿呆ですね |
518:
匿名さん
[2016-03-09 00:02:07]
裁判は、人を脅す道具ではありません。
賢明な管理組合では、マンションコミュニティ内で軽々しく訴訟などと言わないものです。 |
519:
匿名さん
[2016-03-09 00:11:07]
最初から、一括受電会社と契約している状態だったらまだしも、契約していない状態では、請求する権限がないですよね。
裁判は起こせませんよ。安心してください。 教えてgooで、すごく参考になる質問があったので転載します。 題名は一括受電に関係ありませんが、中身は一括受電そのものです。 「裁判で訴えるぞ。。というのは脅迫でしょうか?」 http://oshiete.goo.ne.jp/qa/8894153.html |
520:
匿名さん
[2016-03-09 00:16:01]
↑の注目回答です。一括受電の契約をしなかったら裁判するぞといったら、脅迫になるかという質問にたいして・・・
自由意思で決める契約を強要するのですから、少なくとも強要罪には当たります。脅迫になるかどうかは微妙。裁判に訴えられることが害悪に当たるかどうか。 そもそも、「裁判で訴えるぞ」って、だれが訴えるんですか?管理組合には専有部分に対する権利はないし、他の入居者の誰かが訴えるんでしょうか。それに、何の権利があって訴えるんでしょうか。契約は個人の自由意思ですから、「契約しろ」と裁判で争うことは根本的にできません。推進側は、できもしないことを言って無理強いするのではなく、利・理を説いて説得することが絶対に必要です。説得できないなら「一括」はできないということです。 マンションの一括受電は、「全員が同意するならできる」という制度です。本来新築マンションに導入されるものであって、既存マンションの場合には全員が同意することが要件ですから、同意しない人がいるならできません。 そもそもできない可能性のあることを総会で決議すること自体に問題があるように思います。決議の有効性について疑問に思いますね。 |
それだけトランスの残債が残っているという事ですね。
受電会社が倒産した場合も同じですよ!