管理組合・管理会社・理事会「管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part5】」についてご紹介しています。
  1. e戸建て
  2. 管理組合・管理会社・理事会
  3. 管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part5】
 

広告を掲載

匿名さん [更新日時] 2018-11-19 15:58:40
 削除依頼 投稿する

前スレが1000超えているので立てました。
引き続きどうぞ。

Part1
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/

Part2
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/331389/

Part3
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/552012/

Part4
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/572036/

[スレ作成日時]2015-12-15 23:19:13

 
注文住宅のオンライン相談

管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part5】

488: 匿名さん 
[2015-12-24 15:12:53]
>>486
487に同じ
489: 匿名さん 
[2015-12-24 15:15:39]
重要事項説明に順法ではない項目があるなら、たとえ購入者が了承していても無効だよ。
例えば入居世帯は自治会に加入する事と記載あってもそれは無効。
自治会なんて他人に言われて加入するもんじゃないしね。
デベに電話でこの項目は無効だよ~の一言でOK、話し合いの必要も皆無。
490: 匿名さん 
[2015-12-24 15:20:17]
> つまり、買主が重要事項の説明を受けた場合は、売主に対して、「この事項は聞いていない」とか「この事項は知らなかった」とは言えないだけである。

だから、合意したってことでしょ
この重要事項を知ったうえで、契約したということになる
つまり、裁判になったら、契約内容と同じくらい法的意味をもつってこと

このスレの人って、本当に都合のよい解釈しかしないよね
確認欄に押印したら、合意事項になり、契約と同じくらいの重みをもつのは普通の話だよ。口約束でも法的には契約と同等になるのと同じ。
491: 匿名さん 
[2015-12-24 15:24:25]
>重要事項説明に順法ではない項目があるなら、たとえ購入者が了承していても無効だよ。

これも意味不明。
了承したのに、無効の意味が分からない

重要事項の内容が無効でもいいが、本人了承しているから、加入とはなるのだけどね

> 例えば入居世帯は自治会に加入する事と記載あってもそれは無効。

まぁ無効の根拠はないけどね。ちなみに重要事項説明は、前の人が書いたように区分所有法は関係ないですよ
契約前の話なので、区分所有者じゃないからね。適応外です

492: 483 
[2015-12-24 15:30:07]
>>490
>だから、合意したってことでしょ
>この重要事項を知ったうえで、契約したということになる
>つまり、裁判になったら、契約内容と同じくらい法的意味をもつってこと

重要事項について説明を受けたからといって、買主がその事項を守るかどうかは別問題である。
この重要事項説明書が拘束力を持つわけではない。
493: 匿名さん 
[2015-12-24 15:41:56]
理解能力が全くない人いますね、重要事項説明書に法律に背いた事が書いてあるならそれは無効ですがぁ。
自治会への加入を強制する文言も当然無効、例えばマンション前道路に車は(違法)路駐する事という事と同じ。
そんなもの、重説なんてハイハイと言って署名捺印しとけばいいの、どうせその部分は無効だから。
494: 匿名さん 
[2015-12-24 15:46:27]
>>490
消費者保護法よめ
495: 匿名さん 
[2015-12-24 15:47:54]
>>491
重説記載と加入意思の確認は別
496: 匿名さん 
[2015-12-24 15:49:11]
>>493
例えがわるい
497: 匿名さん 
[2015-12-24 16:04:38]
> 理解能力が全くない人いますね、重要事項説明書に法律に背いた事が書いてあるならそれは無効ですがぁ。
> 自治会への加入を強制する文言も当然無効、例えばマンション前道路に車は(違法)路駐する事という事と同じ。
> そんなもの、重説なんてハイハイと言って署名捺印しとけばいいの、どうせその部分は無効だから。

本当に理解力ないですよね
そもそも法律に反していることかいたら、無効なのは良いけど、自治会加入を記載して法律に違反していないのだけどね

消費者保護法および商取引法読め
なんでもかんでも買主に制限かけたものが違反になるわけではないぞ
選択の幅と契約内容に対して、その内容が契約者に不利益になるかどうかってだけ
自治会の活動は、そもそも地権者である購入者に不利益になるような内容ではなく、退会できるのであれば、問題ないとされるのが一般的。これが問題になった判例も存在しない(そもそも裁判にすらなる内容ですらない。)

>重説記載と加入意思の確認は別

重説に加入の旨が書かれて、その重説に問題ないと意思表示したら、それは加入の意思と同等と判断される。
なぜなら重説の全ての内容に合意したことになるから。個別で意思確認する必要はない。

ちなみに契約と重要事項が違うという人いるけど、一般的には契約書には、同じ文章が記載されているか重要事項参照となっているから、普通は契約と同じなのだけどね
重要事項説明書って基本は、契約に記載している内容だけど、みんな契約書をまじめに読まなくて問題になるから重要な項目だけ強制で読ませるってことだからね
498: 匿名さん 
[2015-12-24 16:11:58]
>自治会加入を記載して法律に違反していないのだけどね

立派に法律違反だな、自治会ってのは任意での加入が条件だ。
管理組合のような強制加入の法定団体ではないからな、強制はできんのよ。

そんな事も知らんのか?
499: 匿名さん 
[2015-12-24 16:14:10]
ついでにだが、マンションを購入する条件が自治会への加入なら
どう解釈しても強制加入だな。
そんな重説は無効だ。
500: 匿名さん 
[2015-12-24 16:14:45]
> 理解能力が全くない人いますね、重要事項説明書に法律に背いた事が書いてあるならそれは無効ですがぁ。
> 自治会への加入を強制する文言も当然無効、例えばマンション前道路に車は(違法)路駐する事という事と同じ。

恥ずかしすぎる意見きたーーー
これだと女性限定アパートで、男女差別で人権侵害だから、無効っていって男が住んでも問題ないっていっているのと同レベルだと思うけどね
そももそも合意っている時点で強制ではないけどね。嫌なら契約しなければよいだけだと思うけど

> そんなもの、重説なんてハイハイと言って署名捺印しとけばいいの、どうせその部分は無効だから。

こんなのしたら商取引が成りたたない
まぁ一度署名捺印したら、無効というなら自分で違法性を証明しなければならないけど
このスレの人の意見だと無理でしょうね。根拠なくただの個人の意見だから。
501: 匿名さん 
[2015-12-24 16:17:48]
まぁ、自治会に加入する意思のあるないは個人の自由だからね。
加入して即退会する事も自由にできるし、それをとめることは総理大臣もできないよ。笑
そんな事、重説でデベが決めれる次元じゃないしな。
502: 匿名さん 
[2015-12-24 16:22:05]
>まぁ一度署名捺印したら、無効というなら自分で違法性を証明しなければならないけど

地方自治法260条~読んでみな
認可法人じゃなくても地縁団体(自治会町内会)はこの法律に準ずるんだな~
裁判例なんかもあるし~ ちゃんと知識持ってから書いたら? 恥かくよ
503: 483 
[2015-12-24 16:50:25]
>>497
>なぜなら重説の全ての内容に合意したことになるから。個別で意思確認する必要はない。

重要事項説明書にある買主の署名・押印は、「確かに重要事項についての説明を受けました。」の意味合いしかない。
504: 匿名さん 
[2015-12-24 16:56:32]
>>500
例えが間違い
これだと女性限定アパートで、男女差別で人権侵害だから、無効っていって男が住んでも問題ないっていっているのと同レベルだと思うけどね

合理的区別でオッケーでとる
505: 匿名さん 
[2015-12-24 16:58:49]
>>486
質問に答えられずだんまり?
506: 匿名さん 
[2015-12-24 17:14:05]
>>502
260条21項解散規定おもろい
自治会ジジイが管理組合に対して自治会解散して困らせてやるって息巻いているが、自由に解散すらできねーでやんの
そもそも条文自体知らねーだろうけど
507: 483 
[2015-12-24 17:55:16]
>>506

地方自治法第260条の21 は、認可地縁団体(法人格のある地縁団体)の規定である。
法人でない地縁団体(いわゆる権利能力なき社団である自治会・町内会)は、任意団体であるからその団体の定めに従う。
508: 匿名さん 
[2015-12-24 17:56:46]
> 地方自治法260条~読んでみな
> 認可法人じゃなくても地縁団体(自治会町内会)はこの法律に準ずるんだな~

だから恥ずかしいって言ってるのですよ
重要事項説明や売買契約は、売主と買主の契約であり、自治会が要望してるわけでもなければ、地方自治法は関係ないってこと

> 裁判例なんかもあるし~ ちゃんと知識持ってから書いたら? 恥かくよ

出せるもんなら出してみてください

> 重要事項説明書にある買主の署名・押印は、「確かに重要事項についての説明を受けました。」の意味合いしかない。

だから、これが、普通は、法的には合意と一緒の意味になるってこと
説明を受けた上で、契約しました = 合意しましたってこと
509: 483 
[2015-12-24 18:02:29]
>>508
>だから、これが、普通は、法的には合意と一緒の意味になるってこと
>説明を受けた上で、契約しました = 合意しましたってこと

あなたは学問としての法学(法律学)を学んだことがありますか?
510: 匿名さん 
[2015-12-24 18:03:28]
子供会の会費くれくれおばさんは、重説おばんさんに変容しましたね。
511: 匿名さん 
[2015-12-24 18:06:45]
>>508
まあまあ先に君が根拠のある判例示して終わらせてあげなさい
512: 匿名さん 
[2015-12-24 18:08:06]
>>510
オレのマンションは、自治会ですら子ども会に金渡さないよ www
513: 購入経験者さん 
[2015-12-24 18:16:26]
マンション管理士って使えねー奴らばかりだと落胆しているNOW
まともに議論できねーし
具体的事例に答えられねーし
無駄な資格だなぉ 笑
514: 483 
[2015-12-24 18:28:21]
<参考>
みずほ中央法律事務所
【重要事項説明書~違反あっても契約の有効性は別~】
http://ameblo.jp/mc-pr0/entry-11048053028.html
515: 匿名さん 
[2015-12-24 18:34:27]
ホレ、 判例とか見やすいもの選んでやったわ 他にもあるぞ
http://homepage3.nifty.com/sagami-law/box/box14.htm

http://blog.goo.ne.jp/eszxc123

260条は認可団体だけじゃないんだな、自治会町内会などの地縁団体皆同じだ。
516: 匿名さん 
[2015-12-24 18:37:45]
>>514
文章下手くそで だらだら長いから要約してくれ
517: 匿名さん 
[2015-12-24 18:38:44]
>>514
違反も何も土地建物に限ったことしか記載できないのに、なに考えてんの?
自治会とか町内会の加入の是非は不動産取引には無関係。
518: 匿名さん 
[2015-12-24 18:43:38]
>>517
なぁあんたの主張が正しいって判例はないのかね?そろそろ終わりにしろつまんねーし役に立たねー
519: 匿名さん 
[2015-12-24 18:44:53]
>>509
ちなみにあんたどこでどんな法律を専攻してたのかね?もしかして勉強してない?
520: 匿名さん 
[2015-12-24 18:46:32]
はい、最高裁判所の判例
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=62595
521: 匿名さん 
[2015-12-24 18:48:00]
判例に文句あるなら裁判所で聞いてくればいい、無知は恥かくね。
522: 匿名さん 
[2015-12-24 18:48:34]
知識もノウハウもないマンション管理士…国も困った制度をつくったもんだ
このスレの住民レベルの管理士が全国のマンションを誤った方向に導いちまうんだろなぁ
523: 483 
[2015-12-24 18:50:01]
>>516
>>>514
>文章下手くそで だらだら長いから要約してくれ

【要約】
重要事項説明は、「売買(賃貸)契約を締結するか否かの判断材料」です。
重要説明がないまま売買契約が締結されても、契約の有効性は別です。単なる重要説明違反では「無効」となるわけではありません。
524: 匿名さん 
[2015-12-24 18:50:20]
>>520
判例は有名だがな
残念くんだな コレは退会に関する制約はないって奴だ
525: 匿名さん 
[2015-12-24 18:52:01]
>>523
だから?なにが本スレの話題に関係あるんだ?
526: 匿名さん 
[2015-12-24 18:53:40]
>>521
この話題の流れでこの判例を持ってきた時点で恥ずかしい。。。しったかさん
527: 匿名さん 
[2015-12-24 18:54:06]
自治会費が管理組合口座のマンションは理事がアホーか自治会長が図々しい。
528: 483 
[2015-12-24 18:54:53]
>>519
>>>509
>ちなみにあんたどこでどんな法律を専攻してたのかね?もしかして勉強してない?

ちなみにあなたは、>>508 氏?
529: 匿名さん 
[2015-12-24 18:58:13]
>なぁあんたの主張が正しいって判例はないのかね?そろそろ終わりにしろつまんねーし役に立たねー

論破されるとそういうしかないみたいだなぁー 笑
530: 匿名さん 
[2015-12-24 19:01:03]
>残念くんだな コレは退会に関する制約はないって奴だ
同じ事だわな、いつでも自由に退会できる。
加入も任意と書いてあるがな、字、読めんのか?
531: 匿名さん 
[2015-12-24 19:01:24]
>>528
違うんだな、読んでつまらねー低レベルの水かけ議論に飽きちまったんだよ!なんの参考にもならねーんだよ!
このスレ見つけた最初の頃はまだ読んでいて為になったがな!実務わかる奴いねーだろ
532: 匿名さん 
[2015-12-24 19:02:42]
>>529
だから無いんだろ?あるなら出してみな
ビックマウス君
533: 匿名さん 
[2015-12-24 19:04:40]
>>530
だから本件とどう絡むんだよ
自治会信者も自治会が強制なんて書いてねーだろ? 肩の力抜けよ
534: 匿名さん 
[2015-12-24 19:06:03]
>>527じゃあお前さんのマンションはそんな低レベルのマンションなんだな
535: 匿名さん 
[2015-12-24 19:06:37]
みんなまとめて、マンション管理や販売と自治会はなんの関係も無いってことだろ。
不動産屋が町内会がうんぬん言わないわさ、関係ないし。
建設時に近隣住民の反対が有ってもそのマンション買う者には関係ないしな。
町内会に入らないとマンション買えないとか? 聞いたことないわ? 笑
536: 匿名さん 
[2015-12-24 19:06:46]
>>529もしかして 見つからないのかなぁ
537: 匿名さん 
[2015-12-24 19:09:26]
>>535 で?おまいさんのマンションはどうなんだ?

[PR] 1日で効率よく回れる住宅展示場の一括予約を依頼する - HOME4U家づくりのとびら

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 

レスを投稿する

下げ []

名前: 又は匿名を選択:

写真(1): ※自分で撮影した写真のみ投稿可

写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

 
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる