管理組合・管理会社・理事会「管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part5】」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2018-11-19 15:58:40
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前スレが1000超えているので立てました。
引き続きどうぞ。

Part1
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/

Part2
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/331389/

Part3
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/552012/

Part4
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/572036/

[スレ作成日時]2015-12-15 23:19:13

 
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管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part5】

221: 匿名さん 
[2015-12-17 22:02:11]
>マンション自治会である場合、自治会費と管理組合費は別に徴収する。

>コミュニティ業務を、管理組合がマンション自治会に委託するのであれば、マンション自治会と業務委託契約を結び
>委託費をマンション自治会に支払うことです。

>自治会費を管理組合が、代行徴収はしてはいけません。

>管理会社は、自治会をけしかけ管理組合に自治会費を徴収させるのは止めなさい!!



東京高裁平成19年9月20日判決 第3 判断 4より抜粋

 範囲が一致しているという点において特殊性のある管理組合と自治会の関係があれば、管理組合が自治会にコミュニティ形成業務を委託し、委託した業務に見合う業務委託費を支払うことは区分所有法にも反しないものと解される。もっとも、前記説示したとおり、現在の被控訴人管理組合の被控訴人自治会に対する業務委託費の支払は、実質上自治会費の徴収代行に当たるといわざるを得ないから、本件において、被控訴人管理組合が被控訴人自治会に対し、本件マンションのコミュニティ形成業務を委託しようとするのであれば、強制加入の団体である被控訴人管理組合と任意加入の団体である被控訴人自治会という団体の性格の差異を踏まえて、改めて適切な業務委託関係の創設を検討するのが相当である
222: 購入経験者さん 
[2015-12-17 23:23:07]
あなたたち 残念ながら
この中には理事関係者はいなそう
いたらゴメンな
所詮は評論家の皆さんなんだな…ってことは 投稿読んで理解できてきた
残念だな 実績もないし
実務的なノウハウがなさすぎる
223: 購入経験者さん 
[2015-12-17 23:24:11]
理事関係者いないだろ?

理事経験者なら アンチ自治会なら何故変えられなかったんだ?
224: 購入経験者さん 
[2015-12-17 23:35:41]
お互い 一つの判例だけにこだわるとカッコ悪いよ…
双方弱い理論展開ですよ

少なくとも法律を学んだ人いないのかな?
225: 購入経験者さん 
[2015-12-18 06:27:04]
おや
沈黙してしまったな
226: 匿名さん 
[2015-12-18 11:04:50]
内容が酷過ぎて、アクセスできないんでしょうね、
227: 購入検討中さん 
[2015-12-18 11:27:58]
> 判断の基準は、区分所有法第3条前段、第30条第1項に適っているかどうかである。

というか、この条項ってあまり関係ないのだけどね
これは、管理規約への記載について定義しているが、あくまで規約である
管理規約とは、マンション内における法律で、管理組合の義務、権利、制約などを記載しているもので、別に活動内容を定義しているものではない

そのため、判例でもマンション外の活動について、マンション内の規約(法律)で定義しても効力がないといっているだけです
なんか管理規約に管理組の業務が記載されて、それ以外管理組合は何もできないみたいな感じになっているが、あくまで、規約なので、その規約を守る範囲で活動ができるっていうのが正しい規約の解釈ですけどね
228: 匿名さん 
[2015-12-18 12:25:37]
だとすると ≫1 のまとめ
で 完結するじゃん?
今から先の問題は新しい標準管理規約を採用するマンションがどうなのか?
という話じゃないの?

管理組合は強制団体であり管理費は、支払い義務がある
自治会は任意団体であり自治会費は、任意支払いである(サークル活動と同じ)

管理費と自治会費をまとめて徴収するやり方が発生した原因は、分譲時に管理会社があまり考えずに始めた事である。
(重要事項説明書への記載を利用しているケースが殆どである。)

従来より、自治会費を含めて徴収する場合負担比率が定められた管理費内に自治会を含めて徴収するのは区分所有法違反である
理由は管理費の負担比率がおかしくなるからである。
負担率が定められた管理費+自治会費という形で分けないといけない
自治会費徴収賛成反対あるかもしれないが、上述までは各マンションの実態はどうあれ本来法的に正しい姿である
229: 匿名さん 
[2015-12-18 12:42:10]
>負担率が定められた管理費+自治会費という形で分けないといけない
>自治会費徴収賛成反対あるかもしれないが、上述までは各マンションの実態はどうあれ本来法的に正しい姿である

おれは管理組合が自治会費を徴収するのは反対だが、それ以外はおおむね同意できます。

管理組合が自治会費を徴収することに反対だが、
自治会を積極的に活動すべきであるという視点から「反対」なので、けっしてアンチ何とかではない。

自治会の独立性、自治的機能を発揮させるためには、管理組合が関与すべきではない。

管理組合のひも付きだと、困ったときの助け合いなど、肝心の時に糞の役にも立たなかった
という経験からです。
230: 匿名さん 
[2015-12-18 14:33:13]
自治会アンチさん来ないですね。
昨日の差別発言連発で反省期間かな。
231: 購入検討中さん 
[2015-12-18 16:13:23]
> No.210の裁判所の解説に反論ある方
> 根拠書いた上で反論どーぞー

過去スレ読んできたら?
何十回もも根拠のある反論されていますよ。そこから追加の情報もなく何度も同じこと貼り付けているだけだから
飽きて、誰も反論しないだけですよ
232: 匿名さん 
[2015-12-18 16:39:46]
だからぁ アンチも 自治会狂信者も
複数判例持ってきて 傾向を示してくださいな 笑
233: 匿名さん 
[2015-12-18 17:16:34]
>飽きて、誰も反論しないだけですよ

いえいえ、誰も飽きたどころかひっくり返っただけですよ、笑ってね。

その1
「管理組合は自治会費を徴収できないと言ったら、殺人犯も無罪になるのと同じだ。」
その2
「東京高裁は、変だ。」

その3をぶちかましてくれよ。期待してるぞ。誘導しようか?
234: 匿名さん 
[2015-12-18 17:30:46]
>>233
東京高裁?
おまいもへんだ www
235: 匿名さん 
[2015-12-18 17:39:07]
220さん

【マンション管理組合のコミュニティ業務に関する意見書】すごいですね。
読むのに苦労、もっと、簡潔に書けば良かったのにね。
236: 匿名さん 
[2015-12-18 17:46:25]
まちがえた。

「東京高裁の頭は変だ。」でしたね。
237: 購入検討中さん 
[2015-12-18 17:53:29]
>いえいえ、誰も飽きたどころかひっくり返っただけですよ、笑ってね。

いえいえ、何もひっくり返っていませんよ
同じものを繰り返して貼り付けていることに飽きて、笑いにしているだけでしょう

> 何十回もも根拠のある反論されていますよ。そこから追加の情報もなく何度も同じこと貼り付けているだけだから
> 飽きて、誰も反論しないだけですよ

「飽きて、反論しない」のではなく、まともに反論するのも飽きたってことでしょう
まともに反論しても、根拠もなく同じもの貼り付けてくるだけなので、まともの反論するの馬鹿らしくなるものね
238: 匿名さん 
[2015-12-18 18:19:36]
双方 自分が縋る一つの判例しかネタがないからねぇ
そりゃあ 議論は平行線

する〜〜 されちゃうよ
239: 匿名さん 
[2015-12-18 18:20:25]
>>235
ただの意見書だからねぇ
240: 220 
[2015-12-18 19:11:27]
>>235 さん

だから、>>195 でしょ?

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