管理組合・管理会社・理事会「一括受電サービスの総会決議その7 」についてご紹介しています。
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検討中の奥さま [更新日時] 2024-02-20 04:01:07
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一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。

電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)

[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44

 
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一括受電サービスの総会決議その7

3018: 匿名さん 
[2017-08-26 17:38:46]
オリックス電力を関西電力が買収!
設備は、自家用工作物になるのだろうか?(保安部?)
一括受電会社の株主という位置づけになるのだろうか?
地域電力会社が新しい形を生み出す!
託送料という考え方の別の考え方?
2020年の完全自由化の前に投資効率の悪い一括受電を売却!(投資を主体とした会社は、拡大しない結果である)
自由化の変化と動かない電力購入会社チェンジが動き出す!
地域電力会社が一括受電を買収をきっかけとして入り交じっていく!
3019: 匿名さん 
[2017-08-30 20:37:32]
一括受電業者にしつこく同意書の提出を求められて、あまりにもうっとおしくて同意書を出してしましました。ですが、数か月経っても、住民からの同意書が揃わず、組合と業者との契約が締結していない状態。
つまりは、いまは契約による債務、債権の関係がない状態。

少し再考して、他の一般の電気の割引(ガス会社がやっている電気小売り)がいいと思って、一括受電業者に契約の取り消しを求めましたが却下されました。

「勝手に他と契約するのは勝手だが一括受電の申込書がそろった段階で即解約してもらう」

まぁ、同意書ってのは、地域電力会社との契約を解約する事についての同意書ですが、、これって契約行為ですよね?

まだ契約締結してもいないし、いつ契約できるかも分からない状態です。


さて、、、この場合って、同意書を取り下げる事はできるのでしょうか?普通はできると思うのですが話が通じないと困ります。

念の為、東京電力に「一括受電の為に電力需給契約を解約する気はない」と伝え、「もし一括受電会社から、私の同意書が来ているのならば破棄してください」と内容証明で送っておいた方がよろしいでしょうか?一括受電会社に解約の話をだしたら態度を急変したこんな場合って、皆さん、不信感を持ちませんか?

お知恵を拝借できればと思います。
3020: 通りがかりさん 
[2017-08-30 22:45:23]
>>3019 匿名さん

この場合だと、一括受電会社は、地域電力会社の解約の同意書と合わせ、他の電力会社との契約は、しない旨の同意書をもらうべきですね。2016.4以降の一括受電会社の切り替えを以前の感覚でされています。
よって、内容証明を送るのなら、地域電力会社ではなく、一括受電会社に同意書の返還を求める方がいいと思います。
3021: 匿名さん 
[2017-08-31 10:50:58]
>3020
一括受電会社に同意書の返還を求める方がいいと思います。
  
  ↑

一括受電会社に提出した同意書の返還を求めても、すんなり返還には応じてはもらえないのでは?
3022: 匿名さん 
[2017-08-31 16:29:07]
ウチのマンション導入却下されて
担当者飛ばされてたよ
3023: 匿名さん 
[2017-08-31 18:30:42]
解約の同意書の宛名は地域電力会社になっていると思います。ですので電力会社を変えてしまえば無効になると思います。同意書に法的拘束力があるのかは分かりませんね。
3024: 匿名さん 
[2017-09-01 00:21:15]
地域電力会社との契約を、ご自分から配偶者や親に名義変更してしまえば、同意書は無効ですよ。
善意の第3者に対して、対抗する措置はないのです。
3025: 匿名さん 
[2017-09-01 07:06:29]
うちも導入できず、担当がかわり、廃案になりました。

その上、高圧一貫受電導入する半年前にやった工事のせいで、
共有部証明タイマーの設定が誰も知らない間に変更されてしまって、電気代が2割近く増加したんですが、その件については、わかりません。電気代を管理するのは、管理会社の仕事じゃありません。
て答弁していましたが。最終的に、電気代は、管理会社が管理する項目ですとか、原因不明ですが、増えていたので、どなたか理由知りませんかって言出すしまつ。
持ち回り理事や、平の住人が、なんで、設定いじれるでしょうかね。
3026: 匿名さん 
[2017-09-01 07:22:41]
電力契約者は、電気の契約をしている家に居住していなくてもOKです。

3027: 匿名さん 
[2017-09-02 07:33:30]
>「勝手に他と契約するのは勝手だが一括受電の申込書がそろった段階で即解約してもらう」
の件ですが、


同意は、契約と同じです。
ですから、契約締結が難しい場合、業者は同意書で提案してきます。
しかし、法的拘束力は契約書と同じです。
このような、何とも納得がいかない手法ですが、それが一括受電業者の手法です。

但しですよ、、
この同意書にはその性質上、解約(同意を反故する)する際の、条項は定めていないと思います。
契約は「締結する自由」もあれば、「解約する自由」もあります。

業者に内容証明で、同意書を反故する旨を伝えれば終わりです。
違約に対する取り決めがなければ、相手方は対抗できません。
勿論、信頼関係は棄損されますが、契約したくない相手との信頼関係を気にするのも馬鹿らしいですね。

参考になれば幸いです。
3028: 匿名さん 
[2017-09-02 08:43:46]
「解約する自由」って、おかしいな。
原則では契約は取消できない。

但し、錯誤による契約の無効は主張できます。

そして、申込書を提出しているのに一括受電業者はなかなか役務(サービス)を提供しない場合は、取消ができます。

役務を提供しない期間が不当に長いと、一括受電業者はサービスの提供という債務を履行しておらず、申込者においてはサービスの享受という債権の行使ができない状態です。
そうしますと申込者は、一括受電業者に対して「債務不履行」という事で契約の取り消しをする取消権が認められます。

一括受電がはじまらない期間が数か月程度だと難しいですが、1年程経っても一括受電が始まらないのであれば、普通に申込書の撤回(契約の取り消し)は認められると考えます。

3029: 匿名さん 
[2017-09-03 09:16:57]
反対派住民で猛反発したおかげで一括受電の廃案が決定しましたが、ろくな調査もせずに無理矢理、進めた理事は誰も責任を取らず、詐欺まがいな説明をしていた一括受電業者からの謝罪も一切ありません。

廃案になって、とりあえず追いかけ回されることも脅迫されることも無くなったのでよかったのですが、悪質な行為に対して気が収まらずスッキリしません。証拠は色々あるので追い詰めることは出来ますが皆さんならどうしますか?
3030: 匿名さん 
[2017-09-03 09:38:27]
>3029
まず現行の区分所有者個人と地域電力会社間の個別契約の維持を脅かされた訳ですから、こちらに関しては消費者契約ですね。

私ならば、消費者センターに通報します。

あくまでも一括受電業者との契約はない訳ですから、地域電力会社との契約として話を進めます。

事例が溜まれま、消費者団体訴訟に発展します。

個人ならば採算が合わない裁判でも、団体では実行できる事を期待します。
3031: 匿名さん 
[2017-09-03 13:00:17]
この際区分所有者の団体の設立を各都道府県又は市町村別に呼びかけて下さい。
3032: 3029 
[2017-09-03 15:25:39]
>>3030 匿名さん
消費者センターには電話しましたが警察か弁護士に相談して下さいと言われるだけで全く意味がありませんでした。

損害はありませんので民事訴訟は出来ません。やれるとしたら詐欺未遂や強要行為に対しての刑事告訴ですがそこまで大げさにするのも気が引けるので

違法行為に関与した理事の謝罪と辞任、一括受電業者の出入り禁止などを要求したいです。
3033: 匿名さん 
[2017-09-03 18:39:09]
>3032さん
消費者センターは、実際に契約して損害を被った際に相談するところですね。
契約してしまって後悔されている人に相談してもらうほかないと思います。
私は、昔、相談したところ、一括受電業者と契約する義務はないとアドバイスを頂きましたので、相談自体は無駄ではないと思います。

ところで、管理組合は消費者として保護されません。
一括受電の契約は、個人と一括受電ではなく、管理組合と一括受電という消費者契約法の適用外で行われます。
更に、一括受電にする事で、電気事業法という業者側に制限をつける法律の適用からも除外されます。
つまり、管理組合は、素人同然の集団でありながら、法的にノーガードになり、海千山千の詐欺に近い業者の餌食になるという寸法です。

遠慮しないで一括受電の営業マンを業者毎、脅迫、強要行為があったとして、警察に通報して、警察より書類送検して頂くのが一番現実的かと思います。つまりは、刑事訴訟で問題を解決する事ですね。
3034: 匿名さん 
[2017-09-04 16:58:42]
管理組合が消費者契約法の対象外というのはどうやら本当のようですね。

http://www.omi-lo.com/mt5/mt-search.cgi?IncludeBlogs=143&tag=2条3項

でも前にこのスレでも議論されてましたが管理組合と高圧一括受電業者の契約の他に、高圧一括受電業者と個人がサービス利用契約を結ぶのですから後者においては消費者契約法が適用されるのではないかと思いますがどうなんでしょう?判例がないから分からないか。
3035: 匿名さん 
[2017-09-04 23:26:49]
3034さん

私も同じ疑問を持っています。
通常ならその様に思いますよね。

この契約って変なんですよね。
住民から管理組合に電気代を払うのならまだしも、
住民から一括受電業者に電気代を払うので、住民全員の電気代まるごと一括受電の売り上げになる。
このように代金のやり取りがあるのに契約関係にないって、どう考えてもおかしいでしょう。

契約関係にないならば、管理組合が一括受電会社に代金収取の委託料として一部料金を払えば良いのに、、、。
つまりは、消費者契約からくる業者への負担をなくす手法です。
全く、詐欺そのもので辟易としています。

契約関係にないならば、電気代も区分所有者が払う必要もなく、管理組合が払うもんですけどね。
3036: 匿名さん 
[2017-09-05 06:31:24]
5年程前は、全然情報が整理されてなかったようですね。
下記、スレッドから住民の困惑が分かります。

https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/216157/res/1-24/
3037: 匿名さん 
[2017-09-05 07:36:55]
うちも廃案にはなりましたが高圧一括受電業者に対しての私念は消えませんよ。法律で裁けなくても悪は滅びます。高圧一括受電業者は悪徳商法を今すぐやめろ~

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