一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
一括受電サービスの総会決議その7
5064:
匿名さん
[2018-06-19 23:38:55]
一括屋や管理会社に騙された方が悪いとか言ってる奴、ほんと屑だな。騙した方が悪いに決まってるだろ。
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5065:
匿名さん
[2018-06-20 07:22:08]
強引に進めた
理事が悪いんじゃない? イニシアみたいにまともな所もあるわけだしね 民度が違うのがよくわかる |
5066:
匿名さん
[2018-06-20 07:45:20]
ある一括受電業者(会社名非公開?)の業務フローによると、(管理組合のレベルを知る)マンション管理会社の鴨物件の紹介から始まるのだから、推して知るべし。
https://tenshoku-ex.jp/job_10538728 業務フローは以下の様になります。 (1)マンション管理会社へアプローチ(電話、訪問)を行い、物件を紹介していただく。 *アプローチ先のリストは会社の方で管理しています。 (2)マンションの理事会を通じて住人の皆様に同社のサービスを提案 (3)承認されると、マンション全戸から導入に関する書類の回収 *各プロセスをチームごとに担当しています。 導入に反対する方がいらっしゃれば、その疑問と不安がなくなるまで訪問・説明をしたり、 マンションの一員としてコミュニティーに参加するなどの方法を施しながら信頼を得て、受注に繋げていきます。 |
5067:
匿名さん
[2018-06-20 08:34:38]
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5068:
匿名さん
[2018-06-20 08:53:28]
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5069:
匿名さん
[2018-06-20 09:03:43]
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5070:
匿名さん
[2018-06-20 09:11:40]
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5071:
匿名さん
[2018-06-20 12:39:04]
https://www.minpou-matome.com/民法総則/法律行為/公序良俗違反/ 公序良俗違反 (5) 不公正な取引方法 相手の無知・軽率につけ込んだ勧誘方法によって取引をした場合、たとえ取引自体の内容が不当でなくても、著しく不公正な方法による取引であるとして無効となる。先物取引についての知識のない主婦に対して、リスクを明確にしないで執拗に金地金の先物取引の委託を勧めた事案で、委託契約を公序良俗に反し無効であるとした判例がある(最判昭61.5.29)。 |
5072:
匿名さん
[2018-06-20 12:43:27]
>>5070 匿名さん
法律を知らずに契約させられたら騙されたことにならない。意味不明な理屈ですね。 まずあなたの立ち位置を明らかにして頂きたい。業者なのかそうでないのか。なぜ高圧一括受電に反対しているのか。ステマや反対派の妨害ならお引き取り願いたい。 |
5073:
匿名さん
[2018-06-20 13:52:06]
管理会社や業者があからさまに騙すことは希ですよ。
やるのは例えば、 対価を受け取ってコンサルしているのに、低圧自由化について何にも説明をしなかったり、 計算式ではなく何%引きと言ってみたり、 そういうのが多い。 向こうも法的につつかれそうなことはやらない様にしているでしょう、プロですから。はて何のプロか?(笑 それだけにたちが悪いとも言えるんですが。 |
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5074:
匿名ですよ。
[2018-06-20 16:08:14]
>管理会社や業者があからさまに騙すことは希ですよ。
まず小売電気事業者かどうか質問。 高圧一括受電が、電気事業法に則った事業か質問。 あと、電気小売自由化について、自由化されることは説明した。一方で翌年のガス小売自由化は説明せず。 とうぜん、東京ガスから電気を買ったり、東京電力から、ガスを買えるようになって まとめ割になることは説明しなかった。 たしかに高圧一括受電業者のいうように小売価格は劇的に下がらなかったが 携帯料金とのセット割だとか、インターネットとのセット割については、 携帯電話の会社や、契約によっては、すごく割引があったところもあった。 高圧一括受電を契約してしまうと、そういったメリットを利用できなくなるのを説明せず。 数年に一度の停電が、自家用工作部として、点検しなくっちゃいけないのも説明しなかったよね。 電気事業法に基づいて点検するといっったが、自家用工作物だとはいわない。 当然国会答弁で言われているように高圧一括受電が、電気事業法による事業じゃないことは秘密。 |
5075:
匿名さん
[2018-06-20 16:11:10]
デメリットしかないのに、導入しませんから。
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5076:
匿名さん
[2018-06-20 16:23:16]
>>5072 匿名さん
>意味不明な理屈ですね。 契約とはそういうものです。 総会決議が専有部に及ばないことを知らずに同意書を提出してしまった だから騙された、は通用しません。 業者や理事が法律に反することであったり嘘の説明をしたならば騙されたと言えるでしょう。 |
5077:
匿名さん
[2018-06-20 17:02:27]
>>5071
公序良俗は難しいかもしれませんが、 管理会社が見返りの期待できる業者に受注させる上で、 マンションが受けるデメリットを知っていたのに説明しなかったのであれば、 民法第1条2項 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。 の違反ですね。 マンション管理会社はマンション管理組合と管理契約を締結し、対価を得てコンサルしているわけですから。 |
5078:
匿名さん
[2018-06-20 17:14:43]
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5079:
匿名さん
[2018-06-20 17:54:30]
高圧一括受電に関しては電気事業法規制対象外なので、法律違反とは言えないのが現状です。騙されて提出してしまっても泣き寝入りするしかないです。
だからこそ悪質な手法に引っかからないよう周知していくしかないですね。 |
5080:
匿名さん
[2018-06-20 17:57:42]
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5081:
匿名さん
[2018-06-20 18:09:21]
業者なのか?って聞かれたら普通、業者じゃないって言いますよね。答えないということは自白したも当然。
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5082:
匿名さん
[2018-06-20 22:00:40]
知らなかった人が悪いと言われたら仕方ないですね。
二度と騙されないようにSNSや口コミで拡散して周知していきましょう。総会で決議されても高圧一括受電業者と契約する義務はありません。 国民生活センター及び各地の消費生活センター並びに経済産業省電力取引監視等委員会には、代理店と偽った営業行為、説明が不十分な営業行為などの相談が寄せられております http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/denryoku.html 3.マンションやアパートなどにおける高圧一括受電サービスの提供契約については、電気事業法上の規制の対象外と整理されています。同法は、当該マンションやアパートなどに入居する消費者の方にこのような契約の締結を義務付けるものではありません。当該契約への切り替えについては、契約条件などを十分にご確認の上、検討することをお勧めいたします。 |
5083:
匿名さん
[2018-06-20 22:20:19]
検討スレが作られて、この一括受電サービスの総会決議その7のスレも大分、安定してきましたね。
同じ事の繰り返しと言われているが、軸がぶれずに論点が安定している事が重要。 業者が意図的に論点をずらして、内容を薄めようとしても、ぶれずに同じ意見を繰り返して頂くと安心します。 一括受電を反対する為の解決策には、物語の様な色々な展開は不要です。 簡潔に結論が決まっている事がもっとも重要です。 世間への周知の為にもこのスレを継続してもらいたいです。 引き続き、どうかよろしくお願いします。 |