管理組合・管理会社・理事会「管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part5】」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2018-11-19 15:58:40
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前スレが1000超えているので立てました。
引き続きどうぞ。

Part1
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/

Part2
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/331389/

Part3
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/552012/

Part4
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/572036/

[スレ作成日時]2015-12-15 23:19:13

 
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管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part5】

321: 購入経験者さん 
[2015-12-21 15:17:30]
こんな仕組みをマンションに導入した管理会社の責任は捨て置けない
ある意味自治会も被害者だからね
322: 匿名さん 
[2015-12-21 15:28:48]
>>1
今時そんなことするか? トラブルの元でしょ
323: 購入経験者さん 
[2015-12-21 15:36:12]
別スレにも書いたのですが
いま 管理費と一緒に徴収されている状態が変更されて、管理費から自治会費が支払われないことになった場合
それが不満ならば 自治会が管理組合を訴えれば良いのではないですか?

ただし、どんな根拠に基づいて訴えますかね? どんな違法性があるのですかね?
どんな逸失利益があるのですかね?

どうですか? 自治会の皆さん
324: 購入経験者さん 
[2015-12-21 15:37:52]
>>322
え? どんなトラブルなんですか?
ききたいなぁ
325: 匿名さん 
[2015-12-21 15:41:11]
今時一緒くたにしないでしょ 
トラブルの元だし、一緒くたにしないように推奨されてる
一緒くたのところはお金の流れをチェックしてみることだわな
326: 購入経験者さん 
[2015-12-21 15:55:41]
>>1
読んでみた
最初の負担比率の話は理解できます
適切な意見です。

この場では重説が憲法違反とかは置いておきましょう
話のスケールや 話の土台が変わってしまいますからね

自治会費を管理費と分けて徴収するのは正解です。
しかし 手法は議論が分かれると思います。

技術的なことを、ひとつお伺いしたいのですが 不在区分所有者からも徴収するのでしょうか?
不在区分所有者が支払っても 賃借人が同意しなければ自治会に加入したことになりませんね
賃借人から徴収するのですか?
327: 匿名さん 
[2015-12-21 15:59:07]
明朗会計が基本でしょうね
目的に応じて口座を作れば、金の出入りがスッキリする
管理する方も、チェックするほうも楽
328: 匿名さん 
[2015-12-21 16:00:31]
>>1 今時のマンションとしては特異でしょ お金の流れがチェックしづらい トラブルの元ですよ
329: 匿名さん 
[2015-12-21 16:37:17]
> 標準管理規約で認めているなら、区分所有法でも認めている? おいおい法体系ってしっている?
> 下位に位置する法規範等は 上位に従い 矛盾してはならないのですよ
> ましてや標準管理規約は法律ですらないから 誤解が生じたり間違っていたら改める必要がある
> だから 標準管理規約に書いてあっても【無効】

いまだこんなこと言っている人いるんですね
そもそも同じ国土交通省が策定したものですし、矛盾もしていないのですけどね
「違法」って言っている人が、勝手に矛盾させているだけですよ

それに今回の改正で、誤解を生じないように明確に、希望者で管理費とは別会計って明記される予定なのですけどね

> 重説に書いてあるからって、強制加入させられた行為に伴い、加入自体が無効な自治会は そもそも違法どころか 存在が認められていない

重説は、契約前に説明があり、合意しているから、強制ではないよ。嫌なら契約しなければよいだけなので。
その後退会できないなら問題だと思うけど(つまり契約後、すぐに退会すれば、1度も自治会費払うことなく、退会できるとってこと)
330: 匿名さん 
[2015-12-21 16:48:20]
>>329
この程度なら俺にでもまちがいわかる
重説のとこ
その記載自体が無効なんだよね だからその部分は無視して契約できる
加入の必要はないし そもそも加入していない

それとな チミのマンション
コミュニティ条項がある現行の表示管理規約かな
それともひとつ前のコミュニティ条項無しの規約かな

先にどっちを前提に話をしているのか
まずはそれからだよ
331: 匿名さん 
[2015-12-21 16:50:17]
>>322
俺もどんなトラブルか知りたい
自治会のお小遣いがなくなるってことなら書かなくていい
332: 匿名さん 
[2015-12-21 16:51:25]
>>328
チミの書いたトラブルもどんなトラブルなんだ?
333: 匿名さん 
[2015-12-21 16:53:33]
>>323
この答えも聞きたい
334: 匿名さん 
[2015-12-21 16:54:00]
>329

これは宮崎のマンカン爺さんが、子供会おばさんに、なりすましたものだな。

335: 匿名さん 
[2015-12-21 16:57:25]
>標準管理規約改正の議論で、希望者のみで管理費と管理をわければ、自治会費の引き落としは問題なしという見解だしているんだから、スレ内容の口座を使うだけなら違法性はないことはすでに明確になっていると思いますよ

結果だけしか分かってない。
両者の区分会計と管理組合の代行徴収の負担の精算の条件を全く知らない。
336: 匿名さん 
[2015-12-21 16:58:21]
>>329
>いまだこんなこと言っている人いるんですね
>そもそも同じ国土交通省が策定したものですし、矛盾もしていないのですけどね

区分所有法の所管は、国土交通省ではなく法務省である。
337: 匿名さん 
[2015-12-21 17:04:19]
口座は別にして、明朗会計が基本でしょうね
338: 匿名さん 
[2015-12-21 17:40:04]
> 重説のとこその記載自体が無効なんだよね だからその部分は無視して契約できる
> 加入の必要はないし そもそも加入していない

重説は、区分所有法とは関係なく、契約の話なので、無効もなにもないと思いますけど
区分所有法は、あくまで区分所有者が対象であり、契約時の重説は、対象外ですよ

だから、329さんのいうように、契約後、区分所有者になってから退会する分には良いってことでしょ
もし契約時に無視したいなら、その旨を通知する義務があるが、少なくとも何もいわず、押印した上で、無視するって契約は、一般的にはないね
339: 匿名さん 
[2015-12-21 17:51:26]
335さん

結果すらわかっていない人ばかりだからでしょう
とりあえずまず結果を認識するところからスタートでよいと思います
340: 匿名さん [ 60代] 
[2015-12-21 18:14:51]
ここによく登場する、希望者のみの自治会費なら管理費口座での徴収は問題ないというマンションは、加入申し込みでもあるの?
申し込み用紙が保管されていますか?

因みに当マンションにはその様な確認もないどころか、強制的に引き落とされています。
自治会費の入金がないと管理費が引き落とせないシステムです。
四年前の管理組合の会計がこれを改めようと尽力してくれましたが、新しく立候補して来た会計や理事連中が前会計を追放しました。
このままでは我がマンションの資産価値ががたおちです


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