前スレが1000超えているので立てました。
引き続きどうぞ。
Part1
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/
Part2
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/331389/
Part3
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/552012/
Part4
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/572036/
[スレ作成日時]2015-12-15 23:19:13
管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part5】
981:
匿名さん
[2016-03-08 22:21:27]
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982:
匿名さん
[2016-03-09 09:57:01]
> 管理組合が自治会費の徴収を管理会社に依頼すること自体が問題でしょう。
自治会の徴収ではなく、区分所有者の振り込み代行でしょ?なので別に問題ないと思いますよ > マンションの価値に自治会への寄付金があるなら、マンションがスーパーマーケットを招致し経営に寄付金出す方が価値になるよ。 意味が分からない?なんで寄付金になるの? > 国交省はみとめてませんが? 根拠書いてみてね アタマ悪いの? 国土交通省のの標準管理規約改正の議論の議事みてみたら? 強制性がなく、管理費とは別の徴収なら、自治会費の代行は問題ないってなっているよ ちなみに区分所有法は、管理規約、管理費(修繕費)の定義であり、管理規約は、規約であり管理組合の活動すべてではないからね。なんかすぐに区分所有法出す人いるけど、規約は規約であり、義務、権利、制約を記載しているだけなので、管理規約に禁止事項としてないなら、別に問題ないからね |
983:
匿名さん
[2016-03-09 10:53:29]
管理組合が、区分所有者の依頼により振替代行を管理会社に要求するんですよね。
管理会社は、管理費以外の振替代行を引き受けてるということ。 銀行業務を管理会社ができるんですよね。 国土交通省、経済通産省、金融庁、いずれも関わる大改正が国会討議無しで認可されたのはいつでしょうか? |
984:
匿名さん
[2016-03-09 12:51:58]
>983
勉強しましょう。管理組合は銀行と契約し、組合員の口座から振替集金しているのです。 管理会社は飽くまで管理組合の代理人と言う立場です。 http://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/abstract/efforts/smooth/kijun... |
985:
匿名さん
[2016-03-09 13:47:09]
要するに、貸し口座ですね。
管理組合の口座を自治会に貸す。 |
986:
匿名さん
[2016-03-09 14:22:39]
984さんが正しいですね。管理会社はただ手続きをしているだけです
管理組合が管理組合の口座を使って、区分所有者から引き落としてるだけです 985さん。口座貸しでもないです。管理会社が区分所有者のために管理組合の口座を使っているだけです 自治会に貸す場合は、区分所有者でもない自治会員が使えるってことです |
987:
匿名さん
[2016-03-09 15:09:40]
口座から引かれているのに、収支報告書に記載がない。どうして。?
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988:
匿名さん
[2016-03-09 16:00:47]
区分所有者=自治会員ではないし
管理組合=自治会ではないので、管理会社が自治会費を管理組合口座を使い自治会費の徴収をすることは大きな大きな間違いです。 管理組合が自治会に管理組合口座を使い自治会費の徴収することを自治会に承認することは、口座の又貸しになります。 自治会は自治会の口座で自治会費の徴収をしましょう。 |
989:
匿名さん
[2016-03-09 16:38:33]
988さん
だから、区分所有者の振り込み代行しているだけでしょう 管理組合が、区分所有者を対象に行っているため、また貸しにはなりません 口座貸しで問題になるのは、何のために使うかではなく、対象者(引き落とす人と引き落としされる人)が誰かってことだけです そのため、自治会云々は関係なく、管理組合が、引き落とす人で、引き落としされるのが区分所有者であれば問題ないってこと |
990:
匿名さん
[2016-03-09 17:18:58]
989さんへ
引き落としては、いけないとは、言っていない。 組合の収支報告に、記載がないと、言っているのだ。? |
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991:
匿名さん
[2016-03-09 18:49:31]
>>982
>国土交通省のの標準管理規約改正の議論の議事みてみたら? >強制性がなく、管理費とは別の徴収なら、自治会費の代行は問題ないってなっているよ おたくねぇ、その議事だかなんだか良~く読んでから書きなさいよ、大恥かいてるよ。 それ標準規約改正に関してマンション管理の関連団体からの国交省への要望や提案ですがぁ。 国交省が法律(区分所有法)に反する見解出す訳ないでしょ、バカなの? 特に区分所有法の基本、3条、および30条かな。 管理に関係ないことはできない事になってるのよ。 当たり前のことを何を必死に嘘書いているのでしょうねぇ~~ 笑 |
992:
匿名さん
[2016-03-09 19:07:30]
管理業務主任者の常識
過去の試験問題にもあった。 管理費と自治会費を徴収するのは間違いです。 |
993:
匿名さん
[2016-03-09 19:11:51]
マンション管理組合は日本の法定団体、法で定めに沿った管理規約に従った行為のみおこなえます。
町内会大好きなお爺さんがズルサ満開で管理組合に引落し代行せまってるだけ、無視が一番。 管理組合と町内会をゴチャマゼしてはダメですね、それぞれ活動すればそれで良いこと。 マンション内でも管理組合員と町内会員が重複する事はありますが組織はまったくの別物。 町内会加入者はマンション内世帯でも半数から8割あれば多い方でしょう、管理組合に迷惑掛けないよう。 まさかいまどき町内会強制加入なんてあるわけありませんし。 |
994:
匿名さん
[2016-03-09 19:55:15]
管理組合=自治会でないから、管理組合は自治会費を徴収してはならない。
管理組合が自治会の依頼で自治会費の徴収を行う行為は、マンション管理ではないからしてはならない。 管理組合が管理組合口座を自治会にに貸し管理会社が自治会費を徴収するのは、口座の又貸し行為になるためしてはならない。 |
995:
匿名さん
[2016-03-09 20:11:33]
管理組合の収納口座に、自治会費(町内会費)を収納して、
収支報告書に記載がないと、収支が***ですよね。? 収支報告書に記載できない理由があるのですか。? 後ろめたいので、記載しないで、理事長印で自治会費だけを収納口座から、 引き出して、お金の行方は****ですよね。銀行の預金収支が合わないですよね。 これは、適正化法****条に触れませんかね。?教えてちょうだい。? ?ばかりですみません。ボンクラ管理士です。 |
996:
匿名さん
[2016-03-09 22:30:11]
子供会費も管理組合が集めていいらしい
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997:
匿名さん
[2016-03-09 22:37:31]
大阪の集合住宅で元警察官の自治会長が会費を横領。発覚後も居直り状態。
リスク回避の為にも無関係な団体に会費などの資金に拘りをもたないことだな。 自治会費などは年に一回程度まとめて集金、自治会員で楽にできることだ、横着するな。 |
998:
匿名さん
[2016-03-09 22:39:54]
>子供会費も管理組合が集めていいらしい
できない 笑 |
999:
匿名さん
[2016-03-10 05:58:38]
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1000:
匿名さん
[2016-03-10 08:59:24]
管理費会計の収支計算書 自 平成○○年 4月 1日 至 平成○○年 3月31日 ○○○マンション管理組合 (単位:円) 項 目 決 算 予 算 差 額 備 考 (収入の部合計) 管理費 駐車場使用料 専用庭使用料 雑収入 受取利息 町内会費(徴収代行) 管理組合が代行して徴収するもの。 (支出の部合計) 管理事務委託費 事務管理業務費、管理員業務費、清掃 業務費、設備管理業務費を含む。 水道光熱費 電気料 水道料 ガス料 損害保険料 植栽保守費 排水管洗浄費 什器備品費 小修繕費 組合運営費 雑費 町内会費(支払代行) 管理組合が代行して支払うもの。 予備費 (当期収支差額) (前期繰越収支差額) (次期繰越収支差額) |
国交省はみとめてませんが? 根拠書いてみてね アタマ悪いの?