管理組合・管理会社・理事会「管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part5】」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2018-11-19 15:58:40
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前スレが1000超えているので立てました。
引き続きどうぞ。

Part1
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/

Part2
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/331389/

Part3
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/552012/

Part4
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/572036/

[スレ作成日時]2015-12-15 23:19:13

 
注文住宅のオンライン相談

管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part5】

408: 匿名さん 
[2015-12-22 17:32:07]
402が当マンションの関係者なら、あなたが決めたシステムではないね。
。。。。。
409: 匿名さん 
[2015-12-22 17:40:52]
>自治会口座に振込みです。
>不在区分所有者からは集めません。
>賃貸世帯からも参加届けがあった世帯からのみ班長さんが年に一度先に集めます。

???

口座振り込みなのに、なんで「世帯からのみ班長さんが年に一度先に集めます」なのか?

「不在区分所有者」か否かを、なんで自治会関係者が知っているのか?個人情報のダダ漏れじゃないか!!
410: 匿名さん 
[2015-12-22 17:42:11]
407さん
どこにもめる要素があるの?
管理組合がやめようとしたということは、すでに総会で決めた内容でしょうから、もめるも何もなく、自治会へは連絡だけで終了です。判例も何も関係なく管理組合がサービスを終了しただけ。

管理組合が判例とかだして、変な説明をしたから、もめただけ
(判例はあくまで強制加入と、管理費徴収なので、402のような徴収方法なら判例は意味がないというのは自治会が正しい)

もしくは、自治会ではなく、自治会員である区分所有者ともめたのであれば、それは自治会ともめたのではなく、管理組合内でもめただけ(多くのケースは、これを自治会ともめたというが、これは管理組合内でもめているだけで、自治会は関係ない)

411: 匿名さん 
[2015-12-22 17:45:59]
410です

> 管理組合がやめようとしたということは、すでに総会で決めた内容でしょうから、もめるも何もなく、自治会へは連絡だけで終了です。

ごめん間違っていた。自治会への連絡も不要で、そのサービスを利用していた区分所有者への連絡だけだから、自治会ともめる理由全くないですね。どこにも自治会との会話すらないので


412: 匿名さん 
[2015-12-22 18:44:18]
自治会におかしなのがいたんでしょう。
ウチもそうでしたから。
ウチの場合は昔の?管理員が勝手に管理組合口座での徴収にしちゃったのよね。
それで優秀な会計さんが、募金を含む自治会費を管理組合の口座で徴収するは此れ間違い?トラブルの元?との先見の明で、以前のような集金システムor自治会口座での徴収に決定したわけ。
ところが、自治会のトップとその裏で糸を引く悪代官とがイチャモンつけてきたわけ。
自治会トップと管理組合会計のレベルの違い
413: 自治会役員兼任理事 
[2015-12-22 19:10:42]
>>412
管理組合に会計担当がいるのですか?
414: 自治会役員兼任理事 
[2015-12-22 19:17:04]
>>409
自治会が居住者に対して参加の意思アンケートをとりました。
その中で区分所有者に該当する住戸は管理費と合わせて別費目で徴収
不在区分所有者には請求せず 賃貸世帯から直接集金です。
集金頻度を下げるため 年に一度にしました。

ぜんぜん個人情報もれていないですよ
415: 自治会役員兼任理事 
[2015-12-22 19:20:36]
>>408
はい歴代理事長を中心にした検討委員会並びにダイワさんに入っといただいて決めましたよ。
私個人ではありません。

416: 自治会役員兼任理事 
[2015-12-22 19:22:04]
>>407
自治会長が法律に詳し方だったのでスムーズに進みました。
417: 匿名さん 
[2015-12-22 19:30:06]
>>402
どうして不在区分所有者からは集めないの???
418: 匿名さん 
[2015-12-22 19:31:14]
>>402
自治会役員兼任理事さん

口座振替で引落し不能となった場合、その後は、どのような手続きとなるのでしょうか?
419: 匿名さん 
[2015-12-22 19:32:27]
ほらちゃんと対応してよNOMURA
420: 自治会役員兼任理事 
[2015-12-22 19:54:37]
>>417
自治会員はマンションに住んでいる居住者です。
不在区分所有者は自治会員ではないからです。過去の総会において不在区分所有者からクレームが出たことも要因のひとつです。
421: 自治会役員兼任理事 
[2015-12-22 19:59:06]
>>418
当然管理費が先に徴収されます。
不可能な場合は、管理費滞納となりますし、自治会費も未収となります。
当然優先は管理費です。
自治会費分が未収の場合、管理組合から自治会費は支払われません。
422: 匿名さん 
[2015-12-22 20:08:54]
421の管理費滞納になるのが問題なのだ。
だから別徴収が良いと言ってるの。
423: 418 
[2015-12-22 20:14:36]
>>421

管理費と自治会費は一つの振替請求ですか?
424: 匿名さん 
[2015-12-22 20:15:56]
412です。
管理組合に会計担当者が二人います。
今は別の会計が二人いますが、前理事会と仲が悪かったのか自治会費のことは見て見ぬ振り?もしくは、会計報告書の見方が解らない?きずかない?
何れにせよ前の会計さんの方が危機管理の点では優秀でした。
425: 匿名さん 
[2015-12-22 20:19:55]
管理サービス会社が優秀だとスムーズだね 会社による差なのかフロント個人レベルの差なのか?こっちにも優秀なサービスフロント回して欲しい
426: 自治会役員兼任理事 
[2015-12-22 20:24:14]
>>424
そうなんですか
私のマンションには会計担当はいないので 監事の事ですかね?
427: 匿名さん 
[2015-12-22 20:24:50]
まあトラブルの殆どはお金に関すること。
会計が不正請求さえしなければok
電力、水道、建築、清掃、募金団体と癒着してなければいいよね。
428: 匿名さん 
[2015-12-22 20:27:17]
>>426
幹事も二人いますよ。
でも幹事は座っているだけで仕事はありません。
管理組合が会計士を雇っています。
429: 匿名さん 
[2015-12-22 20:29:25]
幹事は監事です。
430: 自治会役員兼任理事 
[2015-12-22 20:30:11]
>>423 >>422
請求は二つですよ管理費と自治会費
そのために分けましたから
最初に管理費が引かれます。
自治会費の為に管理費滞納などありえません。
431: 自治会役員兼任理事 
[2015-12-22 20:31:00]
>>428
管理会社は何をやるのですか?
432: 匿名さん 
[2015-12-22 20:33:58]
422です。
当マンションでは、自治会費が入ってないと管理費が引き落とせないので、管理員が御宅はお金がないのですか?の嫌味の一言か、催促上が届きます。笑
何とも滑稽なマンションです。
433: 418 
[2015-12-22 20:38:04]
>>430

自治会費の振替費用は、自治会に請求するのでしょうか?
また、自治会費が振替不能となった場合は、翌月に再請求をするのでしょうか?
434: 匿名さん 
[2015-12-22 20:38:04]
管理費から寄付金を支払うこと
管理費に含まれる自治会費から寄付金を支払うことは区分所有法に反している
自治会は寄付をしたければ自分達で集金汁
435: 自治会役員兼任理事 
[2015-12-22 20:41:15]
>>433
請求しますよ
自治会費徴収に関して生じた費用は、自治会が負担します。
管理組合が負担する理由がありませんから。
436: 自治会役員兼任理事 
[2015-12-22 20:41:56]
すいません 請求ではなく 厳密には減額支払いです。
437: 自治会役員兼任理事 
[2015-12-22 20:44:16]
>>432
管理費も駐車場代も自治会費も一括ですか?管理会社に相談されてはいかがでしょう?
438: 匿名さん 
[2015-12-22 20:50:43]
>>388
あんたみないな考えの人が自治会を駄目にするんだよ
439: 匿名さん 
[2015-12-22 20:59:17]
>>414
よく自治会がやりましたね
普通なら会員が減りそうなことやりたがらないからな 俺んとこはどうだろできるかな?
440: 匿名さん 
[2015-12-22 21:23:34]
それが当たり前じゃねーのか
人に金を出してもらうんだろ?
いい話聞かせてもらったよ
ちょっと自治会見直した
441: 購入経験者さん 
[2015-12-23 06:51:46]
詳しくないけど、当マンションも今年から似たような分割引落を始めた。二年前に変えた新しい管理会社からの提案だったと思う。口座は最初から完全に分けたよ。なにやら管理組合の口座を経由するのは将来的に望ましくないらしい。
442: 匿名さん 
[2015-12-23 12:08:22]
今のマンションでは経由派と別徴収派で話し合いがうまく行かなくて、最後は別徴収派への誹謗中傷の怪文書まで出まわり、最後のトドメと言わんばかりの署名活動で追放(理事会解散)。
個人的には別徴収が常識的と考えるのだが。
現在の理事連中(殆どが区分所有者の代理人)はどう考えているのであろうか。
追放騒動があってから3年になりますが、動きはみられません。

443: 匿名さん 
[2015-12-23 12:55:56]
>今のマンションでは経由派と別徴収派で話し合いがうまく行かなくて、最後は別徴収派への誹謗中傷の怪文書まで出まわり、最後のトドメと言わんばかりの署名活動で追放(理事会解散)。

署名活動なんて規約違反そのものなのに理事会解散とは情けないですね。
444: 匿名さん 
[2015-12-23 13:57:27]
署名活動は規約違反ですか。
全世帯に戸別訪問の署名活動でした。
断る御宅には何度もしつこい訪問が待っていました
自治会長夫婦はじめ、署名活動の主婦連の張り切りようは見ていた側も虚しいものでした。
445: 購入経験者さん 
[2015-12-23 14:32:25]
誰の為の自治会なのか…
情けない自治会だね
446: 匿名さん 
[2015-12-23 16:45:42]
>署名活動は規約違反ですか。 全世帯に戸別訪問の署名活動でした。

管理規約は勿論、一般に自治会会則にそんな規定はありません。
447: 匿名さん 
[2015-12-23 17:34:07]
規定? 手順書レベルの話でしょ
448: 匿名さん 
[2015-12-23 18:24:16]
管理組合の決め事に自治会が介入することがおかしいだろW
449: 匿名さん 
[2015-12-23 18:33:52]
>>442
区分所有者の代理人ってなに?
450: 匿名さん 
[2015-12-23 19:24:26]
↑そんなの判らないの?
父親が区分所有者の倅が代理人になり得るなどよ。
451: 匿名さん 
[2015-12-23 23:27:51]
かわいそうに自治会解散だね
452: 匿名さん 
[2015-12-24 06:45:48]
何故自治会が自分で口座引落をやらないのかな?理解できない
453: 匿名さん 
[2015-12-24 07:06:22]
↑そんな事が理解できないの?
自治会なんてあってもなくても良い団体だから、管理組合に寄生していることよ。
これが来年中には標準規約改正で寄生が出来なくなるから自治会は消滅することになる。
454: 匿名さん 
[2015-12-24 09:48:04]
> 今のマンションでは経由派と別徴収派で話し合いがうまく行かなくて、最後は別徴収派への誹謗中傷の怪文書まで出まわり、最後のトドメと言わんばかりの署名活動で追放(理事会解散)。

まぁどっちもどっちでしょうね
別に引き落とし口座は、一つでも引き落とし名目わけて、会計別にすればよいだけの話。かかる費用は利用者負担にすればよいだけ。それで、誰も困らないと思うけどね
お互い固定概念で譲らないだけでしょ。
455: 匿名さん 
[2015-12-24 10:35:30]
>別に引き落とし口座は、一つでも引き落とし名目わけて、会計別にすればよいだけの話。
その通り。
>かかる費用は利用者負担にすればよいだけ。それで、誰も困らないと思うけどね
かかる費用の決め方を教えて下さい。
456: 匿名さん 
[2015-12-24 10:39:01]
> >かかる費用は利用者負担にすればよいだけ。それで、誰も困らないと思うけどね
> かかる費用の決め方を教えて下さい。

簡単じゃないの?どうせ管理会社へ丸投げ委託するなら、この項目追加による増額分ってことでしょ
すくなくとも、振り込み手数料は、かかると思うけど
457: 自治会役員兼任理事 
[2015-12-24 10:47:58]
少しだけ 長い文章を書きます。

そもそも マンションの標準管理規約は、時代の変化に合わせて複数ありますよね?

冷静に自分のマンションがどのタイプに属するのか分けて考えないと 判断が難しいのではないでしょうか?

大きく分けると
1.コミュニティ条項がない規約
2.コミュニティ条項が書かれた規約
3.コミュニティ条項が廃止された後の規約

1.コミュニティ条項が廃止された後の規約に該当するマンションは、当然コミュニティ活動は認められません。
なぜならば、今までやって良しとしていた内容をやったらダメと明言しているのですから。
当然のことながら重要事項説明書にも記載がなくなるでしょう。

3.コミュニティ条項が書かれた現時点最新の規約は、コミュニティ条項が削除された規約に変更しない限り コミュニティ活動を認めているので、規定変更しない限り現状で問題ないようです。
変更するか否かは、区分所有者の意思に委ねられるようです。

一番トラブルが生じやすいのは、以下のケースのようです。

2.コミュニティ条項が規約にないマンション
そもそも、規約にコミュニティ条項の記載がないということは、その時代の考えかたが判断基準とされるそうです。
これまでは、コミュニティ条項があるタイプの標準管理規約が認められていた時代だったので 類推適用して活動することができたそうです。
しかしながら、標準管理規約がコミュニティ条項削除タイプに変わった時点で活動が困難になるとのこと。

いま、コミュニティ条項がないマンションの場合、今の時点では有効とされているコミュニティ条項をつけた規約に改定すれば活動根拠が得られます。
しかし、コミュニティ条項に対応時代の規約に変更しない場合、活動の根拠がなくなりますよ…ということらしいです。
どちらを選ぶかは、区分所有者の意思です。

少なくとも 2.のケースに該当するマンションは 管理規約の改定を行うか 自治会費の分離徴収を行うか、今のまま放置して活動根拠を失うのか…の何れかを選択する必要があります。

ウチのマンションは、ケース2.でしたので対応の必要がありました。
検討した結果、規約改定に関しては、
いまの時点で、新しい標準管理規約の発表を待っている状態なのに、変えられるコミュニティ条項がついた古い管理規約に変更する適切な理由説明ができないので断念しました。
その結果、自治会費を集める際の費目を分けるというやり方を採択しました。

皆さんがお住いのマンションの管理規約によっては 従来通りで問題ないケースがあると思います。
どのケースの管理規約の立場で意見を述べるか…で内容が変わってきます。
お互い、管理規約が異なり それぞれ仰っていることが正しいのに 議論が噛み合わない理由ではないでしょうか?

また、自治会の方は管理組合が自治会費を集めるのは義務でもなく 本来自治会がやるべき業務を管理組合のが行っている善意であること…
自治会は居住者の任意団体であり、居住者の支持を得ていないと成立しない団体であるという事実を正しく理解していれば おのずから 間違った要求は出てこないと考えます。

長々とすいません。
議論が噛みあっていないようなので、私の意見を申し述べました。

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