一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
一括受電サービスの総会決議その7
2111:
匿名さん
[2016-12-24 00:11:36]
|
2112:
匿名さん
[2016-12-24 06:57:37]
ネットの話はそういう掲示板に投稿してください。
マンションや一括受電に無関係な話を持ち込むのは迷惑です。 ひょっとして管理会社や一括受電業者の新手の妨害作戦? |
2113:
匿名さん
[2016-12-24 07:18:59]
一括受電を途中解約をペナルティなしでできるという判決が出た、
一括受電は途中解約をペナルティなしでできなければならないという訴訟が起きた、 自分でそういう訴訟を起こすつもりだ、 そういう話なら歓迎ですが、 ネットの解約の話など一括受電に何の関係ありません。 不満を誰かにぶちまけてうじうじと憂さ晴らしするだけでは、願望を満足する方向には向かいません。 みっともないだけではなく迷惑です。 ちなみに内閣府の委員会でもこういう意見が交換されています。 http://www.cao.go.jp/consumer/iinkai/2016/222/doc/20160517_shiryou1.pd... P5 マンションの高圧受電契約については価格面でメリットがある一方、管理組合単 位での契約のため、個々の消費者との契約ではないこと、また、通常、受変電設 備等の電気設備の設置費用は事業者が負担するため、一旦、一括受電契約を 結ぶと、一般的に長期契約であり、中途解約を前提としないことが多い点等につ いて周知を図っていく必要がある。 行政の見方と司法判断は違うことは違いますが、まずもって違う判断が出るとは思いませんね。 訴訟を起こされるなら応援します。 だからネット解約云々みたいな話はもうやめて下さい。 |
2114:
匿名さん
[2016-12-24 08:01:38]
既に流れたレスを自ら掘り起こして、その話をしないで下さいって阿呆くさく見えます。
勝手にフォローするから場が荒れるんですよ。 で、勝手にフォローしてあげるよ。 行政のみかたでは、一括受電契約が消費契約ではない事、中途解約できないようになっている事、こういう事実が周知されていない事が大問題だと言っているんだろ? 周知されていないんだから、国民が混乱するのは当たり前です。それに目くじらを立てる方がどうかしていると思います。 要するに業者側の契約するまでの、アプローチや説明が足りないと言っているんだよ。 必要であると言っときながら何もしていない点では、あんたが非難している人と行政は同列です。 何をこのスレに期待されているのやら。このスレに解答を求めるんだったら見ない方がいいよ。 |
2115:
匿名さん
[2016-12-24 09:07:05]
なるほど。
周知されていないのならば、業者は信義誠実に説明しなければならないですね。 この過程をすっ飛ばして、個人の地域電力会社との契約を解約させ、受電業者と契約させて後戻りできない様にしている事が、本質的に問題ですよね。 つまりは詐欺行為です。 |
2116:
匿名さん
[2016-12-24 09:07:06]
掘り起こす?あなたにはそう見えますか?
まあいいでしょう、読んだ各人に判断していただくつもりですから。 とりあえずここまでにします。 但し、ネット解約云々等、 一般常識ではとてもつながるとは思えないような話が出て来たらまた同じようにします。 出てこないことを祈るばかりです。 |
2117:
匿名さん
[2016-12-24 09:36:18]
荒れている理由は明白。
業者が入っているんでしょ? 本スレが邪魔だからです。 論点をずらしてしまえば、何を言っているかが分からなくなるからねぇ。 このスレを参考にするのは、これで止めるよ。 出た結論は、「一括受電業者とは契約するな」のシンプルなものです。 ありがとう。 |
2118:
匿名さん
[2016-12-24 09:53:03]
>>2073
簡単な話です。 東京電力は、マンション高圧一括受電(スマートマンションサポートサービス)を実施しているのですから、東京電力に、 >この場合、一括受電を希望する方と希望しない方で、区分けする事は可能だと思うのですが、いかがでしょう? >↓このような感じで・・・・。 ><高圧一括受電導入後> >・一括受電に反対の各住戸⇒【低圧受電】 > 電力会社が、借室電気室内に受変電設備を設置し、 > 各住戸に低圧供給する。 >・共用部分と一括受電の賛成の各住戸⇒⇒【高圧一括受電】 > 電力会社より高圧で一括供給を受け、一括受電業者が管理する > 自家用受変電設備(自家用電気工作物)により降圧して、 > 一括受電業者と契約した住戸と共用部分に配電する。 >一括受電業者が、全戸同意しないと契約できないという主張は、ただの我儘だと思います。 >その我儘にマンション住民全員が同意するならばまだしも、一部、契約したくない方がいる中で、契約締結を強要してくるという事は、許される事ではないと思います。 >国民は、通常の地域電力会社と契約できる権利があり、それは公共の利益です。それを一業者の我儘で剥奪される事は、公共の利益に反しています。 と質問して、回答を得ることです。 |
2119:
匿名さん
[2016-12-24 10:38:00]
皆さん能書きばかり並べてないで、高圧一括受電に反対する気があるなら、国民生活センターに苦情を入れて申込を強要されている我々の手助けをして下さい。すでに私は連絡してあります。
http://www.kokusen.go.jp/map/weekend_madoguchi.html 法律関係に得意な方は最近施行されたこちらの消費者裁判手続特例法が活用出来るか自説で構いませんのでご意見下さい。 http://www.kokusen.go.jp/wko/index.html |
2120:
匿名さん
[2016-12-24 10:51:29]
国民生活センターのHPに高圧一括受電業者の悪質な行為を記載して貰えれば、反対派は錦の御旗を掲げる事ができます。形成逆転です。
|
|
2121:
匿名さん
[2016-12-24 10:56:17]
>2118
随分前の結論が出た話を掘り起こされていますね(笑)。 まぁいいでしょう。 B to Bの契約の話と、B to Cの契約の話を混同されない方が良いです。 契約上でできないのか、法令上できないのか、技術上できないのかを一緒にして質問するから混乱します。 契約上では、電力会社から頂いた回答では契約(規約)上、できないという回答を得ています。 これは、B to Bでは、それぞれの利害があるから仕方ない。 法令上は、電力会社の一担当者ではできないらしい。行政の問題です。 政府は見解をだしていますが、それが全てではありません。三権分立って習ったでしょ? 行政と司法は独立しています。 技術上では、実態的にみてマンションでは一引き込みに対して複数の需要場所に電力供給をしています。 原則があるならば、原則から外れる特例もあるという事です。 で、原則は、現在の地域電力会社との B to Cの契約を解除しない事ですね。 これで、電気事業法の保護を受ける事が確約されます。 騙されて解除してしまった人には、ごめんなさい、我慢してくださいという事ですね。 我慢できなければ、消費者契約法の団体訴訟を頑張ってやってくださいという事です。 |
2122:
匿名さん
[2016-12-24 11:19:14]
>>2121
>契約上でできないのか、法令上できないのか、技術上できないのかを一緒にして質問するから混乱します。 法令上できないことを、契約上できると謳ってあれば無効 技術上できないことを、契約上できると謳ってあり、履行できなければ債務不履行 こんなことは当然の話です。 引込みに関しては規定があります。 【東京電力の電気供給約款】 Ⅶ 供給方法および工事 54 中高層集合住宅等への供給方法 中高層集合住宅等の場合で, 1 建物内の2 以上の需要場所に電気を供給するときには,当社は,原則として共同引込線による1 引込みで電気を供給いたします。 なお,技術上その他やむをえない場合は,当社は,お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設し,電気を供給いたします。この場合,変圧器の2 次側接続点までは,当社が施設いたします。 |
2123:
匿名さん
[2016-12-24 12:05:28]
|
2124:
2122
[2016-12-24 12:26:55]
>>2123
>ところが、受電業者や>2078の話では、 >>「1需要場所」について、1契約種別を適用して、1需要契約を締結し、1引込みにより供給」することが原則となっている。 >と説明しています。 >理解していないのに、間違った規約の条項で説明している。 >原則外のやむ得ない場合の対応も記載している。 >>2078 は、わたしのレスですが、 次の資料の5頁の記載は誤っているということでしょうか? 【電気自動車充電サービスの電気事業法上の取扱いについて】 平成22年11月 資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 http://www.meti.go.jp/committee/sougouenergy/denkijigyou/seido_kankyou... |
2125:
匿名さん
[2016-12-24 12:45:00]
いきなり急速充電の事を振られても困りますが。
原則外だが、電気会社に相談させてくださいという事ではないですか? マンションの共用部の高圧受電と同じ様に、1需要場所について2契約種別を適用して、複数需要契約を締結し、1共同引き込みを要望するということだと読み取れます。 新しい事を始めると、原則では適用できない事例が出てくるのは当然です。法整備も含めてのサービス提供だと思いますが、一括受電は整備ではなく、法からの逸脱ですね。 |
2126:
匿名さん
[2016-12-24 12:52:58]
>マンションの共用部の高圧受電⇒1需要場所について2契約種別を適用
具体的にはどういうことですか? |
2127:
匿名さん
[2016-12-24 13:33:06]
|
2128:
匿名さん
[2016-12-24 13:52:46]
>>2127
>低圧(100V,200V)と高圧(600V)の契約の2種類。 >地域電力会社が、どれ位の電圧まで変圧するかの違いです。 共用部分は、電気事業者から高圧(標準電圧6,000ボルト)電力の供給を受けて「自家用電気工作物」である受変電設備を通して低圧(標準電圧100ボルトまたは200ボルト)に変圧する方式ですので、電気事業者から低圧電力の供給を受ける必要はなく、契約種別は「高圧電力」一つだと思います。 【東京電力の電気需給約款[高圧]】 http://www.tepco.co.jp/ep/company2/agreement08.html |
2129:
匿名さん
[2016-12-24 14:12:26]
それは合っていますよ。
だから、引き込みを「共用部」と「専有部」を共同で行っているでしょ。 共用部は高圧電力、専有部は低圧電力、と一引き込みに対して契約種別として2種類あるという事です。 |
2130:
匿名さん
[2016-12-24 14:32:33]
共用部と各戸を別々の需要場所とし(8 需要場所(3))、共同引込線による1 引込み(54 中高層集合住宅等への供給方法)としていること(自家用電気工作物への高圧電力は、借室電気室内に電力会社が設置する高圧断路器から分岐して供給する)のどこが問題ですか?
|
>-----
>ご参考までに。。。
5回くらいあったような。。。