管理組合・管理会社・理事会「管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part5】」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2018-11-19 15:58:40
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前スレが1000超えているので立てました。
引き続きどうぞ。

Part1
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/

Part2
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/331389/

Part3
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/552012/

Part4
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/572036/

[スレ作成日時]2015-12-15 23:19:13

 
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管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part5】

81: 自治会役員かつ理事 
[2015-12-16 18:13:10]
>>79
だからァ 私のマンションには自治会費に関する記載は規約にないのですが
重要事項説明書にかいてあっただけなんですよ
コミュニティー条項以前の規約ですから規約を改める必須はないんです。
82: 匿名さん 
[2015-12-16 18:14:40]
こんなのがわかりやすいかな

http://www.retio.jp/cgi-bin/example_display.cgi?number=187
83: 自治会役員かつ理事 
[2015-12-16 18:17:05]
>>82
ありがとうございます
それ55 57ですよね
84: 匿名さん 
[2015-12-16 18:17:53]
>重要事項説明書にかいてあっただけなんですよ

ですから、それも無効ですよ。
法定団体である管理組合が、たとえ重説に記載が有っても違法行為はできませんから。無効。
85: 匿名さん 
[2015-12-16 18:19:38]
要は自治会長がダメなだけ。
86: 自治会役員かつ理事 
[2015-12-16 18:21:32]
>>84
いやいや それはないよ
了承したから自治会はある
退会は自由です。

定額の会費の徴収が区分所有法で決められた管理費負担割合に含まれてしまっているから困って 修正したいんです
87: 匿名さん 
[2015-12-16 18:22:47]
>>83
みるとこ違いますよ ↓ ココね
(3) まとめ
 町内会は管理組合とは関係のない団体であり、本件判決の判断は当然と思われるが、
  管理規約との関係を示した判例は少ないので参考になると思われる。


この判例はね 管理組合はその目的以外の事はしてはいけませんよ! というこもあわせて語られてるのよ
88: 匿名さん 
[2015-12-16 18:26:29]
いけまんよっていってもだれも言うこときかないでしょ?
大丈夫かいな。
89: 自治会役員かつ理事 
[2015-12-16 18:28:10]
>>87
なるほどね
これ コミュニティー条項無くしたい国土交通省の解釈作成ですね

厳密には司法判断といえないんですよ
まぁ 近いんですがね
91: 匿名さん 
[2015-12-16 18:37:50]
>>89
平成19年の裁判ですよ、なにいってるのかな? 笑

国交省がなにを発表しても最も優先されるのは裁判所の判断。 常識ですよ。

どうせ拘束力無しの標準管理規約の条項です、法改正する訳でもありませんよ。
勘違いする住民が存在するからの国交省の対応でしょう。
裁判だ法律だと言ってもほぼ罰則は有りませんからね、実感しない居住者が多いんですよ。
93: 匿名さん 
[2015-12-16 18:41:48]
>>90
そのような短文で他を中傷したりスレを荒らすのなら遠慮して下さい、通報しますよ。
知識が無く議論に参加できないのなら黙って見ていて下さい。
94: 自治会役員かつ理事 
[2015-12-16 18:44:20]
>>91
ですからね…
まとめ は国土交通省が解釈を加筆した部分なので判例自体ではないんですよ
95: 匿名さん 
[2015-12-16 18:47:51]
>まとめ は国土交通省が解釈を加筆した部分なので判例自体ではないんですよ

初耳ですが、根拠書かないといけませんね、どこに国交省との記載有りますか? よろしく
96: 自治会役員かつ理事 
[2015-12-16 18:49:25]
そうですね 議論をしないで 荒らす方…
自分の意見が負けそうだからですか?
残念ですね

最後は感情論だと 残念ながら貴方は負けますよ
何が間違っているのか 理論的に説明してくれたら嬉しいです。
97: 自治会役員かつ理事 
[2015-12-16 18:51:41]
>>95
はい 判例原文に記載がないからですよ

まとめ は作成者記載ですから

98: 匿名さん 
[2015-12-16 18:55:22]
千葉の管理士会もこんな感じでしょうか 参考まで
http://www.chiba-mankan.jp/?page_id=1485
99: 匿名さん 
[2015-12-16 18:58:14]
>まとめ は作成者記載ですから

それ国交省じゃなくそのHPの作成者じゃないの
何なら、この裁判は高裁までいってるけど、貼り付けようか? 長いけど読む?
100: 匿名さん 
[2015-12-16 19:02:00]
コミュニティ条項が標準管理規約から削除されることになりました。
これは、管理費から自治会への出費はしてはいけないということですよね。
自治会費は個人負担だから、管理組合が負担するのは何があるのかといえば、
忘年会に参加するときの費用が、管理費からの出費が可能だったということぐらいかな?
それ以外の出費は管理費から出すことはできないからね。
これと、自治会費を管理費等と一緒に口座引き落としすることとは全く関係ありません。
その規定は、どこにもありません。判例とかあげている者がいるけど、それは
的外れもいいとこ。もっと勉強しなさい。
自治会費を口座引き落としするのが法律違反なら、全国のかなりの管理組合が
法律違反をしているよ。
誰も提訴しないので、そのままとおっているとも思えないがね。
それが法律違反なら、もっと明確に通達がでるだろうし、マンション管理センターも
指導すると思うけどね。

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