管理組合・管理会社・理事会「管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part5】」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2018-11-19 15:58:40
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前スレが1000超えているので立てました。
引き続きどうぞ。

Part1
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/

Part2
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/331389/

Part3
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/552012/

Part4
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/572036/

[スレ作成日時]2015-12-15 23:19:13

 
注文住宅のオンライン相談

管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part5】

921: 匿名さん 
[2016-01-20 16:43:11]
>>919はい 有斐閣の法律学入門からやりなおしてください 赤点です
922: 匿名さん 
[2016-01-20 16:44:03]
>>918テキトーな数らしいよ
923: 匿名さん 
[2016-01-20 18:50:27]
>法人の自治会員、町内会員などある筈がない

ありますよ。自治会や町内会は、任意団体なんだから、何でも決めていいんですけど。
924: 匿名さん 
[2016-01-20 19:40:54]
↑気の毒ですね。
任意団体とは下記の様に、一定地域に住む全ての個人が構成員となることが出来ると言うもので、区分所有者と管理組合の関係の様な強制はないと言うことですよ。

三  その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となつていること。
925: 匿名さん 
[2016-01-21 00:38:19]
<参考>
このような町内会の目的・実態からすると,一定地域に居住していない者は入会する資格がないと解すべきではなく,一定地域に不動産を所有する個人等(企業を含む)であれば,その居住の有無を問わず,入会することができると解すべきである。
(東京簡裁平成19年8月7日判決より抜粋)
926: 匿名さん 
[2016-01-21 06:32:54]
>>925これは 不在区分所有者が自治会費を払っても賃借人の加入義務にはならんなぁ


927: 匿名さん 
[2016-01-21 11:14:00]
市町村から助成金をもらってるのに、居住してない人もあり?
また、同じ地域に複数家を所有してる人は、各々の地域の自治会はいれるの?
市町村は同一人にあちこちに助成金出してもいいの?
マンション内の事務所などの経営者は、ほとんど、居住してないけど。
928: 匿名さん 
[2016-01-21 11:38:05]
>任意団体とは下記の様に、一定地域に住む全ての個人が構成員となることが出来ると言うもので、
>三  その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となつていること。

ちがいますよ。
「三  その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となつていること。」

これは、地方自治法の260条の2の、いわゆる地縁団体の規定ですよね。

任意団体は、地方自治法の260条の2の、いわゆる地縁団体だけではないし、
任意団体とは、個人であれ、法人であれ、自由に何でも作っていいんですよ。

地方自治法の260条の2のいわゆる地縁団体ではない、町内会や自治会はいくらでもありますよ。住民自治、団体自治であるし、憲法21条の集会結社の自由を見るまでもなく、結成することは自由なんですけど。まさか、小学生でも知っている憲法まで持ち出さないとわからないんですか?地方自治法の地縁団体ではないと自治会や町内会が結成できないのであれば、憲法違反ですよ。

>区分所有者と管理組合の関係の様な強制はないと言うことですよ。
おっしゃるとおりです。
929: 925 
[2016-01-21 11:56:06]
>>928
>これは、地方自治法の260条の2の、いわゆる地縁団体の規定ですよね。
>地方自治法の260条の2のいわゆる地縁団体ではない、町内会や自治会はいくらでもありますよ。

お粗末極まりない知識ですね。
地方自治法第260の2~第260条の40は、【認可地縁団体】(現に不動産または不動産に関する権利等を保有しているか、これから保有する予定のある団体に限って認可を受けることができる。また、市町村長の認可を受けることにより、法人格を有する。)の規定です。
【地縁団体】とは、「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」をいうのであって、いわゆる「自治会・町内会」のことです。
930: 匿名さん 
[2016-01-21 12:21:42]
自治会ウンチくん秋田から
ガンバッテ自分の自治会やりな
931: 929 
[2016-01-21 12:31:44]
自治会・町内会の話になると、すぐに地方自治法を持ち出す人(xyz)がいるが、まったくのナンセンスである。
932: 匿名さん 
[2016-01-21 12:36:51]
931さん
それ以前に、自治か関係なく、管理組合が住民サービスとして実施するかどうかだけの話で、いまだに自治会自体の話を持ち出す人(xyz)がいるが、まったくのナンセンスである。
933: 931 
[2016-01-21 12:54:08]
>>932

「住民サービスだけどね」おばさんの話は、まったく議論に値しない。
934: 匿名さん 
[2016-01-21 13:01:03]
住民サービス=過剰サービス

サービスと言うなの詐欺、強制
935: 匿名さん 
[2016-01-21 13:36:45]
サービスの言葉は、謳い文句であり。ほとんどの方は、サービスは必要ない。

管理組合ちと自治会(町内会)のサービス業務を並べて下さい。

管理組合は、強制加入で共用部分の維持管理を業務としているので必要。
936: 匿名さん 
[2016-01-21 13:55:50]
>お粗末極まりない知識ですね。
>地方自治法第260の2~第260条の40は、【認可地縁団体】(現に不動産または不動産に関する権利等を保有しているか、こ>れから保有する予定のある団体に限って認可を受けることができる。また、市町村長の認可を受けることにより、法人格を>有する。)の規定です。

お粗末かどうかはどうでもいいですが、

その認可地縁団体ではない自治会や町内会が存在するということは、お認めになるということでいいですか?

そもそも任意団体ですから、地方公共団体に「認可」してもらうかどうかは、その任意団体の自由なんですけど。
よろしいですか?
937: 929 
[2016-01-21 14:27:50]
>>936
>お粗末かどうかはどうでもいいですが、
>その認可地縁団体ではない自治会や町内会が存在するということは、お認めになるということでいいですか?

「住民サービスだけどね」おばさんの台詞を借りると・・・
過去スレに書いてあるんだけどね

管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part4】
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/572036/res/648-654/
938: 929 
[2016-01-21 14:41:17]
>>936
>そもそも任意団体ですから、地方公共団体に「認可」してもらうかどうかは、その任意団体の自由なんですけど。
>よろしいですか?

>>929 に書いたように、「現に不動産または不動産に関する権利等を保有しているか、これから保有する予定のある地縁団体」しか【認可】を受けることはできない。
939: 匿名さん 
[2016-01-21 14:52:40]
>「現に不動産または不動産に関する権利等を保有しているか、これから保有する予定のある地縁団体」しか【認可】を受けることはできない。

そうすると、その町内会若しくは自治会が、
「現に不動産または不動産に関する権利等を保有」しておらず、「これから保有する予定」もなければ、

地方公共団体から「認可」がでないのですよね。

町内会や自治会が、不動産を保有しないところは、「認可」団体ではありません。
認可を受ける必要もないですよね。

また不動産を保有していても認可を受けるかどうかは、その町内会等の自由です。

認可団体かどうかは、町内会や自治会の本質(任意団体であること)とはまったく関係ないのですよ。
940: 匿名さん 
[2016-01-21 15:01:37]
私のマンションも、管理組合に自治部?とかいう紛らわしい部があった時は、自治会費徴収を住民サービスにこじつけて徴収していました。
しかし自治部がなくなった今でも徴収しています。
理事が無知なのか自治会がこずるいのか。
941: 匿名さん 
[2016-01-21 17:01:18]
> 「住民サービスだけどね」おばさんの話は、まったく議論に値しない。

まぁ反論すらできないから、議論にすらならないのですけどね
いまだに自治会、自治会って騒いでる人の、話のほうが議論に値しないけどね

まぁほとんどの違法性がないと主張する人は、すでにあきれてだいぶ減ったことがさびしいですね
942: 匿名さん 
[2016-01-21 17:01:28]
<参考>
>このような町内会の目的・実態からすると,一定地域に居住していない者は入会する資格がないと解すべきではなく,一定地域に不動産を所有する個人等(企業を含む)であれば,その居住の有無を問わず,入会することができると解すべきである。 (東京簡裁平成19年8月7日判決より抜粋)

判例ならいざ知らず、下級審の裁判例は単なる参考に過ぎなく一般化足り得ない。
943: 匿名さん 
[2016-01-21 17:07:07]
<参考>
佐倉市が作成している
【○○○○自治会・町内会・区規約(会則)参考例】
http://www.city.sakura.lg.jp/cmsfiles/contents/0000008/8952/010kiyaku....

第2章 会 員
(会員)
第3条 本会(本区)の区域に居住する者及び本会の区域に住所を有する法人、組合等の団体は会員となることができる。
944: 匿名さん 
[2016-01-21 17:49:38]
>(東京簡裁平成19年8月7日判決より抜粋)

>判例ならいざ知らず、下級審の裁判例は単なる参考に過ぎなく一般化足り得ない。

これは判例です。
三審制度と判例とはまったく別の話です。

最高裁だろうが簡易裁判所だろうが、判例になります。
945: 匿名さん 
[2016-01-21 19:51:30]
現行制度は最高裁判所の判例につきその変更は慎重な手続きを設けて、容易に変更が出来ないようにしており、またこれに反する下級審の裁判があったときには法令解釈の違背があるとして取り消すことができる。法令の安定的な解釈と事件を通しての事後的な法令解釈の統一を図るためであり、最高裁判所の判例には後の裁判所の判断に対し拘束力があるものと解釈されている。
946: 匿名さん 
[2016-01-22 06:02:03]
一昨年、管理組合が自治会費の取扱に関して検討を始めようとしたら、自治会長が管理会社に対し【自治会費を自動引落とされていることに気づいていない住民がいるので、寝た子を起こすような事はやめて欲しいと】圧力をかけてきたらしい。それでも決断した理事会は素晴らしかったよ。
947: 匿名さん 
[2016-01-22 07:49:54]
>>寝た子を起こすようなことはやめて欲しいと圧力をかけてきたらしい。

どこの自治会長ですか?
その時点でだまし取ろうとしています。
会員にたいして寝た子とは…。
バカにしてますね。


948: 匿名さん 
[2016-01-22 14:21:26]
>>947他の役員も、重要事項説明書に自治会費と書いてあったから 全員自治会加入者の義務があるんだと騒いだそうな
一人でも欠けたら自治会の存在意義が無くなるそうです ワロタ
949: 匿名さん 
[2016-01-22 19:23:28]
だからマンションに自治会は要らない
自治会がマンションでなにするの?
強制加入じゃなければ2~3割位しか自治会加入しないよー
950: 匿名さん 
[2016-01-22 21:21:29]
自治会役員って住民のためじゃなくて
自治会組織や近隣自治会を守ることばかり考えているから嫌われる
951: 匿名さん 
[2016-01-23 07:12:32]
>>950
それを大企業病擬きと呼ぶんだよ
俺ら公務員の世界も同じだけどね
952: 匿名さん 
[2016-01-23 07:20:25]
>>946
俺のとこは今年の総会で、自治会の役職者が災害時に助けないし支援物資を渡さないと暴言を吐いたよ
高齢者から自治会に入ったら必ず助けてもらえて 支援物資を必ず貰えるのか?
と聞かれて 口もごもご状態で炎上
953: 匿名さん 
[2016-01-26 05:42:18]
>>952強制とかわけわからんな
他のスレにこんなのあったよ
これなら管理組合と自治会で揉める必要すらなくなる

自治会が本来あるべき姿本質の特集記事
http://toyokeizai.net/articles/-/76843?page=3#
954: 匿名さん 
[2016-02-25 16:28:24]
管理組合口座を使い自治会費の徴収をさせる管理会社は、どうなったの?
955: 匿名さん 
[2016-02-25 17:04:40]
ダメって 結論でおわったんだろ
956: 匿名さん 
[2016-02-25 17:55:05]
自治会長だか副会長だかが暴れて終了!
数年後、またポッと出て来て、あー昔のあれっ?てな感じで始まりそうな予感。
今年のトレンド。
957: 匿名さん 
[2016-02-25 19:09:37]
寝た子を起こすな……。
クワバラクワバラ
958: 匿名さん 
[2016-02-25 21:38:27]
IPアドレス開示請求してみたら笑えた
959: 匿名さん 
[2016-02-26 03:56:41]
ふーん、笑えるんだ
960: 匿名さん 
[2016-02-26 13:05:23]
>IPアドレス開示請求してみたら笑えた
みせてくれないよ で、笑えたんだ 
961: 匿名さん 
[2016-02-26 15:39:29]
なりすまし多いよな
962: 匿名さん 
[2016-02-26 15:45:20]
↑ おたくがじゃないの?  笑
963: 匿名さん 
[2016-02-26 16:03:10]
【捜査】警察OBの元自治会長に横領疑惑

大阪市の集合住宅で自治会長をしていた元警察官が、自治会費、数百万円を横領した疑いが強まり、
大阪府警が捜査していることがわかりました。

鶴見区の集合住宅で2011年から自治会長をしていた元警察官の男性が、自治会費およそ250万円を使い込んでいたことが、おととし8月に発覚しました。その後、住人からの告訴を警察が受理し、捜査していることがわかりました。集合住宅の住人は、「腹立ちますね」「ちゃんと働いて全部返せって思います」と話します。元会長は住人に対し、使い込みを認め謝罪したといいます。「パチンコや飲食費に使っていた話がありますけど?」という記者の質問に、「それしかないんちゃいますの」と話した他、「元警察官じゃないですか?」という問いには、「関係ないですよそんなん」と答えました。250万円の他にも自治会費の積立金、数百万円も使途不明となっていて、警察は、元会長が関与した可能性があるとみて慎重に捜査しています。

https://www.youtube.com/watch?v=ljS-eChkLrc

集合住宅に自治会はいらないね、これは怖すぎる。
964: 匿名さん 
[2016-02-26 16:48:24]
⬆︎
それは組織が腐っているからだよな
管理組合でも起こり得る
新潟のリゾートマンションでもあったばかりだろ?

そもそも 管理組合と自治会は関係ないし
自治会は任意団体なんだから、別会計にしておけばそんな腐った自治会には入らなきゃいいだけだろ?

965: 匿名さん 
[2016-02-27 08:47:02]
一事が万事
われ窓は、放置するな

個人に対する僅かな金額の契約を管理会社始動で、理事会が動かされることに嫌悪感を抱きます。
自治会費の徴収に始まり、不要な工事に続くのでは?
966: 匿名さん 
[2016-02-27 10:32:22]
自治会費集めてもらえなくなるの嫌なら
自治会を解散すればいいじゃん
誰も困らないよ
967: 匿名さん 
[2016-02-27 13:27:10]
自治会の設立も金融機関への振り込みも、誰がどのように勧めたのか参謀以外のほとんどのニ等兵は知らない。
何と無く振り込むもの、という右へ倣えの習性。
勇気ある二等兵は一人二人と離脱する。
戦線離脱は自治会という軍法会議にかけれ戦犯を下される。
その戦犯というのが何とも。

968: 匿名さん 
[2016-02-27 14:10:11]
おじいさん、たとえが古すぎで高齢者しか理解できないよ。
戦争とか? もしかして70年以上前のはなし? よしてくださいなぁ 笑
969: 匿名さん 
[2016-02-27 17:03:29]
うちのマンションも春に1年分強制的に口振されます。
但し、なにも自治会に用事もなければ地区のよく分からない掲示だけ届くようです。
マンションで1Fにきちんとゴミ収集の為の部屋までありますが、それでも支払わないといけないお金なのでしょうか?
970: 匿名さん 
[2016-02-27 22:08:57]
参謀と二等兵では持っている情報量が違いすぎる。
ましてや築年数古いとこに中古で入居しようものなら尚更です。
役員が回って来ても過去に遡るとチンプンカンプン。
口だけの古参兵がハゲ散らかして威張り散らし、若い世代の新兵は肩身が狭い。
管理組合と無関係のはずの自治会費も、別にするのが当たり前田のクラッカーやのに、お爺とお婆は意地ばっか張りよる。
この国の平和はいつ来るのやら…。

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