管理組合・管理会社・理事会「一括受電サービスの総会決議その7 」についてご紹介しています。
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検討中の奥さま [更新日時] 2024-02-20 04:01:07
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一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。

電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)

[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44

 
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一括受電サービスの総会決議その7

3318: 匿名さん 
[2018-03-17 09:42:17]
マグニュースに興味深い記事が載っていました。
かなり前の記事ですが、一括受電の営業について、問題有りという記事です。
このスレでは、もう周知の事実でしょうが、ご参考までに。

業者からの脅しも表面化。「電力自由化」の不都合な真実
http://www.mag2.com/p/news/140541

以下、引用です。

私が気になったのは、総会の特別多数決議で一括受電に切り替えると急に決まったが、個人的には、完全自由化を前にした今の段階で、契約を切り変えたくないと承認の印を押さない人に対して、一括受電の業者が、「印を押さないと管理組合が裁判を起こしますよ。裁判になったら、あなたが負けることは判例でも明らかで、損害賠償を求められることにもなりかねないですよ」と脅すよう話をしているという相談が続いたことです。

何度も言っていますが、こういう全員の承認が必要になるようなことは、合意形成に時間を掛ける必要があります。3月までに切り替えたいからと急いでも難しいのです。ましてや、こんな脅しのような話をしたらこじれるばかりです。

一括受電の業者の言う判例というのは、2010年11月29日の横浜地裁の判例を、都合の良いように解釈したか、知識がないためにそう思い込んでいるかだと思います。
3319: 匿名さん 
[2018-03-17 09:46:05]
↑の引用の続きです。

業者からの脅しも表面化。「電力自由化」の不都合な真実
http://www.mag2.com/p/news/140541/2

この裁判のケースでは、老朽化した電気幹線の改修工事が保安上も必要で、一括受電への切り替えと同時に実施するはずの工事が、この1人の人の反対によって実施できなかったこと、さらにこの人が、これまで管理組合が実施した専有部分が関係する改修工事をことごとく拒否してきたこと、総会や説明会にも出席せず、意見を述べることもなく、ただ契約段階で拒否していること、等の事情から、裁判所が、被告が他の住民と協力して住環境の保全と向上を図ることに目を向けない姿勢は顕著で、本工事を実施できないことは、区分所有法第6条の「共同の利益に反する行為」と判断し、第59条競売の適用を認めたというものです(詳細は、判決文や解説をあたってください)。

この判決を、「一括受電の総会決議があったのに、承認の印を押さないと、管理組合が裁判を起こしますよ。あなたが負けますよ」というように、短絡的な話にすり替えたり、もしくは、そう誤解させるような話し方をしているとしたら、それはやめてほしいと思います。

この裁判のケースは、度重なる非協力という特殊な事例で、しかも一括受電に反対したこと=共同の利益に反するとされた訳ではありません。

業者は、仕事にならないとなったら管理組合とさよならですが、管理組合の中の人間はずっと付き合っていかなければなりません。大きな対立という禍根を残してまで、急いでやろうとすることは、どうか避けてほしいと願います。

電力の完全自由化でどんな競争が始まるのか、見極めたいと思います。
3320: 匿名ですよ。 
[2018-03-18 06:52:44]
うちのマンションは、私が書類提出しなかったので、高圧一括受電が廃案になりました。

高圧一括受電導入決議をしてから廃案になるまで2年かかりましたが、ちょうどそのタイミングで
電気小売自由化がはじまりました。

はじまってみれば、AU電気とかソフトバンクとかで、毎月高圧一括受電の4倍くらい、専有部が安くなったりしました。(まあ、携帯料金が高すぎるのが割引になっただけです。)

すくなくとも、ガスの小売自由化もはじまって、こっちを利用すると、やはり、高圧一括受電と同じくらい安くなりました。
つまり居住者にとっては、高圧一括受電が導入されなくても、お安くなるのは一緒。
ただし、管理組合は、自動的にお金が入ってこないのと、管理会社が連れて来た高圧一括受電会社が儲からなかっただけです。

だから、2年間、私が書類出さなくても、あまり非難されませんでしたね。
3321: 匿名さん 
[2018-03-21 16:58:42]
理事長に最後の質問状を提出してから一週間過ぎたど、返事がないです。諦めてくれたかな??
前の手紙で、経済産業省に確認して電気事業法で守られるって、書いてきたから、国民消費者センターから、ちゃんと一括受電は電気事業法の適応外で、契約は慎重にって出てるって書いたけど、分かってくれたかな??

3322: 匿名さん 
[2018-03-21 17:16:38]
 小口電力自由化で、一括受電サービスは、時代遅れになりました。 考え方によりますが、一括受電サービス会社も、管理組合もだまし討ちされたも同じことです。 制度改革がある場合、情報収集を欠かさないようにしましょう。 管理会社は、自社の利益にならないことは、情報を教えませんから。
3323: 匿名さん 
[2018-03-21 19:03:32]
>3322さん
管理会社は、自社の利益にならないことは、情報を教えませんから。
⇒そうだね。管理会社の利益にならない事はしません。なぜならば、営利企業だから。
そこは真実でしょう。しかしながら、管理組合の利益にならない事は平気でします。

小口電力自由化なんて10年も前に決まっていた事です。
その旨を管理会社に伝えても、正確な情報を調べて開示しようとしませんでした。
管理会社は、騙されたのではなく、管理組合を騙したというのが正解です。

素人でも直接、電力会社や経産省にヒアリングしたら分かる事です。
管理会社が知らなかったというのはあまりにも稚拙すぎます。

今回の件で、信義則に反すると皆さんみていて、管理会社を変える事を検討しています。
3324: 匿名さん 
[2018-03-21 19:40:14]
 賢明な選択ですね。 情報さえ早く正確に管理組合へ伝えれば、間違いの無い判断を管理組合はできます。 その方が、管理会社もはるかに楽だし、リプレイスの話にもなりません。 今のところマシな管理会社しかありませんが、何の反省もない財閥系悪徳管理会社に比べれば、評判の悪い広島本社の管理会社でもマシです。 管理費削減ができますから。
3325: 匿名さん 
[2018-03-21 20:18:17]
>3321さん
理事長は手紙を見ていなく、まず対応を考えるのは管理会社のフロントマンです。
だから1週間では対応できなく、返事できません。

あなたも分かっていただろうけど、これで管理組合には筋を通す事はできましたね。
3326: 匿名ですよ。 
[2018-03-22 20:24:08]
3321さん
>前の手紙で、経済産業省に確認して電気事業法で守られるって、書いてきた

国会の総理大臣の答弁と何もわかっていないマンションの管理組合の理事長の手紙では、重さが違います。
>経済産業省に確認して電気事業法で守られるって、書いてきた
これは、管理会社の言ったことです。言ったことなんか信用できません。
管理会社が文書で回答したら、国会答弁を根拠に、あなたのような知識のない管理会社のいうことは、信用できないって回答すればいいだけです。

3327: 匿名ですよ。 
[2018-03-22 20:26:19]
3322さん
>考え方によりますが、一括受電サービス会社も、管理組合もだまし討ちされたも同じことです。

3年以上前ならそうでしょうが、2年前だと、ガスの自由化も業界ではわかっていたことです。
当然電気の小売自由化もわかっていたし、国会答弁だって、周知のことです。
その時点で、高圧一括受電を持ち出したのは、詐欺だと思いますよ。

10年前については、結果的に騙し討ちになったと言えるかもしれませんが。 
3328: 匿名さん 
[2018-03-23 13:58:52]
私は電力会社に電話して今の電力契約が法律で護られてる事を確認しましたよ。
3329: 匿名さん 
[2018-03-24 09:08:45]
経産省のお役人達は高圧一括受電業者の悪質な営業を把握しています。国民生活センターのHPに注意喚起を掲載するくらいですからね。

でも電気事業法で取り締まれないから関係ありません、みたいなスタンスで法律を変えない立法のせいだとか言ってるわけですよ。

しかし高圧一括受電を初めて導入しようとした時に経産省が許可を出してないとは到底思えないし、知らない間に勝手にやってたとしたらそれも問題でしょう。

私は問題の発端は経産省にあると思いますね。悪質な業者をちゃんと行政指導するべきだと思います。
3330: 匿名さん 
[2018-03-24 12:20:16]
3329さん
事業法の管轄外であるし、管理組合は消費者にも該当しません。
所謂、企業対企業のBtoBの契約と同じになります。

自ら契約の保護を外すのですから、自己責任となりますね。
だから、契約内容を確かめて、契約は慎重に・・・です。

契約内容も見ないで、一括受電の契約を締結するなんて、、、何も知らないで、よくやるわって感じですわ。契約してしまった人はご愁傷様です。
3331: 匿名さん 
[2018-03-24 12:35:41]
やめたほうがよい。私は電気室内のトランス、冷却ファンなどの機器の深夜の稼働による振動及び騒音で深夜に起こされ苦しんでいます。
3332: 匿名さん 
[2018-03-24 17:40:08]
理事長から返信きました。
私は諦めません!!の宣言とまた質問に対する質問です。
もう、話が通じない人と話すのがつかれました。
下記が理事長からの質問に対する質問です。
アドバイスください。

一、高圧一括受電が電気事業法の規定の対象外となっていることが、どのような問題が起こるのか教えて
二、今後の料金相場の変動に対応出来ないとはどういうことか?
三、中央電力は今までトラブルは起こってないと言われている。あれば教えろ

が主です。

最後には脅迫してるつもりも、するつもりもないけど、会おうと…。
3333: 匿名さん 
[2018-03-24 18:44:06]
>3332さん

質問に対して答えてたら、水掛け論だと思いますけど……。
理事長は一括受電業者の指南で動いてるから、答えても3332さんの精神が消耗するだけです。

思い切って弁護士に相談する事を考えたらどうでしょう?
私も国民生活センターへ相談しましたが、弁護士への相談を勧められました。そして苦痛を感じるなら、警察への行く事も考えても良いと思います。
3334: 匿名さん 
[2018-03-24 19:20:49]
教えろ、教えろって、人に納得させる程に説明できない状態で、よく一括受電を勧めますね。
呆れます。

説明責任は理事長にあるだろ?
3335: 匿名さん 
[2018-03-24 19:43:56]
〇央電力ね。。
悪い噂はたくさんたっていますよ。
煙のないところに火はたたない。

http://news.livedoor.com/article/detail/9323026/
3336: 匿名さん 
[2018-03-24 19:45:21]
このスレを最初から最後まで読んで頂いてから、質問して頂きましょう。
時間の無駄。
3337: 匿名さん 
[2018-03-24 20:00:49]
2013年に一括受電サービス業者から”商売の拡大に是非とも手を貸してほしい”と言われた内閣府規制改革会議がヒアリングを行い(※1)、”マンション高圧一括受電サービスの導入促進”の観点から規制改革を第2次安倍内閣が閣議決定し(※2)、経済産業省が所管した。


(※1)内閣府 規制改革会議 エネルギー・環境WG 議事次第 第3回エネルギー・環境WG 平成25年3月28日
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/wg/ene/130328/a...
議事概要
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/wg/ene/130328/s...

○寺田副大臣 そうであれば、NTTファシリティーズのマージン率はどのぐらいなのですか。
商売の拡大に是非とも手を貸してほしいと言われている以上、そこを開示していただかないと...。

○NTTファシリティーズ 1つ言えることは、投資回収できるように基準をとらせていただいてやっております。


(※2)規制改革実施計画 平成25年6月14日 閣議決定
https://www.kantei.go.jp/jp/kakugikettei/2013/__icsFiles/afieldfile/20...

・マンション高圧一括受電
No 事項名
規制改革の内容
 実施時期 所管省庁


28 既築マンションにおける電力会社受変電設備の資産譲渡

マンション高圧一括受電サービスの導入促進の観点から、一般電気事業者が電力供給している既築マンションを高圧一括受電に切り替える場合について、一般電気事業者資産の受変電設備等をマンション管理組合または一括受電サービス事業者からの求めに応じて、設備品目や買取価格等を含め設備譲渡が公平に行われるよう一部の電力会社が事業者等と調整を行っており、他電力会社も同様の対応を行うこととなっているが、必要に応じてルール化を検討する。

 平成25年度早期措置 経済産業省


29 高圧一括受電するマンションの高圧部分に関する点検

①需要家の利便性向上の観点から、高圧一括受電するマンションの停電を伴わない点検方法を認めるなど必要な措置について事業者や専門家の意見を踏まえつつ検討し、結論を得る。検討の結果、その実現が困難である場合には、要望者からの技術的アイデア等を踏まえ、点検間隔の延伸等の可能性について検討し、結論を得る。
②高圧一括受電するマンションの保安管理を外部委託により行う場合の受変電設備に対する停電点検について、3年に1回とできる詳細要件を事業者や専門家の意見を踏まえて明確化する。

 ①平成25年度検討・結論、結論を得次第措置 ②平成25年度上期措置 経済産業省


30 送配電工事ルールの見直し
・・・

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