前スレが1000超えているので立てました。
引き続きどうぞ。
Part1
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/
Part2
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/331389/
Part3
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/552012/
Part4
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/572036/
[スレ作成日時]2015-12-15 23:19:13
管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part5】
201:
匿名さん
[2015-12-17 18:56:08]
|
203:
マンコミュファンさん
[2015-12-17 19:05:28]
マンション自治会である場合、会費は団体別に徴収する。 管理組合が、マンション自治会にコミュニティ業務を委託するのであれば、業務委託契約を結び 管理組合がコミュニティ業務委託費をマンション自治会に支払うことです。 自治会費を管理組合が代行徴収するのは、おかしいとの判決判断が下記です。 東京高裁平成19年9月20日判決 第3 判断 4より抜粋 範囲が一致しているという点において特殊性のある管理組合と自治会の関係があれば、管理組合が自治会にコミュニティ形成業務を委託し、委託した業務に見合う業務委託費を支払うことは区分所有法にも反しないものと解される。もっとも、前記説示したとおり、現在の被控訴人管理組合の被控訴人自治会に対する業務委託費の支払は、実質上自治会費の徴収代行に当たるといわざるを得ないから、本件において、被控訴人管理組合が被控訴人自治会に対し、本件マンションのコミュニティ形成業務を委託しようとするのであれば、強制加入の団体である被控訴人管理組合と任意加入の団体である被控訴人自治会という団体の性格の差異を踏まえて、改めて適切な業務委託関係の創設を検討するのが相当である。 |
204:
匿名さん
[2015-12-17 19:10:36]
うーん。
管理組合が自治会費を取り扱ってはならないと言うと、殺人犯は無罪であると同じというのは、 蓋し名言だな。 |
205:
匿名さん
[2015-12-17 19:12:16]
>203
オイラが前レスでコピーしたの何度も貼らなくて良いよ |
206:
匿名さん
[2015-12-17 19:14:35]
普通に管理組合は区分所有法で目的外の事はできないからね
自治会の会費をどうのこうのは関係ないから、できないのが普通の事 できる根拠あるなら書いてみて? |
207:
匿名さん
[2015-12-17 19:22:10]
>できる根拠あるなら書いてみて?
だから、殺人犯でも無罪になるからでしょ。 |
208:
匿名
[2015-12-17 19:22:11]
できない根拠書けないの?
|
209:
匿名さん
[2015-12-17 19:27:50]
普通に管理組合は区分所有法で目的外の事はできないからね
|
210:
匿名さん
[2015-12-17 19:30:17]
マンコミファンさんもコピペしてくれてるじゃない
ココかな↓ >ところで、区分所有法第3条、第30条第1項によると、原告のようなマンション管理組合は、区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから、同組合における多数決による決議は、その目的内の事項に限って、その効力を認めることができるものと解すべきである。 しかし、町内会費の徴収は、共有財産の管理に関する事項ではなく、区分所有法第3条の目的外の事項であるから、マンション管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、その拘束力はないものと解すべきである。 【一部テキストを削除しました。管理担当】 |
211:
匿名さん
[2015-12-17 19:32:10]
No.210の裁判所の解説に反論ある方
根拠書いた上で反論どーぞー |
|
212:
匿名さん
[2015-12-17 19:40:21]
誰も同調してくれないね、お気の毒に。
|
213:
匿名さん
[2015-12-17 19:48:01]
自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以下の点に留意すべきである。
ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。 イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。 ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。 エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。 |
214:
匿名さん
[2015-12-17 19:58:26]
>>213
おたくねぇ、採用もされる見込みの無い案ばかり出しても意味無いの そのまま標準管理規約に記載したらコミュ条項と同じ事の繰り返しでしょ その案を踏まえ、それを防止するための条項を考えるんですがねぇ 【一部テキストを削除しました。管理担当】 |
215:
匿名さん
[2015-12-17 20:16:57]
>203さん
東京高裁も、頭、おかしい。 判決文の、管理組合が自治会にコミュニティ形成業務を委託?全く意味不明。 マンションのことも知らない、東京高裁が、いい加減な判決を下さないでほしいですね。 コミュニティの定義って、何なの?国交省は、コミュニティ使用を誤り、今回は日本語で住環境か?に変えたようです。 本来の意味は、共同体。管理組合の中での、コミュニティは、お遊びやイベントやパーティなんかと違うんです。 管理組合の中で法にくくられながらできること、防災や防犯を円滑に行えるように取り組むこと。日本中が拡大解釈 誤解をしてました。もうじき、発表されるよ。 判決文の、管理組合が自治会にコミュニティ形成業務を委託?全く意味不明。 マンションのことも知らない、東京高裁が、いい加減な判決を下さないでほしいですね。 |
216:
匿名さん
[2015-12-17 20:29:00]
>>215
203さんではありませんが、解説しておきます。 区分所有法にいう目的内の事項なら、管理組合はその業務等を他に委託できますよ。 それが自治会でも問題は有りません、あくまでも建物の防災等々の管理組合の目的内ならです。 その費用を自治会に支払う事は合法です、管理会社に委託するのと変わりありません。 ただし、自治会費を管理組合口座で扱うという事は管理組合の目的外行為、できません。 |
217:
匿名さん
[2015-12-17 20:38:33]
No.215はコミュニティ形成業務を理解できないようだね 自治会活動そのものと思ってる
|
218:
匿名さん
[2015-12-17 20:38:57]
|
219:
匿名さん
[2015-12-17 21:26:40]
残念でした、ハズレ
|
220:
195
[2015-12-17 21:32:05]
判断の基準は、区分所有法第3条前段、第30条第1項に適っているかどうかである。
【福管連】 国交省 管理規約改正案で「地域コミュニティ」条項を削除? 逆に管理費のコミュニティ経費使用を認めた高裁判例! http://www.fukukan.net/paper/1506/work_agreement.html 【マンション管理組合のコミュニティ業務に関する意見書】 http://www.midskytower.com/wp/wp-content/uploads/2015/11/271119.pdf |
221:
匿名さん
[2015-12-17 22:02:11]
>マンション自治会である場合、自治会費と管理組合費は別に徴収する。
>コミュニティ業務を、管理組合がマンション自治会に委託するのであれば、マンション自治会と業務委託契約を結び >委託費をマンション自治会に支払うことです。 >自治会費を管理組合が、代行徴収はしてはいけません。 >管理会社は、自治会をけしかけ管理組合に自治会費を徴収させるのは止めなさい!! 東京高裁平成19年9月20日判決 第3 判断 4より抜粋 範囲が一致しているという点において特殊性のある管理組合と自治会の関係があれば、管理組合が自治会にコミュニティ形成業務を委託し、委託した業務に見合う業務委託費を支払うことは区分所有法にも反しないものと解される。もっとも、前記説示したとおり、現在の被控訴人管理組合の被控訴人自治会に対する業務委託費の支払は、実質上自治会費の徴収代行に当たるといわざるを得ないから、本件において、被控訴人管理組合が被控訴人自治会に対し、本件マンションのコミュニティ形成業務を委託しようとするのであれば、強制加入の団体である被控訴人管理組合と任意加入の団体である被控訴人自治会という団体の性格の差異を踏まえて、改めて適切な業務委託関係の創設を検討するのが相当である |
222:
購入経験者さん
[2015-12-17 23:23:07]
あなたたち 残念ながら
この中には理事関係者はいなそう いたらゴメンな 所詮は評論家の皆さんなんだな…ってことは 投稿読んで理解できてきた 残念だな 実績もないし 実務的なノウハウがなさすぎる |
223:
購入経験者さん
[2015-12-17 23:24:11]
理事関係者いないだろ?
理事経験者なら アンチ自治会なら何故変えられなかったんだ? |
224:
購入経験者さん
[2015-12-17 23:35:41]
お互い 一つの判例だけにこだわるとカッコ悪いよ…
双方弱い理論展開ですよ 少なくとも法律を学んだ人いないのかな? |
225:
購入経験者さん
[2015-12-18 06:27:04]
おや
沈黙してしまったな |
226:
匿名さん
[2015-12-18 11:04:50]
内容が酷過ぎて、アクセスできないんでしょうね、
|
227:
購入検討中さん
[2015-12-18 11:27:58]
> 判断の基準は、区分所有法第3条前段、第30条第1項に適っているかどうかである。
というか、この条項ってあまり関係ないのだけどね これは、管理規約への記載について定義しているが、あくまで規約である 管理規約とは、マンション内における法律で、管理組合の義務、権利、制約などを記載しているもので、別に活動内容を定義しているものではない そのため、判例でもマンション外の活動について、マンション内の規約(法律)で定義しても効力がないといっているだけです なんか管理規約に管理組の業務が記載されて、それ以外管理組合は何もできないみたいな感じになっているが、あくまで、規約なので、その規約を守る範囲で活動ができるっていうのが正しい規約の解釈ですけどね |
228:
匿名さん
[2015-12-18 12:25:37]
だとすると ≫1 のまとめ
で 完結するじゃん? 今から先の問題は新しい標準管理規約を採用するマンションがどうなのか? という話じゃないの? 管理組合は強制団体であり管理費は、支払い義務がある 自治会は任意団体であり自治会費は、任意支払いである(サークル活動と同じ) 管理費と自治会費をまとめて徴収するやり方が発生した原因は、分譲時に管理会社があまり考えずに始めた事である。 (重要事項説明書への記載を利用しているケースが殆どである。) 従来より、自治会費を含めて徴収する場合負担比率が定められた管理費内に自治会を含めて徴収するのは区分所有法違反である 理由は管理費の負担比率がおかしくなるからである。 負担率が定められた管理費+自治会費という形で分けないといけない 自治会費徴収賛成反対あるかもしれないが、上述までは各マンションの実態はどうあれ本来法的に正しい姿である |
229:
匿名さん
[2015-12-18 12:42:10]
>負担率が定められた管理費+自治会費という形で分けないといけない
>自治会費徴収賛成反対あるかもしれないが、上述までは各マンションの実態はどうあれ本来法的に正しい姿である おれは管理組合が自治会費を徴収するのは反対だが、それ以外はおおむね同意できます。 管理組合が自治会費を徴収することに反対だが、 自治会を積極的に活動すべきであるという視点から「反対」なので、けっしてアンチ何とかではない。 自治会の独立性、自治的機能を発揮させるためには、管理組合が関与すべきではない。 管理組合のひも付きだと、困ったときの助け合いなど、肝心の時に糞の役にも立たなかった という経験からです。 |
230:
匿名さん
[2015-12-18 14:33:13]
自治会アンチさん来ないですね。
昨日の差別発言連発で反省期間かな。 |
231:
購入検討中さん
[2015-12-18 16:13:23]
> No.210の裁判所の解説に反論ある方
> 根拠書いた上で反論どーぞー 過去スレ読んできたら? 何十回もも根拠のある反論されていますよ。そこから追加の情報もなく何度も同じこと貼り付けているだけだから 飽きて、誰も反論しないだけですよ |
232:
匿名さん
[2015-12-18 16:39:46]
だからぁ アンチも 自治会狂信者も
複数判例持ってきて 傾向を示してくださいな 笑 |
233:
匿名さん
[2015-12-18 17:16:34]
>飽きて、誰も反論しないだけですよ
いえいえ、誰も飽きたどころかひっくり返っただけですよ、笑ってね。 その1 「管理組合は自治会費を徴収できないと言ったら、殺人犯も無罪になるのと同じだ。」 その2 「東京高裁は、変だ。」 その3をぶちかましてくれよ。期待してるぞ。誘導しようか? |
234:
匿名さん
[2015-12-18 17:30:46]
|
235:
匿名さん
[2015-12-18 17:39:07]
220さん
【マンション管理組合のコミュニティ業務に関する意見書】すごいですね。 読むのに苦労、もっと、簡潔に書けば良かったのにね。 |
236:
匿名さん
[2015-12-18 17:46:25]
まちがえた。
「東京高裁の頭は変だ。」でしたね。 |
237:
購入検討中さん
[2015-12-18 17:53:29]
>いえいえ、誰も飽きたどころかひっくり返っただけですよ、笑ってね。
いえいえ、何もひっくり返っていませんよ 同じものを繰り返して貼り付けていることに飽きて、笑いにしているだけでしょう > 何十回もも根拠のある反論されていますよ。そこから追加の情報もなく何度も同じこと貼り付けているだけだから > 飽きて、誰も反論しないだけですよ 「飽きて、反論しない」のではなく、まともに反論するのも飽きたってことでしょう まともに反論しても、根拠もなく同じもの貼り付けてくるだけなので、まともの反論するの馬鹿らしくなるものね |
238:
匿名さん
[2015-12-18 18:19:36]
双方 自分が縋る一つの判例しかネタがないからねぇ
そりゃあ 議論は平行線 する〜〜 されちゃうよ |
239:
匿名さん
[2015-12-18 18:20:25]
|
240:
220
[2015-12-18 19:11:27]
|
241:
匿名さん
[2015-12-18 20:07:22]
コミュニティ条項削除の標準管理規約の成立が待ち遠しいね。
そこ、ここのマンションが自治会・町会費の精算で右往左往だろうね。 管理費月額累計-町会・自治会費月額計=新管理費月額累計 この新管理費月額累計から共用部分の共有持分割合で新戸別管理費を算出する必要がある。 |
242:
匿名さん
[2015-12-19 01:44:22]
|
243:
匿名さん
[2015-12-19 02:15:11]
スレタイに何か問題でも?
文句言う側に問題がありそうな 書き込みが続いていますがね。 |
244:
匿名さん
[2015-12-19 08:13:31]
>>243
一人負け 確定 |
245:
匿名さん
[2015-12-19 10:11:09]
管理組合が子供会の会費集めてもいいのかな?
|
246:
匿名さん
[2015-12-19 10:45:52]
じゃあ 敬老会の会費も頼む
|
247:
匿名さん
[2015-12-19 10:47:22]
自治会盲信者の説が正しければ どんなサークルの会費も集めてオッケーだよな?
|
248:
匿名さん
[2015-12-19 11:24:46]
管理組合ごっこをしているだけだから、何でもウェルカムよ!!
|
249:
匿名さん
[2015-12-19 11:38:18]
じゃあ小学校後援会費もよろしくです
|
250:
匿名さん
[2015-12-19 11:39:26]
協調性がない人はどこへいっても駄目ですね。
組合も自治会もうまくやる人はいますがね。 |
251:
匿名さん
[2015-12-19 11:43:19]
マンションゴルフ倶楽部もよろしく
|
252:
匿名さん
[2015-12-19 11:47:56]
自治会は特別だから 協力は当然
サークル活動と一緒にしないでほしい |
253:
匿名さん
[2015-12-19 11:48:04]
うん、うん
なんでもやっちゃう!! だって、住民サービスだもん!! |
254:
匿名さん
[2015-12-19 11:51:06]
ハァ?自治会は特別な団体なんだよ
住民サービス? 義務だろ。 |
255:
匿名さん
[2015-12-19 12:00:27]
|
256:
匿名さん
[2015-12-19 12:09:57]
自治会から敬老会費は自分達で毎月別に集めろと言われた私のマンション
|
257:
購入経験者さん
[2015-12-19 12:17:10]
なるほど… 勉強になりました
管理費と別に自治会費を徴収して良いのならば、委託契約があれば、サークル会費を集める事も可能ということですね …とりあえず いまのところは |
258:
匿名さん
[2015-12-19 12:30:14]
サークルにさえ入れてもらえない人っていますよね。
文句いう人とヒステリックな人 |
259:
匿名さん
[2015-12-19 12:34:04]
いるいる毎日パソコン画面ばっかり見ているからだろな きっと家族からも浮いているよ
|
260:
匿名さん
[2015-12-19 12:40:16]
>自治会から敬老会費は自分達で毎月別に集めろと言われた私のマンション
「自分達」とは誰だかわからないけど、 仮に、自治会から自治会員に対して自分たちの会費を自分たちで集めろ、というのは正しいです。 しかし、仮に、自治会から区分所有者に対して、自治会費を集めろ、というのは間違いです。 たとえ、自治会員=区分所有者であったとしても、立場を考えねばなりません。 |
261:
匿名さん
[2015-12-19 12:45:27]
管理組合が自治会費を徴収することが可能ならば 老人会も子供会もいいってことだろ? いいじゃねーか
けち臭いこと言うなよ自治会 |
262:
匿名さん
[2015-12-19 15:35:05]
住民サービスならキャバレーもいんじゃね。
|
263:
匿名さん
[2015-12-19 16:12:28]
あのぅ~、どういった内容の住民サービスをお求めでしょうか?
現在のところ、キャバレーのサービスは致しかねますが、年齢確認のうえ、割引チケットを提供する程度のことは、住民サービスに該当すると考えております。(渉外担当理事擬き) |
264:
匿名さん
[2015-12-19 16:36:54]
【管理組合ごっこのベーシックドクトリン】
>別に自治会費に関わるというわけでもなく、単純な振り込み代行サービスでしょう >できるかどうかで言えば、特にどの法律にも違反していないから、違法でなないってだけ >あとは管理組合で判断すればよいだけ。 >「違法でない」から「できる」って言っているだけだと思いますけどね >ちなみに違法であるかどうかは、それを禁止した法令があるかどうかになりますよ >いまだに区分所有法を出してくる人いるんですね >ちなみに管理規約について言っている人もいますが、管理規約=管理組合の業務(および>管理会社への管理委託内容)ではないですよ。規約という日本語を勉強してください (>>187 より) - 終わり - |
265:
匿名さん
[2015-12-19 17:35:38]
>ちなみに管理規約について言っている人もいますが、管理規約=管理組合の業務(および>管理会社への管理委託内容)ではないですよ。
間違い。管理規約にラーメン屋を行うとの規定はできません。管理会社もしかり。 「エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。」 は、具体的にどのように規定するつもり? |
266:
匿名さん
[2015-12-19 17:36:34]
数百円でみみっちいこと言うのは、どこのクレーマーさん?
|
267:
ビギナーさん
[2015-12-19 18:16:25]
管理組合に不正請求されていました!
会計はなにをしていたの? |
268:
匿名さん
[2015-12-19 18:54:13]
さぁ、息はしてたでしょうね。
|
269:
匿名さん
[2015-12-19 19:23:46]
|
270:
匿名さん
[2015-12-19 19:24:54]
|
271:
匿名さん
[2015-12-19 19:25:53]
>数百円でみみっちいこと言うのは、どこのクレーマーさん?
知識がない人は金額で判断する。世も末だね。 |
272:
匿名さん
[2015-12-19 19:29:36]
しかし余裕がある人は
お任せでうるさく言わないと思うがね。 |
273:
匿名さん
[2015-12-19 19:30:37]
|
274:
匿名さん
[2015-12-19 19:32:29]
|
275:
匿名さん
[2015-12-19 20:47:30]
余裕のあるお金持ちほど、一円でも無駄なお金は出したくないのさ。
これ、常識さ。 中流以下が無関心、無関心だからいつまでたっても中流どまり。 |
276:
匿名
[2015-12-19 21:04:35]
それは発想が貧しいですね、井の中の蛙だと誰も教えてくれませんよ。
|
277:
匿名さん
[2015-12-19 21:06:38]
お金の大小にこだわる 井の中の蛙
|
278:
匿名さん
[2015-12-19 21:08:11]
管理費と一緒に学校給食費も集めてもらおう
|
279:
匿名さん
[2015-12-19 21:22:04]
管理費と一緒に電気代とられてたのはショックだった。
|
280:
匿名さん
[2015-12-19 21:22:38]
そういう次元の低い話は他でどうぞ。
貧乏くさいわ。 |
281:
匿名さん
[2015-12-19 21:44:35]
では、自治会もオッケーなら
敬老会費や子供会費 後援会費 日赤募金なんでも管理費で集めてもオッケーてことで |
282:
購入経験者さん
[2015-12-20 06:03:11]
自治会費?
面白い記事見つけたよ http://www.justanswer.jp/law/78l7c-8.htm お話から、未だに、高裁で判決が出ていることでもめている管理組合があると知りました。 2007年(平成19年)8月に甲賀自治会費訴訟事件(希望ヶ丘自治会事件)で募金を自治会費で集めることは、違憲と判断されています。 ご相談者様のおっしゃる通り、違法どころでは無く、もっと酷い違憲であり、憲法の思想である信条の自由の侵害と、公序良俗違反だと言うのです。 当然、自治会と言うのは、マンションの管理組合も含まれます。 もともと、募金や寄付と言うのは、任意性のもので、強制徴収と言うのがおかしいのです。 ただ、それでも、全員賛成と言う場合は、構わないと言うことにはなっています。 今回は、ご相談者様が、一人でも反対すれば成立しません。 ただ、一人しか反対しなかったと言うのも、残念な話で、組合員の個人としての意見が通らない組合なのかなと言うご心配もございます。 今後、いろいろなことで、組合との対立はあり得るかもしれませんから そこはご苦労されると思います。 本来であれば、マンション管理士等の、専門家に総会などに立ち会っていただくことが大事かもしれません。 法律的なことも、知っておいてアドバイスを受けた方が良いのかもしれません。 その辺りも、今後、ご提案してみてはどうでしょうか? ただ、社会福祉協議会側の方も、市町村によっては強引な募金や会費の要求をするところもあり、募金等しないと管理組合に不利になると言う脅迫的なことをする場合もあるようです。 |
283:
匿名さん
[2015-12-20 07:49:51]
クソみたいな管理組合もあるんだな
最低だよな 管理費から自治会費が出て そこから寄付金?…そこも??だな |
284:
匿名さん
[2015-12-20 14:48:52]
強制加入の管理組合と同じ地域に居住の希望者が加入の自治会の区別が分からないんだね。
管理組合の規約は知識・理解が必要だが、自治会は無知識でも出来るから近付き安いんだね。 |
285:
匿名さん
[2015-12-20 14:55:46]
区別する理由もないしね。
何か困るの? |
286:
匿名さん
[2015-12-20 15:39:51]
区分所有者団体が
管理組合で強制加入組織 居住者団体が 自治会 町内会で任意団体 根本的に区別されている |
287:
匿名さん
[2015-12-20 15:41:16]
|
288:
匿名さん
[2015-12-20 16:04:54]
違いますけど、幻視でも?
|
289:
購入経験者さん
[2015-12-20 16:11:45]
大丈夫だよ 知識がないだけだよ
勉強したらよいよwww |
290:
購入経験者さん
[2015-12-20 16:12:27]
>>288
理事やったら 最低やねwww |
291:
匿名さん
[2015-12-20 16:18:51]
違いますけど、幻覚でも?
|
292:
匿名さん
[2015-12-20 19:21:02]
無知な人は仕方ないですね
|
293:
匿名さん
[2015-12-20 19:49:10]
↑
まあ、それほど自省することはないよ。 今から勉強すればいい。 |
294:
匿名さん
[2015-12-20 19:53:55]
来年中には管理組合は自治会や町内会とは関係がなくなるからさっぱりするよ。
管理組合に寄生していた自治会や町内会は自然淘汰するだろうね。 |
295:
匿名さん
[2015-12-20 20:02:06]
そうですね
あなたが離脱しても 世の中は何も変わらず普通に動いていくでしょう |
296:
住まいに詳しい人
[2015-12-20 21:57:44]
せなやぁ 粛々と世の中が正しい方向にむかっとるな。
自治会がのうなって 世の中に何の影響もないねんからな。 |
297:
住まいに詳しい人
[2015-12-20 21:59:18]
なんか 自治会はん 必死でワロタ。
|
298:
匿名さん
[2015-12-20 22:03:46]
必死だから二度書き込んだんですね!わかります
|
300:
住まいに詳しい人
[2015-12-20 22:12:11]
うまいなぁ
|
301:
匿名さん
[2015-12-20 22:58:55]
ここでも分身してる。
本当にイタイわ。 |
302:
住まいに詳しい人
[2015-12-21 05:08:25]
議論が幼稚すぎます
自治会の加入は強制できるか? 管理規約において「当管理組合員はすべて○○自治会に加入する」旨の規定があり、またマン ションの購入の際に、売買契約書と重要事項説明書において「本マンションを購入した者は、○ ○自治会に加入することを承諾する」旨が決められていたというケースを検討する。そのような 管理規約や決議等が存在しても、自治会が任意加入組織であることを考えると、加入を強制した り、脱退を認めないというような強制加入団体的扱いは憲法における結社の自由(結社の自由は 結社に加わらない自由を含む)を侵害するものとして許されないというべきである。この場合の 管理規約や売買契約や重要事項説明書で記載された条項の効力如何であるが、例えば普通借家 契約において借地借家法の定めに反して借家人に不利な契約をした場合の例文規定と同じよう に解すべきであろう。そのような規約や決議等は当該部分については強行法規違反として無効 になると解すべきである。自治会の加入は強制できるか? 管理規約において「当管理組合員はすべて○○自治会に加入する」旨の規定があり、またマン ションの購入の際に、売買契約書と重要事項説明書において「本マンションを購入した者は、○ ○自治会に加入することを承諾する」旨が決められていたというケースを検討する。そのような 管理規約や決議等が存在しても、自治会が任意加入組織であることを考えると、加入を強制した り、脱退を認めないというような強制加入団体的扱いは憲法における結社の自由(結社の自由は 結社に加わらない自由を含む)を侵害するものとして許されないというべきである。この場合の 管理規約や売買契約や重要事項説明書で記載された条項の効力如何であるが、例えば普通借家 契約において借地借家法の定めに反して借家人に不利な契約をした場合の例文規定と同じよう に解すべきであろう。そのような規約や決議等は当該部分については強行法規違反として無効 になると解すべきである。自治会の加入は強制できるか? 管理規約において「当管理組合員はすべて○○自治会に加入する」旨の規定があり、またマン ションの購入の際に、売買契約書と重要事項説明書において「本マンションを購入した者は、○ ○自治会に加入することを承諾する」旨が決められていたというケースを検討する。そのような 管理規約や決議等が存在しても、自治会が任意加入組織であることを考えると、加入を強制した り、脱退を認めないというような強制加入団体的扱いは憲法における結社の自由(結社の自由は 結社に加わらない自由を含む)を侵害するものとして許されないというべきである。この場合の 管理規約や売買契約や重要事項説明書で記載された条項の効力如何であるが、例えば普通借家 契約において借地借家法の定めに反して借家人に不利な契約をした場合の例文規定と同じよう に解すべきであろう。そのような規約や決議等は当該部分については強行法規違反として無効 になると解すべきである。自治会の加入は強制できるか? 管理規約において「当管理組合員はすべて○○自治会に加入する」旨の規定があり、またマン ションの購入の際に、売買契約書と重要事項説明書において「本マンションを購入した者は、○ ○自治会に加入することを承諾する」旨が決められていたというケースを検討する。そのような 管理規約や決議等が存在しても、自治会が任意加入組織であることを考えると、加入を強制した り、脱退を認めないというような強制加入団体的扱いは憲法における結社の自由(結社の自由は 結社に加わらない自由を含む)を侵害するものとして許されないというべきである。この場合の 管理規約や売買契約や重要事項説明書で記載された条項の効力如何であるが、例えば普通借家 契約において借地借家法の定めに反して借家人に不利な契約をした場合の例文規定と同じよう に解すべきであろう。そのような規約や決議等は当該部分については強行法規違反として無効 になると解すべきである。自治会の加入は強制できるか? 管理規約において「当管理組合員はすべて○○自治会に加入する」旨の規定があり、またマン ションの購入の際に、売買契約書と重要事項説明書において「本マンションを購入した者は、○ ○自治会に加入することを承諾する」旨が決められていたというケースを検討する。そのような 管理規約や決議等が存在しても、自治会が任意加入組織であることを考えると、加入を強制した り、脱退を認めないというような強制加入団体的扱いは憲法における結社の自由(結社の自由は 結社に加わらない自由を含む)を侵害するものとして許されないというべきである。この場合の 管理規約や売買契約や重要事項説明書で記載された条項の効力如何であるが、例えば普通借家 契約において借地借家法の定めに反して借家人に不利な契約をした場合の例文規定と同じよう に解すべきであろう。そのような規約や決議等は当該部分については強行法規違反として無効 になると解すべきである。自治会の加入は強制できるか? 管理規約において「当管理組合員はすべて○○自治会に加入する」旨の規定があり、またマン ションの購入の際に、売買契約書と重要事項説明書において「本マンションを購入した者は、○ ○自治会に加入することを承諾する」旨が決められていたというケースを検討する。そのような 管理規約や決議等が存在しても、自治会が任意加入組織であることを考えると、加入を強制した り、脱退を認めないというような強制加入団体的扱いは憲法における結社の自由(結社の自由は 結社に加わらない自由を含む)を侵害するものとして許されないというべきである。この場合の 管理規約や売買契約や重要事項説明書で記載された条項の効力如何であるが、例えば普通借家 契約において借地借家法の定めに反して借家人に不利な契約をした場合の例文規定と同じよう に解すべきであろう。そのような規約や決議等は当該部分については強行法規違反として無効 になると解すべきである。自治会の加入は強制できるか? 管理規約において「当管理組合員はすべて○○自治会に加入する」旨の規定があり、またマン ションの購入の際に、売買契約書と重要事項説明書において「本マンションを購入した者は、○ ○自治会に加入することを承諾する」旨が決められていたというケースを検討する。そのような 管理規約や決議等が存在しても、自治会が任意加入組織であることを考えると、加入を強制した り、脱退を認めないというような強制加入団体的扱いは憲法における結社の自由(結社の自由は 結社に加わらない自由を含む)を侵害するものとして許されないというべきである。この場合の 管理規約や売買契約や重要事項説明書で記載された条項の効力如何であるが、例えば普通借家 契約において借地借家法の定めに反して借家人に不利な契約をした場合の例文規定と同じよう に解すべきであろう。そのような規約や決議等は当該部分については強行法規違反として無効 になると解すべきである。自治会の加入は強制できるか? 管理規約において「当管理組合員はすべて○○自治会に加入する」旨の規定があり、またマン ションの購入の際に、売買契約書と重要事項説明書において「本マンションを購入した者は、○ ○自治会に加入することを承諾する」旨が決められていたというケースを検討する。そのような 管理規約や決議等が存在しても、自治会が任意加入組織であることを考えると、加入を強制した り、脱退を認めないというような強制加入団体的扱いは憲法における結社の自由(結社の自由は 結社に加わらない自由を含む)を侵害するものとして許されないというべきである。この場合の 管理規約や売買契約や重要事項説明書で記載された条項の効力如何であるが、例えば普通借家 契約において借地借家法の定めに反して借家人に不利な契約をした場合の例文規定と同じよう に解すべきであろう。そのような規約や決議等は当該部分については強行法規違反として無効 になると解すべきである。自治会の加入は強制できるか? 管理規約において「当管理組合員はすべて○○自治会に加入する」旨の規定があり、またマン ションの購入の際に、売買契約書と重要事項説明書において「本マンションを購入した者は、○ ○自治会に加入することを承諾する」旨が決められていたというケースを検討する。そのような 管理規約や決議等が存在しても、自治会が任意加入組織であることを考えると、加入を強制した り、脱退を認めないというような強制加入団体的扱いは憲法における結社の自由(結社の自由は 結社に加わらない自由を含む)を侵害するものとして許されないというべきである。この場合の 管理規約や売買契約や重要事項説明書で記載された条項の効力如何であるが、例えば普通借家 契約において借地借家法の定めに反して借家人に不利な契約をした場合の例文規定と同じよう に解すべきであろう。そのような規約や決議等は当該部分については強行法規違反として無効 になると解すべきである。自治会の加入は強制できるか? 管理規約において「当管理組合員はすべて○○自治会に加入する」旨の規定があり、またマン ションの購入の際に、売買契約書と重要事項説明書において「本マンションを購入した者は、○ ○自治会に加入することを承諾する」旨が決められていたというケースを検討する。そのような 管理規約や決議等が存在しても、自治会が任意加入組織であることを考えると、加入を強制した り、脱退を認めないというような強制加入団体的扱いは憲法における結社の自由(結社の自由は 結社に加わらない自由を含む)を侵害するものとして許されないというべきである。この場合の 管理規約や売買契約や重要事項説明書で記載された条項の効力如何であるが、例えば普通借家 契約において借地借家法の定めに反して借家人に不利な契約をした場合の例文規定と同じよう に解すべきであろう。そのような規約や決議等は当該部分については強行法規違反として無効 になると解すべきである。自治会の加入は強制できるか? 管理規約において「当管理組合員はすべて○○自治会に加入する」旨の規定があり、またマン ションの購入の際に、売買契約書と重要事項説明書において「本マンションを購入した者は、○ ○自治会に加入することを承諾する」旨が決められていたというケースを検討する。そのような 管理規約や決議等が存在しても、自治会が任意加入組織であることを考えると、加入を強制した り、脱退を認めないというような強制加入団体的扱いは憲法における結社の自由(結社の自由は 結社に加わらない自由を含む)を侵害するものとして許されないというべきである。この場合の 管理規約や売買契約や重要事項説明書で記載された条項の効力如何であるが、例えば普通借家 契約において借地借家法の定めに反して借家人に不利な契約をした場合の例文規定と同じよう に解すべきであろう。そのような規約や決議等は当該部分については強行法規違反として無効 になると解すべきである。自治会の加入は強制できるか? 管理規約において「当管理組合員はすべて○○自治会に加入する」旨の規定があり、またマン ションの購入の際に、売買契約書と重要事項説明書において「本マンションを購入した者は、○ ○自治会に加入することを承諾する」旨が決められていたというケースを検討する。そのような 管理規約や決議等が存在しても、自治会が任意加入組織であることを考えると、加入を強制した り、脱退を認めないというような強制加入団体的扱いは憲法における結社の自由(結社の自由は 結社に加わらない自由を含む)を侵害するものとして許されないというべきである。この場合の 管理規約や売買契約や重要事項説明書で記載された条項の効力如何であるが、例えば普通借家 契約において借地借家法の定めに反して借家人に不利な契約をした場合の例文規定と同じよう に解すべきであろう。そのような規約や決議等は当該部分については強行法規違反として無効 になると解すべきである。自治会の加入は強制できるか? 管理規約において「当管理組合員はすべて○○自治会に加入する」旨の規定があり、またマン ションの購入の際に、売買契約書と重要事項説明書において「本マンションを購入した者は、○ ○自治会に加入することを承諾する」旨が決められていたというケースを検討する。そのような 管理規約や決議等が存在しても、自治会が任意加入組織であることを考えると、加入を強制した り、脱退を認めないというような強制加入団体的扱いは憲法における結社の自由(結社の自由は 結社に加わらない自由を含む)を侵害するものとして許されないというべきである。この場合の 管理規約や売買契約や重要事項説明書で記載された条項の効力如何であるが、例えば普通借家 契約において借地借家法の定めに反して借家人に不利な契約をした場合の例文規定と同じよう に解すべきであろう。そのような規約や決議等は当該部分については強行法規違反として無効 になると解すべきである。自治会の加入は強制できるか? 管理規約において「当管理組合員はすべて○○自治会に加入する」旨の規定があり、またマン ションの購入の際に、売買契約書と重要事項説明書において「本マンションを購入した者は、○ ○自治会に加入することを承諾する」旨が決められていたというケースを検討する。そのような 管理規約や決議等が存在しても、自治会が任意加入組織であることを考えると、加入を強制した り、脱退を認めないというような強制加入団体的扱いは憲法における結社の自由(結社の自由は 結社に加わらない自由を含む)を侵害するものとして許されないというべきである。この場合の 管理規約や売買契約や重要事項説明書で記載された条項の効力如何であるが、例えば普通借家 契約において借地借家法の定めに反して借家人に不利な契約をした場合の例文規定と同じよう に解すべきであろう。そのような規約や決議等は当該部分については強行法規違反として無効 になると解すべきである。自治会の加入は強制できるか? 管理規約において「当管理組合員はすべて○○自治会に加入する」旨の規定があり、またマン ションの購入の際に、売買契約書と重要事項説明書において「本マンションを購入した者は、○ ○自治会に加入することを承諾する」旨が決められていたというケースを検討する。そのような 管理規約や決議等が存在しても、自治会が任意加入組織であることを考えると、加入を強制した り、脱退を認めないというような強制加入団体的扱いは憲法における結社の自由(結社の自由は 結社に加わらない自由を含む)を侵害するものとして許されないというべきである。この場合の 管理規約や売買契約や重要事項説明書で記載された条項の効力如何であるが、例えば普通借家 契約において借地借家法の定めに反して借家人に不利な契約をした場合の例文規定と同じよう に解すべきであろう。そのような規約や決議等は当該部分については強行法規違反として無効 になると解すべきである。自治会の加入は強制できるか? 管理規約において「当管理組合員はすべて○○自治会に加入する」旨の規定があり、またマン ションの購入の際に、売買契約書と重要事項説明書において「本マンションを購入した者は、○ ○自治会に加入することを承諾する」旨が決められていたというケースを検討する。そのような 管理規約や決議等が存在しても、自治会が任意加入組織であることを考えると、加入を強制した り、脱退を認めないというような強制加入団体的扱いは憲法における結社の自由(結社の自由は 結社に加わらない自由を含む)を侵害するものとして許されないというべきである。この場合の 管理規約や売買契約や重要事項説明書で記載された条項の効力如何であるが、例えば普通借家 契約において借地借家法の定めに反して借家人に不利な契約をした場合の例文規定と同じよう に解すべきであろう。そのような規約や決議等は当該部分については強行法規違反として無効 になると解すべきである。 |
303:
匿名さん
[2015-12-21 07:27:18]
>自治会の加入は強制できるか?
もっと簡単に書きましょう。 法律で規定されていない限り強制出来るわけありません。 それに従う方の知能も最低だと言わざるを得ません。 |
304:
匿名さん
[2015-12-21 07:30:16]
|
305:
匿名さん
[2015-12-21 09:05:25]
というか、
区分所有法を作成した国土交通省も、標準管理規約改正の議論で、希望者のみで管理費と管理をわければ、自治会費の引き落としは問題なしという見解だしているんだから、スレ内容の口座を使うだけなら違法性はないことはすでに明確になっていると思いますよ この点を論理的に突破しない限り「違法性」は証明できないですよ |
306:
匿名さん
[2015-12-21 10:33:26]
>この点を論理的に突破しない限り「違法性」は証明できないですよ
突破できてるし、証明もできてますよ。きみ1名をのぞいてだけどね。 |
307:
匿名さん
[2015-12-21 10:42:19]
> 突破できてるし、証明もできてますよ。きみ1名をのぞいてだけどね。
どこで?というか私が以外にも何度も反論されていますけどね むしろ「突破できている」と思っている人が1人なんじゃないですか?同じ文章の貼り付けばかりですし まさかいまだに区分所有法の一文? →標準管理法改正案での議論ですでに問題なしと結論済み もしくは、内容関係ない判例の一文? →強制加入と管理費からの徴収の判例であり、今回のケースとは類似点がない もしくは、議論内容とは関係ない悪質な管理会社の話? もしくは、議論とは関係ない特殊な自治会の例の話? 結局、矛盾だらけの論理展開しかいまだに存在していませんが |
308:
240
[2015-12-21 11:09:19]
>>302 氏が執拗に書いているのは、【マンション標準管理規約のあり方について(公益社団法人 都市住宅学会 マンション管理規約特別研究委員会)】からの引用であろうが、この意見書には、次のことも書かれている。
【団体としての「管理組合」とその目的について】 今回の問題を検討するに際して、本学会内で議論をした際に、「マンション管理組合とはどのような団体であるか」という点が議論となった。管理規約は管理組合の規約制定権(区分所有法30条)に基づく自治規範であるが、管理組合の権能は管理組合という団体の目的を超えてはいけないことは明白であって、管理規約の問題を考察する際には、区分所有法ないし民法等の規定から管理組合の目的・役割を正確に理解すること及びその運用実態を正確に把握することがその前提とならなければならない。 区分所有法は団体について次のように規定している(3条)。 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。 この条文からわかることは次のとおりである。 ①管理組合が区分所有者全員で、かつ区分所有者のみで構成される団体であること ②管理組合が強制加入団体であること ③管理組合の目的が「建物並びにその敷地及び付属施設の管理」であること。 ④管理組合には法が定めるところにより「集会を開き、規約を定め」また「管理者をおく」権能があること すなわち、管理組合は、区分所有者のみで構成される強制加入団体であって、その目的ないし任務は、建物とその敷地及び付属施設の管理であり、その権能は当該目的を超えることはなく、管理規約についても法の定めるところにより、かつその内容にそって設定されなければならないのである。 なお、当然ながら、規約は区分所有法による制約を受けることとなる。そのため、規約の設定に際しては、区分所有法に則った内容としなければいけないことは当然であるし、仮に、区分所有法の内容に反する規約を設定したとした場合には、少なくとも当該規約の中で区分所有法に反する内容は無効となる。 当委員会としては、このような基本的な視点がもっと強調されるべきであったのではないかと考えている。 (http://www.uhs.gr.jp/annai/publiccomments1119.pdf より抜粋) |
309:
匿名さん
[2015-12-21 11:23:28]
|
310:
匿名さん
[2015-12-21 11:24:37]
>>305
違法性? その前に適法性がないね |
311:
308
[2015-12-21 11:31:29]
|
312:
匿名さん
[2015-12-21 12:29:03]
|
313:
匿名さん
[2015-12-21 12:47:21]
> 違法性? その前に適法性がないね
適法性って何? 違法性がないから、実施自体に問題なって言っているだけなのですけど 一般的な法令は、大きく記載するためにどうしても曖昧な表現が残る。そのため一般的には運用書的なもので、その具体例をだして解釈を明確にしている。区分所有法の場合は、標準管理規約がそれに当たり、マンションで管理規約を作成する場合、標準管理規約と同じなら法令はすべて満たしており、変更する部分のみ確認すればよい。 つまり、標準管理規約(もしくは改正案)で認めているなら、区分所有法でも認めているってことになるのが一般的。 >308さん だから、都合のよい一文だしすぎ その文章あるが、それをふまえたうえで、標準管理規約改正の議論で、自治会費の引き落としは認めているってこと その文書は、判例と同じで強制加入と管理費からの徴収は駄目って言っているだけでしょう |
314:
308
[2015-12-21 13:03:32]
>>313
>>>308さん >だから、都合のよい一文だしすぎ その文章あるが、それをふまえたうえで、~ つまり、>>308 を踏まえると、下記の無知蒙昧な解釈になるのですね? >>187 > 183さん >また同じい事の繰り返しですね >別に自治会費に関わるというわけでもなく、単純な振り込み代行サービスでしょう >できるかどうかで言えば、特にどの法律にも違反していないから、違法でなないってだけ >あとは管理組合で判断すればよいだけ。 >「違法でない」から「できる」って言っているだけだと思いますけどね >ちなみに違法であるかどうかは、それを禁止した法令があるかどうかになりますよ >いまだに区分所有法を出してくる人いるんですね >ちなみに管理規約について言っている人もいますが、管理規約=管理組合の業務(および管理会社への管理委託内容)ではないですよ。規約という日本語を勉強してください |
315:
匿名さん
[2015-12-21 13:06:59]
>>313
はい まちがい 藁藁 標準管理規約で認めているなら、区分所有法でも認めている? おいおい法体系ってしっている? 下位に位置する法規範等は 上位に従い 矛盾してはならないのですよ ましてや標準管理規約は法律ですらないから 誤解が生じたり間違っていたら改める必要がある だから 標準管理規約に書いてあっても【無効】 俺のマンションには自治会費支払い規定が無いのに自治会費を引き落としているから不在区分所有者達が 春の総会で是正を求めたので、市役所の指導に基づいて自治会費は原則自治会が自己集金になったよ |
316:
匿名さん
[2015-12-21 13:12:24]
おれ わかってきたきがする
重説に書いてあるからって、強制加入させられた行為に伴い、加入自体が無効な自治会は そもそも違法どころか 存在が認められていない 存在しないものの行為は 違法ですらありえず ただ【無効】なのかな? |
317:
308
[2015-12-21 13:19:29]
>>308 の意見書には、以下のような記載もある。
【自治会と管理組合の関係はどうすべきか?】 本委員会は、管理組合が自治会や自治会活動に一切関与できないなどと主張するつもりはない。管理組合が財産管理をするにあたっても、防災や防犯など自治会との協力が必要な場合も少なくないためである。 まず、管理組合自身が自治会業務をすることができるかという問題がある。この点、コミュニティ条項導入後は、コミュニティ活動として自治会活動も許されると拡大解釈し、実質的に管理組合が自治会も兼ねているというようなケースもあるが、これが許されないのは自明であろう。 では、管理組合が自治会の会費等を管理費等と一緒に自動引き落としの方法で徴収することは可能か。この点については、例えばそのような条項を管理規約中に設けたり、総会で決議しても無効であると解されるが、総会で決議を経たのちに、自治会との適正な内容の業務委託協定書を締結することで自治会より徴収業務の委託を受け、委託の範囲で徴収業務を代行するという形で自治会業務に関わることはなお許されよう(借家人たる自治会員の会費は自治会において集金する外はない)。ただし、その場合であっても、徴収業務によって費用が増すなど組合財産が侵されないよう適正な業務委託料を設定することが必要であり、自治会からの脱退を表明した区分所有者からの自動引き落としは即時停止する必要がある。 |
318:
308
[2015-12-21 14:15:24]
余談であるが・・・
「当委員会としては、【このような基本的な視点】がもっと強調されるべきであったのではないかと考えている。」との意見は、「住民サービスだけどね」氏のような存在を憂慮して書かれたものと思料する。 |
319:
匿名さん
[2015-12-21 14:43:38]
なんの為の自治会なんだか…
|
320:
匿名さん
[2015-12-21 15:02:07]
うちとこのマンションも前会長が職歴なしの無能なおばちゃんで、自治会費を巡ってマンション無茶苦茶にしよったわい。
|
321:
購入経験者さん
[2015-12-21 15:17:30]
こんな仕組みをマンションに導入した管理会社の責任は捨て置けない
ある意味自治会も被害者だからね |
322:
匿名さん
[2015-12-21 15:28:48]
>>1
今時そんなことするか? トラブルの元でしょ |
323:
購入経験者さん
[2015-12-21 15:36:12]
別スレにも書いたのですが
いま 管理費と一緒に徴収されている状態が変更されて、管理費から自治会費が支払われないことになった場合 それが不満ならば 自治会が管理組合を訴えれば良いのではないですか? ただし、どんな根拠に基づいて訴えますかね? どんな違法性があるのですかね? どんな逸失利益があるのですかね? どうですか? 自治会の皆さん |
324:
購入経験者さん
[2015-12-21 15:37:52]
|
325:
匿名さん
[2015-12-21 15:41:11]
今時一緒くたにしないでしょ
トラブルの元だし、一緒くたにしないように推奨されてる 一緒くたのところはお金の流れをチェックしてみることだわな |
326:
購入経験者さん
[2015-12-21 15:55:41]
>>1
読んでみた 最初の負担比率の話は理解できます 適切な意見です。 この場では重説が憲法違反とかは置いておきましょう 話のスケールや 話の土台が変わってしまいますからね 自治会費を管理費と分けて徴収するのは正解です。 しかし 手法は議論が分かれると思います。 技術的なことを、ひとつお伺いしたいのですが 不在区分所有者からも徴収するのでしょうか? 不在区分所有者が支払っても 賃借人が同意しなければ自治会に加入したことになりませんね 賃借人から徴収するのですか? |
327:
匿名さん
[2015-12-21 15:59:07]
明朗会計が基本でしょうね
目的に応じて口座を作れば、金の出入りがスッキリする 管理する方も、チェックするほうも楽 |
328:
匿名さん
[2015-12-21 16:00:31]
>>1 今時のマンションとしては特異でしょ お金の流れがチェックしづらい トラブルの元ですよ
|
329:
匿名さん
[2015-12-21 16:37:17]
> 標準管理規約で認めているなら、区分所有法でも認めている? おいおい法体系ってしっている?
> 下位に位置する法規範等は 上位に従い 矛盾してはならないのですよ > ましてや標準管理規約は法律ですらないから 誤解が生じたり間違っていたら改める必要がある > だから 標準管理規約に書いてあっても【無効】 いまだこんなこと言っている人いるんですね そもそも同じ国土交通省が策定したものですし、矛盾もしていないのですけどね 「違法」って言っている人が、勝手に矛盾させているだけですよ それに今回の改正で、誤解を生じないように明確に、希望者で管理費とは別会計って明記される予定なのですけどね > 重説に書いてあるからって、強制加入させられた行為に伴い、加入自体が無効な自治会は そもそも違法どころか 存在が認められていない 重説は、契約前に説明があり、合意しているから、強制ではないよ。嫌なら契約しなければよいだけなので。 その後退会できないなら問題だと思うけど(つまり契約後、すぐに退会すれば、1度も自治会費払うことなく、退会できるとってこと) |
330:
匿名さん
[2015-12-21 16:48:20]
>>329
この程度なら俺にでもまちがいわかる 重説のとこ その記載自体が無効なんだよね だからその部分は無視して契約できる 加入の必要はないし そもそも加入していない それとな チミのマンション コミュニティ条項がある現行の表示管理規約かな それともひとつ前のコミュニティ条項無しの規約かな 先にどっちを前提に話をしているのか まずはそれからだよ |
331:
匿名さん
[2015-12-21 16:50:17]
|
332:
匿名さん
[2015-12-21 16:51:25]
|
333:
匿名さん
[2015-12-21 16:53:33]
|
334:
匿名さん
[2015-12-21 16:54:00]
|
335:
匿名さん
[2015-12-21 16:57:25]
>標準管理規約改正の議論で、希望者のみで管理費と管理をわければ、自治会費の引き落としは問題なしという見解だしているんだから、スレ内容の口座を使うだけなら違法性はないことはすでに明確になっていると思いますよ
結果だけしか分かってない。 両者の区分会計と管理組合の代行徴収の負担の精算の条件を全く知らない。 |
336:
匿名さん
[2015-12-21 16:58:21]
|
337:
匿名さん
[2015-12-21 17:04:19]
口座は別にして、明朗会計が基本でしょうね
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338:
匿名さん
[2015-12-21 17:40:04]
> 重説のとこその記載自体が無効なんだよね だからその部分は無視して契約できる
> 加入の必要はないし そもそも加入していない 重説は、区分所有法とは関係なく、契約の話なので、無効もなにもないと思いますけど 区分所有法は、あくまで区分所有者が対象であり、契約時の重説は、対象外ですよ だから、329さんのいうように、契約後、区分所有者になってから退会する分には良いってことでしょ もし契約時に無視したいなら、その旨を通知する義務があるが、少なくとも何もいわず、押印した上で、無視するって契約は、一般的にはないね |
339:
匿名さん
[2015-12-21 17:51:26]
335さん
結果すらわかっていない人ばかりだからでしょう とりあえずまず結果を認識するところからスタートでよいと思います |
340:
匿名さん [ 60代]
[2015-12-21 18:14:51]
ここによく登場する、希望者のみの自治会費なら管理費口座での徴収は問題ないというマンションは、加入申し込みでもあるの?
申し込み用紙が保管されていますか? 因みに当マンションにはその様な確認もないどころか、強制的に引き落とされています。 自治会費の入金がないと管理費が引き落とせないシステムです。 四年前の管理組合の会計がこれを改めようと尽力してくれましたが、新しく立候補して来た会計や理事連中が前会計を追放しました。 このままでは我がマンションの資産価値ががたおちです |
341:
匿名さん
[2015-12-21 18:26:38]
>>340
私は管理費と自治会費を分けることには賛成ですが、アンチ自治会ではありません。 貴方の記した内容では、自治会がマンション資産価値を落としているとのこと どうやったら 資産価値が落ちるのでしょうか? 引き落としとは関係ないのではないでしょうか? |
342:
匿名さん
[2015-12-21 18:31:24]
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343:
匿名さん
[2015-12-21 18:52:59]
>貴方の記した内容では、自治会がマンション資産価値を落としているとのこと
>どうやったら 資産価値が落ちるのでしょうか? マンションは管理を買えと言います。 管理費から自治会費を支払うマンション管理組合は、遵法精神に乏しいマンションとして、 管理の内容に疑義があるので、 また、その管理組合が委託する管理会社もそれをアドバイスしきれてないという意味で、 管理がいい加減です。 というわけで、そのマンションは資産価値を落としています。 |
344:
購入検討中さん
[2015-12-21 19:23:36]
拾ってきたけどこんなイメージですかね
①民法、商法その他の法律の規定による場合に比べて、消費者の権利を制限し、または消費者の義務を加重する条項であって、②その程度が「信義誠実の原則」に反して、③消費者の権利を一方的に害する条項は無効とされる |
345:
購入検討中さん
[2015-12-21 19:25:42]
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346:
匿名さん
[2015-12-21 19:58:27]
>ここによく登場する、希望者のみの自治会費なら管理費口座での徴収は問題ないというマンションは、加入申し込みでもあるの?
自治会会則に希望者は自治会長宛に加入申請をすることと規定されています。 |
347:
匿名さん
[2015-12-21 20:10:53]
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348:
匿名さん
[2015-12-21 20:37:11]
>>347
>>>346 >うっわ‼︎ >うちの自治会 退会規定がないwww 安心してください。 自治会規則に会員の退会を制限する規定がなければ、会員は、いつでも自治会に対する一方的意思表示により自治会を退会することができます。 <参考> 最高裁平成17年4月26日判決(事件番号:平成16(受)1742 事件名:自治会費等請求事件) http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/595/062595_hanrei.pdf 【抜粋】 「被上告人は,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管理及び共同の利害に対処すること,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設立された権利能力のない社団であり,いわゆる強制加入団体でもなく,その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないのであるから,被上告人の会員は,いつでも被上告人に対する一方的意思表示により被上告人を退会することができると解するのが相当であり,本件退会の申入れは有効であるというべきである。」 |
349:
323です
[2015-12-21 21:17:12]
自治会大好きさんに
また 同じことをお尋ねします 別スレにも書いたのですが いま 管理費と一緒に徴収されている状態が変更されて、管理費から自治会費が支払われないことになった場合 それが不満ならば 自治会が管理組合を訴えれば良いのではないですか? ただし、どんな根拠に基づいて訴えますかね? どんな違法性があるのですかね? どんな逸失利益があるのですかね? どうですか? 自治会の皆さん お答えいただけないでしょうかね? |
350:
匿名さん
[2015-12-21 22:27:36]
分けた方が便利だからですよ
ただ、それだけ わざわざ不便なことしますかね |
351:
匿名さん
[2015-12-21 22:31:48]
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352:
匿名さん
[2015-12-22 06:49:10]
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353:
匿名さん
[2015-12-22 06:51:37]
自治会大好きさん達から お返事いただけないみたいですね
では 自治会費分離徴収に文句なし…で宜しいですか? |
354:
匿名さん
[2015-12-22 09:31:25]
> いま 管理費と一緒に徴収されている状態が変更されて、管理費から自治会費が支払われないことになった場合
> それが不満ならば 自治会が管理組合を訴えれば良いのではないですか? なぜ自治会が訴える? あくまで区分所有者の要望で、管理組合が住民サービスとして実施しているだけなので、 管理組合が辞めたからといって、自治会は何もいいませんよ。自治会としては特に不満はないので 不満がでるとしたら、あくまでマンション内の話です (特殊な悪徳自治会の例は出さないでくださいね。一般論とは関係ないので) > 管理費から自治会費を支払うマンション管理組合は、遵法精神に乏しいマンションとして、 > 管理の内容に疑義があるので、 管理組合とは関係ないけど、自治会活動がしょぼい地域は、特別な利便性がなければ、そもそも資産価値は低いけど、まぁ最初から低いからいいのかな?? |
355:
匿名さん
[2015-12-22 09:51:42]
では 自治会としても異論はないわけですよね?
異論がある自治会大好きさんは、上記質問に答えてからにして下さいね 自治会として 何が困るのか? どんな権利侵害を受けるのか? |
356:
匿名さん
[2015-12-22 10:07:02]
>自治会として 何が困るのか?
>どんな権利侵害を受けるのか? それは、聞かなくたってわかる。金が天から降ってこないんだぞ。 入会もしていないのに、黙って金をくれるんだぞ、損害だよ。 |
357:
匿名さん
[2015-12-22 10:09:49]
分けた方が明朗で便利だから
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358:
匿名さん
[2015-12-22 10:27:15]
サイレント会員を取り込めなくなる。
2/3は、サイレント会員じゃないかな? 管理費から取られていても気づかない、当たり前と思ってる、サイレント会員が 目を覚ますかも?今まで,取られ損したと。 |
359:
匿名さん
[2015-12-22 10:59:35]
>>1 こういうのは禁止されなかったっけ? 推奨しない・・・というレベルだったかな
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360:
匿名さん
[2015-12-22 11:35:19]
> では 自治会としても異論はないわけですよね?
全く異論ないですよ 管理組合が、区分所有者に対するサービスとしてやっているだけでしょう それがなくなれば、個人で振り込みか、マンション内に班長つくって、個別で持っていくだけです 何を言わせたいのか理解できません。議論の内容とは関係ないですしね 違法性があるかどうかだけですよね? |
361:
匿名さん
[2015-12-22 11:57:03]
>管理組合が、区分所有者に対するサービスとしてやっているだけでしょう
自治会の業務をサービスと言うことは、管理組合の仕事は手抜きで無料奉仕? もっと本来の管理組合業務を真面目にやりましょう。 それとも管理会社にお任せの結果だろうが、来年からは出来なくなるよ。 |
362:
匿名さん
[2015-12-22 12:04:42]
>全く異論ないですよ
>管理組合が、区分所有者に対するサービスとしてやっているだけ 自治会ですが、異論ありです。 勝手に決めないでください。 自治という意味すら分からないんですね。 自治=独裁 ではありません。 |
363:
匿名さん
[2015-12-22 12:11:01]
サイレント会員=寝た子
寝た子を起こすなと昔の自治会が言っていたそうな。 自治会も自治会なら管理組合も管理組合。 不透明な会計を一掃しましょうキャンペーンをはっているが、一番不透明なのは自治会費の徴収ですぞ。 会計さん、何をチェックしているのかな? 偉そうなのは顔だけにしてちょうだいな。 |
364:
自治会役員兼任理事
[2015-12-22 12:33:03]
呼ばれたみたいなので…
自治会役員兼任理事です。 自治会役員も悪意を持って会を運営している訳ではありません。 そこをご理解いただいた上で、一般論で自治会が心配していることを記します。 私のマンションでの一例です。 1.管理費から自治会費が支出されなくなるので、自治会退会者が出てくることが予想されるます。 2.新規徴収の際、退会希望者を募るのか 参加希望者を募るのかで 退会数が大きく変わることが予想されるます。 3.退会者が出ることで、自分達のやってきたことが否定される気がする。 また、組織強制力が低下する気がする。 4. 1.2.に伴い、自治会加入者 未加入者で区別が発生する未加入者の扱いに悩みたくない。 5.自治会費の徴収方法に不安がある 管理組合が徴収代行委託を受けてくれるならば まだ良いのですが、自分達で集金や振込を行うことになったら 新たに工数や費用が発生するだけでなく、それが原因で更に退会者が出てくることが予想される。 大まかにまとめると、 退会者が増えないか 組織が弱くならないか 集金が面倒にならないか …という内容です。 正直 自治会の我儘であることは否めません。 |
365:
匿名さん
[2015-12-22 12:44:50]
そんなことで退会する人は、もともと自治会なんて無意味と感じている人達です。
それを引き止めるは傲慢というもの。 自治会役員がどこまで踏み込めますか。 裁判ですよ。 |
366:
匿名さん
[2015-12-22 12:44:50]
|
367:
匿名さん
[2015-12-22 12:47:28]
管理員は雇われ者です。
横暴とかおバーですよ。 よほど、無能な管理員だったのでしょう。わらい |
368:
自治会役員兼任理事
[2015-12-22 12:49:17]
>>365
そうなんです。 そもそも構成員である居住者が、自治会の必要性を評価していれば退会者はいないはずです。 退会者が増えるようならば 居住者にとってはその程度の自治会なんです。 あたりまえのことですが、認めなくない役員もいるんですよ。 |
369:
匿名さん
[2015-12-22 12:58:30]
>>366
どこにもいますね サークルの打合せで集会室予約したら 他のマンションの子供ばかりの団体は使ったらダメとかありましたよ。規約や規則にはないことを勝手に自治会長がきめていましたよ |
370:
自治会役員兼任理事
[2015-12-22 13:02:27]
連投すいません。
自治会は管理組合を補助する機能を有します。 管理組合は上手く自治会を利用して住民マナーを向上させたり 居城者の防犯や防災意識の向上ができればいいなと思って活動しています。 |
371:
自治会役員兼任理事
[2015-12-22 13:03:06]
|
372:
匿名さん
[2015-12-22 13:04:58]
当マンションも数年前、管理組合より自治会に別徴収の提案が持ち込まれた様です。
自治会側が住民にはシークレットにしていました。 理由は、364さんの書き込み内容を心配したのではないかと思われますが、活動に参加したくない人のお金まで集める今の自治会に正直、疑問を感じます。 そして、管理組合口座での徴収こそが、それらの心配事を未然に防ぐための隠れ蓑になっていると感じるのです。 |
373:
匿名さん
[2015-12-22 13:05:19]
>居城者の防犯や防災意識の向上
おまえがいなけりゃもっと加入者が増えるのに残念だな。 |
374:
匿名さん
[2015-12-22 13:18:26]
>活動に参加したくない人のお金まで集める今の自治会に正直、疑問を感じます
疑問は勝手だけど、活動していないんだからせめて金は払うという心意気はないのかね |
375:
自治会役員兼任理事
[2015-12-22 13:20:40]
|
376:
匿名さん
[2015-12-22 13:21:08]
>自治会は管理組合を補助する機能を有します。 管理組合は上手く自治会を利用
なんか傲慢で、なんかいやらしく感じます。 自治会ですが、勝手に補助したり、うまく利用したりなど意味づけないでくださいね。 |
377:
自治会役員兼任理事
[2015-12-22 13:22:11]
|
378:
匿名さん
[2015-12-22 13:22:34]
>いまのところ 80パーセントまで加入届け出をいただきました。
ご同慶の限りです。おおいに飲み食いしようではありませんか! |
379:
自治会役員兼任理事
[2015-12-22 13:23:47]
|
380:
匿名さん
[2015-12-22 13:24:03]
>そちらの自治会は変わっていますね
そういう、自分とは異なる意見を排除する考えは、自治とはまったく無縁であることを自覚しましょう。 |
381:
自治会役員兼任理事
[2015-12-22 13:25:21]
|
382:
匿名さん
[2015-12-22 13:26:18]
>374
マンションで生活して行く上で、ゴミ出し、清掃は管理組合費でまかないます。 自治会費はお遊びの費用と募金です。 活動は強制ではありません。 活動するしないは自由意志。 活動しないのならお金だけでも払えというのは、や◯ざのみかじめ料と何ら代わりはありませんね。 |
383:
自治会役員兼任理事
[2015-12-22 13:26:41]
|
384:
匿名さん
[2015-12-22 13:28:50]
>>376
役に立たねー自治会だな いらね |
385:
匿名さん
[2015-12-22 13:30:27]
|
386:
匿名さん
[2015-12-22 13:32:40]
>自治会を構成する居住者が認めれば構わない
そう。お互い腐敗して同じ穴のムジナというわけです。 |
387:
匿名さん
[2015-12-22 13:42:06]
そもそも、マンションの自治会なんて、活動したい人ばかりなら役員の立候補があってもおかしくないですよね。
なのに皆しぶしぶ役員を引き受ける。 戸建ての村人みたいに名誉職とばかりに留任する人もいない。 それでいて、自分が役員になった途端に、自治会の存在意義みたいなことを語り出す。 これ、偽善ですよね。 なんで募金を管理組合口座で半強制的に徴収するのか……。 これが問題になれば、マンションの資産価値にも影響するであろうこともわからない、腑抜けな理事会の面々。 |
388:
匿名さん
[2015-12-22 13:49:00]
何もしないで金だけ徴収してあとは飲み食いに回すという自治会もあっていいんだよ。
退会者がいたっていいじゃないか。 しずかでいいなあ。 |
389:
匿名さん
[2015-12-22 13:55:51]
またいつもの論理的説明ができなくなり、アンチ自治会の人のなげやりスレになってきましたね
|
390:
匿名さん
[2015-12-22 13:59:31]
論理的⁇。
自治会費を欲しがり貪るがための屁理屈でしょ? |
391:
匿名さん
[2015-12-22 14:10:43]
>自治会費を欲しがり貪るがための屁理屈
だからその何がいけないわけ? 個人だって企業だって、金がなくては始まりません。偽善者ぶるのはやめましょう。本音で語ろうではないか。 |
392:
匿名さん
[2015-12-22 14:16:12]
偽善者ぶる?笑
善者ぶるじゃなくて? |
393:
匿名さん
[2015-12-22 14:18:00]
あごめん。そのとおり
|
394:
匿名さん
[2015-12-22 14:18:53]
本音が出ましたね、ヤッパリなりふり構わずお金集めの自治会でしたか。
|
395:
匿名さん
[2015-12-22 14:24:16]
このようなコメントは、自治会長を勤め上げた経験上、残念ですね。
確かに脱退届けの理由には、無意味という文言が少なくありません。 あとは会長である私が信用できないというもの、お金の流れが不透明というものです。 改善しなければいけないと痛感します。 |
396:
匿名さん
[2015-12-22 14:31:02]
>会長である私が信用できないというもの、お金の流れが不透明というものです
やっぱりそうだったのか。 みょうに張り切ってると思ったよ。浮きまくってたからな。 |
397:
匿名さん
[2015-12-22 14:40:25]
|
398:
匿名さん
[2015-12-22 14:43:09]
自治会理事さんが答えたら自治会亡者がワラワラ湧いてきたなぁ。よかったな代わりに答えてくれて
|
399:
匿名さん
[2015-12-22 14:47:01]
|
400:
自治会役員兼任理事
[2015-12-22 15:10:50]
>>395
自治会の支持率は自治会長さんの責任でだけではありませんよ。 私のところは65パーセント想定で80パーセントを超えたのでほっとしています。100パーセントにこだわる必要はありませんよ。あくまでも任意団体ですから お金でトラブルになりやすいのは寄付に代表されるマンション外部への資金流出です。私のマンションもある役員が所属していた団体に対してあたりまえのように寄付をしていることが 自治会費の改定動議の発端でしたから。 そこは綺麗にしたいですね |
重説書いたデベが違法なこと書いてあるなら無効だよ
知ってて買ってもその事項は無効だよ、デベに言っとけばそれで解決
あたりまえだけどね