前スレが1000超えているので立てました。
引き続きどうぞ。
Part1
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/
Part2
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/331389/
Part3
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/552012/
Part4
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/572036/
[スレ作成日時]2015-12-15 23:19:13
管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part5】
501:
匿名さん
[2015-12-24 16:17:48]
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502:
匿名さん
[2015-12-24 16:22:05]
>まぁ一度署名捺印したら、無効というなら自分で違法性を証明しなければならないけど
地方自治法260条~読んでみな 認可法人じゃなくても地縁団体(自治会町内会)はこの法律に準ずるんだな~ 裁判例なんかもあるし~ ちゃんと知識持ってから書いたら? 恥かくよ |
503:
483
[2015-12-24 16:50:25]
>>497
>なぜなら重説の全ての内容に合意したことになるから。個別で意思確認する必要はない。 重要事項説明書にある買主の署名・押印は、「確かに重要事項についての説明を受けました。」の意味合いしかない。 |
504:
匿名さん
[2015-12-24 16:56:32]
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505:
匿名さん
[2015-12-24 16:58:49]
>>486
質問に答えられずだんまり? |
506:
匿名さん
[2015-12-24 17:14:05]
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507:
483
[2015-12-24 17:55:16]
>>506
地方自治法第260条の21 は、認可地縁団体(法人格のある地縁団体)の規定である。 法人でない地縁団体(いわゆる権利能力なき社団である自治会・町内会)は、任意団体であるからその団体の定めに従う。 |
508:
匿名さん
[2015-12-24 17:56:46]
> 地方自治法260条~読んでみな
> 認可法人じゃなくても地縁団体(自治会町内会)はこの法律に準ずるんだな~ だから恥ずかしいって言ってるのですよ 重要事項説明や売買契約は、売主と買主の契約であり、自治会が要望してるわけでもなければ、地方自治法は関係ないってこと > 裁判例なんかもあるし~ ちゃんと知識持ってから書いたら? 恥かくよ 出せるもんなら出してみてください > 重要事項説明書にある買主の署名・押印は、「確かに重要事項についての説明を受けました。」の意味合いしかない。 だから、これが、普通は、法的には合意と一緒の意味になるってこと 説明を受けた上で、契約しました = 合意しましたってこと |
509:
483
[2015-12-24 18:02:29]
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510:
匿名さん
[2015-12-24 18:03:28]
子供会の会費くれくれおばさんは、重説おばんさんに変容しましたね。
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511:
匿名さん
[2015-12-24 18:06:45]
>>508
まあまあ先に君が根拠のある判例示して終わらせてあげなさい |
512:
匿名さん
[2015-12-24 18:08:06]
>>510
オレのマンションは、自治会ですら子ども会に金渡さないよ www |
513:
購入経験者さん
[2015-12-24 18:16:26]
マンション管理士って使えねー奴らばかりだと落胆しているNOW
まともに議論できねーし 具体的事例に答えられねーし 無駄な資格だなぉ 笑 |
514:
483
[2015-12-24 18:28:21]
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515:
匿名さん
[2015-12-24 18:34:27]
ホレ、 判例とか見やすいもの選んでやったわ 他にもあるぞ
http://homepage3.nifty.com/sagami-law/box/box14.htm http://blog.goo.ne.jp/eszxc123 260条は認可団体だけじゃないんだな、自治会町内会などの地縁団体皆同じだ。 |
516:
匿名さん
[2015-12-24 18:37:45]
>>514
文章下手くそで だらだら長いから要約してくれ |
517:
匿名さん
[2015-12-24 18:38:44]
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518:
匿名さん
[2015-12-24 18:43:38]
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519:
匿名さん
[2015-12-24 18:44:53]
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520:
匿名さん
[2015-12-24 18:46:32]
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加入して即退会する事も自由にできるし、それをとめることは総理大臣もできないよ。笑
そんな事、重説でデベが決めれる次元じゃないしな。