前スレが1000超えているので立てました。
引き続きどうぞ。
Part1
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/
Part2
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/331389/
Part3
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/552012/
Part4
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/572036/
[スレ作成日時]2015-12-15 23:19:13
管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part5】
41:
匿名さん
[2015-12-16 14:46:18]
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42:
匿名さん
[2015-12-16 14:52:49]
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43:
匿名さん
[2015-12-16 15:11:39]
>>40
管理費用の負担は、規約に別段の定めがない限り、共用部分に対する各区分所有者の「持分に応じて」、分担されると区分所有法19条に定められています。そして、この「持分」は、専有部分の床面積の割合による(法14条1項)とされています。 管理費用の負担について、共用部分の持分(=専有部分の床面積の割合)を基準とする以外に、たとえば、エレベーターの運転経費については、持分でなしに、各区分所有者の使用頻度を基準に分担することも考えられないわけではありません。しかし、純然たる使用頻度によるのは理論的には公平かつ合理的に見えるものの、実際問題として、各区分所有者の使用頻度を正確に算定することは不可能です。また、例えば、外灯の維持費に至っては、特定の個人が、夜間外出しないこと等を理由に支払いを拒む事態さえ起こりかねません。 そこで法は、共用部分の負担について、各人の持分を算定の基準とすることを原則としています。 2. 戸数による按分 管理費用の負担は、同法19条では「規約に別段の定めがない限り共用部分に対する各区分所有者の持分(=専有部分の床面積の割合)に応じて、分担する。」としていますので、規約で別段の定めをすることを認めています。したがって、管理費用の負担割合を各区分所有者が所有する住宅の戸数の割合による旨規約に規定すれば、この規約の規定が優先し、管理費用を住宅の戸数で按分して負担することができます。しかし、各区分所有者の専有面積がほぼ同じ大きさであればともかく、2倍、3倍と極端な差がある場合は、逆に不満が出やすいことにも留意すべきでしょう。 なお、標準管理規約(単棟型)では管理費および修繕積立金は「共用部分の共有持分(=専有部分の床面積の割合)」としています(同規約25条2項)。 |
44:
匿名さん
[2015-12-16 15:12:46]
いずれにせよ 管理規約に自治会費支払いって 書かれてないとだめ
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45:
匿名さん
[2015-12-16 15:26:11]
>管理規約に自治会費支払いって書かれてないとだめ
管理規約に、自治会に関する事項が何と書かれていても無効です。 |
46:
匿名さん
[2015-12-16 15:27:43]
別々で活動すれば何も問題無い。
自治会がわがまま言ってるだけだろ。 自治会費の集金くらい会員がしたら良い。 口座振替とか自治会活動の意味が無い。 関係の無い口座借りて手間が掛かるし紛らわしいよ。 だいたい自治会総会の時に年会費として班長通して一括集金するよ。 赤十字の募金や災害時の義援金も集めるから他の口座など面倒なだけ。 |
47:
匿名さん
[2015-12-16 15:50:06]
> 別途、区分所有者と管理組合との代理徴収契約と、管理組合と自治会との間の徴収委託契約がないと、 ダメなような気がするが。
まず、区分所有者と管理組合は必要です。ただし、管理費や修繕費、駐車場代などで引き落としの基本契約をしているため、それに追加すれば問題ないと思われます 次に、管理組合と自治会は必要ありません。なぜなら徴収代行ではなく、振り込みの代行だからです たとえば、Aさんの自治会費をBさんが変わりに持っていく場合、自治会に事前の了承が必要?というのは必要ありません。 (たとえ、Bさんが勝手にAさんの自治会費を払っても誰も不利益がないからです。もちろんBさんがAさんの個人情報などを出すのは問題になりますかが、これはAさんBさん間の問題だからです) 必要だとすれば、AさんBさん間の合意のみです。自治会としては、誰がもってきても誰の分かがわかれば問題ありません 逆に、自治会としてAさんが徴収にいくときめていたのに、Aさんの代わりにBさんが徴収に行く場合は、自治会の了承が必要になります。これは自治会の業務としていくからです 簡単いうと自治会側から要請されて、やるなら契約が必要かもしれませんが、住民からの要望で住民サービスとしてやる場合は必要ないってことです |
48:
匿名さん
[2015-12-16 16:01:36]
だいたい滞納の人こそ反社会行為じゃん。
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49:
匿名さん
[2015-12-16 16:20:27]
>区分所有者と管理組合は必要です。ただし、管理費や修繕費、駐車場代などで引き落としの基本契約をしているため、それに追加
>Aさんの自治会費をBさんが変わりに持っていく場合、自治会に事前の了承が必要?というのは必要ありません。 >(たとえ、Bさんが勝手にAさんの自治会費を払っても誰も不利益がないから 自治会員が自治会に直接払えばいいものを、なぜそんな複雑怪奇にする必要があること自体、すでにその自治会は破たんしている。 |
50:
匿名
[2015-12-16 16:24:37]
気難しい人がたくさんいるね。
普通に加入してお金引き落とされてるけど 何ら不満はないですけどね。 働いてるから殆ど活動にも不参加で迷惑かけてるし 月に300円程度で文句言うなんて足元見られますよ。 近所とのお付き合い費用でいいのでは ごみも出すし、回覧版もみれば、掃除もしてくれてるし。 |
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51:
匿名さん
[2015-12-16 16:30:08]
管理組合はね、区分所有法に定められた条項に沿った規約以外の事はできないのよ。
自治会に関する事は管理組合は関われないの、区分所有法3条と30条でね。 自治会費の徴収に関わる同じ意味合いの裁判の例もあるのよ、何をいまさら無知晒すの。 古いマンション集合住宅では昔から自治会費を混同徴収している所が有るらしく 様々なトラブルが有るのでしょうね、それを受けて国交省が標準管理規約の 紛らわしいコミュニティー条項などを削除するという事ですよね。 管理組合は何でもできる訳ではありませんので、そのくらいは理解しましょうね。 |
52:
匿名さん
[2015-12-16 16:31:33]
>Bさんが勝手にAさんの自治会費を払っても誰も不利益がないからです。
>逆に、自治会としてAさんが徴収にいくときめていたのに、Aさんの代わりにBさんが徴収に行く ほらほらほら、壊れてる人がたかってきましたよ。 相手にするのやめましょうね。 |
53:
匿名さん
[2015-12-16 16:34:31]
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54:
匿名さん
[2015-12-16 16:36:17]
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55:
匿名さん
[2015-12-16 16:37:03]
(東京簡裁平成19年8月7日判決)
(1) 町内会は、自治会とも言われ、一定地域に居住する住民等を会員として、会員相互の親睦を図り、会員福祉の増進に努力し、関係官公署各種団体との協力推進等を行うことを目的として設立された任意の団体であり、会員の自発的意思による活動を通して、会員相互の交流、ゴミ等のリサイクル活動及び当該地域の活性化等に多くの成果をもたらしているところである。そして、町内会は、法律により法人格を取得する方法もあるが、多くの場合、権利能力なき社団としての実態を有している。 このような町内会の目的・実態からすると、一定地域に居住していない者は入会する資格がないと解すべきではなく、一定地域に不動産を所有する個人等(企業を含む)であれば、その居住の有無を問わず、入会することができると解すべきである。そして、前記目的・実態からすると、町内会へ入会するかどうかは個人等の任意によるべきであり、一旦入会した個人等も、町内会の規約等において退会の制限を定める等の特段の事由がない限り、自由に退会の意思表示をすることができるものと解すべきである。 (2) ところで、区分所有法第3条、第30条第1項によると、原告のようなマンション管理組合は、区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから、同組合における多数決による決議は、その目的内の事項に限って、その効力を認めることができるものと解すべきである。 しかし、町内会費の徴収は、共有財産の管理に関する事項ではなく、区分所有法第3条の目的外の事項であるから、マンション管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、その拘束力はないものと解すべきである。 本件では、原告の規約や議事録によると、管理組合費は月額500円となっており、親和会当時からの経緯によると、そのうちの100円は実質的に町内会費相当分としての徴収の趣旨であり、この町内会費相当分の徴収をマンション管理組合の規約等で定めてもその拘束力はないものと解される。 (3) 原告は、町内会の存在によって被告は一定の恩恵を受けるのであり、町内会費が月額100円という金額からすると、町内会への加入は不可欠であり、合理性もあることから、規約等に管理組合費の定めがあることを根拠として、町内会費の請求をすることができる旨の主張をするが、前述のとおり、管理組合費のうち100円については、実質的に町内会費相当分であって、その部分に関する原告の規約等の定めは拘束力がないのであり、また、区分所有法第3条の趣旨からすると、原告自身が町内会へ入会する形を取ることも、その目的外の事項として、その入会行為自体の効力を認めることはできないものと解されることからすると、これらを根拠に、原告が被告に対し、未払いの町内会費の請求をすることはできないと解すべきである。 その他、原告がその権利主体である旨(例えば、原告と被告との間の委託契約の成立等)の主張・立証もない。 そうすると、町内会費を請求する権利主体ではない原告が同会費の請求をすることは認めることができないと解される。 |
56:
匿名さん
[2015-12-16 16:40:16]
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57:
匿名さん
[2015-12-16 16:42:01]
>区分所有法第3条、第30条第1項によると、原告のようなマンション管理組合は、区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから、同組合における多数決による決議は、その目的内の事項に限って、その効力を認めることができるものと解すべきである。
>町内会費の徴収は、共有財産の管理に関する事項ではなく、区分所有法第3条の目的外の事項であるから、マンション管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、その拘束力はないものと解すべきである。 と、裁判官がいってるようですよ。 反論ある? |
58:
匿名さん
[2015-12-16 16:49:27]
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59:
匿名さん
[2015-12-16 16:50:57]
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60:
匿名さん
[2015-12-16 16:51:25]
結局お金が惜しくてキャンキャン言ってるんでしょ。生活厳しいの?
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理解力のない人だね。
自治会費を管理費等と一緒に口座引き落としをするのは
区分所有法違反でもなんでもないということだよ。
単なる便宜を図ってやっているだけのこと。
僕が自治会に入会しているのは、分譲時の契約で管理費等が
口座引き落としになるということだったんだろうが、そんな細かい
規約とか読む者はいないよ。
保険の約款もそうだよね。
自治会には現在も加入はしているけど、退会しようとも思わないし、活動を
したり自治会の総会にいったりもしない。
ただ、管理費等と一緒に自治会費を口座引き落としをするぐらいの便宜は
図ってやってもいいとおもっているだけのこと。会費も僅かだし。
自治会に関してはノンポリだからね。