管理組合・管理会社・理事会「一括受電サービスの総会決議その7 」についてご紹介しています。
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検討中の奥さま [更新日時] 2024-02-20 04:01:07
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一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。

電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)

[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44

 
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一括受電サービスの総会決議その7

3098: 匿名さん 
[2017-11-12 07:15:27]
3093さんへ
>全戸同意を得るには、総会で4分の3以上の賛成を得るといった手順を踏まなければならない。書かれてましたが

高圧一括受電について、共有部の高圧一括受電の契約をするには、総会での4分の3以上の賛成を得るという特別決議が必要です。なおかつ、その上で、専有部については、全戸の同意を得る必要があります。

ですから、特別決議をひっくりかえして、3/4の反対をどうするかと誤解されている方がいますが、特別決議はあくまでも共有部の契約についてのみ有効です。
総会の決議については、専有部の契約をどうこうする権利は、管理組合にはありません。
特別決議に従って、同意書をを出す義務も居住者にはありません。

ですから、特別決議がなされても、同意書を1人ださなければ、高圧一括受電は導入できません。
3099: 匿名さん 
[2017-11-12 07:18:28]
国会での質問書と回答を貼っておきますね。

http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/186/meisai/m186...
分譲マンションの高圧一括受電導入における諸問題に関する質問主意書
提出日 平成26年6月17日 提出者 紙   智子君
3100: 匿名さん 
[2017-11-12 07:26:11]
この中ではっきりかかれています。

その1
>いわゆるマンション高圧一括受電サービスを提供する事業(以下「受電サービス業」という。)については、電気事業法(昭和三十九年>法律第百七十号。以下「法」という。)上、経済産業大臣による事業の許可等を受けなければならない電気事業には当たらない

「高圧一括受電は、電気事業法にあたらない。」!!!ですよ。だから、高圧一括受電になると、電気事業法による消費者として保護を失うのです。法律の保護は大事です。高圧一括受電になってしまうと、契約の世界になりますから、知識のない居住者側が圧倒的に不利になります。現在法律に保護を受けていることは、目に見えて感じませんが、電気事業法とは、必ず電気を供給せよということですから、大事だと思います。

高圧一括受電業者は、法律により数年に一度の点検が義務づけられています。と説明して、あたかも、高圧一括受電が電気事業法の下におこなわれているような錯覚をおこさせています。しかし、高圧一括受電というのは、もともと工場とかの工作物で安く電気を使うしくみで、高圧一括受電した電気を高圧一括受電業者が小売りすることを想定していないのです。つまり、高圧一括受電は、グレーゾーン事業です。でも、消費者が納得して契約した契約は有効だから、国としては、すぐには無効とはいわないよ。というスタンスですね。

>>受電サービス業を行う者は、契約自由の原則の下で、顧客にサービスを提供しているものと承知している。
3101: 匿名さん 
[2017-11-12 07:36:57]
その2
管理組合の総会で高圧一括受電が特別決議されたら、同意書を出さなければならなかという問題ですが、

>分所有者集会の決議事項が、共用部分の変更又は共用部分の管理に関する事項に該当するとしても、それが専有部分の使用に特別の影響を>及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならないとされており、当該所有者の承諾を得ない決議は効力を生じない

はい、特別決議されたからといっても、同意書が出なければ、専有部については、効力を生じません。
もちろん、特別決議を根拠に専有部にかかる契約を強制する権利は管理組合にはないし、契約をする義務も居住者にはありません。

もちろん、特別決議されるような共有部専有部にかかる重大な工事については、居住者として、協力すべきでしょうが、高圧一括受電がそういうものかというと違うと思いますね。
(反対者が敗訴したという裁判もそういう大事な必須工事を妨害する居住者だったから敗訴している。敗訴した原因は高圧一括受電に反対したことではありません。敗訴した居住者が高圧一括受電にも反対していただけです。高圧一括受電反対者が敗訴した敗訴したと、いろいろな場所で解説されていますが、一次資料たる、判決文はネットでは見つけられませんでした。見つけられないどころか、敗訴した人がもろもろの共有部の重要な工事に反対していて、問題があったのでは、、と推測される事例ですし、高圧一括受電に反対したから、敗訴という明確な一次資料が見つけられていません。もし、高圧一括受電が原因で裁判に敗訴したという業者の方がおられましたら、もとの一次資料を提示して頂きたいくらいです。)
3102: 匿名さん 
[2017-11-12 07:42:24]
その3
高圧一括受電業者は、電気事業法における電気事業者になっている。

高圧一括受電事業は、電気事業法による電気事業ではありません。しかし、高圧一括受電の会社が、電気事業法における電気事業者になることは、可能です。だって、届け出ればなれるんですから。法律による電気事業者が行っている事業だからといって、高圧一括受電が、電気事業法における電気事業だとは、限らないのです。

バス事業の許可を受けた業者がタクシー事業をおこなったら、それは白タクですよね。
説明にきた高圧一括受電会社の社員に、法律による電気事業じゃないから、高圧一括受電は白タクのようなものだと連呼したら、
翌月には、届け出を出して電気事業法における電気小売り事業者になっていました。でも、やっていることが、電気事業法に下における電気事業かどうかは違うます。
3103: 匿名さん 
[2017-11-12 07:54:03]
その4
でも、高圧一括受電会社は、電気事業法に基づいて、定期点検で停電するって説明しているから、高圧一括受電って電気事業法に縛られた事業じゃないの???


高圧一括受電の変圧器というのは、
「受電サービス業を行う者が、法における事業用電気工作物を設置する者に当たる場合であって、電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)第五十二条第二項に基づき保安管理業務を委託する場合においては、経済産業省としては、当該受電サービス業を行う者に対し、その設置する事業用電気工作物について、原則として、定期的に、停電させた状態での点検(以下「停電点検」という。)を行うことを求めている。」

事業用電気工作物 つまり工場などで、高圧電気(小売り単価が安い)を買って、変圧器で低圧(小売り単価が高い)に変圧して使うのが、そもそもの法律の趣旨なんです。
工場用の事業用工作物であっても、電気事業法で、ちゃんと定期点検しなさいよとか、その際、停電させて、点検させましょう。と法律で縛っているのであって、それをつかて、小売り事業をすることは想定していなかったら、消費者に有利なように、無停電になる電源供給車を用意しろとかの義務は課していません。

だから、電気事業法に基づいて点検されていますが、いままでの電気小売りを利用していた時に、うけていた消費者としての保護が継続するわけじゃありませんから、要注意ですよ。

業者は、居住者が誤解するような説明を行います。

有名なのは、東京電力の電気小売りの価格や、高圧電気の価格を提示しますが、東京電力から高圧電気を買うとは一言も言っていません。
つまり、もっと安い高圧電気を購入すれば、儲けられるというわけです。
購入した高圧電気が、時間帯に価格変動するなら、夏の日中凄い高い値段をつけて、小売りしたとしても、そこは契約ですから、そういう契約を結んだ消費者の責任です。高いお金を払って買えない人は、夏の昼間に停電するだけです。
そもそも、契約内容をまったく知らされないまま、高圧一括受電の契約を結ぶ決議をするっておかしくありませんか?

私は、おかしいと思います。

3104: 匿名さん 
[2017-11-12 08:40:44]
>3093さんへ

皆さん、色々詳しく書かれていますね。
3094さん以外の意見は概ねその通りだと私も思いました。

法律の観点から、民法の特別法である、事業者を制約する電気事業法がでてきましたが、もう一つ「消費者契約法」という特別法を説明します。

マンション管理組合が自己責任で一括受電を契約したいといっても、リスクが高すぎますよ。
上の方が仰るように、高圧受電は元々事業者と事業者間(B to B)で成り立っていたビジネススキームです。ここには、契約者間に知識の格差がありません。

ところが、我々が組織するマンションの管理組合は、素人の集団です。それ故、事業者である受電会社と、消費者である我々の、知識、情報、交渉スキルの差は歴然です。これを経済学では「情報の非対称性」と呼んでいます。この情報の非対称性の事業を鑑みて、消費者を保護する法律が「消費者契約法」です。この法律は消費者を保護する為に、事業者側に様々な制約を課しています。管理組合は、この消費者契約法に保護されても良さそうと思われるかもしれませんが、残念ながら管理組合は消費者ではありませんので保護されません。

総括すると、「電気事業法」による業者の制約を外し、「消費者契約法」による消費者の保護を除去し、民法のみの緩い制約条件で、事業者と消費者を契約させるのが「一括受電」のビジネススキームです。

重要なライフラインに関する契約ですが、ライフラインの元を握られたら、どちらが勝者であるかは明白です。決して「win-win」というわけではありません。従来の電気の供給ラインから余分な業者が入っているので歪がでてくるのは当然で、負けるのは我々消費者です。

ご参考になれば幸いです。
3105: 匿名さん 
[2017-11-12 09:11:16]
 個人の現在契約締結している電気事業者との契約解除が義務であると錯覚させている時点で、一括受電はブラックだと思うが。。。

 総括すると、「電気事業法」による業者の制約を外し、「消費者契約法」による消費者の保護を除去し、「区分所有法」の共同の利益を誤解させて消費者を一括受電と契約義務があるようにミスリードさせて、民法のみの緩い制約条件で、事業者と消費者を契約させるのが「一括受電」のビジネススキーム、、、だね。。。
3106: 匿名さん 
[2017-11-12 09:45:35]
既に共用部を高圧受電している大型マンションは、尚更一括受電なんて不要。
一括受電業者としては、お金をむしり取るパイを大きくしたいだけ。

営業にきた受電業者のアピールポイントは、スマートメーターでした。
既に、東京電力が無償でスマートメーターに交換しましたが、、

なんで一括受電が存在するのかが理解できん。
まぁ、契約するのは自由ですが、よく調査した方がよろしいですよ。
3107: 匿名さん 
[2017-11-12 09:55:00]
>3093さん

反対者が裁判に勝った事例を紹介します。
頓珍漢な裁判だったようですが、、、。

https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/3278/res/638-658/
3108: 匿名さん 
[2017-11-12 10:16:20]
日本人は、村八分が怖いから、人と違った意見をいうのを躊躇しがちだけれど、
1割くらいの老人が騙されたり、買収されて取り込まれてしまって、残りの8割のノンポリというか、良きに計らえの老人が賛成に回ったとしても、
別に、一緒に詐欺に騙される義務はない。
3109: 匿名さん 
[2017-11-12 10:24:18]
結局電気小売り自由化になっても劇的には、電気代は下がりませんよって高圧一括受電の人は、脅していたけれど、
電気ガス小売り自由化によって、インターネットとの割引や、携帯電話とのセット割引。ガスとのセット割引で、
結果的に、電気代が割引されるようになった。

共有部50%オフというのは、その10倍電気代を使っている専有部にしたら5%オフくらいの電気代の削減効果があるから、
共有部50%オフ50%オフといってもたいした金額じゃないよ。うちのマンションの場合1ヶ月500円程度でした。

セット割りで十分安くなる(高圧一括受電を契約してしまうとそういうセット割りは利用できなくなる)

インターネット使わない高齢者世帯は、あまり恩恵がないかもしれないが、インターネットのヘビーユーザーだとか携帯料金が高い人には、結構な恩恵がある。

このセット割りのことを全く説明しないまま、電気ガス小売り自由化が始まって、セット割りの恩恵を受けた人達は
高圧一括受電会社は嘘つきだということが、わかって、うちの管理組合では総会で、正式に高圧一括受電を廃案にしました。

私が、がんとして、同意書を出さなかったこともありますが、時流の流れで、高圧一括受電って管理会社の評価を下げるだけのビジネスモデルになってしまっていると思います。
新築マンションなら、購入した人がそういうマンションを選択したんだから、トラブルにならないけれど、既存マンションは違うからね。
(東京電力のお客さまセンターには、こういうトラブルが起きているから、もし偽の同意書で、契約を解約されることがあるようなら、きちんと警察の届けて、然るべき対応を取ると、はっきり明言しておきました。)
3110: 匿名さん 
[2017-11-12 13:03:52]
>3087

370KWh削減料8856円の算出方法が解りません。よろしくお願い致します。
3111: 匿名さん 
[2017-11-12 13:37:55]
>3110さん

分かったって記載していませんでしたっけ?
私が説明しますね。

320kw~360kwの削減料の差額を1/4にして、360kwの削減料に加算すればでますよ。
360kWは、重量電灯Aの2段階目だから、その間は比例しています。

削減料は、一律8%引きだからこの方法で算出できますよ。

360kwhの削減料(8556円)+1200円/4(10kwh分)で8856円/年になります。
下二桁は不正確になりますが、判断するには充分な情報でしょう。
3112: 匿名さん 
[2017-11-12 15:20:56]
電気小売り全面自由化したら、一括受電のメリットなんて全然ないし寧ろデメリットだと思っていました。
まだ性懲りもなく、一括受電はメリットをアピールしているのですね。

今更、契約するマンションなんて存在するのかしら?
3113: 匿名さん 
[2017-11-12 16:06:02]
>3111

詳細なご回答をして頂きまして理解する事が出来ました。有難うございました。
3114: 3110 
[2017-11-13 06:08:34]
3111さんすみません。2回おしてしまいました。そして削除依頼しましたが、削除されずに掲載されたみたいです。申し訳ありませんでした。
3115: 匿名さん 
[2017-11-13 13:16:46]
>3114

削減額の質問について

1回目質問者コメントNO.3090

2回目質問者コメントNO.3110

上記1回目質問者と2回目質問者が同一者の書き込みでなく別人の書き込みです。
よろしくお願い致します。


  
  






3116: 匿名さん 
[2017-11-13 13:41:10]
現在私の住んでいるマンションも○央電力と言うところから一括受電サービスのご提案を頂いているようです。気になったので色々調べていましたが皆さんは○央電力という会社がどのような会社とかご存知でしょうか?よろしくお願い致します。
3117: 匿名さん 
[2017-11-13 22:40:02]
>3116さん
理事会や組合員に考える隙を与えずに、短期間で総会決議に持ち込み、反対者に執拗に「ご理解戴けるように説得」してくる非常に仕事熱心な会社です。
話し合いと称して大勢で少数の反対者を囲んで熱心に説得してくる事も。
賛成派の理事が勘違いして法的拘束力があるとの見解を反対者に示しても微笑むだけで訂正はしてくれません。
区分所有者に対するサービス利用規約は開示しますが、管理組合との契約書の開示は嫌がります。
社長が元は生き馬の目を抜くような証券業界で、遣り手の人材だったそうです。
急速に売り上げを伸ばしたということは余程利幅の大きい商売なのかもしれません。
社員募集で「一旦導入すればストック型で売上が積みあがっていく安定したビジネスモデル」という内容の説明がありました。
また、最近は地域電力会社と提携してると安心感をアピールします。(単に囲い込みに利用してるだけ?)
某デベロッパー系の同業者みたいにほぼ犯罪のような脅迫はしないようです。
このスレの存在は気にしてるような気がします。(笑)

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