管理組合・管理会社・理事会「管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part5】」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2018-11-19 15:58:40
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前スレが1000超えているので立てました。
引き続きどうぞ。

Part1
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/

Part2
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/331389/

Part3
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/552012/

Part4
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/572036/

[スレ作成日時]2015-12-15 23:19:13

 
注文住宅のオンライン相談

管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part5】

901: 匿名さん 
[2016-01-18 19:07:54]
地方自治法という法律はありません。
902: 匿名さん 
[2016-01-18 19:13:46]
>>901
はぁ?  無知もそこまでくると病気ですよ
903: 匿名さん 
[2016-01-18 19:16:10]
904: 匿名さん 
[2016-01-18 19:24:31]
自治会信者さんの無知さに笑わせていただいております
905: 匿名さん 
[2016-01-18 19:33:58]
自治会大好き信者用ホィホィ よくとれますよ
906: 匿名さん 
[2016-01-18 22:54:05]
こうして自治会が衰退解散していくんだなぁ 南無阿弥陀
907: 匿名さん 
[2016-01-19 06:11:32]
自治会信者って 自治会は必須だとか管理組合との連携だとか地域でとか大口叩く割に ただ単に盲信で自治会の役割も理解できていないし 独りよがりな居住者に対しての押しつけばっかりだから退会者が増えばっかりで 新たな加入者が増えないんだよ

まずは反省してちょ
908: 匿名さん 
[2016-01-19 08:28:06]
自治会は自治と称して地域隣人のプライバシーをチェックしあって優越感に浸る集団だよ。
自治会は優越感に浸りたい者が熱心に過ぎないもので、それ以外の者は迷惑なものだ。
自治会に迷惑を感じる人は、他人に気を使うことなく遠慮なく退会の意志を伝えるべきだ。
909: 匿名さん 
[2016-01-19 12:45:04]
>>自治会は自治と称して地域隣人のプライバシーをチェックしあって優越感に浸る集団だよ。

マンションの自治会においてそれはありません。
それをいうなら、管理組合の理事会です。
毎月、マンション内の事件やクレームがドッサリと掲載された概要報告がもれなく届きます。
これに味をしめたら最後。
よく立候補する理事は、ゴシップ好きの女性理事というのも頷けますね。
910: 匿名さん 
[2016-01-19 12:58:39]
>しかし、町内会の加入資格として法人も加入できるとすれば、
>出来ません。
>加入するかどうかは、町内会とマンション管理組合との契約ですので、十分あり得ることです。
>全くありえません。

いやいやいや。できますよ。町内会は任意団体ですから、加入資格をどうしようと町内会内部の問題でしょ。
町内会ではない者が、町内会に対して、誰それは加入できないということは、言えませんよ。

そういう問題ではなく、

問題は、
マンションの区分所有者であれ、法人であれ、任意に町内会に加入すべきことがごまかされて、

マンション管理組合が、区分所有者全員を、町内会に加入するとみなすことはできませんよ、
ということでしょ。
911: 匿名さん 
[2016-01-19 13:09:22]
>いやいやいや。できますよ。町内会は任意団体ですから、加入資格をどうしようと町内会内部の問題でしょ。
>町内会ではない者が、町内会に対して、誰それは加入できないということは、言えませんよ。

井の中の蛙大海を知らず。
912: 匿名さん 
[2016-01-19 13:10:35]
いつの時代のマンション? ずさんだな 
913: 匿名さん 
[2016-01-19 19:30:42]
地方自治法
第二百六十条の二
町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下本条において「地縁による団体」という。)は、地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
前項の認可は、地縁による団体のうち次に掲げる要件に該当するものについて、その団体の代表者が総務省令で定めるところにより行う申請に基づいて行う。
一  その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行つていると認められること。
二  その区域が、住民にとつて客観的に明らかなものとして定められていること。
三  その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となつていること。
四  規約を定めていること。
規約には、次に掲げる事項が定められていなければならない。
一  目的
二  名称
三  区域
四  事務所の所在地
五  構成員の資格に関する事項
六  代表者に関する事項
七  会議に関する事項
八  資産に関する事項
第二項第二号の区域は、当該地縁による団体が相当の期間にわたつて存続している区域の現況によらなければならない。
以下略。
914: 匿名さん 
[2016-01-19 21:46:28]
町内会や自治会への加入や退会は個人の意思でしかできないよ
マンション管理組合としての加入など有るわけないじゃない
マンション住民全員が加入の意思あるとは考えられんしね
こればかりは多数決は無理 個々人の問題だわ
これに似たケースはすでに裁判になって解決済み
915: 匿名さん 
[2016-01-20 00:44:54]
>管理組合の会計処理は管理組合の管理規約、細則等に基づく収支予算案に従って処理されます。
管理組合の通帳に入金された自治会費は、管理会社中には理事長を含めた一部のメンバーが非公式に自治会に出金されるので通帳の収支は矛盾しないのです。管理会社・理事長・自治会の不透明な管理組合の通帳の無断使用が行われているのです。

 これを不正経理と言う。
916: 匿名さん 
[2016-01-20 07:24:09]
このスレの結論は、自治会費を管理費として集める…コレはダメだということになりました。

ま…最初からわかっていた結論だよな
917: 匿名さん 
[2016-01-20 09:21:55]
自治会費を徴収するはこれ管理組合経理の不正行為なり
ですね。
918: 匿名さん 
[2016-01-20 10:54:06]
>三  その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となつていること。

相当数とは何%?
919: 匿名さん 
[2016-01-20 13:12:06]
>914
>町内会や自治会への加入や退会は個人の意思でしかできないよ
おっしゃるとおりです。

>マンション管理組合としての加入など有るわけないじゃない
マンション管理組合の団体としての加入は、十分あり得ます。
マンション管理組合は、権利能力なき社団なので、会社に準じて法人とみなされ、
個人と同じく、法人として扱われるので、町内会や自治会に加入することは当事者同士の自由ですよ。

>マンション住民全員が加入の意思あるとは考えられんしね
「マンション住民全員」の「加入の意思」ではなく、
マンション管理組合が一個の法人として加入意思を確認する(管理組合総会で決議する)ことができれば、いいのですよ。

>こればかりは多数決は無理 個々人の問題だわ
おっしゃるとおりで、町内会や自治会に個人が加入するのであれば、その当該個人の自由意志の問題なので、マンション管理組合は無関係です。
また、同じことですが、個人が町内会や自治会に加入するために、マンション管理組合として加入することなどできるわけがありません。
そうではなく、マンション管理組合が団体として加入するには、マンション管理組合の団体自治の意思表示があればいいのです。
この両者を区別して考えてください。個人と団体は法人格としては、別のものですよ。

920: 匿名さん 
[2016-01-20 15:19:36]
>>マンション管理組合としての加入など有るわけないじゃない
>マンション管理組合の団体としての加入は、十分あり得ます。

法人の自治会員、町内会員などある筈がないものを前提にコメントを続けるとは常識を疑う。
不正経理と同様に悪質そのものである。
921: 匿名さん 
[2016-01-20 16:43:11]
>>919はい 有斐閣の法律学入門からやりなおしてください 赤点です
922: 匿名さん 
[2016-01-20 16:44:03]
>>918テキトーな数らしいよ
923: 匿名さん 
[2016-01-20 18:50:27]
>法人の自治会員、町内会員などある筈がない

ありますよ。自治会や町内会は、任意団体なんだから、何でも決めていいんですけど。
924: 匿名さん 
[2016-01-20 19:40:54]
↑気の毒ですね。
任意団体とは下記の様に、一定地域に住む全ての個人が構成員となることが出来ると言うもので、区分所有者と管理組合の関係の様な強制はないと言うことですよ。

三  その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となつていること。
925: 匿名さん 
[2016-01-21 00:38:19]
<参考>
このような町内会の目的・実態からすると,一定地域に居住していない者は入会する資格がないと解すべきではなく,一定地域に不動産を所有する個人等(企業を含む)であれば,その居住の有無を問わず,入会することができると解すべきである。
(東京簡裁平成19年8月7日判決より抜粋)
926: 匿名さん 
[2016-01-21 06:32:54]
>>925これは 不在区分所有者が自治会費を払っても賃借人の加入義務にはならんなぁ


927: 匿名さん 
[2016-01-21 11:14:00]
市町村から助成金をもらってるのに、居住してない人もあり?
また、同じ地域に複数家を所有してる人は、各々の地域の自治会はいれるの?
市町村は同一人にあちこちに助成金出してもいいの?
マンション内の事務所などの経営者は、ほとんど、居住してないけど。
928: 匿名さん 
[2016-01-21 11:38:05]
>任意団体とは下記の様に、一定地域に住む全ての個人が構成員となることが出来ると言うもので、
>三  その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となつていること。

ちがいますよ。
「三  その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となつていること。」

これは、地方自治法の260条の2の、いわゆる地縁団体の規定ですよね。

任意団体は、地方自治法の260条の2の、いわゆる地縁団体だけではないし、
任意団体とは、個人であれ、法人であれ、自由に何でも作っていいんですよ。

地方自治法の260条の2のいわゆる地縁団体ではない、町内会や自治会はいくらでもありますよ。住民自治、団体自治であるし、憲法21条の集会結社の自由を見るまでもなく、結成することは自由なんですけど。まさか、小学生でも知っている憲法まで持ち出さないとわからないんですか?地方自治法の地縁団体ではないと自治会や町内会が結成できないのであれば、憲法違反ですよ。

>区分所有者と管理組合の関係の様な強制はないと言うことですよ。
おっしゃるとおりです。
929: 925 
[2016-01-21 11:56:06]
>>928
>これは、地方自治法の260条の2の、いわゆる地縁団体の規定ですよね。
>地方自治法の260条の2のいわゆる地縁団体ではない、町内会や自治会はいくらでもありますよ。

お粗末極まりない知識ですね。
地方自治法第260の2~第260条の40は、【認可地縁団体】(現に不動産または不動産に関する権利等を保有しているか、これから保有する予定のある団体に限って認可を受けることができる。また、市町村長の認可を受けることにより、法人格を有する。)の規定です。
【地縁団体】とは、「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」をいうのであって、いわゆる「自治会・町内会」のことです。
930: 匿名さん 
[2016-01-21 12:21:42]
自治会ウンチくん秋田から
ガンバッテ自分の自治会やりな
931: 929 
[2016-01-21 12:31:44]
自治会・町内会の話になると、すぐに地方自治法を持ち出す人(xyz)がいるが、まったくのナンセンスである。
932: 匿名さん 
[2016-01-21 12:36:51]
931さん
それ以前に、自治か関係なく、管理組合が住民サービスとして実施するかどうかだけの話で、いまだに自治会自体の話を持ち出す人(xyz)がいるが、まったくのナンセンスである。
933: 931 
[2016-01-21 12:54:08]
>>932

「住民サービスだけどね」おばさんの話は、まったく議論に値しない。
934: 匿名さん 
[2016-01-21 13:01:03]
住民サービス=過剰サービス

サービスと言うなの詐欺、強制
935: 匿名さん 
[2016-01-21 13:36:45]
サービスの言葉は、謳い文句であり。ほとんどの方は、サービスは必要ない。

管理組合ちと自治会(町内会)のサービス業務を並べて下さい。

管理組合は、強制加入で共用部分の維持管理を業務としているので必要。
936: 匿名さん 
[2016-01-21 13:55:50]
>お粗末極まりない知識ですね。
>地方自治法第260の2~第260条の40は、【認可地縁団体】(現に不動産または不動産に関する権利等を保有しているか、こ>れから保有する予定のある団体に限って認可を受けることができる。また、市町村長の認可を受けることにより、法人格を>有する。)の規定です。

お粗末かどうかはどうでもいいですが、

その認可地縁団体ではない自治会や町内会が存在するということは、お認めになるということでいいですか?

そもそも任意団体ですから、地方公共団体に「認可」してもらうかどうかは、その任意団体の自由なんですけど。
よろしいですか?
937: 929 
[2016-01-21 14:27:50]
>>936
>お粗末かどうかはどうでもいいですが、
>その認可地縁団体ではない自治会や町内会が存在するということは、お認めになるということでいいですか?

「住民サービスだけどね」おばさんの台詞を借りると・・・
過去スレに書いてあるんだけどね

管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part4】
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/572036/res/648-654/
938: 929 
[2016-01-21 14:41:17]
>>936
>そもそも任意団体ですから、地方公共団体に「認可」してもらうかどうかは、その任意団体の自由なんですけど。
>よろしいですか?

>>929 に書いたように、「現に不動産または不動産に関する権利等を保有しているか、これから保有する予定のある地縁団体」しか【認可】を受けることはできない。
939: 匿名さん 
[2016-01-21 14:52:40]
>「現に不動産または不動産に関する権利等を保有しているか、これから保有する予定のある地縁団体」しか【認可】を受けることはできない。

そうすると、その町内会若しくは自治会が、
「現に不動産または不動産に関する権利等を保有」しておらず、「これから保有する予定」もなければ、

地方公共団体から「認可」がでないのですよね。

町内会や自治会が、不動産を保有しないところは、「認可」団体ではありません。
認可を受ける必要もないですよね。

また不動産を保有していても認可を受けるかどうかは、その町内会等の自由です。

認可団体かどうかは、町内会や自治会の本質(任意団体であること)とはまったく関係ないのですよ。
940: 匿名さん 
[2016-01-21 15:01:37]
私のマンションも、管理組合に自治部?とかいう紛らわしい部があった時は、自治会費徴収を住民サービスにこじつけて徴収していました。
しかし自治部がなくなった今でも徴収しています。
理事が無知なのか自治会がこずるいのか。
941: 匿名さん 
[2016-01-21 17:01:18]
> 「住民サービスだけどね」おばさんの話は、まったく議論に値しない。

まぁ反論すらできないから、議論にすらならないのですけどね
いまだに自治会、自治会って騒いでる人の、話のほうが議論に値しないけどね

まぁほとんどの違法性がないと主張する人は、すでにあきれてだいぶ減ったことがさびしいですね
942: 匿名さん 
[2016-01-21 17:01:28]
<参考>
>このような町内会の目的・実態からすると,一定地域に居住していない者は入会する資格がないと解すべきではなく,一定地域に不動産を所有する個人等(企業を含む)であれば,その居住の有無を問わず,入会することができると解すべきである。 (東京簡裁平成19年8月7日判決より抜粋)

判例ならいざ知らず、下級審の裁判例は単なる参考に過ぎなく一般化足り得ない。
943: 匿名さん 
[2016-01-21 17:07:07]
<参考>
佐倉市が作成している
【○○○○自治会・町内会・区規約(会則)参考例】
http://www.city.sakura.lg.jp/cmsfiles/contents/0000008/8952/010kiyaku....

第2章 会 員
(会員)
第3条 本会(本区)の区域に居住する者及び本会の区域に住所を有する法人、組合等の団体は会員となることができる。
944: 匿名さん 
[2016-01-21 17:49:38]
>(東京簡裁平成19年8月7日判決より抜粋)

>判例ならいざ知らず、下級審の裁判例は単なる参考に過ぎなく一般化足り得ない。

これは判例です。
三審制度と判例とはまったく別の話です。

最高裁だろうが簡易裁判所だろうが、判例になります。
945: 匿名さん 
[2016-01-21 19:51:30]
現行制度は最高裁判所の判例につきその変更は慎重な手続きを設けて、容易に変更が出来ないようにしており、またこれに反する下級審の裁判があったときには法令解釈の違背があるとして取り消すことができる。法令の安定的な解釈と事件を通しての事後的な法令解釈の統一を図るためであり、最高裁判所の判例には後の裁判所の判断に対し拘束力があるものと解釈されている。
946: 匿名さん 
[2016-01-22 06:02:03]
一昨年、管理組合が自治会費の取扱に関して検討を始めようとしたら、自治会長が管理会社に対し【自治会費を自動引落とされていることに気づいていない住民がいるので、寝た子を起こすような事はやめて欲しいと】圧力をかけてきたらしい。それでも決断した理事会は素晴らしかったよ。
947: 匿名さん 
[2016-01-22 07:49:54]
>>寝た子を起こすようなことはやめて欲しいと圧力をかけてきたらしい。

どこの自治会長ですか?
その時点でだまし取ろうとしています。
会員にたいして寝た子とは…。
バカにしてますね。


948: 匿名さん 
[2016-01-22 14:21:26]
>>947他の役員も、重要事項説明書に自治会費と書いてあったから 全員自治会加入者の義務があるんだと騒いだそうな
一人でも欠けたら自治会の存在意義が無くなるそうです ワロタ
949: 匿名さん 
[2016-01-22 19:23:28]
だからマンションに自治会は要らない
自治会がマンションでなにするの?
強制加入じゃなければ2~3割位しか自治会加入しないよー
950: 匿名さん 
[2016-01-22 21:21:29]
自治会役員って住民のためじゃなくて
自治会組織や近隣自治会を守ることばかり考えているから嫌われる

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