前スレが1000超えているので立てました。
引き続きどうぞ。
Part1
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/
Part2
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/331389/
Part3
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/552012/
Part4
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/572036/
[スレ作成日時]2015-12-15 23:19:13
管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part5】
481:
匿名さん
[2015-12-24 13:41:36]
465 477コピペばっかりじゃアカンで
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482:
匿名さん
[2015-12-24 13:54:59]
>消費者保護法みてみたら
むしろちゃんとそれ読んだら、消費者保護法は、あくまで購入側の視点のみで、購入者の不利益になることは事前に説明されなければならないとあるだけ、買う側には遵守義務がないなんてどこにもない 例えば、よくあるケースは、建て替えの際の制限が記載されていることがあるが、これは建て替えの際に購入側が遵守義務があるのは当たり前。無視できると思っているの? >販売側がいい加減な商売をしないように国土交通省が見張るためのお客への説明書です。 >買う方は確認すれば足ります。契約書ではありません。 あのさ、確認って何を確認したの?読んだだけってこと?読んだけど、了承はしてませんってそんなことあるわけないじゃないですか 確認して合意したってことになるの(内容が違うが契約と法的には同じ扱いになる) |
483:
匿名さん
[2015-12-24 14:07:19]
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484:
483
[2015-12-24 14:33:22]
【重要事項説明書】
<売主> 下記の不動産について、宅地建物取引業法第35条・同法第35条の2の規定に基づき、次の通り説明します。この内容は重要ですから、十分理解されるようお願いします。 <買主> 頭書宅地建物取引主任者から宅地建物取引主任者証の提示があり、重要事項説明書を受領し、以上の重要事項について説明を受けました。 つまり、買主が重要事項の説明を受けた場合は、売主に対して、「この事項は聞いていない」とか「この事項は知らなかった」とは言えないだけである。 |
485:
匿名さん
[2015-12-24 14:37:51]
この重要事項説明は不動産に関する知識の少ない一般消費者が、よくわからないうちに契約してしまい、後で思わぬ損害を被らないようにするための制度です。ですから、宅地建物取引主任者という有資格者しかできませんし、重要事項説明書にはその不動産の詳細な説明が書かれています。
賃貸と売買では異な りますが、最低限説明しなければならないことが定められています。 そして、説明を受けた後、重要事項説明書に署名・捺印となります。 これは、「重要事項説明を受けた」という証拠となるだけで、契約とは一切関係ありません。ですから、重要事項説明の後に、実際の契約まで至ればここで初めて契約書にも署名・捺印をすることになります。 「重要事項説明を受けた」という証拠となるだけで、契約とは一切関係ありません。 |
486:
匿名さん
[2015-12-24 14:43:07]
管理の手順書レベルの話だから、そういうのとは関係ないよ
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487:
匿名さん
[2015-12-24 14:51:07]
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488:
匿名さん
[2015-12-24 15:12:53]
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489:
匿名さん
[2015-12-24 15:15:39]
重要事項説明に順法ではない項目があるなら、たとえ購入者が了承していても無効だよ。
例えば入居世帯は自治会に加入する事と記載あってもそれは無効。 自治会なんて他人に言われて加入するもんじゃないしね。 デベに電話でこの項目は無効だよ~の一言でOK、話し合いの必要も皆無。 |
490:
匿名さん
[2015-12-24 15:20:17]
> つまり、買主が重要事項の説明を受けた場合は、売主に対して、「この事項は聞いていない」とか「この事項は知らなかった」とは言えないだけである。
だから、合意したってことでしょ この重要事項を知ったうえで、契約したということになる つまり、裁判になったら、契約内容と同じくらい法的意味をもつってこと このスレの人って、本当に都合のよい解釈しかしないよね 確認欄に押印したら、合意事項になり、契約と同じくらいの重みをもつのは普通の話だよ。口約束でも法的には契約と同等になるのと同じ。 |
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491:
匿名さん
[2015-12-24 15:24:25]
>重要事項説明に順法ではない項目があるなら、たとえ購入者が了承していても無効だよ。
これも意味不明。 了承したのに、無効の意味が分からない 重要事項の内容が無効でもいいが、本人了承しているから、加入とはなるのだけどね > 例えば入居世帯は自治会に加入する事と記載あってもそれは無効。 まぁ無効の根拠はないけどね。ちなみに重要事項説明は、前の人が書いたように区分所有法は関係ないですよ 契約前の話なので、区分所有者じゃないからね。適応外です |
492:
483
[2015-12-24 15:30:07]
>>490
>だから、合意したってことでしょ >この重要事項を知ったうえで、契約したということになる >つまり、裁判になったら、契約内容と同じくらい法的意味をもつってこと 重要事項について説明を受けたからといって、買主がその事項を守るかどうかは別問題である。 この重要事項説明書が拘束力を持つわけではない。 |
493:
匿名さん
[2015-12-24 15:41:56]
理解能力が全くない人いますね、重要事項説明書に法律に背いた事が書いてあるならそれは無効ですがぁ。
自治会への加入を強制する文言も当然無効、例えばマンション前道路に車は(違法)路駐する事という事と同じ。 そんなもの、重説なんてハイハイと言って署名捺印しとけばいいの、どうせその部分は無効だから。 |
494:
匿名さん
[2015-12-24 15:46:27]
>>490
消費者保護法よめ |
495:
匿名さん
[2015-12-24 15:47:54]
>>491
重説記載と加入意思の確認は別 |
496:
匿名さん
[2015-12-24 15:49:11]
>>493
例えがわるい |
497:
匿名さん
[2015-12-24 16:04:38]
> 理解能力が全くない人いますね、重要事項説明書に法律に背いた事が書いてあるならそれは無効ですがぁ。
> 自治会への加入を強制する文言も当然無効、例えばマンション前道路に車は(違法)路駐する事という事と同じ。 > そんなもの、重説なんてハイハイと言って署名捺印しとけばいいの、どうせその部分は無効だから。 本当に理解力ないですよね そもそも法律に反していることかいたら、無効なのは良いけど、自治会加入を記載して法律に違反していないのだけどね 消費者保護法および商取引法読め なんでもかんでも買主に制限かけたものが違反になるわけではないぞ 選択の幅と契約内容に対して、その内容が契約者に不利益になるかどうかってだけ 自治会の活動は、そもそも地権者である購入者に不利益になるような内容ではなく、退会できるのであれば、問題ないとされるのが一般的。これが問題になった判例も存在しない(そもそも裁判にすらなる内容ですらない。) >重説記載と加入意思の確認は別 重説に加入の旨が書かれて、その重説に問題ないと意思表示したら、それは加入の意思と同等と判断される。 なぜなら重説の全ての内容に合意したことになるから。個別で意思確認する必要はない。 ちなみに契約と重要事項が違うという人いるけど、一般的には契約書には、同じ文章が記載されているか重要事項参照となっているから、普通は契約と同じなのだけどね 重要事項説明書って基本は、契約に記載している内容だけど、みんな契約書をまじめに読まなくて問題になるから重要な項目だけ強制で読ませるってことだからね |
498:
匿名さん
[2015-12-24 16:11:58]
>自治会加入を記載して法律に違反していないのだけどね
立派に法律違反だな、自治会ってのは任意での加入が条件だ。 管理組合のような強制加入の法定団体ではないからな、強制はできんのよ。 そんな事も知らんのか? |
499:
匿名さん
[2015-12-24 16:14:10]
ついでにだが、マンションを購入する条件が自治会への加入なら
どう解釈しても強制加入だな。 そんな重説は無効だ。 |
500:
匿名さん
[2015-12-24 16:14:45]
> 理解能力が全くない人いますね、重要事項説明書に法律に背いた事が書いてあるならそれは無効ですがぁ。
> 自治会への加入を強制する文言も当然無効、例えばマンション前道路に車は(違法)路駐する事という事と同じ。 恥ずかしすぎる意見きたーーー これだと女性限定アパートで、男女差別で人権侵害だから、無効っていって男が住んでも問題ないっていっているのと同レベルだと思うけどね そももそも合意っている時点で強制ではないけどね。嫌なら契約しなければよいだけだと思うけど > そんなもの、重説なんてハイハイと言って署名捺印しとけばいいの、どうせその部分は無効だから。 こんなのしたら商取引が成りたたない まぁ一度署名捺印したら、無効というなら自分で違法性を証明しなければならないけど このスレの人の意見だと無理でしょうね。根拠なくただの個人の意見だから。 |