管理組合・管理会社・理事会「コミュニティ条項が削除されても忘年会はできる?」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2016-06-04 23:20:48
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コミュニティ条項の削除が総会で承認され、規約が改正されたとしても、

次回からは、総会で忘年会予算の議案を上程し承認されれば、忘年会はできると思うのですが、この理解は正しいですか?

それから参考までですが、

規約にコミュニティ条項があるマンションでは、理事会の承認により、忘年会はできるのでしょうか?その際の予算額は理事会で決められるのでしょうか?

以上です。



[スムログ 関連記事]
本のお奨め:『マンションとコミュニティ活動』
https://www.sumu-log.com/archives/5974/

[スレ作成日時]2016-01-16 10:59:20

 
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コミュニティ条項が削除されても忘年会はできる?

1: 元フロント 
[2016-01-16 11:29:29]
 コミュニティ条項は組合以外の団体・個人に対しての活動・補助などについて記載したものですので、理事会活動には無関係です。
 理事会が予算を決めるという事はあり得ません。
 総会で承認された理事会運営費・雑費の予算の範囲内で、忘年会を行うことは出来ます。
 また、予算外の支出でも次の総会で承認(追認)されれば免責という逃げ道もあります。
2: 匿名さん 
[2016-01-16 11:40:32]
スレ主です。

レスいただきましたが、ちょっとわからない点があります。

「規約にコミュニティ条項がなくても、総会で忘年会予算の議案を上程し承認されれば、忘年会はできる」につきまして、正しいでしょうか?

また、承認につきましては、普通決議、特別決議のいずれでしょうか?



3: 匿名さん 
[2016-01-16 11:44:16]
スレ主さんのマンションの規約の、コミュニティー条項が削除されていなければ、

かまいません。標準管理規約は、標準であって、拘束力はありません。

ご自由に。組合員の総意で、忘年会をして下さい。参加強制はいけませんよ?

規約を削除(廃止)する時は、組合員総数及び議決権総数の4分の以上の賛成を得て下さい。
4: 匿名さん 
[2016-01-16 13:14:27]
4分の以降が気になります・・
肝心の所が抜けてしまうのは格好悪いですね
5: 匿名さん 
[2016-06-04 23:20:48]
国交省のコミュニティ条項削除にこぞって業者系が反対した理由が分かった。

うちのマンションで支出の詳細を報告しろと言い続けても決して明らかにされない。

・何に対して支出したか?
・いくら支出したか
・どこへ発注したか
・何戸が参加したか

全部闇から闇。

イベントがじゃんじゃん増えている。
たぶん管理会社に食い物にされている。

元々のコミュニティ条項の趣旨はこんなものではなかったはず。

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