一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
一括受電サービスの総会決議その7
5144:
匿名さん
[2018-06-23 08:25:14]
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5145:
匿名さん
[2018-06-23 09:04:55]
規制対象外はマンション内の電気のやり取りであって、管理組合と業者は電気需給契約を交わすから、10〜15年縛りは独占禁止法第19条に抵触する可能性はあるのでは?
管理組合と電気需給契約を交わす相関図 http://www.tepco.co.jp/ep/private/smartmansion/index-j.html |
5146:
匿名さん
[2018-06-23 09:37:56]
2か月半前の投稿は完全無視www
昨日初めてニュース知ったのか? アホばっかw |
5147:
評判気になるさん
[2018-06-23 09:39:54]
東京電力エナジーパートナーはどうですか?
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5148:
匿名さん
[2018-06-23 10:38:19]
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5149:
匿名さん
[2018-06-23 10:43:01]
>>5146 匿名さん
太陽光だとかエネファームだとか電力融通だとか業者が金をむしり取るだけの宣伝が多くてね。見逃してましたよ。それとアホそうな書き込みしてるあなたに言われたくないですね。 |
5150:
匿名さん
[2018-06-23 10:48:59]
余計な設備入れたら初期費用がかかる上に保守費用と更新費用がかかるだけですもんね。光熱費が何%下がるとか言ってる人は費用対効果も計算出来ないアホな人達ですね。
電気代の削減はLEDと新電力がリスクなく高コスパですよね。 |
5151:
匿名さん
[2018-06-23 10:49:00]
もう反対のための書き込みは5,000もあるんですから十分では
ないですか。 今までに書き込まれたことの繰り返しだけですよ。 今度は賛成と反対、メリット・デメリットでの検討をしなければ ならないでしょう。 別スレが立ち上がっていますので、そちらで賛成、反対の書き込みを してみませんか。 みなさん別スレに移動しましょう。 |
5152:
匿名さん
[2018-06-23 11:01:02]
もし高圧一括受電が公取法違反で指摘されたら契約期間は新電力と同じ2年となり、変電設備や導入工事の初期費用が500万円〜2000万円とかになりそうですね。
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5153:
匿名さん
[2018-06-23 11:14:18]
>>5151 匿名さん
これ以上、反対意見を書かれると分が悪いからでしょ? |
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5154:
匿名さん
[2018-06-23 11:32:09]
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5155:
匿名さん
[2018-06-23 12:02:30]
高圧一括受電業者は解約の申し出があった場合、変電設備の撤去費用や低圧引き込みの工事費用にいくら掛かるかをちゃんと説明すべきですね。これ絶対、違法性があると思いますけど。
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5156:
匿名さん
[2018-06-23 12:11:22]
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5157:
匿名さん
[2018-06-23 12:57:36]
>5144
恨む気持ちは分かります。 だけど、業者同士の競争の阻害になっていないから、独禁法の規制対象外です。 しかも取り締まる監督省庁が不在です。。なぜなら、電気事業法の規制外だからです。 どちらかと言えば消費者契約法からアプローチした方がいいと思う。 公正取引委員会に訴えるだけ訴えて、受電会社の悪事を公開するのは一つの手だと思いますが、あまり期待しないことです。 まぁ、契約しないのが一番だけどね。 契約してしまったら始末が悪いから、このスレでしつこいくらい一括受電のリスクを周知させています。 |
5158:
匿名さん
[2018-06-23 13:02:07]
反対だけでなく、何故賛成するのか側の意見も
聞くべきですよ。 どちらがいいかの判断はそれからでいいでしょう。 そうでないと井の中の蛙になってしまいます。 |
5159:
匿名さん
[2018-06-23 13:02:09]
独禁法は難しいと思うけどね。
形の上では両者内容に合意の上契約を締結したことになっていますから。 もし契約過程で不十分な説明しかなかったならそれを根拠に契約無効は主張できるかもしれませんけど、 証拠をきちんと押さえているかどうかですね。 業者だってその辺は意識して説明義務を果たしたように証拠を残しているでしょうし。 導入前に、阻止を目的として、独占的で不利な立場になる、みたいな説明はできると思います。 でも業者は独占禁止法には抵触しませんと、あらかじめ用意された説明をすると思います。 |
5160:
匿名さん
[2018-06-23 13:04:51]
ここはもうだめですね。
別スレに移動します。 |
5161:
匿名さん
[2018-06-23 13:08:00]
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5162:
匿名さん
[2018-06-23 13:09:35]
井の中の蛙だらけ
反対派だけで傷を舐め合うスレ |
5163:
匿名さん
[2018-06-23 13:11:26]
誰が何を推奨しようと、自分の家庭の電気は自分で決めれば良い。
良い悪いではなく、選択の決定権は各家庭にあるわけで、その権利が阻害されなければ良い。 因に私は東京電力の株主なので、東京電力の電気を買います。 自然な流れでしょ? |
https://www.jftc.go.jp/dk/dkgaiyo/kisei.html
6. 不公正な取引方法に関する規制について
不公正な取引方法は,独占禁止法第19条で禁止されている行為です。不公正な取引方法は,「自由な競争が制限されるおそれがあること」,「競争手段が公正とはいえないこと」,「自由な競争の基盤を侵害するおそれがあること」といった観点から,公正な競争を阻害するおそれがある場合に禁止されます。
不公正な取引方法については,独占禁止法の規定のほか,公正取引委員会が告示によってその内容を指定していますが,この指定には,全ての業種に適用される「一般指定」と,特定の事業者・業界を対象とする「特殊指定」があります。
一般指定で挙げられた不公正な取引方法には,取引拒絶,排他条件付取引,拘束条件付取引,再販売価格維持行為,ぎまん的顧客誘引,不当廉売などがあります。また,特殊指定は,現在,大規模小売業者が行う不公正な取引方法,特定荷主が行う不公正な取引方法,及び新聞業の3つについて指定されています。