管理組合・管理会社・理事会「一括受電サービスの総会決議その7 」についてご紹介しています。
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検討中の奥さま [更新日時] 2024-02-20 04:01:07
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一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。

電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)

[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44

 
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一括受電サービスの総会決議その7

341: 匿名 
[2016-02-28 00:02:54]
賛成と反対がいるだけで凄いと思ってしまいました。
うちのマンションだったら、理事会で通れば、総会の参加者は全員理事会のおおせのままと言わんばかりに賛成しますから。
ちなみに電力についてはどうするつもりなのか質問が出されましたが、管理会社は「?」という感じでした。
342: 匿名さん 
[2016-02-28 00:11:15]
一括受電業者や管理組合からの脅迫状もこのスレでアップされていましたよね。
実際にその内容を見ると引いてしまいます。

闇にお金を流したくないよね。
343: 匿名さん 
[2016-02-28 01:14:45]
業者がここを見てるせいか、うちには脅迫状来ないなあ。
来たらUPしてやろうと手ぐすね引いてるんだが。
344: 匿名さん 
[2016-02-28 06:21:41]
 経済産業省の電力取引監視等委員会が、問題点があると認識し、必要な措置、適切な事業活動が行われるような環境の整備を検討する、といっているのだから、今は、やめておいた方がいいと思います。

-----
平成28年1月22日 電力取引監視等委員会(第18回)‐配布資料
参考資料 電力の小売営業に関する指針のパブリックコメント募集の結果等について
http://www.emsc.meti.go.jp/activity/emsc/pdf/018_04_01.pdf

パブリックコメント(要旨)
・高圧一括受電はスイッチングが妨げられることとなるため、高圧一括受電事業者への監視を強めるとともに、当該ビジネスモデルの妥当性についても検討すべき

考え方
・高圧一括受電については、ご指摘のとおりの問題点がありうるものの、電気事業法上の被規制主体ではないことも踏まえ、小売電気事業者と同様の需要家保護策を講じることを「望ましい行為」としている。
今後とも、高圧一括受電における消費者トラブルの状況等を監視しつつ、必要な措置について検討してまいりたい。

-----
2016年01月29日「電力の小売営業に関する指針(案)」に対する意見募集の結果について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id...
【別紙】いただいた御意見に関する電力取引監視等委員会事務局の考え方

御意見の概要
○高圧一括受電について

・個人に契約の自由がない、とても不自由な高圧一括受電は、電力自由化のタイミングで廃止したほうがよいと思います。

・一括受電事業者がガイドラインに記載されている「望ましい行為」を実施しているかについて、特に監視を強めるとともに、本ビジネスモデルの妥当性についても継続的に見直す等の取り組みを御願いしたい。

・高圧一括受電や需要家代理モデルにおいて、例えば、高圧電力を特定の需要家が一括購入し、マンションやビル内に設置した変電設備で低圧に変換して各家庭に電気供給を行う場合、マンションやビル内の個々の需要家(マンション内の家庭、ビル内の事業所、等)が小売事業者を自由に選択できないということも想定されます。高圧一括受電や需要家代理モデルにより電気を供給する事業者は、このような事業者選択の制約についても理解を促すよう、需要家に対して明示的に説明を行い、十分な理解を図ることが望ましいのではないかと考えます。

御意見に対する電力取引監視等委員会事務局の考え方

 本指針では、高圧一括受電による一の需要場所内での電気のやりとりは、電気事業法上の規制の対象外であるものの、最終的な電気の使用者の保護の観点から、高圧一括受電事業者は、小売電気事業者に求められるものと同等の説明・書面交付も含め、本指針に定められた小売電気事業者に求められる需要家保護策と同等の措置を適切に行うことが望ましいと記載し、高圧一括受電事業者に対し適切な対応を求めております。いただいた御意見も踏まえ、今後の高圧一括受電による事業実態等を適切に把握し、状況等を見ながら、高圧一括受電による適切な事業活動が行われるような環境の整備を引き続き検討してまいります。
345: 匿名さん 
[2016-02-28 07:02:51]
区分所有者は総会決議の遵守義務がある。
同時に、理事長にも決議を実行する義務がある。

総会決議されたら、いずれはどちらかが譲歩するしかないが、譲歩したほうは義務を果たしていないことになるから責任を追及される可能性がある。
346: 匿名さん 
[2016-02-28 07:55:14]
>>345
話がずれてないか?案件の内容上、全員が同意するという条件付きの総会決議しか取れないんだから履行できなくても何ら問題ないだろう。
347: 匿名さん 
[2016-02-28 08:18:00]
普通、1戸でも同意しなかったら導入しないというような逃げ道を作って、総会決議をしませんよ。だから、総会決議後に問題に発展していく。
そして、このカテが盛り上がるということではないですか。
348: 匿名さん 
[2016-02-28 10:11:20]
<参考>
廣田信子のブログ(2016-2-25)
【一括受電切り替えで住民を追い詰めないで】
http://ameblo.jp/nobuko-hirota/theme-10095212578.html
349: 匿名さん 
[2016-02-28 10:25:48]
総会では管理組合が導入するかどうかの意思を決定します。
ここで承認されたら理事会はそれに向かって努力するのは当然のことです。

今ここで反対をしている者のマンションでは、共用部分は当然高圧で
受電しているんでしょうね。

共用部分を一括で受電していないマンションにしてみれば、共用部分と
専有部分を一括で導入することは、共用部分と専有部分がそれぞれ割り引かれる
ことになるので、共用部分も経費の削減になりますよ。
管理組合の負担金はゼロでね。
それをたった一人の反対者のために導入できないんであれば、その分の損害賠償を
請求したくなるのも分かるような気がします。
あまりにも身勝手というか自分の利益のことしか考えていませんからね。

ただ、現在共用部分はキュービクルを設置して高圧で受電しているマンション
であれば、一括受電は反対してもいいと思いますが。
どうなんですか?
350: 匿名さん 
[2016-02-28 10:26:40]
みそもくそも一緒にしたらだめですよ。
351: 匿名さん 
[2016-02-28 10:42:16]
一括受電会社が倒産しても電気がストップする可能性は100%ありません
とか説明してた営業担当にその保証の根拠は?って聞いたら
国が保証しますだってさ
あほらし
352: 匿名さん 
[2016-02-28 10:52:50]
>349
>それをたった一人の反対者のために導入できないんであれば、その分の損害賠償を請求したくなるのも分かるような気がします。

あのさ、それを脅迫と言うのですよ。意図的に反対者に対して、錯誤させるのは止めなさい。
(錯誤させる材料として横浜地裁の判例を持ち出すのでしょうが、これは後述するが特殊な事例)

かいつまんで説明します。
ここで言う一括受電の反対者は、不法行為も、締結された契約に対する債務不履行もしていない。
それに対して、民事で損害賠償請求なんてできません。

他方、管理組合側が、知識の無い人に不安を煽る行為をして契約に誘因する行為は、脅迫に当たります。
それは、刑法の脅迫罪が適用されて、管理組合側が前科になってしまいますよ。

更に、電力事業法で保護された電気小売り事業者との契約ができる権利は、「国民が当然受けられる利益」です。これを、管理組合の権利によって排除されるのは、「権利の濫用」とみなされ、不法行為になります。

民事で損害賠償請求を訴えられるのは、「一括受電の反対者」ではなく「管理組合」および「代理会社」ですよ。電力小売り化の自由化で受けられた利益、及びマンション価値の棄損で、損害賠償請求されてもおかしくありませんよ。

*横浜地裁の判例ですが、一括受電の反対に対して損害賠償請求された訳ではなく、電路の張替という管理組合が締結した工事を阻害した事実や、管理組合が業者と締結している様々の契約の履行を区分所有者が阻害したとされて、結果的に一括受電の反対している被告が敗訴しています。一括受電に関しては、契約そのものが全戸の同意がないと締結できませんので、これに該当しません。また、地裁の判例ですので、控訴していれば判例が覆る事は十分考えられます。

決して、不安だから判を押して電力会社との契約を解約しないで下さい。
契約締結は、「契約自由の原則」に則ります。あくまでもご自身の意志で判断するものです。
ご注意ください。
353: 匿名さん 
[2016-02-28 10:57:06]
国が区分所有者のメーターのところまで保障するのは小売り自由化を選択した場合です。
一括受電の場合は責任分岐点は電気室の手前までで、現時点では保障出来るようになるのが望ましいって言ってるだけです。法整備が不完全なんですよ。
354: 匿名さん 
[2016-02-28 11:04:21]
分譲時に高圧一括受電を導入しているマンションは全員が承認したんですよね。
しかし、その後数年たち中古として入居したり賃貸で入居してきた住民は新電力
との契約はできません。

現在共用部分を高圧で受電していないマンションの住民にしてみれば、一人反対
のために共用部分の割引が受けられないとなると心情的には組合側を応援したく
なりますね。
それぐらいの個人の利益は捨てろといいたいですね。管理費に還元されるんだから
結果的には個人も恩恵を受けることになるんだから。
355: 匿名さん 
[2016-02-28 11:06:10]
法で守るべきものは、その形式ではなく、その精神です。
その意味では、一括受電会社が、電力事業法による非規制でも、あまり目くじらを立てる事ではありませんが。。。

今までの一括受電会社の動向を見ていると、まずその精神を犯す行為の方が目立っている印象を受けます。
少なくとも、2016年4月から実施される電力小売り自由化による新たに出てくるサービスを、一括受電の契約をする事で利用できなくなる事を説明会で住民に話していません。

これでは、その精神は腐ったものと見られても仕方がない。
契約は信頼関係が重要です。

一方的な情報だけあたえて誤魔化す手法では、信頼できない為、契約する事自体が危険です。
356: 匿名さん 
[2016-02-28 11:07:06]
>353
だからといって、倒産等でマンションの電気が止められることは
絶対ないと思いますよ。
もし、電力会社が供給しなかったら、それこそ非難され会社は
立ち行かなくなりますよ。
357: 匿名さん 
[2016-02-28 11:11:40]
>>354さん

一括受電ができるのは、宝くじの一等が当たる確率くらいに思っておけば良いですよ。
できたら儲けもの。できなくて、当たり前。

でも、できても一戸当たり500円程度では、そんなに力を入れる必要は無いんじゃないの。
一生懸命、一括受電を導入しようと鼻息荒くしている人をみていると馬鹿の様に思えてきます。
裏でなんか貰っているんじゃないの?ってね。

反対でも賛成でもない自分からみたら、推進している人も冷めた目でみているよ。
358: 匿名さん 
[2016-02-28 11:14:10]
>>354
>現在共用部分を高圧で受電していないマンション

どのような規模のマンションですか?
359: 周辺住民さん 
[2016-02-28 11:22:27]
管理組合の構成要因として、組合員(居住者)が存在するのでは無く、主体的な意思を持った組合員(居住者)が集まってできる集合住宅の一つの方便として管理組合がある以上、 どちらが主でどちらが従であるか、集合住宅にとっては自明の理である。
組合員(居住者)の権利と財産が守られないなら、管理組合それ自体に存続すべき理由は何一つない。
360: 匿名さん 
[2016-02-28 11:26:21]
>356
>もし、電力会社が供給しなかったら、それこそ非難され会社は立ち行かなくなりますよ。

立ち行かなくなる会社って、一括受電会社の事?
倒産して、法人として抹消されている時点で、立ち行かなくなっているでしょ?
倒産した会社の債権未回収で泣くのは一般消費者です。
まずは、主要な株主や銀行が回収できる物はする。

地域電力会社は、一括受電のユーザーとは契約を締結していないので電力需給する義務は無い。
電気を供給するには、新たに契約を締結しなければならないが、そこで費用が発生するのではないですか?
少なくとも、受電設備は、一括受電のユーザー側の都合で引き払った訳だから、現状回復する必要がある。
契約内容も制限される可能性がある。

電力は供給される話には、前提がついていて、無料で供給されるわけではありません。
倒産後の事を業者に聞いても、その時点で業者はもう居ない訳で、責任の取りようもないから無駄ですよ。
それとも、業者の経営者の私財でも、倒産した時のために担保する契約条項でもいれるかだね。

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