一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
一括受電サービスの総会決議その7
2858:
匿名さん
[2017-06-30 04:59:36]
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2859:
匿名さん
[2017-07-01 07:43:45]
期間が終了したら、高圧一括受電の契約を辞められるような幻想を抱くのはバカ。
高圧一括受電が、たった一人の書類提出で導入できないように、 高圧一括受電もたった一人の継続希望で、契約を終了できません。 100戸のマンションの場合、いやけがさして出ていく家が1戸、管理会社の系列不動産会社に売って出ていったら、そのマンションの高圧一括受電の契約は、不動産会社が高圧一括受電の契約を辞めるといわない限り、継続になります。 だから、電気契約を自由にできない、自分でマンションを所有していても実質、 電気を自由にされたら、所有者は、固定資産税を払い、高い電気代を払い、 マンションに住まわせてもらっている借家人以下になると思う。 そんなマンション、越後湯沢のリゾートマンションみたいに、 蟻地獄マンションになりそう。無価値のものを売っぱらうためにお金がかかりそう。 |
2860:
匿名さん
[2017-07-01 13:48:54]
高圧一括受電業者に聞きましたが管理組合から解約を申し出た場合は全戸の同意がなくても解約出来ると言ってました。
ただ解約した事例はないのではないかと疑ってます。高圧変電設備の撤去、低圧に戻す為の引き込みは最低限必要です。共用部の変更になるので総会決議は必要ですね。 それらの工事費用は管理組合負担なのかも不明確です。 |
2861:
匿名さん
[2017-07-01 14:49:44]
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2862:
匿名さん
[2017-07-01 15:34:32]
管理組合が解約できるとしても、一マンション一引き込みですから、全戸の同意書がないとできないんじゃないですか?
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2863:
匿名さん
[2017-07-01 15:37:56]
高圧一括受電会社と管理組合との契約は終了できますが、
一マンション一引き込みという地域電力会社とのしばりはどうなりますか? 高圧一括受電会社がいっているのは、契約は終了できるということですが、 それはイコール、東京電力(例)との契約に戻れるのとイコールなんでしょうか? すくなくとも、全戸の東京電力との契約書を出さないと、だめなような気がします。 あと、高圧一括受電会社が倒産した場合、東京電力も高圧一括受電をしていますが、 契約を引き継ぐ会社によっては、東京電力管内にもかかわらず、関西電力から高圧一括受電しないといけなくなったりしないのでしょうか? |
2864:
匿名さん
[2017-07-01 15:39:38]
高い違約金をて、いろいろな苦難を乗り越えて高圧一括受電を解約したマンションはいまだ1つもないというのは、
一回契約したら、戻れない地獄と一緒なんじゃないかな。。。。 契約は慎重に。 何しろ高圧一括受電は、電気事業法契約した消費者がまもられなくなる世界ですから。 たった週百円のために、その安全を売り払うなんて、やなこった。 |
2865:
匿名さん
[2017-07-01 16:10:43]
問題を整理しましょう。
一括受電の契約は、業者とマンション管理組合の契約になります。 区分所有者の契約ではありません。 契約解除時は、組合総会の決議で問題ない。 組合の決議で、契約解除のトリガーを弾ける。 組合の決議は、多数決で決議されているので、多少の反対者がいても強硬で契約を解除できます。 契約締結時は、区分所有者と地方電力会社との契約をまず解除しなければなりません。 ここのトリガーを弾けるのが、各区分所有者である為、独りでも反対者がいて、そのトリガーを弾かないと契約には至りません。 |
2866:
匿名さん
[2017-07-01 16:19:06]
>2862
「一マンション一引き込み」???? 業者に洗脳されて、騙されているんじゃないの? 正確には「1敷地1引き込み」です。 但し、この1敷地は、各専有部を示しています。 アパートやマンションは、現実的ではないので、例外的に共同引き込みをしています。 電事法上では、専有部1件でも引き込んで貰えるが、実務上現実的ではないだけ。 共用部だけ高圧のところは、一マンションに高圧用と各専有部用に、2引き込みをしていますね。 あなたに法律を錯誤させて一括受電の契約を承諾させるという、業者の作戦ですよ。 ご自分だけが騙されるのはいいのですが、、正確な情報を記載して頂けると幸いです。 |
2867:
匿名さん
[2017-07-01 18:41:27]
現状復帰にどれくらいかかるのかと問いただしても高圧一括受電業者は一切回答しません。恐らく導入時と同額くらになるので回答出来るはずです。極めて悪質ですよね。
契約したら個人の意思では解約出来ないんですよ。これだけで契約を拒む明確な理由になりますよね。 |
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2868:
匿名さん
[2017-07-01 19:37:42]
2866さん
正確には1敷地1引き込み。 それを理由に、地域電力会社は、全員の解約がないと、高圧一括受電を認めません。 では、逆に、高圧一括受電会社と管理組合が高圧一括受電の契約を解約できたとして、 その後は、いったいどうなるんですか? 高圧一括受電の契約をしていない今なら、電話一本ですぐに東京電力と契約して電気を使えるのに 高圧一括受電が解約されたあと、どうなるんですか? マンションの専有部について、1敷地1引き込みをたてに、すぐに東京電力と契約できないなら、 いまよりすごく不便ですよね。 すくなくとも、うちのマンションでは、20年たつと、変電設備を管理組合が無償譲渡されると 説明されました。 管理組合の理事さんは、無料無料と喜んでいましたが、それって、 修理費とか、買い替え費用を押し付けられただけじゃんと思いました。 とにかく、高圧一括受電は、片道切符だと思っています。 ちなみに我が家が東京電力との契約を解除しないので、高圧一括受電は導入できないで2年たっています。 電気小売りがはじまって1年、高圧一括受電より小売自由化のほうがメリットが大きいし、 幸い、まだ、私さんのせいで、高圧一括受電を導入できないので、今度廃案にしようとしています。 |
2869:
匿名さん
[2017-07-01 19:49:48]
だから、契約解除は!できると書いているでしょ?
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2870:
匿名さん
[2017-07-01 22:06:49]
>2868
正確には1敷地1引き込み。 それを理由に、地域電力会社は、全員の解約がないと、高圧一括受電を認めません。 ⇒間違い。業者の言い分を鵜呑みにしたのでしょうから、気の毒ですが、現実を把握してください。 地域電力会社が認めないのは、約款の為。 「1敷地1引き込み」とはマンション全戸に各々引き込みする事。 技術的に難しいから約款で電気室をマンションから借りて、そこまで共同引き込み(一引き込み)をしているだけです。 受電業者としては、電気室から地域電力会社を追い出さないと、自分達の受電設備(変圧器)を設置できないからその様に主張しているだけです。 一括受電会社が自前で土地を購入し、キュービクルを設置すれば一括受電と地域電力会社は共存できます。 効率的ではないだけ。 事実を言うと契約してくれないから、建前上そのように業者が説明しているのですよ。 |
2871:
匿名さん
[2017-07-01 22:23:56]
2870さん
そうなんですか? 一括受電会社が自前で土地を購入し、キュービクルを設置すれば一括受電と地域電力会社は共存できます。 効率的ではないだけ。 でも、うちのマンションは、東京電力との契約を我が家が継続するために、 1軒でも残っているために、高圧一括受電会社が高圧一括受電を導入できていませんから、 業者の言い分が間違いで本当は一括受電できるんだったら、 となりの家を買収して、電気室立てて、高圧一括受電を我が家以外とやればいだけでしょう。 なんでやらないのかしら。 東京電力との借款で、できないだけだと思うし、だから、 我が家の反対1軒だけで、高圧一括受電が阻止できるんだと思うんですけれど。 |
2872:
匿名さん
[2017-07-01 22:39:27]
経済産業省の予算で市場調査会社が行った実態調査の報告書に事実ではないことが書かれている?
マンション高圧一括受電サービスに係る実態調査 - 経済産業省 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2015fy/001056.pdf 高圧一括受電サービスの提供を受けているマンションの居住者が戸別に電気事業者を選択できるようになることは、一般電気事業者の約款で規定される“1需要場所1引込み”という電力供給の基本原則を事実上見直すことを意味する。 代表格の一括受電業者の利用規約に事実でないことが書かれている? マンション一括受電サービス利用規約 - 中央電力 https://www.denryoku.co.jp/pdf/kiyaku.pdf (3)前提 本サービスは、本物件の全電力需要に対して提供させていただくものであり、一建物一引込みという電気事業の原則に照らし、一部の入居者の方が本サービスによることなく電気事業者から電気の供給を受けることは、制度上できません。 |
2873:
匿名さん
[2017-07-02 00:35:57]
>2872さん
前者は、怪しい報告書 No.1ですね。 殆どが、ほら、、、推計とか書かれている意味不明の報告書です。 一括受電業者が寄り合った委員会で作成した資料ならば、この様なものです。 日本人は、公務員に弱い所をついた業ですね。 後者は、もろ一括受電業者の言い分。 鵜呑みにしないで、一つ一つ根拠を確認しましたか? (大抵は、確認するまでもなく、相手にしません。それが、賢明ですし。) しっかりとご自分で法律を調べた方がよろしいですよ。 既に相手の土俵に持ち込まれていますよ。 |
2874:
匿名さん
[2017-07-02 08:14:47]
経産省が実態調査の仕様書で想定したことは、
(仕様書) http://www.enecho.meti.go.jp/appli/advertisement/1410/141006b/pdf/3.pd... ・小売全面自由化後の対応 (小売全面自由化後に、マンション高圧一括受電サービスの提供を受けている需要家が戸別に電力会社を選ぶケースを想定して、需要家と管理組合との関係、メーターの交換の必要など) だったが、その答えが、経産省の制度(経産省が認可する、電力会社の電気供給約款)があるためにできない、というのは、納得できない。 経産省ができないことを想定したというのだろうか? |
2875:
匿名さん
[2017-07-02 09:26:19]
>2874
納得できないも何も、一括受電業者達が自分達に都合のいいように制度を解釈しただけ。 マンション住民に仕方なく納得させるためにね。 あなたが出した仕様書に書いてあるでしょ?実態が把握できないって↓ 電気事業法上、経済産業大臣による事業の許可等を受けなければならない電気事業には当たらないため、これまで実態が把握できていない。 |
2876:
匿名さん
[2017-07-02 13:51:58]
仮に長期契約が終わって解約しようと管理組合が決断したとしてしても変電設備は撤去しなくてはならないし低圧を引き込み直さないといけないし、そこまでして解約しようなんて人はいないですよね。
全戸の同意書を回収してあと理事長の印鑑を押すっていうときに解約条件やらなんやら細かい説明がされるんじゃないですか?そこまできたら引くに引けない。 |
2877:
匿名さん
[2017-07-02 15:36:02]
だから、契約締結は勧めないですよ。
汚いと感じるでしょうが、それが業者のやり方です。 |
建て替え時って、一括受電やっちゃってるとどうなるのかな?
契約を確認しといた方がいいですね。
携帯みたいに、満期があって更新するとまた長期の縛りとかあると厄介です。
縛り期間満了後はいつでも解約可能とならとりあえずじはいいですけど。
でも、もしそうであったとしても、
受電設備が老朽化すると更新する必要が出てきます。
その時何と言って来るかという問題は残ります。
なんせいかがわしい管理会社が絡んでますから、
理屈をこねて、同じ条件でまた長期の縛りの契約を誘導するかもしれません。
そしてたぶん、全戸の同意がなければ一括受電会社を変えることはできないでしょう。
押し切られるかもしれませんね。
すると建て替えなんかも時期によって一括受電の損得が大きく絡んできますし、
管理会社が口をはさむ余地が大きくなります。
いいことないですね(管理会社にはいいことだらけ)、一括受電って。