一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
一括受電サービスの総会決議その7
4544:
匿名さん
[2018-06-11 23:46:34]
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4545:
匿名ですよ。
[2018-06-11 23:49:08]
だから、小売電気事業者の資格を持ってるかどうかは、経産省のHPを見ればいいだけでしょう。
http://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electric/sum... A0064の東京ガスみたいによく知っている会社もあれば、1回も聞いたことのない会社もある。 みたことも聞いたこともない会社から、安いからという理由だけで、電気を買うの? 資格くらいは、確認しないの? 資格のある会社を選択しないの? 番号ついているんだから、 無資格者には、登録番号をきけば、無資格の会社なんだって、わかる。 くりかえすけれど、高圧一括受電業者の中で、登録した小売電気事業者がいるんだけれど、 有資格だと思ったら、高圧一括受電事業自体がグレーゾーンだったというオチでしょ。 それは、国会答弁でそう言われているでしょ。ちがうの? |
4546:
匿名さん
[2018-06-11 23:57:58]
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4547:
匿名ですよ。
[2018-06-12 00:00:34]
>4544さん
A0050 JXTGエネルギー株式会社 ※平成29年4月1日JXエネルギー株式会社から社号変更 (法人番号 4010001133876) JXTGエネルギー株式会社は小売電気事業者だよね。 ENEOSでんき と JXTGエネルギー株式会社 ってどいうい関係なの? |
4548:
匿名さん
[2018-06-12 00:02:27]
>>4544 匿名さん
なるほどー!わかりました! 取次ぎ型なんてあるんですね 実はENEOSも選択肢に入っていたので助かりました! んーまあ、ENEOSの約款読んだ感じだと一括屋よりは信用できそうです(笑) とりあえずENEOSでんきも含めて考えていきます。 |
4549:
匿名さん
[2018-06-12 00:03:57]
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4550:
匿名さん
[2018-06-12 00:07:23]
>>4547 匿名ですよ。さん
ENEOSでんきって、その辺のガソリンスタンドで契約できるんだけど、ガソリンスタンドは色んな会社が経営してて、そのガソリンスタンドの会社=資格が無い取次業者と契約することになる場合があるんですよ |
4551:
匿名さん
[2018-06-12 00:17:21]
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4552:
匿名さん
[2018-06-12 00:24:12]
>>4547 匿名ですよ。
>ENEOSでんき と JXTGエネルギー株式会社 ってどいうい関係なの? 「ENEOSでんき」は、小売電気事業者である「JXTGエネルギー株式会社」の新電力のブランド名である。 |
4553:
匿名さん
[2018-06-12 00:43:54]
【取次業者(ライセンス不要)の場合】
小売供給契約は、取次業者と需要家との契約になる。 【媒介業者(ライセンス不要)・代理業者(ライセンス不要)の場合】 小売供給契約は、小売電気事業者と需要家との契約になる。 |
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4554:
匿名さん
[2018-06-12 01:04:28]
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4555:
匿名さん
[2018-06-12 01:19:51]
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4556:
匿名さん
[2018-06-12 01:21:19]
小売供給契約=電気事業法で需要家の保護を定めている・経産省が検閲している契約
民法契約の一括受電とは違って無資格業者(取次業者)でも小売供給契約で契約しているから、取次ぎでも大丈夫って事です。 |
4557:
匿名さん
[2018-06-12 01:41:05]
取次であることを説明する義務は電気事業法で定められていますが…
それだけですね |
4558:
匿名さん
[2018-06-12 01:51:33]
>>4557 匿名さん
ええ、電事法にはそれしか明記されていませんが小売供給契約には反映されています。 電力の供給源やデマンド値の公開、不当に長い契約期間や異様に高い解約金や違約金の抑制など需要家に不利な事があれば検閲の際に経産省から指摘されております。 |
4559:
匿名さん
[2018-06-12 01:57:28]
電気事業法の小売電気事業者としての義務を負うのは小売電気事業者であって、取次業者が負うのは説明義務のみ
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4560:
匿名さん
[2018-06-12 02:20:29]
間に取次が入ると対応が遅そう
何か困った時の流れはこんな感じかな? 消費者→取次業者→小売電気事業者→取次業者→消費者 |
4561:
匿名さん
[2018-06-12 05:25:21]
>>4536
小売がつくのとつかないのではだいぶ条件は違うけど、 それが根拠なら、マンションにとっては大した意味はありません。 要するに、 前提条件として、電力供給は一般電気事業者により保証された体制にあるからです。 一般電気事業者とは要するに地域電力会社の事です。 根底にこれがあればあとはどんな契約をしようと、 契約違反があれば解除すればいいだけ、 また それしかできない、 ということです。 相手が小売り電気事業者であろうとなかろうと。 供給できない時に命令してくれると言ったって、 供給できないのには理由がある筈です。 命令が発動される以前に経営危機と判断すべきでしょう。 命令されたって無い袖は振れないでしょうね。 そうなれば契約不履行で解除、となります。 その業者は登録取消になるかもしれません。 最後は倒産するかもしれません。 でもそれだけですね。 もしここで原状回復でマンションの費用負担が発生した場合、 小売電気事業者であるかどうかなんて関係ありません。 小売電気事業者だと国が救済したり、代わりに費用負担してくるというなら別ですけどね。 一括受電業者は確かに怪しい業者が大半ですが、 不利益は、 電気事業者であるとかないとかいうところから発生するのではなく、 あくまでも、 導入時の誘導のいかがわしさや、 不利な契約条件から発生するのです。 倒産時には原状回復や継続使用で費用負担が発生します。 誰かが負担しないと電気は得られません。 新電力についても、 有利さは、 電気事業者であるかどうかより 導入時の誘導のいかがわしさが小さく、 契約条件等が相対的に一括受電より有利な場合が多い、 倒産しても原状回復にほとんど費用は掛からない、 というところから発生します。 新電力は、小売電気事業者の登録なしにはできない事業であることは間違いありませんが、 小売電気事業者だから新電力は良く、電気事業者でないから一括受電はダメ、 という短絡はどうかと思います。 理由は上記の通り小売電気事業者であろうとなかろうと、 それで何かが救済されるって話は無いからです。 問題にすべきはやはり小売電気事業者であるかないか、より契約条件でしょう。 |
4562:
匿名さん
[2018-06-12 06:36:34]
高圧一括受電は電気事業法の対象外だからデタラメな説明や執拗な訪問が出来ちゃう訳でしょ?小売登録業者が同じことをやったら業務改善命令ですよね。
要は高圧一括受電業者に規範もモラルもない。コンプライアンスが云々とか以前にこの仕組み自体が脱法事業なんですよ。 |
4563:
匿名さん
[2018-06-12 08:36:55]
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ありますよ
取次型は資格が必要ありません
ENEOSでんきとか楽天エナジーとかその他結構有名どころが資格を持たない取次業者だったりしますよ
例えば、ENEOSでんきとアナタが契約すると、アナタは資格のない業者と契約することになるんですよ
でもって、ENEOSでんき側は資格のある小売電気事業者と契約するんです
価格はENEOSでんきと小売電気事業者の間で取り決められ、利益を上乗せした料金をENEOSでんきからアナタに請求します
それが取次型の新電力です