愛知の刈谷にある工務店で家を建てました。
工事中もほとんど連絡が取れず、それでも何と家は出来上がり引き渡しをされて、一向に検査済み証が出ないと疑問に思い工務店を問い詰めると中間検査に合格しないで上家を建てたみたいなんです。
3階建てで柱が必要な場所にない、筋交いがない、基礎の間違いで設計図と全く違う構造体[外観は一緒あですが]になってしまいました。
現在調停中ですが、相手は一向に建て直すきがないみたいです。
契約書と違う建物を建てた時は契約違反になり建て直しになるのでしょうか?
また行政にも掛け合いましたが、半年以上になりますが全く話が進んでないみたいです。工務店は現在ものうのうと仕事をしています。
警察にでも相談した方がいいのでしょうか?
本当に最悪な工務店で建ててしまいました。
[スレ作成日時]2016-01-09 11:30:54
中間検査に通っていない建物を引き渡された。
524:
かぶとむし
[2016-06-02 23:42:12]
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525:
匿名さん
[2016-06-03 00:42:20]
>>524
弱いものの味方。本当にそうですね。 現状の構造計算が全てですね。 しかし、本来家を建てる前にするはずの構造計算ですが、骨組みにしたりしなくて正確な構造計算ができるものなのでしょうか?それとも骨組みにしないと無理なのでしょうか? 建築基準法での強度と建築基準法で定められている検査このあたりがどう関わって来るか、裁判官次第なんですかね。 中間検査、検査済み証を受けなかった事が故意に当たるかも気になるところです。 困ったさんの報告を待つのみですね! 私としていい方にいくといいなと願ってます。 |
526:
契約済みさん
[2016-06-03 15:05:50]
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527:
匿名さん
[2016-06-03 21:23:21]
>>519
あなたの方こそ、憶測でモノを言わないほうがいいですよ。 どこの工務店か知りたいなら、最初から読みなさい。 カシの会社から何がどのような理由で降りるんですか??瑕疵かどうかもわからないのに、、、 |
528:
匿名さん
[2016-06-04 06:56:27]
>>527
確かに私も憶測になりますね!ごめんなさい。 瑕疵保険の場合は会社が倒産した場合には2000万円上限ででるはずです。 私は完全引き渡しを受けているので瑕疵保険対処になると私見ですが思っています。確か保証書もあるとかかれていますから。それとも対処にならない? |
529:
匿名さん
[2016-06-05 16:21:12]
愛知県のハヤトの家、じゃないの??
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530:
かぶとむし
[2016-06-06 01:27:07]
>>525
すでに完成している建物の構造計算自体はそう難しくありません。 基礎、柱、梁、接合部の主な部分を確認するだけで、 全てを骨組みだけにしなくても確からしい構造計算ができます。 実務でも古い建物に増築したいが図面が残っていない場合などは 同様の方法で構造計算を行い、増築の可否を判断したりしています。 ただそれが「正確な」構造計算かというとなんとも言い難いです。 あくまで見た部分を元に推測した構造計算なので 通常の考え方で施工していればほぼ間違いないのですが、 今回のように現場で通し柱を切ってしまうような施工業者の場合 そんな常識は通用しないかもしれません。 |
531:
匿名
[2016-06-06 15:45:35]
建て直しなんてさらさら無理だろう、、、
瑕疵として認めさせるのも厳しいのではないかと、、、 工程をすっ飛ばしたのが瑕疵になるのかな?? またちょっと違うような、、、 詐欺ではどうだ??と思うけど、 詐欺は工務店側が騙そうとしたのを立証しないといけない。←これ、非常に困難ね、 どう闘うかだけど、どれを取っても難しそうだなぁ。 裁判官がどこに着地点をみつけるのか気になるところ。 裁判官は判決文書きたくないし、和解で終わらせようとするだろうし、、、 工務店は、やれるもんなら裁判でもなんでもやってみろ的な感じやろね。 |
532:
匿名さん
[2016-07-13 18:26:05]
スレ主さんは今どうなっているのだろか?おそらく裁判で闘っている事と思いますが、頑張ってください。
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533:
ご近所さん
[2016-08-25 13:14:48]
>>532私の近所の方もそうらしいです。裁判はどのように進めていってどんなことをすれば復元出来るのかアドバイスしたいです。教えてください。
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534:
匿名さん
[2016-08-26 19:48:14]
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535:
e戸建てファンさん
[2016-09-22 08:48:10]
まずいなここの工務店。他の施工とか大丈夫なんですね。例えば後から見えない施工とか
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536:
匿名さん
[2016-09-22 10:00:46]
100平米以下は中間検査そのものが省略できる地域が少なくないですから
その辺りも管軸行政に確認取ったほうが良いですよ。 建売が30坪以下大半なのは、そういった裏事情からでもあります。 |
537:
匿名さん
[2016-09-25 20:47:55]
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538:
口コミ知りたいさん
[2016-09-28 12:50:04]
もしかしてのらりくらりかわされているのかな?進展無しですか?
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539:
名無しさん
[2016-10-26 13:19:46]
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540:
匿名さん
[2017-03-28 18:35:47]
随分と過疎っていますね。
とあるサイトの抜粋ですが、 最高裁判決では、契約目的物がもつ(建物の安全性という)通常の効用の点では何ら問題がない場合にも、合意の内容と不一致があれば瑕疵にあたることを明らかにした。 安全かどうかで瑕疵が決まるだけではないなかもしれません。 |
541:
困ってます。
[2018-05-10 11:34:24]
お久しぶりです。久々のぞきました。
調停に始まり、現在は裁判中です。 調停から始まり、3年ぐらい経ちましたでしょうか? 未だ解決していません。 判決が確定するまでは、詳細はお伝えできないですが、少しずつ進んでおります。 また全てが終わりましたら、ここにご報告を致したいと思います。 |
542:
通りがかりさん
[2018-05-11 01:57:28]
すべて見てしまいました。
大変だとは思いますが、お身体に気をつけて頑張ってください。 主さんの意向に添った判決が出されますように! |
543:
困ってます。
[2018-05-11 22:24:18]
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構造計算が取れていない建物事が即基本的な安全性を損なう瑕疵とはならないと思います。
確認申請に提出したものと現況が違うのであればまず現況の状態で
構造計算を済度してみる必要があります。
その上で構造計算が成立しているようであれば建て直しを求める裁判はありえませんし、
もし成立していないとしても業者が有効な補強案を提示したとすれば
裁判所は建て直しではなく補強を命じると思います。
過去の判例を見ても建て直し(もしくは同等の費用補償)を命じられているのは
建て直し以外での対策が不可能であることが前提となっています。
>>523
瑕疵を知っていて住むことの不利益を言ったのは恥ずかしながら私です。
「住宅の瑕疵をめぐる最高裁の考え方」に居住の利益の問題について触れられており、
欠陥住宅に住んでいたからといって法律上考慮しなければならないような利益があるとはいえない
と最高裁で判断されたと記載があります。
ただしこれも枕詞として「住宅に建て替えなければ解消できないような重大な瑕疵がある」とあり
建て替えなくても解消できる瑕疵の場合は無価値ではないとも読み取れます。
法律は弱者の味方であってほしいものですが・・・。