一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
一括受電サービスの総会決議その7
4604:
匿名さん
[2018-06-12 19:36:11]
電気事業法では消費者の苦情を適切に対応しなければならないとあります。ところが高圧一括受電業者はどうでしょう?適切どころか完全に苦情は無視されます。これが電気事業法の規制対象外の実態です。ネット対策工作員の方、異論ある?
|
4605:
匿名さん
[2018-06-12 20:44:36]
では、
ここで散々決定的な差であるかのように言われてきた法的保護とは、 業者に、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない、と定められているか否いか、ということですね? ちなみに業者は、苦情と言っても何でも聞いてくれる訳ではありませんよ、 業者がそうだと認めなければ聞いてくれません。 それで気に入らなければ役所に申し立てするしかないですね。 「適切かつ迅速にこれを処理しなければならない、と定められているというのはとても大きな保護だ」 ということなら否定はしません。価値観は人それぞれですから。 それで安心できるならそれを基準に選べばいいと思います。 ちなみに苦情といっても、契約されていることを覆そうとしたって無駄ですね。 それはどの業者でも同じですから、何でもかんでも言い分が通る訳じゃないですよ、その点はくれぐれも。 |
4606:
匿名さん
[2018-06-12 20:47:30]
電気事業法の規制対象なら安心って、私には無い価値観ですね。
どんな業者だって約款は穴のあくほど見ます。 |
4607:
匿名さん
[2018-06-12 20:57:58]
|
4608:
匿名さん
[2018-06-12 21:07:46]
|
4609:
匿名さん
[2018-06-12 21:31:57]
なんでここに来て、こんなに新電力との比較に話を持って行こうとしているんだか。。
取次の新電力が出たお陰で、業者のネタが増えたようでいて、一向に一括受電のメリット的なのは出せないみたいね。 値段とか法的保護の有無とか色々な切り口を各論で問うと反対するには乏しいとはいえ、元々そこまでメリット(主たるは、電気料金の値下げ)は無いと考えれば一括受電は却下でいい、というのが、私の考え。 |
4610:
匿名さん
[2018-06-12 21:33:18]
これも論理破綻してる
>>3795 匿名ですよ。 >私が高圧一括受電に反対するのは >法律の保護をうける立場を保持していたい。 >電気自由化で、高圧一括受電より安い契約がいくらでもあり、各家がもっとも安い方法を自由に選択できる。ソフトバンク携帯の家なら、ソフトバンク電気、KDDIやauの契約者はau電気。docomoなら、ドコモから電気を買う契約することで、まとめ割がお得です。 |
4611:
匿名さん
[2018-06-12 21:36:59]
|
4612:
匿名さん
[2018-06-12 21:41:15]
一括受電反対
でもデタラメ言って反対したくない |
4613:
匿名さん
[2018-06-12 21:49:26]
単に業者寄りの人達が高圧一括受電のデメリットを打ち消そうと必死なだけ。
|
|
4614:
匿名さん
[2018-06-12 21:54:17]
>>4608
セット割が電気事業法の規制対象外というのは具体的にどのサービスのことですか?私の知る限り概ね小売登録業者だと思いますが。 |
4615:
マンション掲示板さん
[2018-06-12 21:57:00]
|
4616:
匿名さん
[2018-06-12 22:01:45]
|
4617:
匿名さん
[2018-06-12 22:10:28]
経産省のガイドラインに「セット」というフレーズで2種類書かれているから解りにくいと思う。
電力の小売営業に関する指針(平成29年6月改訂)(PDF形式:1,378KB) http://www.meti.go.jp/press/2017/06/20170608001/20170608001-1.pdf (11ページ)規制の対象 小売の全面自由化後は、電気と他の商品・役務 のセット販売を行う事業者など、多様なサービスを提供する事業者が現れることが想定される。 (35ページ)規制の対象外 また、需要家に代わって、小売電気事業者との料金交渉や料金請求等をまとめて行うことや、代理サービスを他のサービスとセットで提供すること等により、需要家にメリットをもたらす需要家代理モデルが新たに想定される。需要家代理モデルにおける代理事業者はあくまで需要家の代理であって、小売供給契約の主体は小売電気事業者と当該需要家であることから、このような営業・契約形態も、電気事業法上の規制の対象外である。 |
4618:
匿名さん
[2018-06-12 22:12:31]
>>4616
あなたが反対派である証拠はなに一つない。誰に対して反対するつもり?筋が通らないと思うならその情報を使わなければいいじゃないですか? |
4619:
匿名さん
[2018-06-12 22:29:22]
|
4620:
匿名さん
[2018-06-12 22:35:15]
|
4621:
匿名さん
[2018-06-12 22:56:31]
>>4619
ではまずあなたが筋の通った高圧一括受電に反対する理由を上げて下さい。答えがない場合は反対派を装った賛成派(業者側の方)と判断します。 |
4622:
匿名さん
[2018-06-12 23:09:12]
どこから電気を買おうが個人の自由。
誰の指図も受けない。 理由を説明する義務も無い。 押し売りと契約する気はさらさら無いね。 |
4623:
匿名さん
[2018-06-13 00:16:34]
|