管理組合・管理会社・理事会「一括受電サービスの総会決議その7 」についてご紹介しています。
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検討中の奥さま [更新日時] 2024-02-20 04:01:07
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一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。

電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)

[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44

 
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一括受電サービスの総会決議その7

2011: 匿名さん 
[2016-12-17 15:59:56]
>>2010
>国民生活センターには4月以降、解約が出来ないなどの苦情が増えているとの事です。

誰からの苦情が増えているのでしょうか?
2012: 匿名さん 
[2016-12-17 16:45:34]
>>2008
なるほどね。。。
一括受電を売り込みたいわけだ。。。
最近、その手のレスが増えているね。
頑張れー。
応援するよー。
今は分が悪い一括受電!!!
2013: 匿名さん 
[2016-12-17 16:48:48]
一括受電ってさーー、唯一、電気小売り自由化の対象外であり、不便なマンションになるって、広く認知されていますよーーーーー。
2014: 匿名さん 
[2016-12-17 16:52:41]
一括受電も有名になりましたよね。殆どの人は知っていますよ。
こんな↓意味でね。

Q3. マンションに住んでいますが、電力会社の切り替えはできますか?
A. マンションにお住まいの方も、電力会社の切り替えはできます。 ただし、管理組合などを通じてマンション全体で一括して電気の購入契約を締結している場合には、その契約やマンション内の規約などで制限される場合があるので、管理組合等にご確認下さい。

http://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electric/ele...
2015: 2008 
[2016-12-17 16:53:56]
誤解なきように・・・
わたしは、一括受電業者でも管理業者でも、またその関係者でもありません。
更には、推進派でもありません。

横浜地裁の裁判例が業者の創作ではないか? というこのスレに興味があるだけです。
2016: 匿名さん 
[2016-12-17 16:55:31]
>2015
横浜地裁の裁判例って、なんでしょうか?
2017: 匿名さん 
[2016-12-17 17:13:14]
一括受電の業者って、裁判の事例まで創作するのでしょうか?
そこまでは、、、と思っていましたが恐ろしいです。
ありがとうございした。
2018: 匿名さん 
[2016-12-17 18:00:28]
>>2011
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20160401_1.html

事例2です。このスレで何度も出てきてるやつですよね。
2019: 匿名さん 
[2016-12-17 18:13:07]
なるほど。
確かに一括受電のクレームが増えてきていますね。
納得しました。
2020: 匿名さん 
[2016-12-17 18:13:20]
>>2018

>国民生活センターには4月以降、解約が出来ないなどの苦情が増えているとの事です。

4月以降というのですから、こちらでは?
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20161116_1.html
2021: 匿名さん 
[2016-12-17 18:22:58]
横浜地裁の判例と、消費者契約法の団体訴訟って関連があるのですか?
2022: 匿名さん 
[2016-12-17 18:27:19]
横浜地裁の判例ってこれですね。
これから大きく話題になりそうですね。

・一括受電に反対された方が勝訴した判例情報
平成28年(ネ)第3202号 競売等請求控訴事件
控訴人(第一審原告)当マンション管理組合現理事長名
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/3278/res/638-658/
2023: 匿名さん 
[2016-12-18 01:17:35]
こちらの訴訟だと思いますが。
http://www.fukukan.net/paper/1112/work_help12.html
2024: 匿名さん 
[2016-12-18 03:01:06]
横浜のは判決としてはおかしいことはおかしいね。
この判決のおかしいところは、他の本当におかしいところと一緒くたにしていること。

詳しく調べないと分からないけど、
一括受電反対も、裁判でまともに理由を説明しなかったんじゃないかな。
単に、会社が信用できない、や、電力品質だけではダメでしょ。

それまでのウソや契約書が無い等があればそういった部分を具体的に指摘する必要があるし、
電力品質は電力会社のそれと同等ですから理由になりません。
年次点検などを指摘すべきでした。
そんなこんなで、それまでの姿勢と一緒くたに「何でも反対する人」として負けたんだろうね。

ちなみに、それ以前の一括受電以外は、たぶん従う義務がある。

>Yは、今回だけでなく前から、次のように管理組合の業務に非協力的でした。

>1)ケーブルテレビ導入のため、室内のテレビ端子を雑音防止型に取りかえる工事に協力せず、Yの部屋だけ取替えができなかった。

これはYの戸だけの問題なのか、不要輻射を低減するようなものなのかこの文だけでは分からないが、
もし後者なら従う義務がある。

>2)雑排水管改修工事を行う際、Yは室内へ入ることを拒否したため、同系列5戸の工事ができない事態が生じ、管理組合は立入りを求める訴訟を提起した。
>3)玄関扉内側の塗装、サッシ廻りのシーリング工事等を拒否し実施できなかった。

これらは従う義務があるでしょう。


まあこの判例を持ち出し、
短絡的に、一括受電に反対するとマンションから裁判を起こされ負けますよ、
みたいに営業活動に利用している業者もあるとは聞いてますけど、
でももしそうなら少数反対者はことごとく訴えられて負けているはずですよね。

でも住民側が負けたと聞いたのはこれ1件で、
住民側が勝ったと言うのはいくつか耳にしました。中身は確認してませんけどね。

自由化プランが見えてしまった今、簡単には、
マンションが住民を訴えて一括受電を推進するようなことはできないでしょう。
2025: 匿名さん 
[2016-12-18 03:31:47]
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20160401_1.html

>マンションやアパートなどにおける
>高圧一括受電サービスの提供契約については、電気事業法上の規制の対象外
>と整理されています。
>契約への切り替えについては、契約条件などを十分にご確認の上、検討することをお勧めいたします。


「高圧一括受電サービスの『提供契約について』は、電気事業法上の規制の対象外」

ですからね、要するに、供給契約部分については、
業者と利用者の二者間で決めれば、電気事業法の規制は及ばないということです。
例えば、15年契約で契約書に途中解約するといくら払えみたいなことがあれば、
従わなければ契約違反ということです。

だから一旦契約してしまったら簡単にやめることはできない。
資源エネルギー庁も警告してるでしょ。

「契約への切り替えについては、契約条件などを十分にご確認の上、検討することをお勧めいたします。」

うかつに契約してしまってからわめいても遅いってことです。


ちなみに、年次点検義務は提供契約以外の部分ですから電気事業法の規制は及びますよ。
だからもしこれを業者にしないでくれと頼んでも、しないと違法になってしまいます。
2026: 匿名さん 
[2016-12-18 03:36:40]
× 資源エネルギー庁も警告してるでしょ。

○ 国民生活センターも警告してるでしょ。
2027: 匿名さん 
[2016-12-18 09:34:47]
>>2025
そこの電力自由化に便乗した勧誘というのが、一括受電サービスですね。
国民生活センターから明確に警告されていますね。
2028: 匿名さん 
[2016-12-18 09:47:00]
>2023
請求では、「高圧一括受電方式の申込書不提出を不法行為」と記載しているが、、、
地裁の判決は「総合的に勘案すると、Yの行為は不法行為に当たる」だよね。

これでは、日本語が読めないような営業の方は、「申込書不提出自体を不法行為」と誤った解釈します。
どこにも「高圧一括受電方式の申込書不提出を不法行為」と判決されていません。請求されているだけです。


混乱して当然だと思いますが、、、こんな判例紹介ではなく、原文をみないと記者の思惑通りに解釈されてしまいますよ。

あくまでも、目的が「理事長の助っ人になる」判例ですからね~。
2029: 匿名さん 
[2016-12-18 10:05:27]
>2024
>まあこの判例を持ち出し、短絡的に、一括受電に反対するとマンションから裁判を起こされ負けますよ、みたいに営業活動に利用している業者もあるとは聞いてますけど、

↑これは、2014年位までの話です。現在は、一括受電業者さんもこれを改め、この判例をネタにサービスを強要する事はないようですよ。ご安心下さい。
2030: 匿名さん 
[2016-12-18 10:33:50]
>>2028

<判タ1379 に掲載されている判決文より抜粋>
3 争点(2)(被告がFとの契約締結を拒否して本件工事の実行を拒んでいる行為につき,不法行為の成否及び損害)について
(1)被告がFとの電気供給契約の締結を拒否していることが本件工事の中断の唯一最大の理由であること(上記2(3)),その拒否は正当な理由に基づくものとはいえないこと(上記同(4))からみて,被告の行為は,原告管理組合の業務をあえて妨害する違法なものといわざるを得ず,原告管理組合に対する不法行為に当たる。

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