管理組合・管理会社・理事会「一括受電サービスの総会決議その7 」についてご紹介しています。
  1. e戸建て
  2. 管理組合・管理会社・理事会
  3. 一括受電サービスの総会決議その7
 

広告を掲載

検討中の奥さま [更新日時] 2024-02-20 04:01:07
 削除依頼 投稿する

一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。

電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)

[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44

 
注文住宅のオンライン相談

一括受電サービスの総会決議その7

2151: 匿名さん 
[2016-12-26 22:13:57]
業者さんは、自分を守る為の最低限の法律は知っておいた方がいいね。
民法、刑法、区分所有法、消費者契約法、電気事業法、、、労働基準法等ね。
こちらに嚙みついた場合は、会社もろとも容赦はしませんよ。
業界ごと消してやるつもりで対抗します。
2152: 匿名さん 
[2016-12-26 23:49:40]
業者さんには、是非この法律を知って欲しい。

・公益通報者保護法
http://www.caa.go.jp/planning/koueki/gaiyo/files/gaiyo.pdf

所謂、内部告発ですが、企業のコンプライアンス違反を通報した事を起因に処罰される事は違法となります。
これを知っても、マンション住民に一括受電の契約の強要や、意図的なミスリードをしようとしているのならば、転職した方が賢明ですね。
2153: 匿名さん 
[2016-12-27 07:16:10]
http://www.mag2.com/p/news/232871/3


土地の詐欺以外でも、投資の詐欺はリストが作られているケースが多く投資詐欺などもリスト化している。

一度作られたリストは、詐欺師間で流通している。

まず、一度騙されている方は、そうしたリストに載っている可能性が極めて高いため、十二分の注意が必要だ。


高圧一括受電の問題は、契約そのものが、マンションのためというよりも業者がもうかるための仕組み。電気の権利を掌握されたマンションは、所有していてももはや、管理会社の自由である。

そして、そんな契約を電気小売り自由化の前の年にだまされて契約した管理組合は、理事が情弱、つまりバカとアホしかいないマンションということ。

騙されたらずっとだまされるよ。

賢い人は、そっとマンションから去るしかない。脱出できないローンかかかえた人が残るだけ。



2154: 匿名さん 
[2016-12-27 14:23:07]
最近のこのスレをよく読むと、

アポなしで、おしかけて説明する業者を追い返す方法
警察に通報できる方法
理事会に回答する方法
がきちんと書かれていた。


総会の多数決をひっくり返す必要なんかなくて、
ただ、書類を提出しなければ、高圧一括受電なんて、導入できないこと。

業者にとっては、本当に困るよね。
連休中に一気にスレが流れたけれど、よほど、過去スレに埋めたい重大事項が書いてあったのかな?

でも、一旦、よく考えずに導入しちゃったら、もう後戻りできない。

あとは、マンションが、登記上は、所有者のものでも、管理会社に自由になるということだ。

管理費と、修繕積立金を管理会社にむしり取られる。

年金で、慎ましく生活するためには、知識と知恵が必須だよね。
1回騙されるとずっと無駄なお金を払い続けなければならない。
2155: 匿名さん 
[2016-12-27 18:13:21]
隠したい事は、下記が真っ赤な嘘である事。
>「1需要場所」について、1契約種別を適用して、1需要契約を締結し、1引込みにより供給」することが原則となっている。

マンションの引き込みは、下記の通りであり、マンションは1需要場所1引き込みの原則なんて最初から外れている事。

【東京電力の電気供給約款】
Ⅶ 供給方法および工事
54 中高層集合住宅等への供給方法
中高層集合住宅等の場合で, 1 建物内の2 以上の需要場所に電気を供給するときには,当社は,原則として共同引込線による1 引込みで電気を供給いたします。
なお,技術上その他やむをえない場合は,当社は,お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設し,電気を供給いたします。この場合,変圧器の2 次側接続点までは,当社が施設いたします。

これを富士経済がしたり顔で、経産省に報告しているのを、さも経産省が発表した様にしている事。
(調査報告書)
http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2015fy/001056.pdf
2156: 匿名さん 
[2016-12-27 18:18:30]
不都合な事実を消費者契約法の団体訴訟で展開される事は、業者としてどうしても避けたい。
不実告知とか、契約の過程自体に問題があるからね。

今は、不漁の時。
捕まえた魚まで逃げられたら身も蓋もない。

サラ金の過払い請求と一緒。
一度、火がついたら業者全体が大やけどする。

だけど、基本的にこのスレを見ている人は、捕まえられていないので杞憂に終わると思います。
2157: 匿名さん 
[2016-12-27 18:40:49]
この表現は正しい。
>「1需要場所」について、「1契約種別」を適用して、1需要契約を締結し、1引込みにより供給」することが【原則】となっている。

<東京電力エナジーパートナーの電気供給約款>
Ⅱ 契約の申込み
【8 需要場所】
(1) 当社は,原則として, 1 構内をなすものは1 構内を1 需要場所とし,これによりがたい場合には,(2)および(3)によります。
【9 需給契約の単位】
当社は,次の場合を除き, 1 需要場所について1 契約種別を適用して, 1需給契約を結びます。
【11 供給の単位】
当社は,次の場合を除き, 1 需給契約につき, 1 供給電気方式, 1 引込みおよび1 計量をもって電気を供給いたします。
2158: 匿名さん 
[2016-12-27 18:49:55]
だから、「原則から外れている」事をきちんと周知していますか?

原則通りと錯覚させる様に、うちの業者は話していたよ。
2159: 匿名さん 
[2016-12-27 18:57:38]
そして、マンションを1需要場所とした場合も、
「高圧電力」と「低圧電力」の2契約種別で契約しています。

これは、共用部の高圧受電が該当します。

適用外の事もあるのに、あたかも原則通りにしなければいけない様にみせかけて、そして、実際は一部だけ高圧受電という事もできるのに、みんなが契約しないと技術的に無理と思い込ませる。

そして、マンション住民に不本意な契約締結を強要する。

こんな感じかしら。
2160: 2157 
[2016-12-27 19:00:19]
マンション一括受電方式 ⇒ 原則通り

現在(例外)から原則に変更する手続きの説明に問題があるということでしょう。
2161: 2157 
[2016-12-27 19:05:46]
>>2159
>そして、マンションを1需要場所とした場合も、
>「高圧電力」と「低圧電力」の2契約種別で契約しています。

このような契約はしていないと思います。
2162: 匿名さん 
[2016-12-27 19:10:43]
高圧受電と高圧一括受電は違うよ。

高圧一括受電っていうのは、全部高圧にする。
高圧一括受電に入らない一人のために、東京電力は、
変圧器を管理して、高圧→低圧にした電気は供給しないよってこと。

でも、共有部だけを高圧受電にしておくことは可能なんだよ。

だから総会で議決した共用部だけ、高圧受電にすることは可能だが、
電力使用量が少ないマンションだと、
(高圧と低圧の電気価格差)X電気使用量=業者の粗利
が少なくて、儲からないんだよ。

でも、電気小売り自由化された今、
マンション専有部の電気代を最も下げる契約は、各家それぞれ違うから、
それぞれの家が、一番安くなる契約を選択すれば、
マンション全体の専有部の電気料金の合計も減るし、
全員の満足が得られる。

ただし、この方法だと、自動的に、管理組合の会計=管理会社の収益に
お金が入ってこないから、問題なんだよ。

住人にとっては、私のせいで、高圧一括受電が導入できなくても
自分のお財布は痛まない。
安くならない家は、そもそも、高圧一括受電の割引方式で、
他の家の安くなった分を平均かすることで、安くなっただけなんだから、しょうがない。

みな、自分が貰うはずの割引金を管理組合に入れることに賛成したんだから
管理費があがっても文句ないって議決しなことになるんじゃないのかな?

2163: 2157 
[2016-12-27 19:17:45]
1需要場所に2契約種別は適用できません。
共用部は一つの需要場所であり、各戸は別々の需要場所です。
2164: 匿名さん 
[2016-12-27 20:56:49]
>2163
【8 需要場所】
(1) 当社は,原則として, 1 構内をなすものは1 構内を1 需要場所とし,これによりがたい場合には,(2)および(3)によります。




故意に、>2157で(3)を割愛しましたね。マンションでは、(3)が適用になります。





(3) 構内または建物の特殊な場合には,次によります。
イ 居住用の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で,次のいずれにも該当す
るときは,各部分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場
合には,共用する部分を原則として 1 需要場所といたします。
(イ) 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。
(ロ) 各部分の屋内配線設備が相互に分離して施設されていること。
(ハ) 各部分が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有
すること。



あなたが言っている事は間違っていない。だけど、ミスリードさせるようにしています。
マンションの共用部も各戸も一つの需要場所です。100戸世帯ならば101の需要場所があるという事です。
それを共同引き込みをしているだけです。
あれ?既視感が。。。
業者・・・・さんかな?
2165: 匿名さん 
[2016-12-27 20:59:56]
その様に論点を巧妙にずらされ、業者に不快感を持った事が私もあります。
根本は、そんなところから信用できなくなって、契約しなかった。
2166: 匿名さん 
[2016-12-27 21:33:06]
要するに東京電力等の電気供給約款は、事業者同士の相談で調整できるわけだ。

1需要場所1契約という規約の文言を盾に、マンション住民をまとめて契約をとろうとする魂胆がみえみえです。
一括でないといけないのは、契約上の問題で、そうしないと受電業者が儲からないからです。
だけど、それはマンション住民には関係ない事です。

悲しい事に、業者にも儲けさせてあげようとする訳の分からない住民がいる事が面倒な事ですが。。
2167: 匿名さん 
[2016-12-27 21:38:27]
業者にする提案として、共用部だけ高圧一括受電にしてもらえばいいよ。
そして、共用部だけ電気代を半額にして頂きましょう。

技術的にも、法律的にも問題ない。
共用部だけだから、総会議決のみで実行できる。
後は契約上の問題で、受電業者がOKすれば良いだけ。

実際に業者に提案したら、
「うちは福祉事業じゃないので・・・」

マンション側も、業者に儲けさせる義理はないんだけどね。
折衷案を出したのですが、合意されなかったので、丁重にお断りしました。

皆さん、試されてみては?
2168: 2163 
[2016-12-27 21:58:14]
>>2164
>故意に、>2157で(3)を割愛しましたね。マンションでは、(3)が適用になります。

【8 需要場所】
「(3)例外」は、「(1)【原則】」、「(2)例外」の例外

【11 供給の単位】
「(1) 共同引込線( 2 以上の需給契約に対して1 引込みにより電気を供給するための引込線をいいます。)による引込みで電気を供給する場合」は、「1 需給契約につき, 1 供給電気方式, 1 引込みおよび1 計量をもって電気を供給【原則】」の例外
2169: 匿名さん 
[2016-12-27 22:03:40]
住戸部分と共用部分を一括して高圧受電にするから、【高圧一括受電】と言います。
以下は、現行との比較です。

<高圧引込みの現行2パターン>
① 各住戸の契約電力と共用部分の契約電力の総量が50kW 以上の場合
  ・各住戸と共用部分⇒【低圧受電】
   電力会社が、借室電気室内に受変電設備を設置し、
   各住戸と共用部分に低圧供給する。
② 共用部分の契約電力が50kW 以上の場合
  ・各住戸⇒【低圧受電】
   電力会社が、借室電気室内に受変電設備を設置し、
   各住戸に低圧供給する。
  ・共用部分⇒【高圧受電】
   電力会社が高圧で供給し、マンションに設置してある
   自家用受変電設備(自家用電気工作物)により降圧して使用する。

<高圧一括受電導入後>
①・②共通⇒【高圧一括受電】
   電力会社より高圧で一括供給を受け、一括受電業者が管理する
   自家用受変電設備(自家用電気工作物)により降圧して、
   各住戸と共用部分に配電する。
2170: 匿名さん 
[2016-12-27 22:29:37]
>住戸部分と共用部分を一括して高圧受電にするから、【高圧一括受電】と言います。

だから、それは業者の都合だろ?
共用部だけ高圧受電を、受電業者がやる事もできる。
マンション住民に迷惑かけないだろ?

しかも、共用部は高圧一括受電用の電気料金にしてくれたら、マンション住民も納得すると思います。
今は、専有部も含むから反対だが、この様にすると総会決議に素直に従うよ。

[PR] 1日で効率よく回れる住宅展示場の一括予約を依頼する - HOME4U家づくりのとびら

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 

レスを投稿する

下げ []

名前: 又は匿名を選択:

写真(1): ※自分で撮影した写真のみ投稿可

写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

 
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる