住宅コロセウム「ベランダ喫煙 止めろよ Ⅴ」についてご紹介しています。
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noname [更新日時] 2010-09-08 21:36:46
 

一度スレ立てしたかったんです。
反省はしてるが後悔はしてない。

では、どうぞ

[スレ作成日時]2009-06-05 23:45:00

 
注文住宅のオンライン相談

ベランダ喫煙 止めろよ Ⅴ

769: 匿名さん 
[2010-09-03 20:36:35]
毒ガスふりまく奴が下なのは当然。
頭下げてんだろ、「吸ってもいいですか」って。
770: 匿名 
[2010-09-03 21:03:35]
>>769は世の中の仕組みがわかってないな
771: 匿名さん 
[2010-09-03 22:30:25]
お前、教えろ。
772: 匿名さん 
[2010-09-03 23:45:13]
おまえの命令は聞かない。
773: 匿名さん 
[2010-09-04 07:55:09]
喫煙非喫煙のバカ共、世の中の仕組みとかマナーは自力で習得するもんだ。
それが出来ない奴は、非喫煙者なら喫煙者を、その反対の場合でも非難する資格などない、愚か者めが!
774: 匿名さん 
[2010-09-04 08:37:15]
規約でベランダ喫煙が禁止されています。

が、この季節、窓を開けていないので、たまにベランダに出た時だけですが、たまに臭いがすることがあります。

タバコの臭いって上から下にはあまりいきませんよね?
右隣とは距離があります。下はまだ未入居です。
臭いの届く距離からして左下か左隣ではないかなと思うのですが・・・

ベランダで洗濯物を干していた際に、右隣から窓が開く音がして、すぐにカチャという音が。
ベランダに洗濯物を干そうと出たらタバコの臭いがして、そのまま干していたら右隣の窓の開く音が。

という事があり、どちらかといえば右隣が怪しいように思います。

しかし、構造的に隣のベランダは覗けませんし、上記のような怪しいだけでは直接注意するのは
今後のお付き合いを考えると躊躇してしまいます。
ただ、喘息もあり臭いが苦手なので、止めて欲しいのですが、どうしたらいいでしょうか?

マンションの掲示板には、他で苦情があったらしく、ベランダタバコ禁止の旨が掲示してあります。
775: 匿名 
[2010-09-04 08:38:59]
直接注意する人は極わずか。誰にも何も言われないからといって、問題無いなんて思っていたらとんでもない。
>予
ベランダで吸い始めると、サッシの閉まる音かあちこちから聞こえる。
「俺様が吸うのだから、嫌煙者共が窓を閉めるのは当たり前だ。これが喫煙者の権利だ…」
>始
ある日、ポストに「ベランダ喫煙、ご遠慮ください」の紙が入っている。
奥さんが「こんな紙が入っていたの。あなた、ベランダの喫煙止めたら?」
「うるさい!おまえがタバコが嫌だというからベランダで吸っているだろうが。くそー。誰だこんなもの入れやがった奴は、規約には禁止と書いてないんだよ。改定でもしやがれ…」
>綻
喫煙問題、規約の改定が住民の間で話し合われる。
「まあ、他にも吸う奴いるし、規約改定…3/4の賛成なんて無理無理、嫌煙家は暇だね。嫌煙者が引っ越せばいいんだよ」
>破
規約が改定され、ベランダ喫煙が禁止される。
「ばれないさ、関係ない。法律では合法なんだよ。第一、外で吸っているから煙は吹き飛んでいるだろ。迷惑はかかっていないのに何を騒ぐのだ。あいつらは神経質過ぎる。はぁ~タバコうめ~」
>崩
事件が…「あなたーーーー!」
喫煙者は見られているからね。「あそこの部屋だ。喫煙しているのは…」
喫煙はトラブルの火種。気をつけようね。いきなり>崩するかも。
(↑2時間サスペンスドラマ「喫煙者のぽっぽ君」)
776: 匿名 
[2010-09-04 09:49:48]
>>774
まずは管理組合に連絡。

①管理組合へ連絡
ココに書き込んだ内容をそのまま、電話か手紙で知らせる。匿名でOK。
「×××号の近辺でベランダ喫煙があり迷惑しています。火災の危険あり」

②管理の人が注意
あなたが隣人と直接会うことはない。

③もし、改善しなければ、改善しない旨を管理に伝える。

④それでも改善しなければ、住民懇談会の議題にする。
管理組合に前もって
「ベランダ喫煙に困っています。火災の危険があります。次回の懇談会の議題にしてください。(匿名)」
火災の危険性には管理組合は敏感。
タバコ火災、ベランダ火災の件数は、消防庁が公開しているので、添えると具体的でOK。

懇談会の仕込みとして(必要かどうかは個別で判断)
ポストにベランダ喫煙禁止のビラを入れておく、
「ベランダ喫煙迷惑しています。規約で禁止された行為です。臭い、火災の危険あり! 市内では○○件のベランダ火災発生!他人ごとではありません」
このビラで喫煙者を止めさせるというより、
喫煙で困っている人を結束させる&喫煙の問題を他の住民にも認識してもらうため。
特に火災の危険を訴えると、建物全体の住民の結束が得られ易い。
火災の危険性にはどんな方も注目するので。
タバコ火災、ベランダ火災の件数のデータも忘れずに。
(ビラ禁止のところもあるが、毒には毒)

仕込み2 ちょっと危険なことなので割愛。

マンション管理会社のHPなどのトラブル事例やブログに経験談が公開されているのでそちらも参照。
777: 匿名 
[2010-09-04 09:57:26]
ベランダ喫煙が規約にないマンションでも、ビラを入れておくのは効果的。
「ベランダ喫煙迷惑しています。規約で禁止された行為です。臭い、火災の危険あり! 市内では○○件のベランダ火災発生!他人ごとではありません」
集団生活において火事は重要な関心事。
管理組合の懇談会の議題にもあげる。
778: 匿名 
[2010-09-04 09:58:14]
「ベランダ喫煙迷惑しています。臭い、火災の危険あり! 市内では○○件のベランダ火災発生!他人ごとではありません」

こぴぺ失敗
779: 匿名 
[2010-09-04 11:35:09]
774、775、776
ベランダ喫煙は迷惑ですよね。
気がついてないかもしれませんので、言っておきます。

あなた達は存在そのものが迷惑なんですよ。

あまり、ベランダに出ないように。
780: 匿名さん 
[2010-09-04 14:25:32]
>779
おまえみたいのは、ベランダ喫煙禁止じゃなくて、ベランダごと撤去するね。
部屋ごと撤去される前に過ちに気付こう。
過ちから戻る勇気が必要だよ。
781: 匿名 
[2010-09-04 15:15:59]
>>774
>ベランダに洗濯物を干そうと出たらタバコの臭いがして…

洗濯物はよく燃えますね。可燃物です。
<タバコのポイ捨て癖>
ベランダで喫煙される方の中には、吸い殻をそのままベランダの外へ捨てる人がいます。
街中で火のついたタバコを路上にポイッとする様子をご覧になったことがあるでしょう。
ポイ捨ての癖がある方はベランダでもポイッ。
建物の下に吸い殻が落ちていたら、注意です。
ポイ捨て癖がなくても、うっかり…

<火災>
もし、ポイ捨てした吸い殻が他の家庭のベランダに落ちたら。
そこには燃えるモノ、洗濯物が…
ベランダに燃える物を置かないのはルールですが、洗濯物はどうしようもない。
火元は「吸い殻を落とされた家庭」になってしまいます。
濡れ衣…
「私は火災を起こしていません」
火元がこれを証明することは至難。

<保証>
火災を起こしたら、住めなくなることはもちろん。
火災の被害の保証を全て負わなくてはなりません。
集合住宅ですので、上下左右の部屋、消化液の被害(下階はドロドロ)、建物の損壊、スプリンクラーが作動したら全部屋水浸し、などなど。
途方もない額。

<下階で火災>
喫煙されている方がお隣だとしたら、吸い殻がベランダへ入る確立は少ないでしょう。
しかし、下階で火災が起きれば、逃げ場所がなくなり…
やはり他人事ではないです。

「洗濯物に臭いが…」なんて、火事の危険に比べたら優先順位からしたら、全然「全然、下」です。

火災の問題は喫煙者・非喫煙者に関係なく共通の問題です。
ベランダ喫煙をやっていない喫煙者の方も「喫煙者に温情」をかけ、見逃す類ではないと考えます。

ここで喫煙者が書き込んでいる言葉
「タバコは合法だ」
「吸って何が悪い」
「排ガスの方が危険だ」
「男の嗜み」
「止められない」
「ベランダくらい勘弁してよ」

なんと空虚な
782: 匿名 
[2010-09-04 15:16:15]
皆さん、ごもっともなことを言ってる様で、実はクレーマーなんですよ。
そこに早く気が付きなさい。
783: 匿名 
[2010-09-04 15:23:59]
東京都の火災データです。
http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-kouhouka/pdf/220614.pdf

<タバコ火災(全体) 470件>
<ベランダ火災が60件> (80%がタバコが原因=42件)

ざっくり、
<10件中 1件>は ベランダ火災

しかもベランダ火災は増える傾向にある、と報告されています。
これが現実です。

>>780の空虚は意見はスルーして…問題は思って居る以上に深刻です。
784: 匿名 
[2010-09-04 15:34:35]
あなたはちょっと気に入らないことがあれば、直ぐにクレームを付ける人なのです。
クレームはベランダ喫煙に限らず、あらゆることに向かうのだと思いますね。 おそらく周囲の人は、あなたのことをクレーマーだと思っています。

他人のミスを許せるおおらかな人間になりましょう。
気を付けましょうね。
785: 匿名さん 
[2010-09-04 15:47:23]
>他人のミス

ベランダ喫煙は過失じゃなくて故意だろ。
規約がない場合は、重大なる過失で、故意と同じ。
786: 匿名 
[2010-09-04 15:59:33]
>>784
別に喫煙を否定している訳ではありません。
空気清浄機のある部屋で、ゆっくり楽しんでいただければ…と思います。火の始末もちゃんとして。

>他人のミスを許せるおおらかな人間になりましょう。
>>783の火災データは重いと思います。
最初からわかっている誤りはミスではない。
ミスという認識をお持ちであるのなら、改善できると思うのですが…おおらかな気持ちで。

知っていて犯す罪は大罪です。



787: 匿名 
[2010-09-04 16:39:42]
「他人のミス」という言葉に二人が突っ込んで来ました。
ここはその言葉に強い意味があるのではなく、その後の「おおらかな人間・・・。」が重要なのです。

そういうところが、他人のミスにつけ込む性格なのです。
自分の思い通りにならないと、気がすまないのです。
早く改めた方がいいですよ。
他人の喫煙に注意してる場合ではないですよ。
788: 匿名 
[2010-09-04 16:44:47]
私がクレーマー…、そんなことどうでもいいです。
私が、つけ込む性格を直しても直さなくても、火災は発生しているのです。

事実です。
789: 匿名さん 
[2010-09-04 17:23:47]
>786

>空気清浄機のある部屋で、ゆっくり楽しんでいただければ…と思います。火の始末もちゃんとして。

空気清浄機のある部屋で・・なんて言う必要ないよ。
自分の部屋だ。好きなだけ煙でモクモクさせればいい。
でもそれは部屋が汚れるから嫌で、ベランダ喫煙なんだろ?
なんてワガママな人たち!
790: 匿名 
[2010-09-04 17:28:30]
789 @はスルーして、
火災の危険を下げる施策を打ちましょう。

<10件中 1件>は ベランダ火災
これはマズイ!
791: 匿名 
[2010-09-04 18:11:38]
790
あんた達みんな神経質だねえ。
そんな確率の低いこと気にしてたら、明日から電車にも乗れなくなるよ。
その内、家から出れなくなって、最後はシェルター住まいなっちゃうよ。

もう少しゆったり暮らしなさいよ。
792: 匿名 
[2010-09-04 18:33:58]
>>791 リアルで相当溜まっているんだろうな。支離滅裂。自分のわがままは通す、、、か。改訓は全部自分に向けての言葉なのだろう。回復を祈る。
793: 匿名 
[2010-09-04 19:31:42]
規約でベランダ喫煙が禁止されています。

が、この季節、窓を開けていないので、たまにベランダに出た時だけですが、たまに臭いがすることがあります。

タバコの臭いって上から下にはあまりいきませんよね?
右隣とは距離があります。下はまだ未入居です。
臭いの届く距離からして左下か左隣ではないかなと思うのですが・・・

ベランダで洗濯物を干していた際に、右隣から窓が開く音がして、すぐにカチャという音が。
ベランダに洗濯物を干そうと出たらタバコの臭いがして、そのまま干していたら右隣の窓の開く音が。

という事があり、どちらかといえば右隣が怪しいように思います。

しかし、構造的に隣のベランダは覗けませんし、上記のような怪しいだけでは直接注意するのは
今後のお付き合いを考えると躊躇してしまいます。
ただ、喘息もあり臭いが苦手なので、止めて欲しいのですが、どうしたらいいでしょうか?

マンションの掲示板には、他で苦情があったらしく、ベランダタバコ禁止の旨が掲示してあります。


794: 匿名 
[2010-09-04 19:32:45]
まずは管理組合に連絡。

①管理組合へ連絡
ココに書き込んだ内容をそのまま、電話か手紙で知らせる。匿名でOK。
「×××号の近辺でベランダ喫煙があり迷惑しています。火災の危険あり」

②管理の人が注意
あなたが隣人と直接会うことはない。

③もし、改善しなければ、改善しない旨を管理に伝える。

④それでも改善しなければ、住民懇談会の議題にする。
管理組合に前もって
「ベランダ喫煙に困っています。火災の危険があります。次回の懇談会の議題にしてください。(匿名)」
火災の危険性には管理組合は敏感。
タバコ火災、ベランダ火災の件数は、消防庁が公開しているので、添えると具体的でOK。

懇談会の仕込みとして(必要かどうかは個別で判断)
ポストにベランダ喫煙禁止のビラを入れておく、
「ベランダ喫煙迷惑しています。規約で禁止された行為です。臭い、火災の危険あり! 市内では○○件のベランダ火災発生!他人ごとではありません」
このビラで喫煙者を止めさせるというより、
喫煙で困っている人を結束させる&喫煙の問題を他の住民にも認識してもらうため。
特に火災の危険を訴えると、建物全体の住民の結束が得られ易い。
火災の危険性にはどんな方も注目するので。
タバコ火災、ベランダ火災の件数のデータも忘れずに。
(ビラ禁止のところもあるが、毒には毒)

仕込み2 ちょっと危険なことなので割愛。

マンション管理会社のHP:トラブル事例やブログに経験談が公開されているので、そちらも参照。
795: 匿名 
[2010-09-04 19:33:47]
>ベランダに洗濯物を干そうと出たらタバコの臭いがして…

洗濯物はよく燃えますね。可燃物です。
<タバコのポイ捨て癖>
ベランダで喫煙される方の中には、吸い殻をそのままベランダの外へ捨てる人がいます。
街中で火のついたタバコを路上にポイッとする様子をご覧になったことがあるでしょう。
ポイ捨ての癖がある方はベランダでもポイッ。
建物の下に吸い殻が落ちていたら、注意です。
ポイ捨て癖がなくても、うっかり…

<火災>
もし、ポイ捨てした吸い殻が他の家庭のベランダに落ちたら。
そこには燃えるモノ、洗濯物が…
ベランダに燃える物を置かないのはルールですが、洗濯物はどうしようもない。
火元は「吸い殻を落とされた家庭」になってしまいます。
濡れ衣…
「私は火災を起こしていません」
火元がこれを証明することは至難。

<保証>
火災を起こしたら、住めなくなることはもちろん。
火災の被害の保証を全て負わなくてはなりません。
集合住宅ですので、上下左右の部屋、消化液の被害(下階はドロドロ)、建物の損壊、スプリンクラーが作動したら全部屋水浸し、などなど。
途方もない額。

<下階で火災>
喫煙されている方がお隣だとしたら、吸い殻がベランダへ入る確立は少ないでしょう。
しかし、下階で火災が起きれば、逃げ場所がなくなり…
やはり他人事ではないです。

「洗濯物に臭いが…」なんて、火事の危険に比べたら優先順位からしたら、全然「全然、下」です。

火災の問題は喫煙者・非喫煙者に関係なく共通の問題です。
ベランダ喫煙をやっていない喫煙者の方も「喫煙者に温情」をかけ、見逃す類ではないと考えます。

ここで喫煙者が書き込んでいる言葉
「タバコは合法だ」
「吸って何が悪い」
「排ガスの方が危険だ」
「男の嗜み」
「止められない」
「ベランダくらい勘弁してよ」

なんと空虚な
796: 匿名 
[2010-09-04 19:36:56]
直接注意する人は極わずか。誰にも何も言われないからといって、問題無いなんて思っていたらとんでもない。
>予
ベランダで吸い始めると、サッシの閉まる音かあちこちから聞こえる。
「俺様が吸うのだから、嫌煙者共が窓を閉めるのは当たり前だ。これが喫煙者の権利だ…」
>始
ある日、ポストに「ベランダ喫煙、ご遠慮ください」の紙が入っている。
奥さんが「こんな紙が入っていたの。あなた、ベランダの喫煙止めたら?」
「うるさい!おまえがタバコが嫌だというからベランダで吸っているだろうが。くそー。誰だこんなもの入れやがった奴は、規約には禁止と書いてないんだよ。改定でもしやがれ…」
>綻
喫煙問題、規約の改定が住民の間で話し合われる。
「まあ、他にも吸う奴いるし、規約改定…3/4の賛成なんて無理無理、嫌煙家は暇だね。嫌煙者が引っ越せばいいんだよ」
>破
規約が改定され、ベランダ喫煙が禁止される。
「ばれないさ、関係ない。法律では合法なんだよ。第一、外で吸っているから煙は吹き飛んでいるだろ。迷惑はかかっていないのに何を騒ぐのだ。あいつらは神経質過ぎる。はぁ~タバコうめ~」
>崩
事件が…「あなたーーーー!」


喫煙者は見られているからね。「あそこの部屋だ。喫煙しているのは…」
喫煙はトラブルの火種。気をつけようね。いきなり>崩するかも。
(↑2時間サスペンスドラマ「喫煙者のぽっぽ君」)
797: 匿名 
[2010-09-04 20:00:19]
自分が嫌だから、他人の行為を変えようなんてことはわがままに他ならない。
自分は100%正しい。他人には迷惑をかけることはないと、思っている。
ところが、それは大きな勘違いで、他人が嫌がる迷惑行為をしているのです。
そこに気付けば、大概のことは我慢できて、他人への要求は少なくなりますよ。
胸に手を当てて、よ~く考えてみると、そう思えることが頭に浮かんできますよ。
798: 匿名 
[2010-09-04 20:17:36]
ここに張り付いている人は、無理です。
浮かんでくる人は、そういうことは言わない。
799: 匿名さん 
[2010-09-04 20:28:53]
>787
>そういうところが、他人のミスにつけ込む性格
>早く改めた方がいいですよ

ベランダでたばこ吸う人って、他人の性格まで改めろということまで言うのだ、ということがよくわかりました。

意見の良し悪し、賛成反対ではなくて、
性格を改めろというのは、
独裁者か、ファシストですね。
800: 匿名 
[2010-09-04 20:37:28]
799
そういう風にしかとらない貴方は、かわいそうな人です。
801: 匿名 
[2010-09-04 20:37:40]
799
そういう風にしかとらない貴方は、かわいそうな人です。
802: 匿名 
[2010-09-04 20:45:28]
792
そういう貴方もここに来る理由は、私と同じでしょうよ?
本当はベランダ喫煙なんてどうでもいいのではないですか?
フフッ!
803: 匿名さん 
[2010-09-04 20:48:26]
>そういう風にしかとらない貴方は、かわいそうな人

なるほど。
「そういう風に」ではなく、
あんたの思いとおりに考えろ、ということですね。
考え方まで自分の思いとおりにしろ、と言ってるじゃないか。
ますます独裁者ぶりを発揮ですね。
おそれいりました。
804: 匿名 
[2010-09-04 20:59:59]
795
〈保証〉の内容は間違いです。
火災保険を勉強しましょうね。
805: 匿名 
[2010-09-04 21:01:57]
>>797
>自分が嫌だから、他人の行為を変えようなんてことはわがままに他ならない。
>自分は100%正しい。他人には迷惑をかけることはないと、思っている。
>ところが、それは大きな勘違いで、他人が嫌がる迷惑行為をしているのです。
>そこに気付けば、大概のことは我慢できて、他人への要求は少なくなりますよ。
>胸に手を当てて、よ~く考えてみると、そう思えることが頭に浮かんできますよ。

ご教授願います。
・タバコの煙が煙たいので止めてとお願いすることはわがままなのでしょうか?

・単純にタバコの煙が周りに迷惑をかけていると思っているのですが、この考えは間違いなのでしょうか?

806: 匿名 
[2010-09-04 21:19:04]
>>804 大丈夫なんですか?そうですか。
お詳しそうですね。お聞きして宜しいでしょうか?

この話しの場合、
・規約でベランダ喫煙が禁止されている。
・以前、注意されてマンションに貼り紙がされている。
・貼り紙の際に個人宅へ注意警告されていると思われる。
・個人契約の火災保険には入っていない。
規約で禁止され、注意されてもきかない、危険を認識していた、常習性がある
これで保険がおりるのでしょうか?

ちょっとした不注意、寝たばこは保証されるけど、危険の認識があった場合は払われないという認識だったのですが、、、
ちょっと心配なもので。

もう一つの例、
もらい火災をしてしまった場合も、保険はおりるのでしょうか?
807: 匿名 
[2010-09-04 21:26:08]
805
一昔前はタバコの煙がけむいから、止めろという人はいなかった。
あなたもそうだったのでは?
今は言える。なぜだと思いますか?
808: 匿名 
[2010-09-04 21:26:58]
規約や警告を無視して、喫煙→火災を起こしても保険は適用されるんだ。
法にも裁かれないのかな?
809: 匿名 
[2010-09-04 21:49:12]
自分で火災保険に入っていれば、当然おりますよ。 火元(原因)の人には保証して貰えないですよ。
貰い火も自分の責任です。
810: 匿名 
[2010-09-04 21:56:49]
・規約でベランダ喫煙が禁止されている。
・以前、注意されてマンションに貼り紙がされている。
・貼り紙の際に個人宅へ注意警告されていると思われる。
・個人契約の火災保険には入っていない。
規約で禁止され、注意されてもきかない、危険を認識していた、常習性がある
これで保険がおりるのでしょうか?

>・個人契約の火災保険には入っていない。
とお聞きしているのですが?

あの例題は嘘なんですか?
不用意に不安を煽っているだけ?
811: 匿名 
[2010-09-04 22:02:17]
>>807 少しお待ちを…保険のことが気になります。

>>804さん 飲酒運転で事故を起こした場合、保険がおりない。それと同じレベルだと思っていたので。

喫煙者の方が気になりますよね。
812: 匿名 
[2010-09-04 22:09:02]
>>804 刑事と民事はどうなるの?
法的にも裁かれないのかな?
813: 匿名 
[2010-09-04 22:11:39]
自分の家は自分で守るしかないです。
火災保険には入っておきましょう。
マンションは耐火構造ですから、安いですよ。
30年間で10万円程度です。
814: 匿名 
[2010-09-04 22:32:40]
仮に喫煙者に保証責任の判決が出たとしても、被告に保証能力がなければ、どうにもならないですよね。

住宅は高額だから保証してもらうのは不可能ですね。
心配なら火災保険は必須です。
私は保険屋ではないですよ。
815: 匿名さん 
[2010-09-04 23:08:32]
「火災保険で補填されるからベランダ喫煙してもいい」、
というふうに捻じ曲げられるから、保険の話はやめよう。
816: 匿名 
[2010-09-04 23:12:18]
裁判ではベランダ喫煙の危険性は高いとみるのでしょうか?
自分のベランダに可燃物が散乱していない限り、危険性はないと判断し、過失になるのでは?
規約違反とは無関係だと思いますね。
817: 匿名さん 
[2010-09-04 23:12:25]
失火の場合火災を起こしても賠償責任は発生しませんよ。
818: 匿名 
[2010-09-04 23:20:37]
>>804さん
茶々を入れるのは結構ですが、
節操というものがあるのではないでしょうか?
819: 匿名 
[2010-09-04 23:22:18]
>>817さん
・規約でベランダ喫煙が禁止されている。
・以前、注意されてマンションに貼り紙がされている。
・貼り紙の際に個人宅へ注意警告されていると思われる。
・個人契約の火災保険には入っていない。
規約で禁止され、注意されてもきかない、危険を認識していた、常習性がある

この条件でですか?
820: 匿名 
[2010-09-04 23:23:50]
>>817 法的に民事と刑事はどうなるのでしょう?
もし、火災で死者が発生していたら、、、、
お詳しそうなので教えてください。
821: 774 
[2010-09-04 23:55:44]
夕方、同じ内容でもう一度投稿されていますが、それは私ではありません。774です。
幾つも被っているのでシステムトラブルかも。

ご意見ありがとうございます。
まだ入居が始まったばかりで、管理組合などは機能していない状況なので、
そのお宅に掲示板に貼った内容で良いので投函してもらえないか、まずは管理人に相談してみます。

822: 匿名 
[2010-09-04 23:57:01]
819、820
816の通りです。
これは私の個人的な感覚ですので、間違ってるかもしれませんので、調べてくだしい。
民事も過失であれば同じだと思います。
火災保険は他人の家にかけることができません。
だから、火災の原因を作ったとしても、保証する必要がないのです。
個人で保証できる限度を超える金額ですよね。
貰い火は自分の責任で現状回復しなければなりませんよ。
死者が出たとしても、過失は過失ではないですか? だだし、裁判はより厳しくなるでしょうね。過失だけではすまない可能性もあります。
823: 匿名 
[2010-09-05 00:06:07]
マンションの火災現場では、燃え広がった炎と煙、消火活動による放水等、上下左右の住戸やベランダ・外壁等にも被害が広がります。この場合は、「失火の責任に関する法律」(以下失火法)が適用され、火元には賠償義務がなくなり、賠償請求ができません。したがって共用部分であるベランダ・外壁の損害は管理組合が修繕することになります。
http://www.saison-hoken.co.jp/mansion/manga-kasai.html

813,814さん、ご指摘の通り火災保険は必須ですね。

ただ、普通??の失火なら、賠償責任は無いでしょうが。
「ベランダ喫煙禁止の規約と注意警告を無視…」なので簡単にシロと言えるのでしょうか?重大な過失では?
判例とかご存知?
824: 匿名 
[2010-09-05 00:10:52]
警告無視で喫煙しようとしている喫煙者の方、、、

特に知っておいた方が良いのではないですか?
825: 匿名 
[2010-09-05 00:23:13]
ベランダ火災の例ではないですが、以下、火災保険説明より引用です。
失火責任法では失火から隣家に延焼してしまった場合でも、重過失でなければ損害賠償責任は負わなくてもよいことになっています。
重大な過失とは、「通常人に要求される程度の相当な注意をしないでも、わずかな注意さえすればたやすく違法有害な結果を予見することができたにもかかわらず、漫然とこれをみすごすような状態」をさします。
具体的には、以下のような事故が裁判で重過失と認定されました。
①主婦が台所のガスこんろに天ぷら油の入った鍋をかけ、中火程度にして、台所を離れたため、加熱されたてんぷら油に引火し、火災が発生した例)(東京地裁昭和57年3月29日判決)
②電気こんろを点火したまま就寝したところ、ベットからずり落ちた毛布が電気こんろにたれさがり、毛布に引火し火災になった例(札幌地裁昭和53年8月22日判決)
以上

「ベランダ喫煙禁止の規約無視と注意警告を無視…」これが①②と同等?
規約は>>795のようなことになるのを防ぐため、危険を予期して定められたものですよね。コレを無視するとなると、、、
館内には管理組合が貼り紙をしているし、注意警告も受けている。私は厳しいと思います。専門ではないので精通した人に聞いてみるのが早いですね。
826: 匿名 
[2010-09-05 00:41:03]
ベランダ喫煙が通常の喫煙より火災の危険性が高いのであれば、重過失となるでしょう。
しかし、裁判ではそのように判断されないでしょう。
827: 匿名 
[2010-09-05 00:45:30]
最近のマンションは、規約にベランダ喫煙禁止のところがあったりしますが、
以前、
「ベランダ喫煙禁止」と規約に記載する理由の一つに、
火災の責任がマンションの管理組合には無く、
火災防止に尽力したことを明確にし、重過失を避ける為。
と聞いたことがあります。

推測するに、規約に明記しなければならないくらい、
責任重いし、頻発しているということなのではないでしょうか?
828: 匿名 
[2010-09-05 00:49:50]
>>826 お詳しい。
ベランダ喫煙は重大な過失ではないということですね。
信じて宜しいですか?
もし、判例などありましたら。
829: 匿名 
[2010-09-05 01:07:59]
826 判例を示して裏付けを必要とする発言なのでは?
828 弁護士に聞け。
事実と個人の感覚で書いていることを分けれ。
830: 匿名さん 
[2010-09-05 09:06:31]
827
>「ベランダ喫煙禁止」と規約に記載する理由の一つに、
>火災の責任がマンションの管理組合には無く、
>火災防止に尽力したことを明確にし、重過失を避ける為。

ベランダ喫煙を禁止し「漫然とこれをみすごすような状態」をしなかった管理組合は、
重過失にはあたらない。

従って、ベランダ喫煙を禁止されているのに、それでもベランダ喫煙によって火災が発生した場合は、
その喫煙者は「漫然とこれをみすごすような状態」をしていたとして重過失が問われる可能性がある。

ということでしょうか?
831: 匿名 
[2010-09-05 09:51:13]
喫煙者ですが、タバコが原因で火災になることが、私には考え辛いのですが?
タバコを吸った後始末をしないということなのでしょうか?

そうだとしても、タバコの火でコンクリートが燃えることがあるのでしょうか?
それともベランダに可燃物を置いてるのでしょうか?
いずれも私には考え辛いことですので、ベランダ喫煙の危険性を理解できません。
832: 匿名さん 
[2010-09-05 10:32:24]
重過失なんてね、喫煙程度で認定されないですよ。
833: 匿名 
[2010-09-05 11:16:30]
参考になりそうな判例。
寝タバコ=重過失ではなく、ケースバイケース。
ベランダ喫煙火災≠重過失にはならない、安易に答えていいのかな?>>832

寝たばこの火災の危険性を十分認識しながらほとんど頓着せず、何ら対応策を講じないまま漫然と喫煙を続けて火災を起こした者には重過失がある(東京地方裁判所平成2年10月29日判決)。

834: 匿名 
[2010-09-05 11:25:19]
>>831
東京消防庁の火災データです。
どういう燃え方かは知りませんが、
http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-kouhouka/pdf/220614.pdf

<タバコ火災(全体) 470件>
<ベランダ火災 60件> (80%がタバコが原因=42件)

ざっくり、
<10件中 1件>は ベランダ火災

ベランダ火災は増える傾向にある、と東京消防庁は報告しています。10年前の2倍。

835: 匿名 
[2010-09-05 11:36:44]
>>831 タバコの火の始末にだらしない人間なのだから、可燃物も置いている可能性大。
可燃物を置くのは規約で禁止されているところが多いけど…いいかげんなんですよ。

あと、先の話で出たように洗濯物を干している時間にも吸うヤツいるみたいで。困ったもんだ。

禁止され、注意され、火災の予見できて、火災を起こしている。重過失にならないと言い切れる?
重過失で人が死傷したら、刑事事件だな。
836: 匿名 
[2010-09-05 11:52:38]
>>831 ベランダからのポイ捨て。
捨てた先から出火。1Fの植え込みとかね。
高層から捨てるほど、何処に落ちることやら。

831さんみたいにマナーの良い人だけではないのですよ。
街に落ちている吸い殻を見ればわかるでしょう。
迷惑・危険を意識していないんですよ。野放図。

マンションの周りを歩いて見てみたら?
清掃屋に聞いてみるとか「ベランダからのポイ捨てあるか」
837: 匿名 
[2010-09-05 12:13:27]
ベランダの火災に限らず、「こんな小さな火から火事になるとは思わなかった…こんな所が燃えるとは思っていなかった」って言う。
838: 匿名 
[2010-09-05 12:18:25]
ベランダタバコの火がレースのカーテンに燃え移る可能性がありますね。
科学繊維のカーテンは危険ですから、取り替えましょう。
綿か純毛(懐かしい響きですね。)が良いでしょう。 これは喫煙者に限らずそうした方が火災防止になりますね。
カーテン屋ではないです。
839: 匿名 
[2010-09-05 13:39:35]
寝タバコがアウトの事例があるなら、ベランダ喫煙もアウトありえるね。

>いずれも私には考え辛いことですので、ベランダ喫煙の危険性を理解できません。
危険の認識が無いんだよ。
認識無い奴にいくら注意しても意味無い。
一から教育かよ、いい大人が呆れるな。
840: 匿名 
[2010-09-05 16:03:52]
そう、できない奴はできないのです。

できる人は最初からできてる。

だから、ここでいくら騒いでも、わめきたてても、ムダなのです。

ダメな奴はいくら言ってもダメです!

せめて、大人しくしてればいいのに、反発・反抗までしてきます。
まったく逆効果です。

喫煙者はバカばかりで、本当に申し訳ないです。

どうも、
す み ま せ ん! _(._.)_
841: 匿名 
[2010-09-05 16:57:30]
重過失の火災は刑事罰を問われることになるのでしょうか?
火事で死傷者が出たら障害致死罪?
842: 匿名さん 
[2010-09-05 17:00:43]
どうも吸いません!_(._.)_
843: 匿名はん 
[2010-09-05 17:32:55]
>>777
>ベランダ喫煙が規約にないマンションでも、ビラを入れておくのは効果的。
住民が個別で行なってはいけません。皆さんの迷惑になります。

>>783
>東京都の火災データです。
http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-kouhouka/pdf/220614.pdf
このデータを見て「ベランダ喫煙はやめましょう」と言うのは大きな間違いです。
ベランダ喫煙が30件増加しているのに対して、室内の火災は143件減少しています。
これは「室内喫煙をやめてベランダ喫煙にしましょう」と言うこともできるデータです。
しかも、ポイ捨てにより階下の火災については触れていません。

>>794
>①
>ココに書き込んだ内容をそのまま、電話か手紙で知らせる。匿名でOK。
匿名ではだめです。信用性がありません。

>「×××号の近辺でベランダ喫煙があり迷惑しています。火災の危険あり」
でなくて「規約違反をしているから個別に注意してほしい」と依頼。

>②
>③
その通り。

>「ベランダ喫煙に困っています。火災の危険があります。次回の懇談会の議題にしてください。(匿名)」
「住民懇談会」ってやったことはないのですが、匿名ではだめです。匿名をOKにすると
誹謗中傷がはびこります。
「火災」の問題にする必要はありません。あくまでも「規約違反」を訴えます。
844: 匿名 
[2010-09-05 17:35:54]
↑フフン(^ .^)y-~~~
845: 匿名 
[2010-09-05 17:47:47]
843
データを見て正しく把握できる貴方は偉い。

きちんと仕事できる人だ。

比してうちのスモーカーどもは・・・?
846: 匿名 
[2010-09-05 17:58:04]
ポイ捨てはいけませんよ。ポイ捨ては!

ポイ捨ては指の動き。
拾うのは体の動き。

と、喫煙場所の灰皿に書いていました。

拾う人はいい運動になって肥満解消!
一石二鳥ですね。

冗談、冗談、冗談ですよ!
847: 匿名 
[2010-09-05 18:22:11]
>>827
>>「ベランダ喫煙禁止」と規約に記載する理由の一つに、
>>火災の責任がマンションの管理組合には無く、
>>火災防止に尽力したことを明確にし、重過失を避ける為。
>ベランダ喫煙を禁止し「漫然とこれをみすごすような状態」をしなかった管理組合は、
>重過失にはあたらない。
>従って、ベランダ喫煙を禁止されているのに、それでもベランダ喫煙によって火災が発生した場合は、
>その喫煙者は「漫然とこれをみすごすような状態」をしていたとして重過失が問われる可能性がある。

分煙の説明を聞いた中に出てきました。
私が非喫煙者なので喫煙者視点の話ではなかった事もあり…「喫煙者が重過失になる」という明確な言葉は無かったです。
タバコ火災の責任を喫煙者とマンション管理組合(一部負担)で分担ていたものが、規約に書くことによってマンション管理組合の責任は果たし負担をしなくてよい。
後は言わなくても…。
ベランダ火災でその責任の一部がマンション管理組合に発生したケースがある…みたいな感じでした。
規約に一文書いておけば、その責任を回避できるのでしょうね。
だから、「非喫煙者の分煙」のメリットを感じると同時に「管理組合が喫煙者の責任の首根っこを押さえている」という印象を持ちました。
今、住んでいるマンションは規約にベランダ喫煙禁止の文は無いのですが、掲示板に「喫煙注意、ポイ捨て禁止」の貼り紙があります。
これも免責効果のために貼っているのかな?と深読みしてしまいました。
848: 匿名 
[2010-09-05 18:36:50]
>>843
>>783
>>東京都の火災データです。
>>http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-kouhouka/pdf/220614.pdf
>このデータを見て「ベランダ喫煙はやめましょう」と言うのは大きな間違いです。
>ベランダ喫煙が30件増加しているのに対して、室内の火災は143件減少しています。
>これは「室内喫煙をやめてベランダ喫煙にしましょう」と言うこともできるデータです。
>しかも、ポイ捨てにより階下の火災については触れていません。

「室内喫煙をやめてベランダ喫煙にしましょう」という分析は早計なのでは?
室内火災の減少率のなだらかさに比べ、
ベランダ火災の増加率はH15年あたりからの角度が急です。
警鐘を鳴らすのは極自然なことなのではないでしょうか?
849: 匿名 
[2010-09-05 18:43:04]
>>843
>しかも、ポイ捨てにより階下の火災については触れていません。

東京消防庁のデータとして読めたというのであれば、お詫びします。

東京消防庁のデータはそいう所まで判別記載していないというだけで、階下の危険が無いということではないです。
下階へのポイ捨てが有ることは事実。

詳しくは東京消防庁へ聞いてみる必要があります。
喫煙者の方宜しく。

この例は東京の場合ですが、全国のデータを集めたらどうなるのでしょうね?
850: 匿名 
[2010-09-05 18:44:52]
>>843
>>794
>>①
>>ココに書き込んだ内容をそのまま、電話か手紙で知らせる。匿名でOK。
>匿名ではだめです。信用性がありません。

まずは、、、です。

>>「×××号の近辺でベランダ喫煙があり迷惑しています。火災の危険あり」
>でなくて「規約違反をしているから個別に注意してほしい」と依頼。

まずは、、、です。
851: 匿名 
[2010-09-05 18:48:07]
>>843
>>「ベランダ喫煙に困っています。火災の危険があります。次回の懇談会の議題にしてください。(匿名)」
>「住民懇談会」ってやったことはないのですが、匿名ではだめです。匿名をOKにすると
>誹謗中傷がはびこります。
>「火災」の問題にする必要はありません。あくまでも「規約違反」を訴えます。

やり方なのでは?目安箱です。
「隣人とトラブルになりたくない旨を説明すれば、匿名でも可。」
852: 匿名 
[2010-09-05 18:49:51]
>>843
>>777
>>ベランダ喫煙が規約にないマンションでも、ビラを入れておくのは効果的。
>住民が個別で行なってはいけません。皆さんの迷惑になります。

そうですね。ではチラシが禁止されていない所へ限定の文章ということへ修正します。

いろいろ知恵を絞りましたね。
853: 匿名 
[2010-09-05 18:53:26]
>>843
>重過失の火災は刑事罰を問われることになるのでしょうか?
>火事で死傷者が出たら障害致死罪?

これはどうなるのでしょうご存じでしたら、教えてください。お詳しそうなので。
854: 匿名 
[2010-09-05 19:51:30]
>>843
>>>783
>>東京都の火災データです。
>>http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-kouhouka/pdf/220614.pdf
>このデータを見て「ベランダ喫煙はやめましょう」と言うのは大きな間違いです。
>ベランダ喫煙が30件増加しているのに対して、室内の火災は143件減少しています。
>これは「室内喫煙をやめてベランダ喫煙にしましょう」と言うこともできるデータです。

酷い分析をするなー。単純。
東京消防庁へ「こういう分析をしました。」と報告してみたら?事後談アップお願いします。
たぶん、
「室内の火災が減った理由として、火災報知器の設置義務の効果が出ていると思われます。」
と説明があるのではないでしょうか、、、、、どう?
855: 匿名 
[2010-09-05 19:58:00]
生死をかけて頑張っている消防庁に↑こんなこと聞いたら、激怒だろうな。激怒!
>>844 >>845 太鼓持ち、オマエラも一緒に説教だ!
856: 匿名 
[2010-09-05 20:08:47]
どう考えても、燃えるものが多い室内よりベランダの方が安全に思える。

タバコの吸い殻から、燃えるものが少ないベランダで、なぜ火災が起きるのか、
どんなものに燃え移るのでしょうか?

ご存知の方、いらっしゃいますか?
857: 匿名 
[2010-09-05 20:22:38]
>>856 東京消防庁に聞いてみたら? 連絡先書いてあるよ。
プロが分析しているのだから間違いがないよ。
http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-kouhouka/pdf/220614.pdf

どういう説明だったか、ココに載せてくださいね。
858: 匿名 
[2010-09-05 21:00:22]
非喫煙者の意見は真剣で、必死さを感じるなあ。
ベランダ喫煙がそんなに嫌なら、皆さんを尊重してベランダ喫煙止めようと思った。

しかし、よく考えてみると、このスレを探し当てた単なる投稿すきな奴らなんだと想像しちゃった。

しかも、スレ主は実は喫煙者だったりして、なんて思ったりする。

中には喫煙者の振りをしてる奴も、逆もある。

思うのは私の自由ですよね。
ハハハツ ごめんなさい。
859: 匿名さん 
[2010-09-05 23:21:29]
ほんとに必死なら規約改正してるよ。
860: 匿名 
[2010-09-05 23:57:56]
マンションは一棟、一棟の対応になりますので牛歩でしょうね。
粛々とやるだけです。

マンション管理組合としては「ベランダ火災の増加」は無視できないでしょう。そして管理組合が重過失として問われる可能性がある以上、ある時期から加速度的に進むのではないでしょうか。
861: 匿名 
[2010-09-06 08:50:08]
タバコ止める
862: 匿名さん 
[2010-09-06 09:10:44]
> 管理組合が重過失として問われる可能性がある以上

そんな可能性ありませんよ。
863: 匿名 
[2010-09-06 12:00:22]
【規約でベランダ喫煙が禁止されていない場合の対応】
①区分所有者個々人の問題として対応
 ⇒まずは、原因者個人に対し、「迷惑」であるとして、直接交渉!
 *この場合の「迷惑」は、「個人の受忍限度を超えている」ことでOK!
 *よって、止めて欲しい程「迷惑」だと思えば、交渉すべし!
②マンション個々の問題として対応
 ⇒①で問題解決出来ない場合には、「ベランダ喫煙禁止の規約改正」を目指す!
 *この場合の「迷惑」は、「(住)民意として、受忍限度を超えている」ことが必要!
 *よって、「規約改正出来るだけの賛同を得られる程「迷惑」だと思えば行動すべし!
 (尚、「火災等の危険性」も含めて活動すれば、民意は得やすくなると思われる)
③司法判断に解決を求める対応
 ⇒裁判により解決を求める方法(行為差止請求かなぁ?)
 *この場合の「迷惑」は、「裁判所に受忍限度を超えていると認定」してもらう必要あり!
 *(私の知る限りの)過去の判例では「受動喫煙に対する一定の受忍限度」を司法は認めているが、
  「その影響が数値化されてはいない」様に見受けられる。
 *他方、司法は「受動喫煙に因る健康被害の蓋然性」は認めるに至った様にも見受けられる。
 *よって、誰かが「受忍限度の数値化」について、司法判断を導き出せれば、この問題解決も
  大きく前進するであろう。(騒音問題をご参照!)

【結論】
※真に困っているのであれば、行動あるのみ!
864: 匿名 
[2010-09-06 12:21:06]
受忍限度の数値化?
どうやるの?
個人で出来ることではないですよね。

せっかく内容のある投稿して頂いたので、数値化の方法もお願いします。
865: 匿名 
[2010-09-06 12:37:17]
>>862
>> 管理組合が重過失として問われる可能性がある以上
>そんな可能性ありませんよ。
マンション屋、管理組合会社がそういう危機感を持っている。
彼らはプロ、リスクは減らす。
業界内で情報は共有される。

あなたが希望的にそう思いたいのは勝手だが…
866: 匿名 
[2010-09-06 13:24:06]
管理組合は法的に禁止されていない個人の喫煙を止めることはできません。

禁止されていないベランダ喫煙によるマンション火災が、管理組合の責任だなんて考えられません。

どこからそういう発想がでてくるのですか?
867: 匿名 
[2010-09-06 13:38:48]
>>864
機械で測定して、評価して、資料にする。
分煙の際のデータと評価が参考になるのでは。
厚生労働省
職場における喫煙対策のためのガイドライン
各測定点における各測定回ごとの測定値によって、経時的な変化等を把握し、浮遊粉じんの濃度を0.15mg/m3以下、一酸化炭素濃度を10 ppm以下及び非喫煙場所から喫煙室等に向かう気流の風速を0.2m/s以上とするように

これ以上/以下だから、直ちに有罪/無罪というものではないと思います。
「臭い、受動喫煙」を証明する一つの証拠。
火災の危険性、マンション住民の意思、管理組合の意志などが反映されて判決が出るのではないでしょうか。
868: 匿名さん 
[2010-09-06 14:01:04]
>>865
>業界内で情報は共有される。

あなたいったい何の業界にいるの?
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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