管理組合・管理会社・理事会「管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part5】」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2018-11-19 15:58:40
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前スレが1000超えているので立てました。
引き続きどうぞ。

Part1
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/

Part2
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/331389/

Part3
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/552012/

Part4
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/572036/

[スレ作成日時]2015-12-15 23:19:13

 
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管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part5】

501: 匿名さん 
[2015-12-24 16:17:48]
まぁ、自治会に加入する意思のあるないは個人の自由だからね。
加入して即退会する事も自由にできるし、それをとめることは総理大臣もできないよ。笑
そんな事、重説でデベが決めれる次元じゃないしな。
502: 匿名さん 
[2015-12-24 16:22:05]
>まぁ一度署名捺印したら、無効というなら自分で違法性を証明しなければならないけど

地方自治法260条~読んでみな
認可法人じゃなくても地縁団体(自治会町内会)はこの法律に準ずるんだな~
裁判例なんかもあるし~ ちゃんと知識持ってから書いたら? 恥かくよ
503: 483 
[2015-12-24 16:50:25]
>>497
>なぜなら重説の全ての内容に合意したことになるから。個別で意思確認する必要はない。

重要事項説明書にある買主の署名・押印は、「確かに重要事項についての説明を受けました。」の意味合いしかない。
504: 匿名さん 
[2015-12-24 16:56:32]
>>500
例えが間違い
これだと女性限定アパートで、男女差別で人権侵害だから、無効っていって男が住んでも問題ないっていっているのと同レベルだと思うけどね

合理的区別でオッケーでとる
505: 匿名さん 
[2015-12-24 16:58:49]
>>486
質問に答えられずだんまり?
506: 匿名さん 
[2015-12-24 17:14:05]
>>502
260条21項解散規定おもろい
自治会ジジイが管理組合に対して自治会解散して困らせてやるって息巻いているが、自由に解散すらできねーでやんの
そもそも条文自体知らねーだろうけど
507: 483 
[2015-12-24 17:55:16]
>>506

地方自治法第260条の21 は、認可地縁団体(法人格のある地縁団体)の規定である。
法人でない地縁団体(いわゆる権利能力なき社団である自治会・町内会)は、任意団体であるからその団体の定めに従う。
508: 匿名さん 
[2015-12-24 17:56:46]
> 地方自治法260条~読んでみな
> 認可法人じゃなくても地縁団体(自治会町内会)はこの法律に準ずるんだな~

だから恥ずかしいって言ってるのですよ
重要事項説明や売買契約は、売主と買主の契約であり、自治会が要望してるわけでもなければ、地方自治法は関係ないってこと

> 裁判例なんかもあるし~ ちゃんと知識持ってから書いたら? 恥かくよ

出せるもんなら出してみてください

> 重要事項説明書にある買主の署名・押印は、「確かに重要事項についての説明を受けました。」の意味合いしかない。

だから、これが、普通は、法的には合意と一緒の意味になるってこと
説明を受けた上で、契約しました = 合意しましたってこと
509: 483 
[2015-12-24 18:02:29]
>>508
>だから、これが、普通は、法的には合意と一緒の意味になるってこと
>説明を受けた上で、契約しました = 合意しましたってこと

あなたは学問としての法学(法律学)を学んだことがありますか?
510: 匿名さん 
[2015-12-24 18:03:28]
子供会の会費くれくれおばさんは、重説おばんさんに変容しましたね。
511: 匿名さん 
[2015-12-24 18:06:45]
>>508
まあまあ先に君が根拠のある判例示して終わらせてあげなさい
512: 匿名さん 
[2015-12-24 18:08:06]
>>510
オレのマンションは、自治会ですら子ども会に金渡さないよ www
513: 購入経験者さん 
[2015-12-24 18:16:26]
マンション管理士って使えねー奴らばかりだと落胆しているNOW
まともに議論できねーし
具体的事例に答えられねーし
無駄な資格だなぉ 笑
514: 483 
[2015-12-24 18:28:21]
<参考>
みずほ中央法律事務所
【重要事項説明書~違反あっても契約の有効性は別~】
http://ameblo.jp/mc-pr0/entry-11048053028.html
515: 匿名さん 
[2015-12-24 18:34:27]
ホレ、 判例とか見やすいもの選んでやったわ 他にもあるぞ
http://homepage3.nifty.com/sagami-law/box/box14.htm

http://blog.goo.ne.jp/eszxc123

260条は認可団体だけじゃないんだな、自治会町内会などの地縁団体皆同じだ。
516: 匿名さん 
[2015-12-24 18:37:45]
>>514
文章下手くそで だらだら長いから要約してくれ
517: 匿名さん 
[2015-12-24 18:38:44]
>>514
違反も何も土地建物に限ったことしか記載できないのに、なに考えてんの?
自治会とか町内会の加入の是非は不動産取引には無関係。
518: 匿名さん 
[2015-12-24 18:43:38]
>>517
なぁあんたの主張が正しいって判例はないのかね?そろそろ終わりにしろつまんねーし役に立たねー
519: 匿名さん 
[2015-12-24 18:44:53]
>>509
ちなみにあんたどこでどんな法律を専攻してたのかね?もしかして勉強してない?
520: 匿名さん 
[2015-12-24 18:46:32]
はい、最高裁判所の判例
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=62595

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