住宅コロセウム「ベランダ喫煙 止めろよ Ⅴ」についてご紹介しています。
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noname [更新日時] 2010-09-08 21:36:46
 

一度スレ立てしたかったんです。
反省はしてるが後悔はしてない。

では、どうぞ

[スレ作成日時]2009-06-05 23:45:00

 
注文住宅のオンライン相談

ベランダ喫煙 止めろよ Ⅴ

809: 匿名 
[2010-09-04 21:49:12]
自分で火災保険に入っていれば、当然おりますよ。 火元(原因)の人には保証して貰えないですよ。
貰い火も自分の責任です。
810: 匿名 
[2010-09-04 21:56:49]
・規約でベランダ喫煙が禁止されている。
・以前、注意されてマンションに貼り紙がされている。
・貼り紙の際に個人宅へ注意警告されていると思われる。
・個人契約の火災保険には入っていない。
規約で禁止され、注意されてもきかない、危険を認識していた、常習性がある
これで保険がおりるのでしょうか?

>・個人契約の火災保険には入っていない。
とお聞きしているのですが?

あの例題は嘘なんですか?
不用意に不安を煽っているだけ?
811: 匿名 
[2010-09-04 22:02:17]
>>807 少しお待ちを…保険のことが気になります。

>>804さん 飲酒運転で事故を起こした場合、保険がおりない。それと同じレベルだと思っていたので。

喫煙者の方が気になりますよね。
812: 匿名 
[2010-09-04 22:09:02]
>>804 刑事と民事はどうなるの?
法的にも裁かれないのかな?
813: 匿名 
[2010-09-04 22:11:39]
自分の家は自分で守るしかないです。
火災保険には入っておきましょう。
マンションは耐火構造ですから、安いですよ。
30年間で10万円程度です。
814: 匿名 
[2010-09-04 22:32:40]
仮に喫煙者に保証責任の判決が出たとしても、被告に保証能力がなければ、どうにもならないですよね。

住宅は高額だから保証してもらうのは不可能ですね。
心配なら火災保険は必須です。
私は保険屋ではないですよ。
815: 匿名さん 
[2010-09-04 23:08:32]
「火災保険で補填されるからベランダ喫煙してもいい」、
というふうに捻じ曲げられるから、保険の話はやめよう。
816: 匿名 
[2010-09-04 23:12:18]
裁判ではベランダ喫煙の危険性は高いとみるのでしょうか?
自分のベランダに可燃物が散乱していない限り、危険性はないと判断し、過失になるのでは?
規約違反とは無関係だと思いますね。
817: 匿名さん 
[2010-09-04 23:12:25]
失火の場合火災を起こしても賠償責任は発生しませんよ。
818: 匿名 
[2010-09-04 23:20:37]
>>804さん
茶々を入れるのは結構ですが、
節操というものがあるのではないでしょうか?
819: 匿名 
[2010-09-04 23:22:18]
>>817さん
・規約でベランダ喫煙が禁止されている。
・以前、注意されてマンションに貼り紙がされている。
・貼り紙の際に個人宅へ注意警告されていると思われる。
・個人契約の火災保険には入っていない。
規約で禁止され、注意されてもきかない、危険を認識していた、常習性がある

この条件でですか?
820: 匿名 
[2010-09-04 23:23:50]
>>817 法的に民事と刑事はどうなるのでしょう?
もし、火災で死者が発生していたら、、、、
お詳しそうなので教えてください。
821: 774 
[2010-09-04 23:55:44]
夕方、同じ内容でもう一度投稿されていますが、それは私ではありません。774です。
幾つも被っているのでシステムトラブルかも。

ご意見ありがとうございます。
まだ入居が始まったばかりで、管理組合などは機能していない状況なので、
そのお宅に掲示板に貼った内容で良いので投函してもらえないか、まずは管理人に相談してみます。

822: 匿名 
[2010-09-04 23:57:01]
819、820
816の通りです。
これは私の個人的な感覚ですので、間違ってるかもしれませんので、調べてくだしい。
民事も過失であれば同じだと思います。
火災保険は他人の家にかけることができません。
だから、火災の原因を作ったとしても、保証する必要がないのです。
個人で保証できる限度を超える金額ですよね。
貰い火は自分の責任で現状回復しなければなりませんよ。
死者が出たとしても、過失は過失ではないですか? だだし、裁判はより厳しくなるでしょうね。過失だけではすまない可能性もあります。
823: 匿名 
[2010-09-05 00:06:07]
マンションの火災現場では、燃え広がった炎と煙、消火活動による放水等、上下左右の住戸やベランダ・外壁等にも被害が広がります。この場合は、「失火の責任に関する法律」(以下失火法)が適用され、火元には賠償義務がなくなり、賠償請求ができません。したがって共用部分であるベランダ・外壁の損害は管理組合が修繕することになります。
http://www.saison-hoken.co.jp/mansion/manga-kasai.html

813,814さん、ご指摘の通り火災保険は必須ですね。

ただ、普通??の失火なら、賠償責任は無いでしょうが。
「ベランダ喫煙禁止の規約と注意警告を無視…」なので簡単にシロと言えるのでしょうか?重大な過失では?
判例とかご存知?
824: 匿名 
[2010-09-05 00:10:52]
警告無視で喫煙しようとしている喫煙者の方、、、

特に知っておいた方が良いのではないですか?
825: 匿名 
[2010-09-05 00:23:13]
ベランダ火災の例ではないですが、以下、火災保険説明より引用です。
失火責任法では失火から隣家に延焼してしまった場合でも、重過失でなければ損害賠償責任は負わなくてもよいことになっています。
重大な過失とは、「通常人に要求される程度の相当な注意をしないでも、わずかな注意さえすればたやすく違法有害な結果を予見することができたにもかかわらず、漫然とこれをみすごすような状態」をさします。
具体的には、以下のような事故が裁判で重過失と認定されました。
①主婦が台所のガスこんろに天ぷら油の入った鍋をかけ、中火程度にして、台所を離れたため、加熱されたてんぷら油に引火し、火災が発生した例)(東京地裁昭和57年3月29日判決)
②電気こんろを点火したまま就寝したところ、ベットからずり落ちた毛布が電気こんろにたれさがり、毛布に引火し火災になった例(札幌地裁昭和53年8月22日判決)
以上

「ベランダ喫煙禁止の規約無視と注意警告を無視…」これが①②と同等?
規約は>>795のようなことになるのを防ぐため、危険を予期して定められたものですよね。コレを無視するとなると、、、
館内には管理組合が貼り紙をしているし、注意警告も受けている。私は厳しいと思います。専門ではないので精通した人に聞いてみるのが早いですね。
826: 匿名 
[2010-09-05 00:41:03]
ベランダ喫煙が通常の喫煙より火災の危険性が高いのであれば、重過失となるでしょう。
しかし、裁判ではそのように判断されないでしょう。
827: 匿名 
[2010-09-05 00:45:30]
最近のマンションは、規約にベランダ喫煙禁止のところがあったりしますが、
以前、
「ベランダ喫煙禁止」と規約に記載する理由の一つに、
火災の責任がマンションの管理組合には無く、
火災防止に尽力したことを明確にし、重過失を避ける為。
と聞いたことがあります。

推測するに、規約に明記しなければならないくらい、
責任重いし、頻発しているということなのではないでしょうか?
828: 匿名 
[2010-09-05 00:49:50]
>>826 お詳しい。
ベランダ喫煙は重大な過失ではないということですね。
信じて宜しいですか?
もし、判例などありましたら。

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