前スレが1000超えているので立てました。
引き続きどうぞ。
Part1
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/
Part2
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/331389/
Part3
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/552012/
Part4
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/572036/
[スレ作成日時]2015-12-15 23:19:13
管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part5】
221:
匿名さん
[2015-12-17 22:02:11]
|
222:
購入経験者さん
[2015-12-17 23:23:07]
あなたたち 残念ながら
この中には理事関係者はいなそう いたらゴメンな 所詮は評論家の皆さんなんだな…ってことは 投稿読んで理解できてきた 残念だな 実績もないし 実務的なノウハウがなさすぎる |
223:
購入経験者さん
[2015-12-17 23:24:11]
理事関係者いないだろ?
理事経験者なら アンチ自治会なら何故変えられなかったんだ? |
224:
購入経験者さん
[2015-12-17 23:35:41]
お互い 一つの判例だけにこだわるとカッコ悪いよ…
双方弱い理論展開ですよ 少なくとも法律を学んだ人いないのかな? |
225:
購入経験者さん
[2015-12-18 06:27:04]
おや
沈黙してしまったな |
226:
匿名さん
[2015-12-18 11:04:50]
内容が酷過ぎて、アクセスできないんでしょうね、
|
227:
購入検討中さん
[2015-12-18 11:27:58]
> 判断の基準は、区分所有法第3条前段、第30条第1項に適っているかどうかである。
というか、この条項ってあまり関係ないのだけどね これは、管理規約への記載について定義しているが、あくまで規約である 管理規約とは、マンション内における法律で、管理組合の義務、権利、制約などを記載しているもので、別に活動内容を定義しているものではない そのため、判例でもマンション外の活動について、マンション内の規約(法律)で定義しても効力がないといっているだけです なんか管理規約に管理組の業務が記載されて、それ以外管理組合は何もできないみたいな感じになっているが、あくまで、規約なので、その規約を守る範囲で活動ができるっていうのが正しい規約の解釈ですけどね |
228:
匿名さん
[2015-12-18 12:25:37]
だとすると ≫1 のまとめ
で 完結するじゃん? 今から先の問題は新しい標準管理規約を採用するマンションがどうなのか? という話じゃないの? 管理組合は強制団体であり管理費は、支払い義務がある 自治会は任意団体であり自治会費は、任意支払いである(サークル活動と同じ) 管理費と自治会費をまとめて徴収するやり方が発生した原因は、分譲時に管理会社があまり考えずに始めた事である。 (重要事項説明書への記載を利用しているケースが殆どである。) 従来より、自治会費を含めて徴収する場合負担比率が定められた管理費内に自治会を含めて徴収するのは区分所有法違反である 理由は管理費の負担比率がおかしくなるからである。 負担率が定められた管理費+自治会費という形で分けないといけない 自治会費徴収賛成反対あるかもしれないが、上述までは各マンションの実態はどうあれ本来法的に正しい姿である |
229:
匿名さん
[2015-12-18 12:42:10]
>負担率が定められた管理費+自治会費という形で分けないといけない
>自治会費徴収賛成反対あるかもしれないが、上述までは各マンションの実態はどうあれ本来法的に正しい姿である おれは管理組合が自治会費を徴収するのは反対だが、それ以外はおおむね同意できます。 管理組合が自治会費を徴収することに反対だが、 自治会を積極的に活動すべきであるという視点から「反対」なので、けっしてアンチ何とかではない。 自治会の独立性、自治的機能を発揮させるためには、管理組合が関与すべきではない。 管理組合のひも付きだと、困ったときの助け合いなど、肝心の時に糞の役にも立たなかった という経験からです。 |
230:
匿名さん
[2015-12-18 14:33:13]
自治会アンチさん来ないですね。
昨日の差別発言連発で反省期間かな。 |
|
231:
購入検討中さん
[2015-12-18 16:13:23]
> No.210の裁判所の解説に反論ある方
> 根拠書いた上で反論どーぞー 過去スレ読んできたら? 何十回もも根拠のある反論されていますよ。そこから追加の情報もなく何度も同じこと貼り付けているだけだから 飽きて、誰も反論しないだけですよ |
232:
匿名さん
[2015-12-18 16:39:46]
だからぁ アンチも 自治会狂信者も
複数判例持ってきて 傾向を示してくださいな 笑 |
233:
匿名さん
[2015-12-18 17:16:34]
>飽きて、誰も反論しないだけですよ
いえいえ、誰も飽きたどころかひっくり返っただけですよ、笑ってね。 その1 「管理組合は自治会費を徴収できないと言ったら、殺人犯も無罪になるのと同じだ。」 その2 「東京高裁は、変だ。」 その3をぶちかましてくれよ。期待してるぞ。誘導しようか? |
234:
匿名さん
[2015-12-18 17:30:46]
|
235:
匿名さん
[2015-12-18 17:39:07]
220さん
【マンション管理組合のコミュニティ業務に関する意見書】すごいですね。 読むのに苦労、もっと、簡潔に書けば良かったのにね。 |
236:
匿名さん
[2015-12-18 17:46:25]
まちがえた。
「東京高裁の頭は変だ。」でしたね。 |
237:
購入検討中さん
[2015-12-18 17:53:29]
>いえいえ、誰も飽きたどころかひっくり返っただけですよ、笑ってね。
いえいえ、何もひっくり返っていませんよ 同じものを繰り返して貼り付けていることに飽きて、笑いにしているだけでしょう > 何十回もも根拠のある反論されていますよ。そこから追加の情報もなく何度も同じこと貼り付けているだけだから > 飽きて、誰も反論しないだけですよ 「飽きて、反論しない」のではなく、まともに反論するのも飽きたってことでしょう まともに反論しても、根拠もなく同じもの貼り付けてくるだけなので、まともの反論するの馬鹿らしくなるものね |
238:
匿名さん
[2015-12-18 18:19:36]
双方 自分が縋る一つの判例しかネタがないからねぇ
そりゃあ 議論は平行線 する〜〜 されちゃうよ |
239:
匿名さん
[2015-12-18 18:20:25]
|
240:
220
[2015-12-18 19:11:27]
|
241:
匿名さん
[2015-12-18 20:07:22]
コミュニティ条項削除の標準管理規約の成立が待ち遠しいね。
そこ、ここのマンションが自治会・町会費の精算で右往左往だろうね。 管理費月額累計-町会・自治会費月額計=新管理費月額累計 この新管理費月額累計から共用部分の共有持分割合で新戸別管理費を算出する必要がある。 |
242:
匿名さん
[2015-12-19 01:44:22]
|
243:
匿名さん
[2015-12-19 02:15:11]
スレタイに何か問題でも?
文句言う側に問題がありそうな 書き込みが続いていますがね。 |
244:
匿名さん
[2015-12-19 08:13:31]
>>243
一人負け 確定 |
245:
匿名さん
[2015-12-19 10:11:09]
管理組合が子供会の会費集めてもいいのかな?
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246:
匿名さん
[2015-12-19 10:45:52]
じゃあ 敬老会の会費も頼む
|
247:
匿名さん
[2015-12-19 10:47:22]
自治会盲信者の説が正しければ どんなサークルの会費も集めてオッケーだよな?
|
248:
匿名さん
[2015-12-19 11:24:46]
管理組合ごっこをしているだけだから、何でもウェルカムよ!!
|
249:
匿名さん
[2015-12-19 11:38:18]
じゃあ小学校後援会費もよろしくです
|
250:
匿名さん
[2015-12-19 11:39:26]
協調性がない人はどこへいっても駄目ですね。
組合も自治会もうまくやる人はいますがね。 |
251:
匿名さん
[2015-12-19 11:43:19]
マンションゴルフ倶楽部もよろしく
|
252:
匿名さん
[2015-12-19 11:47:56]
自治会は特別だから 協力は当然
サークル活動と一緒にしないでほしい |
253:
匿名さん
[2015-12-19 11:48:04]
うん、うん
なんでもやっちゃう!! だって、住民サービスだもん!! |
254:
匿名さん
[2015-12-19 11:51:06]
ハァ?自治会は特別な団体なんだよ
住民サービス? 義務だろ。 |
255:
匿名さん
[2015-12-19 12:00:27]
|
256:
匿名さん
[2015-12-19 12:09:57]
自治会から敬老会費は自分達で毎月別に集めろと言われた私のマンション
|
257:
購入経験者さん
[2015-12-19 12:17:10]
なるほど… 勉強になりました
管理費と別に自治会費を徴収して良いのならば、委託契約があれば、サークル会費を集める事も可能ということですね …とりあえず いまのところは |
258:
匿名さん
[2015-12-19 12:30:14]
サークルにさえ入れてもらえない人っていますよね。
文句いう人とヒステリックな人 |
259:
匿名さん
[2015-12-19 12:34:04]
いるいる毎日パソコン画面ばっかり見ているからだろな きっと家族からも浮いているよ
|
260:
匿名さん
[2015-12-19 12:40:16]
>自治会から敬老会費は自分達で毎月別に集めろと言われた私のマンション
「自分達」とは誰だかわからないけど、 仮に、自治会から自治会員に対して自分たちの会費を自分たちで集めろ、というのは正しいです。 しかし、仮に、自治会から区分所有者に対して、自治会費を集めろ、というのは間違いです。 たとえ、自治会員=区分所有者であったとしても、立場を考えねばなりません。 |
261:
匿名さん
[2015-12-19 12:45:27]
管理組合が自治会費を徴収することが可能ならば 老人会も子供会もいいってことだろ? いいじゃねーか
けち臭いこと言うなよ自治会 |
262:
匿名さん
[2015-12-19 15:35:05]
住民サービスならキャバレーもいんじゃね。
|
263:
匿名さん
[2015-12-19 16:12:28]
あのぅ~、どういった内容の住民サービスをお求めでしょうか?
現在のところ、キャバレーのサービスは致しかねますが、年齢確認のうえ、割引チケットを提供する程度のことは、住民サービスに該当すると考えております。(渉外担当理事擬き) |
264:
匿名さん
[2015-12-19 16:36:54]
【管理組合ごっこのベーシックドクトリン】
>別に自治会費に関わるというわけでもなく、単純な振り込み代行サービスでしょう >できるかどうかで言えば、特にどの法律にも違反していないから、違法でなないってだけ >あとは管理組合で判断すればよいだけ。 >「違法でない」から「できる」って言っているだけだと思いますけどね >ちなみに違法であるかどうかは、それを禁止した法令があるかどうかになりますよ >いまだに区分所有法を出してくる人いるんですね >ちなみに管理規約について言っている人もいますが、管理規約=管理組合の業務(および>管理会社への管理委託内容)ではないですよ。規約という日本語を勉強してください (>>187 より) - 終わり - |
265:
匿名さん
[2015-12-19 17:35:38]
>ちなみに管理規約について言っている人もいますが、管理規約=管理組合の業務(および>管理会社への管理委託内容)ではないですよ。
間違い。管理規約にラーメン屋を行うとの規定はできません。管理会社もしかり。 「エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。」 は、具体的にどのように規定するつもり? |
266:
匿名さん
[2015-12-19 17:36:34]
数百円でみみっちいこと言うのは、どこのクレーマーさん?
|
267:
ビギナーさん
[2015-12-19 18:16:25]
管理組合に不正請求されていました!
会計はなにをしていたの? |
268:
匿名さん
[2015-12-19 18:54:13]
さぁ、息はしてたでしょうね。
|
269:
匿名さん
[2015-12-19 19:23:46]
|
270:
匿名さん
[2015-12-19 19:24:54]
|
271:
匿名さん
[2015-12-19 19:25:53]
>数百円でみみっちいこと言うのは、どこのクレーマーさん?
知識がない人は金額で判断する。世も末だね。 |
272:
匿名さん
[2015-12-19 19:29:36]
しかし余裕がある人は
お任せでうるさく言わないと思うがね。 |
273:
匿名さん
[2015-12-19 19:30:37]
|
274:
匿名さん
[2015-12-19 19:32:29]
|
275:
匿名さん
[2015-12-19 20:47:30]
余裕のあるお金持ちほど、一円でも無駄なお金は出したくないのさ。
これ、常識さ。 中流以下が無関心、無関心だからいつまでたっても中流どまり。 |
276:
匿名
[2015-12-19 21:04:35]
それは発想が貧しいですね、井の中の蛙だと誰も教えてくれませんよ。
|
277:
匿名さん
[2015-12-19 21:06:38]
お金の大小にこだわる 井の中の蛙
|
278:
匿名さん
[2015-12-19 21:08:11]
管理費と一緒に学校給食費も集めてもらおう
|
279:
匿名さん
[2015-12-19 21:22:04]
管理費と一緒に電気代とられてたのはショックだった。
|
280:
匿名さん
[2015-12-19 21:22:38]
そういう次元の低い話は他でどうぞ。
貧乏くさいわ。 |
281:
匿名さん
[2015-12-19 21:44:35]
では、自治会もオッケーなら
敬老会費や子供会費 後援会費 日赤募金なんでも管理費で集めてもオッケーてことで |
282:
購入経験者さん
[2015-12-20 06:03:11]
自治会費?
面白い記事見つけたよ http://www.justanswer.jp/law/78l7c-8.htm お話から、未だに、高裁で判決が出ていることでもめている管理組合があると知りました。 2007年(平成19年)8月に甲賀自治会費訴訟事件(希望ヶ丘自治会事件)で募金を自治会費で集めることは、違憲と判断されています。 ご相談者様のおっしゃる通り、違法どころでは無く、もっと酷い違憲であり、憲法の思想である信条の自由の侵害と、公序良俗違反だと言うのです。 当然、自治会と言うのは、マンションの管理組合も含まれます。 もともと、募金や寄付と言うのは、任意性のもので、強制徴収と言うのがおかしいのです。 ただ、それでも、全員賛成と言う場合は、構わないと言うことにはなっています。 今回は、ご相談者様が、一人でも反対すれば成立しません。 ただ、一人しか反対しなかったと言うのも、残念な話で、組合員の個人としての意見が通らない組合なのかなと言うご心配もございます。 今後、いろいろなことで、組合との対立はあり得るかもしれませんから そこはご苦労されると思います。 本来であれば、マンション管理士等の、専門家に総会などに立ち会っていただくことが大事かもしれません。 法律的なことも、知っておいてアドバイスを受けた方が良いのかもしれません。 その辺りも、今後、ご提案してみてはどうでしょうか? ただ、社会福祉協議会側の方も、市町村によっては強引な募金や会費の要求をするところもあり、募金等しないと管理組合に不利になると言う脅迫的なことをする場合もあるようです。 |
283:
匿名さん
[2015-12-20 07:49:51]
クソみたいな管理組合もあるんだな
最低だよな 管理費から自治会費が出て そこから寄付金?…そこも??だな |
284:
匿名さん
[2015-12-20 14:48:52]
強制加入の管理組合と同じ地域に居住の希望者が加入の自治会の区別が分からないんだね。
管理組合の規約は知識・理解が必要だが、自治会は無知識でも出来るから近付き安いんだね。 |
285:
匿名さん
[2015-12-20 14:55:46]
区別する理由もないしね。
何か困るの? |
286:
匿名さん
[2015-12-20 15:39:51]
区分所有者団体が
管理組合で強制加入組織 居住者団体が 自治会 町内会で任意団体 根本的に区別されている |
287:
匿名さん
[2015-12-20 15:41:16]
|
288:
匿名さん
[2015-12-20 16:04:54]
違いますけど、幻視でも?
|
289:
購入経験者さん
[2015-12-20 16:11:45]
大丈夫だよ 知識がないだけだよ
勉強したらよいよwww |
290:
購入経験者さん
[2015-12-20 16:12:27]
>>288
理事やったら 最低やねwww |
291:
匿名さん
[2015-12-20 16:18:51]
違いますけど、幻覚でも?
|
292:
匿名さん
[2015-12-20 19:21:02]
無知な人は仕方ないですね
|
293:
匿名さん
[2015-12-20 19:49:10]
↑
まあ、それほど自省することはないよ。 今から勉強すればいい。 |
294:
匿名さん
[2015-12-20 19:53:55]
来年中には管理組合は自治会や町内会とは関係がなくなるからさっぱりするよ。
管理組合に寄生していた自治会や町内会は自然淘汰するだろうね。 |
295:
匿名さん
[2015-12-20 20:02:06]
そうですね
あなたが離脱しても 世の中は何も変わらず普通に動いていくでしょう |
296:
住まいに詳しい人
[2015-12-20 21:57:44]
せなやぁ 粛々と世の中が正しい方向にむかっとるな。
自治会がのうなって 世の中に何の影響もないねんからな。 |
297:
住まいに詳しい人
[2015-12-20 21:59:18]
なんか 自治会はん 必死でワロタ。
|
298:
匿名さん
[2015-12-20 22:03:46]
必死だから二度書き込んだんですね!わかります
|
300:
住まいに詳しい人
[2015-12-20 22:12:11]
うまいなぁ
|
301:
匿名さん
[2015-12-20 22:58:55]
ここでも分身してる。
本当にイタイわ。 |
302:
住まいに詳しい人
[2015-12-21 05:08:25]
議論が幼稚すぎます
自治会の加入は強制できるか? 管理規約において「当管理組合員はすべて○○自治会に加入する」旨の規定があり、またマン ションの購入の際に、売買契約書と重要事項説明書において「本マンションを購入した者は、○ ○自治会に加入することを承諾する」旨が決められていたというケースを検討する。そのような 管理規約や決議等が存在しても、自治会が任意加入組織であることを考えると、加入を強制した り、脱退を認めないというような強制加入団体的扱いは憲法における結社の自由(結社の自由は 結社に加わらない自由を含む)を侵害するものとして許されないというべきである。この場合の 管理規約や売買契約や重要事項説明書で記載された条項の効力如何であるが、例えば普通借家 契約において借地借家法の定めに反して借家人に不利な契約をした場合の例文規定と同じよう に解すべきであろう。そのような規約や決議等は当該部分については強行法規違反として無効 になると解すべきである。自治会の加入は強制できるか? 管理規約において「当管理組合員はすべて○○自治会に加入する」旨の規定があり、またマン ションの購入の際に、売買契約書と重要事項説明書において「本マンションを購入した者は、○ ○自治会に加入することを承諾する」旨が決められていたというケースを検討する。そのような 管理規約や決議等が存在しても、自治会が任意加入組織であることを考えると、加入を強制した り、脱退を認めないというような強制加入団体的扱いは憲法における結社の自由(結社の自由は 結社に加わらない自由を含む)を侵害するものとして許されないというべきである。この場合の 管理規約や売買契約や重要事項説明書で記載された条項の効力如何であるが、例えば普通借家 契約において借地借家法の定めに反して借家人に不利な契約をした場合の例文規定と同じよう に解すべきであろう。そのような規約や決議等は当該部分については強行法規違反として無効 になると解すべきである。自治会の加入は強制できるか? 管理規約において「当管理組合員はすべて○○自治会に加入する」旨の規定があり、またマン ションの購入の際に、売買契約書と重要事項説明書において「本マンションを購入した者は、○ ○自治会に加入することを承諾する」旨が決められていたというケースを検討する。そのような 管理規約や決議等が存在しても、自治会が任意加入組織であることを考えると、加入を強制した り、脱退を認めないというような強制加入団体的扱いは憲法における結社の自由(結社の自由は 結社に加わらない自由を含む)を侵害するものとして許されないというべきである。この場合の 管理規約や売買契約や重要事項説明書で記載された条項の効力如何であるが、例えば普通借家 契約において借地借家法の定めに反して借家人に不利な契約をした場合の例文規定と同じよう に解すべきであろう。そのような規約や決議等は当該部分については強行法規違反として無効 になると解すべきである。自治会の加入は強制できるか? 管理規約において「当管理組合員はすべて○○自治会に加入する」旨の規定があり、またマン ションの購入の際に、売買契約書と重要事項説明書において「本マンションを購入した者は、○ ○自治会に加入することを承諾する」旨が決められていたというケースを検討する。そのような 管理規約や決議等が存在しても、自治会が任意加入組織であることを考えると、加入を強制した り、脱退を認めないというような強制加入団体的扱いは憲法における結社の自由(結社の自由は 結社に加わらない自由を含む)を侵害するものとして許されないというべきである。この場合の 管理規約や売買契約や重要事項説明書で記載された条項の効力如何であるが、例えば普通借家 契約において借地借家法の定めに反して借家人に不利な契約をした場合の例文規定と同じよう に解すべきであろう。そのような規約や決議等は当該部分については強行法規違反として無効 になると解すべきである。自治会の加入は強制できるか? 管理規約において「当管理組合員はすべて○○自治会に加入する」旨の規定があり、またマン ションの購入の際に、売買契約書と重要事項説明書において「本マンションを購入した者は、○ ○自治会に加入することを承諾する」旨が決められていたというケースを検討する。そのような 管理規約や決議等が存在しても、自治会が任意加入組織であることを考えると、加入を強制した り、脱退を認めないというような強制加入団体的扱いは憲法における結社の自由(結社の自由は 結社に加わらない自由を含む)を侵害するものとして許されないというべきである。この場合の 管理規約や売買契約や重要事項説明書で記載された条項の効力如何であるが、例えば普通借家 契約において借地借家法の定めに反して借家人に不利な契約をした場合の例文規定と同じよう に解すべきであろう。そのような規約や決議等は当該部分については強行法規違反として無効 になると解すべきである。自治会の加入は強制できるか? 管理規約において「当管理組合員はすべて○○自治会に加入する」旨の規定があり、またマン ションの購入の際に、売買契約書と重要事項説明書において「本マンションを購入した者は、○ ○自治会に加入することを承諾する」旨が決められていたというケースを検討する。そのような 管理規約や決議等が存在しても、自治会が任意加入組織であることを考えると、加入を強制した り、脱退を認めないというような強制加入団体的扱いは憲法における結社の自由(結社の自由は 結社に加わらない自由を含む)を侵害するものとして許されないというべきである。この場合の 管理規約や売買契約や重要事項説明書で記載された条項の効力如何であるが、例えば普通借家 契約において借地借家法の定めに反して借家人に不利な契約をした場合の例文規定と同じよう に解すべきであろう。そのような規約や決議等は当該部分については強行法規違反として無効 になると解すべきである。自治会の加入は強制できるか? 管理規約において「当管理組合員はすべて○○自治会に加入する」旨の規定があり、またマン ションの購入の際に、売買契約書と重要事項説明書において「本マンションを購入した者は、○ ○自治会に加入することを承諾する」旨が決められていたというケースを検討する。そのような 管理規約や決議等が存在しても、自治会が任意加入組織であることを考えると、加入を強制した り、脱退を認めないというような強制加入団体的扱いは憲法における結社の自由(結社の自由は 結社に加わらない自由を含む)を侵害するものとして許されないというべきである。この場合の 管理規約や売買契約や重要事項説明書で記載された条項の効力如何であるが、例えば普通借家 契約において借地借家法の定めに反して借家人に不利な契約をした場合の例文規定と同じよう に解すべきであろう。そのような規約や決議等は当該部分については強行法規違反として無効 になると解すべきである。自治会の加入は強制できるか? 管理規約において「当管理組合員はすべて○○自治会に加入する」旨の規定があり、またマン ションの購入の際に、売買契約書と重要事項説明書において「本マンションを購入した者は、○ ○自治会に加入することを承諾する」旨が決められていたというケースを検討する。そのような 管理規約や決議等が存在しても、自治会が任意加入組織であることを考えると、加入を強制した り、脱退を認めないというような強制加入団体的扱いは憲法における結社の自由(結社の自由は 結社に加わらない自由を含む)を侵害するものとして許されないというべきである。この場合の 管理規約や売買契約や重要事項説明書で記載された条項の効力如何であるが、例えば普通借家 契約において借地借家法の定めに反して借家人に不利な契約をした場合の例文規定と同じよう に解すべきであろう。そのような規約や決議等は当該部分については強行法規違反として無効 になると解すべきである。自治会の加入は強制できるか? 管理規約において「当管理組合員はすべて○○自治会に加入する」旨の規定があり、またマン ションの購入の際に、売買契約書と重要事項説明書において「本マンションを購入した者は、○ ○自治会に加入することを承諾する」旨が決められていたというケースを検討する。そのような 管理規約や決議等が存在しても、自治会が任意加入組織であることを考えると、加入を強制した り、脱退を認めないというような強制加入団体的扱いは憲法における結社の自由(結社の自由は 結社に加わらない自由を含む)を侵害するものとして許されないというべきである。この場合の 管理規約や売買契約や重要事項説明書で記載された条項の効力如何であるが、例えば普通借家 契約において借地借家法の定めに反して借家人に不利な契約をした場合の例文規定と同じよう に解すべきであろう。そのような規約や決議等は当該部分については強行法規違反として無効 になると解すべきである。自治会の加入は強制できるか? 管理規約において「当管理組合員はすべて○○自治会に加入する」旨の規定があり、またマン ションの購入の際に、売買契約書と重要事項説明書において「本マンションを購入した者は、○ ○自治会に加入することを承諾する」旨が決められていたというケースを検討する。そのような 管理規約や決議等が存在しても、自治会が任意加入組織であることを考えると、加入を強制した り、脱退を認めないというような強制加入団体的扱いは憲法における結社の自由(結社の自由は 結社に加わらない自由を含む)を侵害するものとして許されないというべきである。この場合の 管理規約や売買契約や重要事項説明書で記載された条項の効力如何であるが、例えば普通借家 契約において借地借家法の定めに反して借家人に不利な契約をした場合の例文規定と同じよう に解すべきであろう。そのような規約や決議等は当該部分については強行法規違反として無効 になると解すべきである。自治会の加入は強制できるか? 管理規約において「当管理組合員はすべて○○自治会に加入する」旨の規定があり、またマン ションの購入の際に、売買契約書と重要事項説明書において「本マンションを購入した者は、○ ○自治会に加入することを承諾する」旨が決められていたというケースを検討する。そのような 管理規約や決議等が存在しても、自治会が任意加入組織であることを考えると、加入を強制した り、脱退を認めないというような強制加入団体的扱いは憲法における結社の自由(結社の自由は 結社に加わらない自由を含む)を侵害するものとして許されないというべきである。この場合の 管理規約や売買契約や重要事項説明書で記載された条項の効力如何であるが、例えば普通借家 契約において借地借家法の定めに反して借家人に不利な契約をした場合の例文規定と同じよう に解すべきであろう。そのような規約や決議等は当該部分については強行法規違反として無効 になると解すべきである。自治会の加入は強制できるか? 管理規約において「当管理組合員はすべて○○自治会に加入する」旨の規定があり、またマン ションの購入の際に、売買契約書と重要事項説明書において「本マンションを購入した者は、○ ○自治会に加入することを承諾する」旨が決められていたというケースを検討する。そのような 管理規約や決議等が存在しても、自治会が任意加入組織であることを考えると、加入を強制した り、脱退を認めないというような強制加入団体的扱いは憲法における結社の自由(結社の自由は 結社に加わらない自由を含む)を侵害するものとして許されないというべきである。この場合の 管理規約や売買契約や重要事項説明書で記載された条項の効力如何であるが、例えば普通借家 契約において借地借家法の定めに反して借家人に不利な契約をした場合の例文規定と同じよう に解すべきであろう。そのような規約や決議等は当該部分については強行法規違反として無効 になると解すべきである。自治会の加入は強制できるか? 管理規約において「当管理組合員はすべて○○自治会に加入する」旨の規定があり、またマン ションの購入の際に、売買契約書と重要事項説明書において「本マンションを購入した者は、○ ○自治会に加入することを承諾する」旨が決められていたというケースを検討する。そのような 管理規約や決議等が存在しても、自治会が任意加入組織であることを考えると、加入を強制した り、脱退を認めないというような強制加入団体的扱いは憲法における結社の自由(結社の自由は 結社に加わらない自由を含む)を侵害するものとして許されないというべきである。この場合の 管理規約や売買契約や重要事項説明書で記載された条項の効力如何であるが、例えば普通借家 契約において借地借家法の定めに反して借家人に不利な契約をした場合の例文規定と同じよう に解すべきであろう。そのような規約や決議等は当該部分については強行法規違反として無効 になると解すべきである。自治会の加入は強制できるか? 管理規約において「当管理組合員はすべて○○自治会に加入する」旨の規定があり、またマン ションの購入の際に、売買契約書と重要事項説明書において「本マンションを購入した者は、○ ○自治会に加入することを承諾する」旨が決められていたというケースを検討する。そのような 管理規約や決議等が存在しても、自治会が任意加入組織であることを考えると、加入を強制した り、脱退を認めないというような強制加入団体的扱いは憲法における結社の自由(結社の自由は 結社に加わらない自由を含む)を侵害するものとして許されないというべきである。この場合の 管理規約や売買契約や重要事項説明書で記載された条項の効力如何であるが、例えば普通借家 契約において借地借家法の定めに反して借家人に不利な契約をした場合の例文規定と同じよう に解すべきであろう。そのような規約や決議等は当該部分については強行法規違反として無効 になると解すべきである。自治会の加入は強制できるか? 管理規約において「当管理組合員はすべて○○自治会に加入する」旨の規定があり、またマン ションの購入の際に、売買契約書と重要事項説明書において「本マンションを購入した者は、○ ○自治会に加入することを承諾する」旨が決められていたというケースを検討する。そのような 管理規約や決議等が存在しても、自治会が任意加入組織であることを考えると、加入を強制した り、脱退を認めないというような強制加入団体的扱いは憲法における結社の自由(結社の自由は 結社に加わらない自由を含む)を侵害するものとして許されないというべきである。この場合の 管理規約や売買契約や重要事項説明書で記載された条項の効力如何であるが、例えば普通借家 契約において借地借家法の定めに反して借家人に不利な契約をした場合の例文規定と同じよう に解すべきであろう。そのような規約や決議等は当該部分については強行法規違反として無効 になると解すべきである。自治会の加入は強制できるか? 管理規約において「当管理組合員はすべて○○自治会に加入する」旨の規定があり、またマン ションの購入の際に、売買契約書と重要事項説明書において「本マンションを購入した者は、○ ○自治会に加入することを承諾する」旨が決められていたというケースを検討する。そのような 管理規約や決議等が存在しても、自治会が任意加入組織であることを考えると、加入を強制した り、脱退を認めないというような強制加入団体的扱いは憲法における結社の自由(結社の自由は 結社に加わらない自由を含む)を侵害するものとして許されないというべきである。この場合の 管理規約や売買契約や重要事項説明書で記載された条項の効力如何であるが、例えば普通借家 契約において借地借家法の定めに反して借家人に不利な契約をした場合の例文規定と同じよう に解すべきであろう。そのような規約や決議等は当該部分については強行法規違反として無効 になると解すべきである。 |
303:
匿名さん
[2015-12-21 07:27:18]
>自治会の加入は強制できるか?
もっと簡単に書きましょう。 法律で規定されていない限り強制出来るわけありません。 それに従う方の知能も最低だと言わざるを得ません。 |
304:
匿名さん
[2015-12-21 07:30:16]
|
305:
匿名さん
[2015-12-21 09:05:25]
というか、
区分所有法を作成した国土交通省も、標準管理規約改正の議論で、希望者のみで管理費と管理をわければ、自治会費の引き落としは問題なしという見解だしているんだから、スレ内容の口座を使うだけなら違法性はないことはすでに明確になっていると思いますよ この点を論理的に突破しない限り「違法性」は証明できないですよ |
306:
匿名さん
[2015-12-21 10:33:26]
>この点を論理的に突破しない限り「違法性」は証明できないですよ
突破できてるし、証明もできてますよ。きみ1名をのぞいてだけどね。 |
307:
匿名さん
[2015-12-21 10:42:19]
> 突破できてるし、証明もできてますよ。きみ1名をのぞいてだけどね。
どこで?というか私が以外にも何度も反論されていますけどね むしろ「突破できている」と思っている人が1人なんじゃないですか?同じ文章の貼り付けばかりですし まさかいまだに区分所有法の一文? →標準管理法改正案での議論ですでに問題なしと結論済み もしくは、内容関係ない判例の一文? →強制加入と管理費からの徴収の判例であり、今回のケースとは類似点がない もしくは、議論内容とは関係ない悪質な管理会社の話? もしくは、議論とは関係ない特殊な自治会の例の話? 結局、矛盾だらけの論理展開しかいまだに存在していませんが |
308:
240
[2015-12-21 11:09:19]
>>302 氏が執拗に書いているのは、【マンション標準管理規約のあり方について(公益社団法人 都市住宅学会 マンション管理規約特別研究委員会)】からの引用であろうが、この意見書には、次のことも書かれている。
【団体としての「管理組合」とその目的について】 今回の問題を検討するに際して、本学会内で議論をした際に、「マンション管理組合とはどのような団体であるか」という点が議論となった。管理規約は管理組合の規約制定権(区分所有法30条)に基づく自治規範であるが、管理組合の権能は管理組合という団体の目的を超えてはいけないことは明白であって、管理規約の問題を考察する際には、区分所有法ないし民法等の規定から管理組合の目的・役割を正確に理解すること及びその運用実態を正確に把握することがその前提とならなければならない。 区分所有法は団体について次のように規定している(3条)。 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。 この条文からわかることは次のとおりである。 ①管理組合が区分所有者全員で、かつ区分所有者のみで構成される団体であること ②管理組合が強制加入団体であること ③管理組合の目的が「建物並びにその敷地及び付属施設の管理」であること。 ④管理組合には法が定めるところにより「集会を開き、規約を定め」また「管理者をおく」権能があること すなわち、管理組合は、区分所有者のみで構成される強制加入団体であって、その目的ないし任務は、建物とその敷地及び付属施設の管理であり、その権能は当該目的を超えることはなく、管理規約についても法の定めるところにより、かつその内容にそって設定されなければならないのである。 なお、当然ながら、規約は区分所有法による制約を受けることとなる。そのため、規約の設定に際しては、区分所有法に則った内容としなければいけないことは当然であるし、仮に、区分所有法の内容に反する規約を設定したとした場合には、少なくとも当該規約の中で区分所有法に反する内容は無効となる。 当委員会としては、このような基本的な視点がもっと強調されるべきであったのではないかと考えている。 (http://www.uhs.gr.jp/annai/publiccomments1119.pdf より抜粋) |
309:
匿名さん
[2015-12-21 11:23:28]
|
310:
匿名さん
[2015-12-21 11:24:37]
>>305
違法性? その前に適法性がないね |
311:
308
[2015-12-21 11:31:29]
|
312:
匿名さん
[2015-12-21 12:29:03]
|
313:
匿名さん
[2015-12-21 12:47:21]
> 違法性? その前に適法性がないね
適法性って何? 違法性がないから、実施自体に問題なって言っているだけなのですけど 一般的な法令は、大きく記載するためにどうしても曖昧な表現が残る。そのため一般的には運用書的なもので、その具体例をだして解釈を明確にしている。区分所有法の場合は、標準管理規約がそれに当たり、マンションで管理規約を作成する場合、標準管理規約と同じなら法令はすべて満たしており、変更する部分のみ確認すればよい。 つまり、標準管理規約(もしくは改正案)で認めているなら、区分所有法でも認めているってことになるのが一般的。 >308さん だから、都合のよい一文だしすぎ その文章あるが、それをふまえたうえで、標準管理規約改正の議論で、自治会費の引き落としは認めているってこと その文書は、判例と同じで強制加入と管理費からの徴収は駄目って言っているだけでしょう |
314:
308
[2015-12-21 13:03:32]
>>313
>>>308さん >だから、都合のよい一文だしすぎ その文章あるが、それをふまえたうえで、~ つまり、>>308 を踏まえると、下記の無知蒙昧な解釈になるのですね? >>187 > 183さん >また同じい事の繰り返しですね >別に自治会費に関わるというわけでもなく、単純な振り込み代行サービスでしょう >できるかどうかで言えば、特にどの法律にも違反していないから、違法でなないってだけ >あとは管理組合で判断すればよいだけ。 >「違法でない」から「できる」って言っているだけだと思いますけどね >ちなみに違法であるかどうかは、それを禁止した法令があるかどうかになりますよ >いまだに区分所有法を出してくる人いるんですね >ちなみに管理規約について言っている人もいますが、管理規約=管理組合の業務(および管理会社への管理委託内容)ではないですよ。規約という日本語を勉強してください |
315:
匿名さん
[2015-12-21 13:06:59]
>>313
はい まちがい 藁藁 標準管理規約で認めているなら、区分所有法でも認めている? おいおい法体系ってしっている? 下位に位置する法規範等は 上位に従い 矛盾してはならないのですよ ましてや標準管理規約は法律ですらないから 誤解が生じたり間違っていたら改める必要がある だから 標準管理規約に書いてあっても【無効】 俺のマンションには自治会費支払い規定が無いのに自治会費を引き落としているから不在区分所有者達が 春の総会で是正を求めたので、市役所の指導に基づいて自治会費は原則自治会が自己集金になったよ |
316:
匿名さん
[2015-12-21 13:12:24]
おれ わかってきたきがする
重説に書いてあるからって、強制加入させられた行為に伴い、加入自体が無効な自治会は そもそも違法どころか 存在が認められていない 存在しないものの行為は 違法ですらありえず ただ【無効】なのかな? |
317:
308
[2015-12-21 13:19:29]
>>308 の意見書には、以下のような記載もある。
【自治会と管理組合の関係はどうすべきか?】 本委員会は、管理組合が自治会や自治会活動に一切関与できないなどと主張するつもりはない。管理組合が財産管理をするにあたっても、防災や防犯など自治会との協力が必要な場合も少なくないためである。 まず、管理組合自身が自治会業務をすることができるかという問題がある。この点、コミュニティ条項導入後は、コミュニティ活動として自治会活動も許されると拡大解釈し、実質的に管理組合が自治会も兼ねているというようなケースもあるが、これが許されないのは自明であろう。 では、管理組合が自治会の会費等を管理費等と一緒に自動引き落としの方法で徴収することは可能か。この点については、例えばそのような条項を管理規約中に設けたり、総会で決議しても無効であると解されるが、総会で決議を経たのちに、自治会との適正な内容の業務委託協定書を締結することで自治会より徴収業務の委託を受け、委託の範囲で徴収業務を代行するという形で自治会業務に関わることはなお許されよう(借家人たる自治会員の会費は自治会において集金する外はない)。ただし、その場合であっても、徴収業務によって費用が増すなど組合財産が侵されないよう適正な業務委託料を設定することが必要であり、自治会からの脱退を表明した区分所有者からの自動引き落としは即時停止する必要がある。 |
318:
308
[2015-12-21 14:15:24]
余談であるが・・・
「当委員会としては、【このような基本的な視点】がもっと強調されるべきであったのではないかと考えている。」との意見は、「住民サービスだけどね」氏のような存在を憂慮して書かれたものと思料する。 |
319:
匿名さん
[2015-12-21 14:43:38]
なんの為の自治会なんだか…
|
320:
匿名さん
[2015-12-21 15:02:07]
うちとこのマンションも前会長が職歴なしの無能なおばちゃんで、自治会費を巡ってマンション無茶苦茶にしよったわい。
|
>コミュニティ業務を、管理組合がマンション自治会に委託するのであれば、マンション自治会と業務委託契約を結び
>委託費をマンション自治会に支払うことです。
>自治会費を管理組合が、代行徴収はしてはいけません。
>管理会社は、自治会をけしかけ管理組合に自治会費を徴収させるのは止めなさい!!
東京高裁平成19年9月20日判決 第3 判断 4より抜粋
範囲が一致しているという点において特殊性のある管理組合と自治会の関係があれば、管理組合が自治会にコミュニティ形成業務を委託し、委託した業務に見合う業務委託費を支払うことは区分所有法にも反しないものと解される。もっとも、前記説示したとおり、現在の被控訴人管理組合の被控訴人自治会に対する業務委託費の支払は、実質上自治会費の徴収代行に当たるといわざるを得ないから、本件において、被控訴人管理組合が被控訴人自治会に対し、本件マンションのコミュニティ形成業務を委託しようとするのであれば、強制加入の団体である被控訴人管理組合と任意加入の団体である被控訴人自治会という団体の性格の差異を踏まえて、改めて適切な業務委託関係の創設を検討するのが相当である