管理組合・管理会社・理事会「管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part5】」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2018-11-19 15:58:40
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前スレが1000超えているので立てました。
引き続きどうぞ。

Part1
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/

Part2
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/331389/

Part3
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/552012/

Part4
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/572036/

[スレ作成日時]2015-12-15 23:19:13

 
注文住宅のオンライン相談

管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part5】

801: 匿名さん 
[2016-01-08 13:31:06]
とりあえず法律上、管理組合はその目的外の事はできませんので覚えておいてね。
罰則が無いからと違法行為がまかり通るマンションはブ・ラ・ク状態で資産価値は↓
区分所有者同士、お互いの利益に関する大切なことですよ。年取るとアタマも固くなるから要注意。
日本人として最低限守るべき法やマナーくらい身につけましょう、発展途上の中❍じゃありませんから。
802: 匿名さん 
[2016-01-08 14:01:19]
>>792
>自治会費は毎月口座引き落としされているよ。
> 300円だけど、管理費と一緒にね。

残高不足により振替不能であった場合、翌月はどのような振替請求がされるのでしょうか?
803: 匿名さん 
[2016-01-08 14:20:25]
違法なんだから聞いても意味無いと思うけど。
804: 802 
[2016-01-08 14:30:38]
>>792
>自治会費は毎月口座引き落としされているよ。
> 300円だけど、管理費と一緒にね。
>自治会には、年間分をまとめて振り込んでいるけど。

月次の貸借対照表では、どのように取り扱っているのでしょうか?
805: 匿名さん 
[2016-01-08 14:36:41]
管理組合が貸金業でもやってんじゃないの? 笑
806: 匿名さん 
[2016-01-08 14:51:54]
>>805
いいな自治会カモにしてウハウハ
よっしゃ その案もろた
807: 匿名さん 
[2016-01-08 16:10:56]
いまだ違法って言っている人いるんだね
過去スレ読んで来たら?

ちなみに区分所有法上は問題ないことは明白になっていますよ
管轄している国土交通省は、管理組合の口座を使って自治会費を集めること自体は、条件つきで認めているからね

でどんな法律に違反しているの?
808: 匿名さん 
[2016-01-08 16:12:44]
>>807はいはい よかったよかった
809: 住まいに詳しい人 
[2016-01-08 16:22:50]
>>807
ねえ。。どうして嘘書くの?
お子さんが真似しますよ
810: 匿名さん 
[2016-01-08 16:26:21]
807 嘘つきはドロボーのはじまり どう育てられたの?
811: 匿名さん 
[2016-01-08 16:42:04]
808~810
過去スレ読んで来たら?
違法性の証明ができないから、また最初から話のむしかえししているだけでしょ?
812: 匿名さん 
[2016-01-08 16:44:57]
>>811
嘘つきはいけませんな、あんたが前スレや前レス読み返しなさい。
あんたのたわごとには誰も付き合いませんよ。
813: 匿名さん 
[2016-01-08 17:36:49]
仕切り直しで次どうぞ~
814: 802 
[2016-01-08 18:29:18]
>>792
「マン管だけどね」爺さん

お返事をお待ちしております。
by >>802 >>804
815: 匿名さん 
[2016-01-08 18:37:30]
>>811がんばれ一人負けするな!
816: 匿名さん 
[2016-01-08 18:42:37]
がんばるも何も、うそはどこまでいってもうそでしょ。 
817: 匿名さん 
[2016-01-08 19:16:03]
判例がどうとか言い出すのかね?
もうウンザリです。
管理組合がもう辞めますと言ってきたら、自治会はそれに従うノミ。
口座借りてるだけで、主従関係がはっきりしていますがな。
自治会長が◯◯だと、住民が苦労します。

818: 匿名さん 
[2016-01-08 19:33:03]
じゃあもういいじゃない、なにが正常なことかくらい解ろうね。
819: マンコミュファンさん 
[2016-01-08 19:39:50]
>807さんは、このスレッドで繰り広げられてきた意見交換には参加されず、「自治会費を管理組合口座で徴収するは、管理組合を機能不全に陥らせる行為である」との皆さんの意見や法的根拠を覆すことをこころみられないままに
全く同じ文面のレスを繰り返されています。

そのレスには、必ず「過去スレ」と間違った言葉を使われています。
過去スレの意味も履き違えたまま、間違えているとの親切なアドバイスも無視されているのか?
訂正されることはありません。

以上のことからこの方は、自己主張しかできないのではないでしょうか?
この方の場合、相手が誰であってもどんな内容であっても意見を交換する、会話をするということはできないのではなしょうか?

ですから、この方のレスに対して、腹を立てたりせず初めてあった小学生に対して話をするごとく返レスを続けるか
荒らしとして無視するかにするのがよいのでは?
820: 匿名さん 
[2016-01-08 20:25:16]
心配無用、すでに誰も相手にしていないみたい。
821: 匿名さん 
[2016-01-12 09:06:25]
> 過去スレの意味も履き違えたまま、間違えているとの親切なアドバイスも無視されているのか?
> 訂正されることはありません。

そうですよね
違法性があるあるいう人って、同じ記事ばかりはりつけて、その文にされている適切な助言やアドバイスを無視して、同じ文章貼り続けていますよね

> 以上のことからこの方は、自己主張しかできないのではないでしょうか?

そう思います。結局違法性がないのに、むりくりな主張がつづいている感じですね
822: 匿名さん 
[2016-01-12 10:41:42]
誰も相手にしていないみたい。
823: 匿名さん 
[2016-01-12 12:36:29]
もういいんじゃない
別に口座を使うだけなら法的には問題ないのでしょ?

標準管理規約の改正議論で、自治会費の引き落としの方法(条件)も明確に定義されるみたいだから、それを守れば引き落とし自治は問題ないってことでしょう(国土交通省が認めているってことは、区分所有法上も問題ないってことでしょうから)

あとはアンチ自治会の人の自治会批判はご自由に
824: 匿名さん 
[2016-01-12 13:09:55]
うその情報だし誰も相手にしていない。
825: 匿名さん 
[2016-01-12 15:45:14]
法的に問題ないなら何してもいいの?
なら、住民の個人情報を理事がSNSで中傷してもいいのね。
まだ取り締まる法がないからね。
826: 匿名さん 
[2016-01-12 16:07:29]
法的に違法なのはかなり前に法的根拠や判例などで書かれているよ
違法じゃないって言ってる人が若干一名いるけど知識が無いだけみたい
自分の都合でなんの根拠もなく違法じゃないって叫んでるだけし
根拠すら書けないからみ~んなその人相手にしなくなった
827: 匿名さん 
[2016-01-12 16:20:14]
> 法的に違法なのはかなり前に法的根拠や判例などで書かれているよ

だから、区分所有法を作った国土交通相が、口座を使うだけなら認めているのだけどね
それに判例などで示されたのはあくまで強制加入と管理費からの徴収のみですよ

> 自分の都合でなんの根拠もなく違法じゃないって叫んでるだけし
> 根拠すら書けないからみ~んなその人相手にしなくなった

じゃあまず、強制加入以外の判例を出してください
そして、国土交通相が認めていることに対しての、ご説明をお願いいたします
828: 匿名さん 
[2016-01-12 16:40:34]
前スレやレスに書いてあるよ
それより違法じゃない根拠出せばいいじゃない 
それ出せない限り誰も相手してくれないよ 
まぁそんな根拠どこにもないけどね
829: 匿名さん 
[2016-01-12 17:25:04]
> それより違法じゃない根拠出せばいいじゃない 
> それ出せない限り誰も相手してくれないよ 
> まぁそんな根拠どこにもないけどね

違法性じゃない根拠は、違反している法律がないからですね
ないものは出せませんけどね

ないものを出せと言われても困りますけどね(笑

> 前スレやレスに書いてあるよ

書いてないですよ。強制加入の判例と、根拠もなく区分所有法って言っているだけですので
あるなら、番号だけ教えてください
831: 匿名さん 
[2016-01-12 18:21:31]
法の前に自治会が図々しいか無知なだけ。
832: 匿名さん 
[2016-01-12 19:08:48]
図太いとは、法令を、知っていて、違反する事。
法令を知らないで、図太く、ふるまうのは、チンチラ。

挑発すると、脅迫してくる。法令や、規約を勉強しましょう。
833: 匿名さん 
[2016-01-12 20:00:15]
前会長さまだか、副会長さまだかは法令では何ら問題ないと豪語しておられたが、なんでかな?
834: 匿名さん 
[2016-01-12 20:25:57]
たんなる無知よ
835: 一括受電は新電力(PPS)ではありません 
[2016-01-12 20:26:32]
管理会社は、マンションの和をみだすようなことはしないで欲しい。
管理会社は、自治会に口出しをするな。管理組合口座でに自治会費を徴収させな。
管理会社は、専有部分の電力会社まで制約するな。一括受電は共用部分だけにしとけ。
住民同士を対立させるような問題をつくるな。
836: 東電は専有部分を含んだ一括受電はしない 
[2016-01-12 21:45:22]
管理会社は、マンションの和をみだすようなことはするな。

理事会を盾にするな。

管理会社は、自治会に口出しをするな。

管理組合口座で自治会費を徴収するな。

管理会社は、専有部分の電力会社まで制約するな。

一括受電は共用部分だけにしとけ。

837: 匿名さん 
[2016-01-13 12:39:35]
830さん
そう思います。違法性はないのに、いまだ勉強せずに主張する方が多いですよね
もっと勉強してください
838: 匿名さん 
[2016-01-13 12:43:52]
↑ 
根拠書いてからネ
おたくが勉強しようネ

839: 匿名さん 
[2016-01-13 14:40:57]
838さん

まだ言っているのですね
根拠は、829さんが言っているとおりです

違反している法律がないからです。ないものはだせませんけどねってこと
841: ご近所さん 
[2016-01-13 18:02:07]
839さんの意見はスジが通っていますね
違法なのかどうかは、違反している法律を出す以外にはないので、違法性がないというのは、根拠がだしようがないですね

私も以前このスレの参加者ですが、違法であるという人が根拠をだすが、違法でないという人が、その矛盾や間違いを記載するが、特にその否定や新しい情報はなく、違法であるという人が、同じ文章を張り付けるというのの繰り返しのため、違法ではないという人があきれて退出していくというのの繰り返しのため、最近は、違法でないと主張する人が減ってきましたね


843: 匿名さん 
[2016-01-13 18:58:20]
なりすまして一人で違法じゃない連発? 呆れる。
違法なのは誰もが解ってること、ただ守らなことが問題なだけ。
何でも有りならマンション法などいらないから。
844: 匿名さん 
[2016-01-13 21:24:23]
私の口座から管理費等と一緒に自治会費が引き落とされていた。総会での会計報告に於いて、

収支報告書には、記載がありません。区分所有者の口座から、管理会社が徴収したのだから、

k総会で報告するべきではありませんか、?規約、契約書、議案書等には、その旨の記録はありません。
845: 匿名さん 
[2016-01-14 05:53:07]
違法じゃないって書いている方
この質問に答えてからにしてほしい

管理組合が、管理費以外に同じ口座を使って自治会費を集めて良いのならば
同じ口座を使って 敬老会費や子供会費、サークル会費を集めても良い…ということで良いんだよね?

違法じゃないから いいんだよね?
自治会費だけ特別って言うのは無しだよね
846: 匿名さん 
[2016-01-14 08:59:58]
>私の口座から管理費等と一緒に自治会費が引き落とされていた。総会での会計報告に於いて、 収支報告書には、記載がありません。
意識的に管理組合は自治会費の取扱いに関係がないとしている。

>区分所有者の口座から、管理会社が徴収したのだから、 k総会で報告するべきではありませんか、

強いて言えば、管理会社の関与と言えるので管理会社と個人の問題ですので管理組合の総会で報告すべきものではありません。
しかし、貴方自身の問題として自治会費の支払いに至った経緯の説明を管理会社に求めるべきです。
そして自治会への入会は任意ですので貴方自身の意志を明確にしたら如何ですか?
847: 購入検討中さん 
[2016-01-14 10:38:04]
>管理組合が、管理費以外に同じ口座を使って自治会費を集めて良いのならば
> 同じ口座を使って 敬老会費や子供会費、サークル会費を集めても良い…ということで良いんだよね?

ちなみに上のほうの違法ではないという記載は私ではないですが
別にいいんじゃないのですか?もちろんかかる費用は利用者負担で、総会で了承もらうことが前提だと思いますけど

むしろ自治会を特別扱いしている人のほうが多いと思いますよ
ただの引き落とし&振り込みの住民サービスでしょ?
そもそそも自治会云々として話をしていること自体がおかしいと思っていますけどね。マンション関係の法令と自治会は関係ないので、自治会云々ではなく、単純に外部への振り込みのための引き落としができるかどうかってだけでしょ
コンシャルジュサービスで似たようなことしているマンションなんて多々あるじゃないの

848: 匿名さん 
[2016-01-14 10:42:08]
>なりすまして一人で違法じゃない連発? 呆れる。

これ逆じゃない?
違法って言ってる人が、1人の気がしますけどね
849: 匿名さん 
[2016-01-14 13:11:28]
>>847
マンションの管理規約に明記されていれば管理組合のが、一般的な徴収代行業を行う理由にはなります。
記載がない場合は行えません。

たとえば、規約にマンション管理組合がカフェを営む規定が無いのに 勝手にカフェを営んで良いのか? と同じです。
850: 匿名さん 
[2016-01-14 13:25:34]
管理規約に自治会などのマンション管理に関係のない事は記載できませんが、どうかしましたか?
ちなみに自治会に関する事は管理組合総会の議案にすら出来ません。そういう法律あるのよ。
管理や施設運営などの管理組合の目的内で関連有るのなら別ですがね。
お国が作った法律だから従いましょうね。 

ここ見ているとただのイヤダイヤダゴロツキさんが約一名騒いでいるだけみたいですね、終了ですよ。
851: 匿名さん 
[2016-01-14 14:47:48]
849さん
規約と業務/活動は違いますよ
簡単にいうと管理規約と管理会社への委託業務内容は違うってこと

管理規約に自治会活動について記載なんかしませんし、する必要もないですよ
そももそ自治会とは関係ないただの振り込みサービスでしょうから

> お国が作った法律だから従いましょうね。

その法律を作ったお国が、管理組合による自治会費の口座引き落とし認めているのですけどね。
いまだにそのことについては、無視なのですね

ここ見ているとただの駄目だ駄目だのゴロツキさんが約一名騒いでいるだけみたいですね、終了ですよ。
852: 匿名さん 
[2016-01-14 16:11:01]
>その法律を作ったお国が、管理組合による自治会費の口座引き落とし認めているのですけどね。

そんな解説など国交省の意見や解説などでは一切ありませんが、どうかしましたか?
標準管理規約改正にあたっての他団体からのワガママな要望コメントなどはあるようですが? 笑

もっと学習なさって出直して下さいな、おたく恥かきっぱなしですよ~ 笑
853: 匿名さん 
[2016-01-14 16:15:58]
>>851
わたしも その根拠を知りたいです
854: 匿名さん 
[2016-01-14 17:17:11]
>その法律を作ったお国が、管理組合による自治会費の口座引き落とし認めているのですけどね。

認めていません。
855: 匿名さん 
[2016-01-14 17:34:31]
>その法律を作ったお国が、管理組合による自治会費の口座引き落とし認めている

法律は、国が作るのではありません。独裁国家ではあるまいし。
国民の代表である国会が立法権を有しますから、議員を通じて、ひいては国民が法律を作るのです。

小学生でも知っています、

無知は笑われますよ。
856: 匿名さん 
[2016-01-14 17:35:26]
国には関知していません。ほぼ同一の住民が所属する管理組合員と

町内会員が話し合い、管理組合が町内会費を管理会社に依頼して、

徴収し、自治会の口座へ振り分ければよいだけ、組合の総会で

収支の報告をすればそれでよいはずだが、?簡単です。不安であれば、

規約に制定、委託契約に明記、その都度総会で可決、自治会も振替手数料が要らない。

857: 匿名さん 
[2016-01-14 18:20:07]
それが違法なの、マンション住んでるなら法律くらいちゃんと解釈できないと笑われるよ。
858: 今監事 
[2016-01-14 18:44:59]
>856さん

ほぼ同一の住民が所属する管理組合と町内会(自治会)が話し合い、
自治会が管理組合に会費徴収を依頼し、管理組合が管理会社に再依頼し引き落とす
どの組合員から引き落とすのかは自治会の範疇で管理組合は関らない。

管理組合は業務を行うのみだから
総会に諮ったり、規約等に定義したりは必要無い
で、どうでしょうか
859: 匿名さん 
[2016-01-14 18:55:12]
ずいぶんと面倒なこといってますね 自治会は自治会で独自に活動すればそれで良いだけですよ
なぜそんなに管理組合と関わり持ちたがるの? 関係ないでしょー うっといしいのよ~ 
今時自治会員だって加入率半分そこそこですし まさかの強制加入はよし子さんよ
会費の集金すら楽にしようとか思うようなら自治会なんて解散しなさい 意味無いから
860: 匿名さん 
[2016-01-14 19:09:04]
だいたいがさ、マンションに自治会いらないでしょ。
UR賃貸あたりの町内会は老人の見守りやってるとか聞くけど。
まさか、高齢者が多い古いマンションでそれが狙い? さもしいよ!
老後の面倒は自分の子に見てもらいなよ、他人に迷惑掛けんなよ。
861: 匿名さん 
[2016-01-14 20:04:18]
858さん。それでいいです。規約等の制定してもしなくてよい。

869さんの、意見も、もっともです。法的に規制はないはずです。

各マンションの事情によって、民主的に、決めればよい。

マンションが、良くなるも、悪くなるも、住民の力量次第、

嫌なら。他の住処を、探すことです。
862: 匿名さん 
[2016-01-14 20:25:19]
自治会は好きにやればいいけど、管理組合自体は法律で縛られた法定団体だからね。
自治会の要求に法律を無視してまで答えることはできないのよ、残念でしたねぇー。

だからぁー 自治会は独自に自由に活動して下さいな、管理組合は関係ありませんので悪しからず。
863: 匿名さん 
[2016-01-14 20:34:22]
>>858
管理組合業務として規約にありますか?
864: 匿名さん 
[2016-01-14 20:43:28]
貴方の言っている事は、正論。

現実は、自治会と、管理組合組合は、協力しないと、

マンションの管理も、やりにくい。

確かに自治会と、管理組合組合は別。そうありたいね。

だいたい、同じ人間が、両組織を運営しているから、厄介。

分譲マンションは、管理組合のみにして、自治会を廃止しますか。?

それとも、自治会に、マンションの管理をしてもらうか。?
865: 匿名さん 
[2016-01-14 20:47:52]
だいたいがさ、マンションに自治会いらないでしょ。
UR賃貸あたりの町内会は老人の見守りやってるとか聞くけど。
まさか、高齢者が多い古いマンションでそれが狙い? さもしいよ!
老後の面倒は自分の子に見てもらいなよ、他人に迷惑掛けんなよ。

と 前レスのコピペ 自治会無い所がおおいよ 自治会なんて築古マンションだけ
866: 匿名さん 
[2016-01-14 20:55:31]
>だいたい、同じ人間が、両組織を運営しているから、厄介。

加入者は重複するだろうけど、加入率は全然違うでしょ。
管理組合は100%
自治会などは希望者のみなので半数からいいとこ70%がイッパイだよ。
全員自治会に入ってますよなんていうマンションは強制加入、怖い怖い。
自治会はね、サッカークラブやゲートボール倶楽部と同じなの。
自治会は無くても誰も困らないんですよ。役所の募金集めができないだけ。
867: 匿名さん 
[2016-01-14 21:48:50]
>>864
管理組合が防災と 防犯やれば自治会は必要ない
868: 匿名さん 
[2016-01-14 23:35:36]
管理会社が、住民(区分所有者)の口座から、管理費等と一緒に引き落とした

自治会(町内会)費を、管理組合の総会の議案書に収支報告書に記載がありません。

これは、問題になりますか。?口座より引き落としているのだから、報告をしないのは、

なんだか、可笑しい。
869: 匿名さん 
[2016-01-15 05:49:42]
管理組合が自治会費を扱わないことに不満なら、お引越しして取り扱うマンション探したら良いがな。。
古い資産価値が低いマンションばかりだろうけれどね
870: 匿名さん 
[2016-01-15 08:54:36]
>>869非論理的な要望をパブコメに出した管理組合が管理するマンションにしとけば???あれはみっともなかった
871: 匿名さん 
[2016-01-15 17:41:37]
>管理会社が、住民(区分所有者)の口座から、管理費等と一緒に引き落とした
>自治会(町内会)費を、管理組合の総会の議案書に収支報告書に記載がありません。
自治会(町内会)費は管理組合とは関係ないので当然。
>これは、問題になりますか。?口座より引き落としているのだから、報告をしないのは、なんだか、可笑しい。
それは貴方と管理会社との問題です。個人的に管理会社に引き落とした経緯や理由を聞けば分かります。
引落しされるのがいやなら管理会社と自治会(町内会)に退会手続きをすれば済みます。
872: 今監事 
[2016-01-15 19:00:09]
>863さん

現行標準管理規約 第32条 十一 及び 十七
873: 匿名さん 
[2016-01-16 06:48:45]
>>872貴方のマンションの条文書かれてもわからんです
内容はどうですか?
874: 匿名さん 
[2016-01-16 06:51:33]
>>871
管理費口から引き落としているのであれば 記載義務がありますが、別れていれば記載の必要はありません。
何故ならば管理組合業務でないからです。
875: 匿名さん 
[2016-01-16 12:07:28]
>管理費口
 ???
 自治会費も含めて、個人の管理費等引き落とし口座から全額組合の収納口座へ入金される場合、帳簿に記載されます。
      借方        貸方         備考
     収納口座      預り金       
      〇〇円      〇〇円       自治会費預かり

      借方        貸方         備考
     預り金      収納口座
     〇〇円       〇〇円       自治会へ送金


 自治会費の分が、収納口座以外へ入金される場合、帳簿の記載はありません。
 管理費等と一緒に口座振替された自治会費が、直接自治会の口座へ入金される場合、管理会社や、収納代行会社の口座へ入金され、そこから自治会の口座へ入金される場合などがあります。

>何故ならば管理組合業務でないからです。
 業務であろうとなかろうと、組合の口座に入金があれば、組合の帳簿に記載されます。
 でなければ、通帳と、仕訳帳が一致しませんよ。
876: 匿名さん 
[2016-01-16 12:54:23]
>875
良く読みましょうね。
>管理会社が、住民(区分所有者)の口座から、管理費等と一緒に引き落とした
500万円の普通預金の住民(区分所有者)の口座から、管理費と自治会費(町会費)を同じタイミングで引き落としたに過ぎないのよ。預り金など発生するわけ無いでしょうよ。
877: 匿名さん 
[2016-01-16 13:33:10]
>870
みっともない、パブコメだした例の16管理組合の行く末が気になる。
理事長間でもめないか、マンション内で反乱がおきないか。
878: 匿名さん 
[2016-01-16 14:02:11]
>>877うちの理事会でも話題になりました。収納代行の議題だけの予定が、理事の過半数から自治会不要論がでてきたので 自治会に存続検討要望を出すことにぬりました
879: 匿名さん 
[2016-01-16 15:48:32]
だから言ってるじゃない、マンションには自治会は要りませんよって。
加入したい人は近隣の町内会にでも加入しなさいな。
自治会の活動はマンションの敷地外でするボランティアがほとんどだからね。
マンション内なら資源ゴミの扱いも管理会社がやってくれるし自治会無用だよ。
880: 匿名さん 
[2016-01-16 16:51:41]
マンション内で集金されたお金が、周りにバラ撒かれる不都合な真実
881: 匿名さん 
[2016-01-16 17:10:59]
↑集団で処理されると勘違いして、個人の判断力はゼロに等しい。情けないね。
882: 匿名さん 
[2016-01-16 18:28:30]
なにいってるか意味わかんない 
883: 匿名さん 
[2016-01-16 20:22:20]
私は、当マンションを購入時、管理組合(管理会社フロント)に管理費等の支払いについて、

振替え依頼書に、普通預金口座の口座番号を記入して届けました。最近年に1回、

管理費等と一緒に自治会費(町内会費)が引き落とされている事が解りました。

過去の総会議案書を精査していると、分譲当初は収支報告書に記載されていましたが、

最近になって、報告書に記載がありません。管理会社に問い合わせると、管理費等と

一緒に自治会費(町内会費)を、年に一度口座より引き落としているとの事でした。

収支報告について、過去と、現在の、違いについては、報告する必要はないそうです。

詰まり、過去の報告は、誤りで、現在は、正しいと、言う事です。  以上。
884: 匿名さん 
[2016-01-16 20:32:37]
管理会社のそれ自体が違法行為
自覚が足りんよ? じゃなくお宅の知識が足りんよ
振替先は当然管理組合口座 管理会社は無関係 おたく理解すらできないの?
管理会社が口座を提供する訳無いじゃんねぇ~~ 
885: 匿名さん 
[2016-01-16 21:33:48]
自治会費など管理費と一緒に振替する事自体が犯罪じゃろ。
管理組合の目的外行為じゃ。組合口座をなんとおもっとるんじゃ。
886: 匿名さん 
[2016-01-16 23:35:34]
当マンションも管理組合の金回りに幾つかの不透明、不正な管理費請求が見つかり、近々に組合員に報告があると聞きました。
やっぱり、あるんですね。
887: 匿名さん 
[2016-01-17 07:03:03]
>収支報告について、過去と、現在の、違いについては、報告する必要はないそうです。 詰まり、過去の報告は、誤りで、現在は、正しいと、言う事です。  以上。

管理会社は当然の事をしたまでです。
問題はあなた自身が自治会(町内会)入っていたいか退会したいかが残るのみです。
自分で判断しないで他人任せの失敗の結果に過ぎません。子供じみた態度は止めて大人になりましょう。
888: 匿名さん 
[2016-01-17 10:05:30]
自治会解散して 再構築って手もあるね
自主参加になるから活発になるだろうな
いい考えだ( ^ω^ )
889: 匿名さん 
[2016-01-17 11:02:12]
↑誰がするの?誰ができるの?
そんな勇気のある人ウチのマンションにいるかな⁇
思っている人、結構いそうだけど。
890: 匿名さん 
[2016-01-17 11:16:10]
うちはもっとひどいよ。電気代等と同一の支出予算に町内会費と、社会福祉協議会の会費が全戸数分計上され支払されている。管理組合の経費扱いだよ。今年度の総会で質問してあるべき姿に是正してもらおうと思っています。
891: 匿名さん 
[2016-01-17 11:21:26]
そもそも論で、マンションが町内会に入る必要あるの?
町内会が存立の危機にある時にね。
892: 匿名さん 
[2016-01-17 11:34:49]
強制没収の募金。
不透明な上納金。
893: 匿名さん 
[2016-01-17 17:12:22]
>そもそも論で、マンションが町内会に入る必要あるの?

マンションが町内会に入ると言う表現は、何と非常識な人ですね。
町内会は入りたい人が加入する団体です。入りたくない人は加入しなければ済むことです。
894: 匿名さん 
[2016-01-18 10:21:54]
>500万円の普通預金の住民(区分所有者)の口座から、管理費と自治会費(町会費)を同じタイミングで引き落としたに過ぎないのよ。預り金など発生するわけ無いでしょうよ。
 自治会費も含めて、個人の管理費等引き落とし口座から全額組合の収納口座へ入金される場合、通帳には自治会費を含めた金額が入金されます。
 預り金が発生しないなら、仕訳帳には自治会費を除いた金額が記載されます。
 合わなくなるでしょ?
 組合の口座に入金があれば、組合の帳簿に記載されます。

>分譲当初は収支報告書に記載されていましたが、最近になって、報告書に記載がありません。
 当初は収入-支出、現在は預り金-預り金の返還で処理しているという事です。

 預り金は負債ですので、収支には載りません。
 また、期中に返還すれば貸借対照表にも載りません。

>やっぱり、あるんですね。
 人間のする事ですから悪意がなくてもミスはあります。
 よくあるのが
 区分所有者が変わったのに、管理費等を前の人の口座から引落している
 転出したのに、自治会費や水道料金を引落している
 駐車場使用者が変わったのに、前の人から引落している
 などです。
 変更登録が管理員→管理会社→会計担当者にきちんと伝わっていない。
 会計担当者が、何時から変更すべきかわかっていない。
 などが原因です。
895: 匿名さん 
[2016-01-18 12:05:16]
>自治会費も含めて、個人の管理費等引き落とし口座から全額組合の収納口座へ入金される場合、通帳には自治会費を含めた金額が入金されます。
仰る通りです。
>預り金が発生しないなら、仕訳帳には自治会費を除いた金額が記載されます。 合わなくなるでしょ? 組合の口座に入金があれば、組合の帳簿に記載されます。
残念でした。現実と会計処理は違うのです。
管理組合の会計処理は管理組合の管理規約、細則等に基づく収支予算案に従って処理されます。
管理組合の通帳に入金された自治会費は、管理会社中には理事長を含めた一部のメンバーが非公式に自治会に出金されるので通帳の収支は矛盾しないのです。管理会社・理事長・自治会の不透明な管理組合の通帳の無断使用が行われているのです。
896: 匿名さん 
[2016-01-18 13:08:27]
それが違法なのに、まだ理解できない方いるね、しつこいよ。
897: 匿名さん 
[2016-01-18 14:00:40]
管理組合口座で自治会費どころか水道代、電気代、ガス代まで……。
一部管理組合が負担しているマンションもあるが、いま一度調べ直した方が良さそうですね。
管理組合が不正な請求をしているかもしれません。
898: 匿名さん 
[2016-01-18 14:22:52]
>マンションが町内会に入ると言う表現は、何と非常識な人ですね。
>町内会は入りたい人が加入する団体です。入りたくない人は加入しなければ済むことです。

「マンションが町内会に入る」という「表現」は確かにおかしいですが、
マンション管理組合が、町内会に入る、という意味なら、変ではありません。

マンション管理組合は、法人化されていなければ、「権利なき社団」として、
会社組織と同じような法人と考えられます。

町内会は、ふつう、地域の個人が加入する任意団体ですから、会社などの法人の加入は想定されていないと思います。
しかし、町内会の加入資格として法人も加入できるとすれば、
加入するかどうかは、町内会とマンション管理組合との契約ですので、十分あり得ることです。


問題は、
マンションの区分所有者であれ、法人であれ、任意に町内会に加入すべきことがごまかされて、

マンション管理組合が区分所有者全員を町内会に加入するとみなすために、

マンション管理組合が町内会に加入するという、マンションが多いということです。
それが間違いなのは明らかです。
なぜなら、「町内会は入りたい人が加入する団体です。入りたくない人は加入しなければ済む」ことだからです。

これでは強制加入の町内会加入になっています。
899: 匿名さん 
[2016-01-18 17:17:27]
>町内会は、ふつう、地域の個人が加入する任意団体ですから、会社などの法人の加入は想定されていないと思います。
仰る通りです。
>しかし、町内会の加入資格として法人も加入できるとすれば、
出来ません。
>加入するかどうかは、町内会とマンション管理組合との契約ですので、十分あり得ることです。
全くありえません。
町内会については地方自治法を勉強しましょう。
900: 匿名さん 
[2016-01-18 19:06:20]
管理組合が目的外行為(町内会加入)なんてできないわ
おかしな発想の人いますなぁ~
901: 匿名さん 
[2016-01-18 19:07:54]
地方自治法という法律はありません。
902: 匿名さん 
[2016-01-18 19:13:46]
>>901
はぁ?  無知もそこまでくると病気ですよ
903: 匿名さん 
[2016-01-18 19:16:10]
904: 匿名さん 
[2016-01-18 19:24:31]
自治会信者さんの無知さに笑わせていただいております
905: 匿名さん 
[2016-01-18 19:33:58]
自治会大好き信者用ホィホィ よくとれますよ
906: 匿名さん 
[2016-01-18 22:54:05]
こうして自治会が衰退解散していくんだなぁ 南無阿弥陀
907: 匿名さん 
[2016-01-19 06:11:32]
自治会信者って 自治会は必須だとか管理組合との連携だとか地域でとか大口叩く割に ただ単に盲信で自治会の役割も理解できていないし 独りよがりな居住者に対しての押しつけばっかりだから退会者が増えばっかりで 新たな加入者が増えないんだよ

まずは反省してちょ
908: 匿名さん 
[2016-01-19 08:28:06]
自治会は自治と称して地域隣人のプライバシーをチェックしあって優越感に浸る集団だよ。
自治会は優越感に浸りたい者が熱心に過ぎないもので、それ以外の者は迷惑なものだ。
自治会に迷惑を感じる人は、他人に気を使うことなく遠慮なく退会の意志を伝えるべきだ。
909: 匿名さん 
[2016-01-19 12:45:04]
>>自治会は自治と称して地域隣人のプライバシーをチェックしあって優越感に浸る集団だよ。

マンションの自治会においてそれはありません。
それをいうなら、管理組合の理事会です。
毎月、マンション内の事件やクレームがドッサリと掲載された概要報告がもれなく届きます。
これに味をしめたら最後。
よく立候補する理事は、ゴシップ好きの女性理事というのも頷けますね。
910: 匿名さん 
[2016-01-19 12:58:39]
>しかし、町内会の加入資格として法人も加入できるとすれば、
>出来ません。
>加入するかどうかは、町内会とマンション管理組合との契約ですので、十分あり得ることです。
>全くありえません。

いやいやいや。できますよ。町内会は任意団体ですから、加入資格をどうしようと町内会内部の問題でしょ。
町内会ではない者が、町内会に対して、誰それは加入できないということは、言えませんよ。

そういう問題ではなく、

問題は、
マンションの区分所有者であれ、法人であれ、任意に町内会に加入すべきことがごまかされて、

マンション管理組合が、区分所有者全員を、町内会に加入するとみなすことはできませんよ、
ということでしょ。
911: 匿名さん 
[2016-01-19 13:09:22]
>いやいやいや。できますよ。町内会は任意団体ですから、加入資格をどうしようと町内会内部の問題でしょ。
>町内会ではない者が、町内会に対して、誰それは加入できないということは、言えませんよ。

井の中の蛙大海を知らず。
912: 匿名さん 
[2016-01-19 13:10:35]
いつの時代のマンション? ずさんだな 
913: 匿名さん 
[2016-01-19 19:30:42]
地方自治法
第二百六十条の二
町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下本条において「地縁による団体」という。)は、地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
前項の認可は、地縁による団体のうち次に掲げる要件に該当するものについて、その団体の代表者が総務省令で定めるところにより行う申請に基づいて行う。
一  その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行つていると認められること。
二  その区域が、住民にとつて客観的に明らかなものとして定められていること。
三  その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となつていること。
四  規約を定めていること。
規約には、次に掲げる事項が定められていなければならない。
一  目的
二  名称
三  区域
四  事務所の所在地
五  構成員の資格に関する事項
六  代表者に関する事項
七  会議に関する事項
八  資産に関する事項
第二項第二号の区域は、当該地縁による団体が相当の期間にわたつて存続している区域の現況によらなければならない。
以下略。
914: 匿名さん 
[2016-01-19 21:46:28]
町内会や自治会への加入や退会は個人の意思でしかできないよ
マンション管理組合としての加入など有るわけないじゃない
マンション住民全員が加入の意思あるとは考えられんしね
こればかりは多数決は無理 個々人の問題だわ
これに似たケースはすでに裁判になって解決済み
915: 匿名さん 
[2016-01-20 00:44:54]
>管理組合の会計処理は管理組合の管理規約、細則等に基づく収支予算案に従って処理されます。
管理組合の通帳に入金された自治会費は、管理会社中には理事長を含めた一部のメンバーが非公式に自治会に出金されるので通帳の収支は矛盾しないのです。管理会社・理事長・自治会の不透明な管理組合の通帳の無断使用が行われているのです。

 これを不正経理と言う。
916: 匿名さん 
[2016-01-20 07:24:09]
このスレの結論は、自治会費を管理費として集める…コレはダメだということになりました。

ま…最初からわかっていた結論だよな
917: 匿名さん 
[2016-01-20 09:21:55]
自治会費を徴収するはこれ管理組合経理の不正行為なり
ですね。
918: 匿名さん 
[2016-01-20 10:54:06]
>三  その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となつていること。

相当数とは何%?
919: 匿名さん 
[2016-01-20 13:12:06]
>914
>町内会や自治会への加入や退会は個人の意思でしかできないよ
おっしゃるとおりです。

>マンション管理組合としての加入など有るわけないじゃない
マンション管理組合の団体としての加入は、十分あり得ます。
マンション管理組合は、権利能力なき社団なので、会社に準じて法人とみなされ、
個人と同じく、法人として扱われるので、町内会や自治会に加入することは当事者同士の自由ですよ。

>マンション住民全員が加入の意思あるとは考えられんしね
「マンション住民全員」の「加入の意思」ではなく、
マンション管理組合が一個の法人として加入意思を確認する(管理組合総会で決議する)ことができれば、いいのですよ。

>こればかりは多数決は無理 個々人の問題だわ
おっしゃるとおりで、町内会や自治会に個人が加入するのであれば、その当該個人の自由意志の問題なので、マンション管理組合は無関係です。
また、同じことですが、個人が町内会や自治会に加入するために、マンション管理組合として加入することなどできるわけがありません。
そうではなく、マンション管理組合が団体として加入するには、マンション管理組合の団体自治の意思表示があればいいのです。
この両者を区別して考えてください。個人と団体は法人格としては、別のものですよ。

920: 匿名さん 
[2016-01-20 15:19:36]
>>マンション管理組合としての加入など有るわけないじゃない
>マンション管理組合の団体としての加入は、十分あり得ます。

法人の自治会員、町内会員などある筈がないものを前提にコメントを続けるとは常識を疑う。
不正経理と同様に悪質そのものである。
921: 匿名さん 
[2016-01-20 16:43:11]
>>919はい 有斐閣の法律学入門からやりなおしてください 赤点です
922: 匿名さん 
[2016-01-20 16:44:03]
>>918テキトーな数らしいよ
923: 匿名さん 
[2016-01-20 18:50:27]
>法人の自治会員、町内会員などある筈がない

ありますよ。自治会や町内会は、任意団体なんだから、何でも決めていいんですけど。
924: 匿名さん 
[2016-01-20 19:40:54]
↑気の毒ですね。
任意団体とは下記の様に、一定地域に住む全ての個人が構成員となることが出来ると言うもので、区分所有者と管理組合の関係の様な強制はないと言うことですよ。

三  その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となつていること。
925: 匿名さん 
[2016-01-21 00:38:19]
<参考>
このような町内会の目的・実態からすると,一定地域に居住していない者は入会する資格がないと解すべきではなく,一定地域に不動産を所有する個人等(企業を含む)であれば,その居住の有無を問わず,入会することができると解すべきである。
(東京簡裁平成19年8月7日判決より抜粋)
926: 匿名さん 
[2016-01-21 06:32:54]
>>925これは 不在区分所有者が自治会費を払っても賃借人の加入義務にはならんなぁ


927: 匿名さん 
[2016-01-21 11:14:00]
市町村から助成金をもらってるのに、居住してない人もあり?
また、同じ地域に複数家を所有してる人は、各々の地域の自治会はいれるの?
市町村は同一人にあちこちに助成金出してもいいの?
マンション内の事務所などの経営者は、ほとんど、居住してないけど。
928: 匿名さん 
[2016-01-21 11:38:05]
>任意団体とは下記の様に、一定地域に住む全ての個人が構成員となることが出来ると言うもので、
>三  その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となつていること。

ちがいますよ。
「三  その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となつていること。」

これは、地方自治法の260条の2の、いわゆる地縁団体の規定ですよね。

任意団体は、地方自治法の260条の2の、いわゆる地縁団体だけではないし、
任意団体とは、個人であれ、法人であれ、自由に何でも作っていいんですよ。

地方自治法の260条の2のいわゆる地縁団体ではない、町内会や自治会はいくらでもありますよ。住民自治、団体自治であるし、憲法21条の集会結社の自由を見るまでもなく、結成することは自由なんですけど。まさか、小学生でも知っている憲法まで持ち出さないとわからないんですか?地方自治法の地縁団体ではないと自治会や町内会が結成できないのであれば、憲法違反ですよ。

>区分所有者と管理組合の関係の様な強制はないと言うことですよ。
おっしゃるとおりです。
929: 925 
[2016-01-21 11:56:06]
>>928
>これは、地方自治法の260条の2の、いわゆる地縁団体の規定ですよね。
>地方自治法の260条の2のいわゆる地縁団体ではない、町内会や自治会はいくらでもありますよ。

お粗末極まりない知識ですね。
地方自治法第260の2~第260条の40は、【認可地縁団体】(現に不動産または不動産に関する権利等を保有しているか、これから保有する予定のある団体に限って認可を受けることができる。また、市町村長の認可を受けることにより、法人格を有する。)の規定です。
【地縁団体】とは、「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」をいうのであって、いわゆる「自治会・町内会」のことです。
930: 匿名さん 
[2016-01-21 12:21:42]
自治会ウンチくん秋田から
ガンバッテ自分の自治会やりな
931: 929 
[2016-01-21 12:31:44]
自治会・町内会の話になると、すぐに地方自治法を持ち出す人(xyz)がいるが、まったくのナンセンスである。
932: 匿名さん 
[2016-01-21 12:36:51]
931さん
それ以前に、自治か関係なく、管理組合が住民サービスとして実施するかどうかだけの話で、いまだに自治会自体の話を持ち出す人(xyz)がいるが、まったくのナンセンスである。
933: 931 
[2016-01-21 12:54:08]
>>932

「住民サービスだけどね」おばさんの話は、まったく議論に値しない。
934: 匿名さん 
[2016-01-21 13:01:03]
住民サービス=過剰サービス

サービスと言うなの詐欺、強制
935: 匿名さん 
[2016-01-21 13:36:45]
サービスの言葉は、謳い文句であり。ほとんどの方は、サービスは必要ない。

管理組合ちと自治会(町内会)のサービス業務を並べて下さい。

管理組合は、強制加入で共用部分の維持管理を業務としているので必要。
936: 匿名さん 
[2016-01-21 13:55:50]
>お粗末極まりない知識ですね。
>地方自治法第260の2~第260条の40は、【認可地縁団体】(現に不動産または不動産に関する権利等を保有しているか、こ>れから保有する予定のある団体に限って認可を受けることができる。また、市町村長の認可を受けることにより、法人格を>有する。)の規定です。

お粗末かどうかはどうでもいいですが、

その認可地縁団体ではない自治会や町内会が存在するということは、お認めになるということでいいですか?

そもそも任意団体ですから、地方公共団体に「認可」してもらうかどうかは、その任意団体の自由なんですけど。
よろしいですか?
937: 929 
[2016-01-21 14:27:50]
>>936
>お粗末かどうかはどうでもいいですが、
>その認可地縁団体ではない自治会や町内会が存在するということは、お認めになるということでいいですか?

「住民サービスだけどね」おばさんの台詞を借りると・・・
過去スレに書いてあるんだけどね

管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part4】
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/572036/res/648-654/
938: 929 
[2016-01-21 14:41:17]
>>936
>そもそも任意団体ですから、地方公共団体に「認可」してもらうかどうかは、その任意団体の自由なんですけど。
>よろしいですか?

>>929 に書いたように、「現に不動産または不動産に関する権利等を保有しているか、これから保有する予定のある地縁団体」しか【認可】を受けることはできない。
939: 匿名さん 
[2016-01-21 14:52:40]
>「現に不動産または不動産に関する権利等を保有しているか、これから保有する予定のある地縁団体」しか【認可】を受けることはできない。

そうすると、その町内会若しくは自治会が、
「現に不動産または不動産に関する権利等を保有」しておらず、「これから保有する予定」もなければ、

地方公共団体から「認可」がでないのですよね。

町内会や自治会が、不動産を保有しないところは、「認可」団体ではありません。
認可を受ける必要もないですよね。

また不動産を保有していても認可を受けるかどうかは、その町内会等の自由です。

認可団体かどうかは、町内会や自治会の本質(任意団体であること)とはまったく関係ないのですよ。
940: 匿名さん 
[2016-01-21 15:01:37]
私のマンションも、管理組合に自治部?とかいう紛らわしい部があった時は、自治会費徴収を住民サービスにこじつけて徴収していました。
しかし自治部がなくなった今でも徴収しています。
理事が無知なのか自治会がこずるいのか。
941: 匿名さん 
[2016-01-21 17:01:18]
> 「住民サービスだけどね」おばさんの話は、まったく議論に値しない。

まぁ反論すらできないから、議論にすらならないのですけどね
いまだに自治会、自治会って騒いでる人の、話のほうが議論に値しないけどね

まぁほとんどの違法性がないと主張する人は、すでにあきれてだいぶ減ったことがさびしいですね
942: 匿名さん 
[2016-01-21 17:01:28]
<参考>
>このような町内会の目的・実態からすると,一定地域に居住していない者は入会する資格がないと解すべきではなく,一定地域に不動産を所有する個人等(企業を含む)であれば,その居住の有無を問わず,入会することができると解すべきである。 (東京簡裁平成19年8月7日判決より抜粋)

判例ならいざ知らず、下級審の裁判例は単なる参考に過ぎなく一般化足り得ない。
943: 匿名さん 
[2016-01-21 17:07:07]
<参考>
佐倉市が作成している
【○○○○自治会・町内会・区規約(会則)参考例】
http://www.city.sakura.lg.jp/cmsfiles/contents/0000008/8952/010kiyaku....

第2章 会 員
(会員)
第3条 本会(本区)の区域に居住する者及び本会の区域に住所を有する法人、組合等の団体は会員となることができる。
944: 匿名さん 
[2016-01-21 17:49:38]
>(東京簡裁平成19年8月7日判決より抜粋)

>判例ならいざ知らず、下級審の裁判例は単なる参考に過ぎなく一般化足り得ない。

これは判例です。
三審制度と判例とはまったく別の話です。

最高裁だろうが簡易裁判所だろうが、判例になります。
945: 匿名さん 
[2016-01-21 19:51:30]
現行制度は最高裁判所の判例につきその変更は慎重な手続きを設けて、容易に変更が出来ないようにしており、またこれに反する下級審の裁判があったときには法令解釈の違背があるとして取り消すことができる。法令の安定的な解釈と事件を通しての事後的な法令解釈の統一を図るためであり、最高裁判所の判例には後の裁判所の判断に対し拘束力があるものと解釈されている。
946: 匿名さん 
[2016-01-22 06:02:03]
一昨年、管理組合が自治会費の取扱に関して検討を始めようとしたら、自治会長が管理会社に対し【自治会費を自動引落とされていることに気づいていない住民がいるので、寝た子を起こすような事はやめて欲しいと】圧力をかけてきたらしい。それでも決断した理事会は素晴らしかったよ。
947: 匿名さん 
[2016-01-22 07:49:54]
>>寝た子を起こすようなことはやめて欲しいと圧力をかけてきたらしい。

どこの自治会長ですか?
その時点でだまし取ろうとしています。
会員にたいして寝た子とは…。
バカにしてますね。


948: 匿名さん 
[2016-01-22 14:21:26]
>>947他の役員も、重要事項説明書に自治会費と書いてあったから 全員自治会加入者の義務があるんだと騒いだそうな
一人でも欠けたら自治会の存在意義が無くなるそうです ワロタ
949: 匿名さん 
[2016-01-22 19:23:28]
だからマンションに自治会は要らない
自治会がマンションでなにするの?
強制加入じゃなければ2~3割位しか自治会加入しないよー
950: 匿名さん 
[2016-01-22 21:21:29]
自治会役員って住民のためじゃなくて
自治会組織や近隣自治会を守ることばかり考えているから嫌われる
951: 匿名さん 
[2016-01-23 07:12:32]
>>950
それを大企業病擬きと呼ぶんだよ
俺ら公務員の世界も同じだけどね
952: 匿名さん 
[2016-01-23 07:20:25]
>>946
俺のとこは今年の総会で、自治会の役職者が災害時に助けないし支援物資を渡さないと暴言を吐いたよ
高齢者から自治会に入ったら必ず助けてもらえて 支援物資を必ず貰えるのか?
と聞かれて 口もごもご状態で炎上
953: 匿名さん 
[2016-01-26 05:42:18]
>>952強制とかわけわからんな
他のスレにこんなのあったよ
これなら管理組合と自治会で揉める必要すらなくなる

自治会が本来あるべき姿本質の特集記事
http://toyokeizai.net/articles/-/76843?page=3#
954: 匿名さん 
[2016-02-25 16:28:24]
管理組合口座を使い自治会費の徴収をさせる管理会社は、どうなったの?
955: 匿名さん 
[2016-02-25 17:04:40]
ダメって 結論でおわったんだろ
956: 匿名さん 
[2016-02-25 17:55:05]
自治会長だか副会長だかが暴れて終了!
数年後、またポッと出て来て、あー昔のあれっ?てな感じで始まりそうな予感。
今年のトレンド。
957: 匿名さん 
[2016-02-25 19:09:37]
寝た子を起こすな……。
クワバラクワバラ
958: 匿名さん 
[2016-02-25 21:38:27]
IPアドレス開示請求してみたら笑えた
959: 匿名さん 
[2016-02-26 03:56:41]
ふーん、笑えるんだ
960: 匿名さん 
[2016-02-26 13:05:23]
>IPアドレス開示請求してみたら笑えた
みせてくれないよ で、笑えたんだ 
961: 匿名さん 
[2016-02-26 15:39:29]
なりすまし多いよな
962: 匿名さん 
[2016-02-26 15:45:20]
↑ おたくがじゃないの?  笑
963: 匿名さん 
[2016-02-26 16:03:10]
【捜査】警察OBの元自治会長に横領疑惑

大阪市の集合住宅で自治会長をしていた元警察官が、自治会費、数百万円を横領した疑いが強まり、
大阪府警が捜査していることがわかりました。

鶴見区の集合住宅で2011年から自治会長をしていた元警察官の男性が、自治会費およそ250万円を使い込んでいたことが、おととし8月に発覚しました。その後、住人からの告訴を警察が受理し、捜査していることがわかりました。集合住宅の住人は、「腹立ちますね」「ちゃんと働いて全部返せって思います」と話します。元会長は住人に対し、使い込みを認め謝罪したといいます。「パチンコや飲食費に使っていた話がありますけど?」という記者の質問に、「それしかないんちゃいますの」と話した他、「元警察官じゃないですか?」という問いには、「関係ないですよそんなん」と答えました。250万円の他にも自治会費の積立金、数百万円も使途不明となっていて、警察は、元会長が関与した可能性があるとみて慎重に捜査しています。

https://www.youtube.com/watch?v=ljS-eChkLrc

集合住宅に自治会はいらないね、これは怖すぎる。
964: 匿名さん 
[2016-02-26 16:48:24]
⬆︎
それは組織が腐っているからだよな
管理組合でも起こり得る
新潟のリゾートマンションでもあったばかりだろ?

そもそも 管理組合と自治会は関係ないし
自治会は任意団体なんだから、別会計にしておけばそんな腐った自治会には入らなきゃいいだけだろ?

965: 匿名さん 
[2016-02-27 08:47:02]
一事が万事
われ窓は、放置するな

個人に対する僅かな金額の契約を管理会社始動で、理事会が動かされることに嫌悪感を抱きます。
自治会費の徴収に始まり、不要な工事に続くのでは?
966: 匿名さん 
[2016-02-27 10:32:22]
自治会費集めてもらえなくなるの嫌なら
自治会を解散すればいいじゃん
誰も困らないよ
967: 匿名さん 
[2016-02-27 13:27:10]
自治会の設立も金融機関への振り込みも、誰がどのように勧めたのか参謀以外のほとんどのニ等兵は知らない。
何と無く振り込むもの、という右へ倣えの習性。
勇気ある二等兵は一人二人と離脱する。
戦線離脱は自治会という軍法会議にかけれ戦犯を下される。
その戦犯というのが何とも。

968: 匿名さん 
[2016-02-27 14:10:11]
おじいさん、たとえが古すぎで高齢者しか理解できないよ。
戦争とか? もしかして70年以上前のはなし? よしてくださいなぁ 笑
969: 匿名さん 
[2016-02-27 17:03:29]
うちのマンションも春に1年分強制的に口振されます。
但し、なにも自治会に用事もなければ地区のよく分からない掲示だけ届くようです。
マンションで1Fにきちんとゴミ収集の為の部屋までありますが、それでも支払わないといけないお金なのでしょうか?
970: 匿名さん 
[2016-02-27 22:08:57]
参謀と二等兵では持っている情報量が違いすぎる。
ましてや築年数古いとこに中古で入居しようものなら尚更です。
役員が回って来ても過去に遡るとチンプンカンプン。
口だけの古参兵がハゲ散らかして威張り散らし、若い世代の新兵は肩身が狭い。
管理組合と無関係のはずの自治会費も、別にするのが当たり前田のクラッカーやのに、お爺とお婆は意地ばっか張りよる。
この国の平和はいつ来るのやら…。
971: 匿名さん 
[2016-02-28 19:46:11]
969ですが、新築時はじめての総会時に町内会長が市議会議員だと偉そうにきて、自治会費全世帯支払うようにと言っていました。
まだ10年以内の中古でしょうが、築浅物件で売買可能なマンションです。
何の為に100世帯以上分のお金を使っているのかも不明です。

知り合いの方々は、このマンションは理事が交替になる度に変な規則が増えて呆れるわと引越していきました。
私も今の理事長は無能者だと思っているので、戸建新築し引越す予定で動いています。
972: 匿名さん 
[2016-02-29 11:51:22]
地域自治会なのだったら
個別もしくは マンション一括退会すればよいだけ

973: 匿名さん 
[2016-03-01 11:31:52]
これわかりやすい
なぜ自治会が必要なのか
http://1st.geocities.jp/betower6/behappy/renrakukai.htm
974: 匿名さん 
[2016-03-01 13:28:47]
だから自治会は無用ってことね 
うちは自治会無いから正常みたい
975: 匿名さん 
[2016-03-02 13:26:07]
口座引き落とし、振り込み希望派は多いと思うが、その時に使う口座は管理組合管理費徴収口座ではない。
そんなの小学生でもわかること。
理事会が自治会長をいじめているとか幼稚園レベルのヘンテコなシナリオ作って理事を糾弾しようと目論んでいたが笑えた。


976: 匿名さん 
[2016-03-05 06:14:37]
自治会費を管理会社が管理組合口座を使い振替徴収をしているマンションは要注意ですよね。

管理組合員の高齢化、認知症管理組合員の増加。
外国人管理組合員の増加。

区分所有法どころか規約すら理解できない管理組合員が、全国区で増加中ということです。

自治会費の徴収は前兆に過ぎず、管理会社のいいように、管理費を使われるでしょう。

977: 匿名さん 
[2016-03-05 10:01:40]
どうして子供会費を管理組合口座で集めてはいけないのでしょうか?
978: 匿名さん 
[2016-03-08 17:27:39]
> 自治会費を管理会社が管理組合口座を使い振替徴収をしているマンションは要注意ですよね。


管理組合が依頼してやっているなら問題ないですね
自治会費云々ではなく、単純に管理組合が管理会社の依頼内容を把握していないってことが問題なんだろうけどね

ちなみに自治会費の管理組合口座の振替自体は、国土交通相が明確に認めたので、法律上は問題ないですよ

> どうして子供会費を管理組合口座で集めてはいけないのでしょうか?

わかりません。国土交通相が明言したのは、自治会費のみですからね
まぁ単純に自治会活動は、地域活性化になりマンションの資産性にも影響して、管理組合活動とも共有できる部分も多々あるから、管理組合活動にメリットがあると判断されたのでしょうね。

子供会は、特に管理組合活動にメリットとは思えないからじゃないですか?
979: 匿名さん 
[2016-03-08 17:28:30]
国土交通相 → 国土交通省
の間違いです。ごめんなさい
980: 匿名さん 
[2016-03-08 18:02:24]
>>978
管理組合が自治会費の徴収を管理会社に依頼すること自体が問題でしょう。

マンションの価値に自治会への寄付金があるなら、マンションがスーパーマーケットを招致し経営に寄付金出す方が価値になるよ。
981: 匿名さん 
[2016-03-08 22:21:27]
>ちなみに自治会費の管理組合口座の振替自体は、国土交通相が明確に認めたので、法律上は問題ないですよ

国交省はみとめてませんが?  根拠書いてみてね アタマ悪いの?
982: 匿名さん 
[2016-03-09 09:57:01]
> 管理組合が自治会費の徴収を管理会社に依頼すること自体が問題でしょう。

自治会の徴収ではなく、区分所有者の振り込み代行でしょ?なので別に問題ないと思いますよ

> マンションの価値に自治会への寄付金があるなら、マンションがスーパーマーケットを招致し経営に寄付金出す方が価値になるよ。

意味が分からない?なんで寄付金になるの?

> 国交省はみとめてませんが?  根拠書いてみてね アタマ悪いの?

国土交通省のの標準管理規約改正の議論の議事みてみたら?
強制性がなく、管理費とは別の徴収なら、自治会費の代行は問題ないってなっているよ

ちなみに区分所有法は、管理規約、管理費(修繕費)の定義であり、管理規約は、規約であり管理組合の活動すべてではないからね。なんかすぐに区分所有法出す人いるけど、規約は規約であり、義務、権利、制約を記載しているだけなので、管理規約に禁止事項としてないなら、別に問題ないからね
983: 匿名さん 
[2016-03-09 10:53:29]
管理組合が、区分所有者の依頼により振替代行を管理会社に要求するんですよね。

管理会社は、管理費以外の振替代行を引き受けてるということ。

銀行業務を管理会社ができるんですよね。

国土交通省、経済通産省、金融庁、いずれも関わる大改正が国会討議無しで認可されたのはいつでしょうか?

984: 匿名さん 
[2016-03-09 12:51:58]
>983
勉強しましょう。管理組合は銀行と契約し、組合員の口座から振替集金しているのです。
管理会社は飽くまで管理組合の代理人と言う立場です。
http://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/abstract/efforts/smooth/kijun...
985: 匿名さん 
[2016-03-09 13:47:09]
要するに、貸し口座ですね。

管理組合の口座を自治会に貸す。
986: 匿名さん 
[2016-03-09 14:22:39]
984さんが正しいですね。管理会社はただ手続きをしているだけです
管理組合が管理組合の口座を使って、区分所有者から引き落としてるだけです

985さん。口座貸しでもないです。管理会社が区分所有者のために管理組合の口座を使っているだけです
自治会に貸す場合は、区分所有者でもない自治会員が使えるってことです

987: 匿名さん 
[2016-03-09 15:09:40]
口座から引かれているのに、収支報告書に記載がない。どうして。?
988: 匿名さん 
[2016-03-09 16:00:47]
区分所有者=自治会員ではないし
管理組合=自治会ではないので、管理会社が自治会費を管理組合口座を使い自治会費の徴収をすることは大きな大きな間違いです。

管理組合が自治会に管理組合口座を使い自治会費の徴収することを自治会に承認することは、口座の又貸しになります。

自治会は自治会の口座で自治会費の徴収をしましょう。

989: 匿名さん 
[2016-03-09 16:38:33]
988さん

だから、区分所有者の振り込み代行しているだけでしょう

管理組合が、区分所有者を対象に行っているため、また貸しにはなりません
口座貸しで問題になるのは、何のために使うかではなく、対象者(引き落とす人と引き落としされる人)が誰かってことだけです
そのため、自治会云々は関係なく、管理組合が、引き落とす人で、引き落としされるのが区分所有者であれば問題ないってこと
990: 匿名さん 
[2016-03-09 17:18:58]
989さんへ

引き落としては、いけないとは、言っていない。

組合の収支報告に、記載がないと、言っているのだ。?
991: 匿名さん 
[2016-03-09 18:49:31]
>>982
>国土交通省のの標準管理規約改正の議論の議事みてみたら?
>強制性がなく、管理費とは別の徴収なら、自治会費の代行は問題ないってなっているよ

おたくねぇ、その議事だかなんだか良~く読んでから書きなさいよ、大恥かいてるよ。
それ標準規約改正に関してマンション管理の関連団体からの国交省への要望や提案ですがぁ。
国交省が法律(区分所有法)に反する見解出す訳ないでしょ、バカなの?

特に区分所有法の基本、3条、および30条かな。 管理に関係ないことはできない事になってるのよ。
当たり前のことを何を必死に嘘書いているのでしょうねぇ~~ 笑
992: 匿名さん 
[2016-03-09 19:07:30]
管理業務主任者の常識
過去の試験問題にもあった。

管理費と自治会費を徴収するのは間違いです。
993: 匿名さん 
[2016-03-09 19:11:51]
マンション管理組合は日本の法定団体、法で定めに沿った管理規約に従った行為のみおこなえます。

町内会大好きなお爺さんがズルサ満開で管理組合に引落し代行せまってるだけ、無視が一番。

管理組合と町内会をゴチャマゼしてはダメですね、それぞれ活動すればそれで良いこと。

マンション内でも管理組合員と町内会員が重複する事はありますが組織はまったくの別物。

町内会加入者はマンション内世帯でも半数から8割あれば多い方でしょう、管理組合に迷惑掛けないよう。

まさかいまどき町内会強制加入なんてあるわけありませんし。
994: 匿名さん 
[2016-03-09 19:55:15]
管理組合=自治会でないから、管理組合は自治会費を徴収してはならない。

管理組合が自治会の依頼で自治会費の徴収を行う行為は、マンション管理ではないからしてはならない。

管理組合が管理組合口座を自治会にに貸し管理会社が自治会費を徴収するのは、口座の又貸し行為になるためしてはならない。
995: 匿名さん 
[2016-03-09 20:11:33]
管理組合の収納口座に、自治会費(町内会費)を収納して、

収支報告書に記載がないと、収支が***ですよね。?

収支報告書に記載できない理由があるのですか。?

後ろめたいので、記載しないで、理事長印で自治会費だけを収納口座から、

引き出して、お金の行方は****ですよね。銀行の預金収支が合わないですよね。

これは、適正化法****条に触れませんかね。?教えてちょうだい。?

?ばかりですみません。ボンクラ管理士です。
996: 匿名さん 
[2016-03-09 22:30:11]
子供会費も管理組合が集めていいらしい
997: 匿名さん 
[2016-03-09 22:37:31]
大阪の集合住宅で元警察官の自治会長が会費を横領。発覚後も居直り状態。
リスク回避の為にも無関係な団体に会費などの資金に拘りをもたないことだな。
自治会費などは年に一回程度まとめて集金、自治会員で楽にできることだ、横着するな。
998: 匿名さん 
[2016-03-09 22:39:54]
>子供会費も管理組合が集めていいらしい

できない  笑
999: 匿名さん 
[2016-03-10 05:58:38]
>>998

自治会費を集めていいなら
子供会費とサークル会費もいいはずだよな?

自治会費オッケで子供会費ダメな根拠ってなんだ?
1000: 匿名さん 
[2016-03-10 08:59:24]

管理費会計の収支計算書
自 平成○○年 4月 1日 至 平成○○年 3月31日
○○○マンション管理組合
(単位:円)

項 目 決 算 予 算 差 額 備 考
(収入の部合計)

管理費
駐車場使用料
専用庭使用料
雑収入
受取利息
町内会費(徴収代行) 管理組合が代行して徴収するもの。

(支出の部合計)

管理事務委託費 事務管理業務費、管理員業務費、清掃 業務費、設備管理業務費を含む。
水道光熱費
電気料
水道料
ガス料
損害保険料
植栽保守費
排水管洗浄費
什器備品費
小修繕費
組合運営費
雑費
町内会費(支払代行) 管理組合が代行して支払うもの。
予備費

(当期収支差額)
(前期繰越収支差額)
(次期繰越収支差額)

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