管理組合・管理会社・理事会「管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part5】」についてご紹介しています。
  1. e戸建て
  2. 管理組合・管理会社・理事会
  3. 管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part5】
 

広告を掲載

匿名さん [更新日時] 2018-11-19 15:58:40
 削除依頼 投稿する

前スレが1000超えているので立てました。
引き続きどうぞ。

Part1
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/

Part2
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/331389/

Part3
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/552012/

Part4
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/572036/

[スレ作成日時]2015-12-15 23:19:13

 
注文住宅のオンライン相談

管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part5】

163: 匿名さん 
[2015-12-17 14:54:55]
>たとえば、これも、「定めていません」っていうけど、禁止もされていないけどね

規約に定めのないことは管理組合はできないの、禁止とか無関係。
おたく、どういう教育受けてきたの?
規約や法律に全ての禁止事項なんてワザワザ書かないよ、あたまおかしいの?

管理組合はね、区分所有法に則った管理規約で許される行為しかできないの、当たり前だけどね。
164: 匿名さん 
[2015-12-17 15:01:45]
> 民泊禁止って書いていなければ民泊対応可能なんだな?
> 暴力団禁止って書いていなければ 暴力団事務所にしてもいいんだな?

すごい意見きたーーーーーー
じゃあ、「ペット禁止」って書かなくても、「ペット禁止」なんだ
「ベランダでたばこ禁止」って書かなくても「タバコ禁止」なんだ

記載されたこと以外すべて禁止なんだーーー
あっ、「息してください」「ご飯食べてください」とか書かないといけないーーーーーー
記載しきれるかな???

> 規約に定めのないことは管理組合はできないの、禁止とか無関係。
> おたく、どういう教育受けてきたの?
> 規約や法律に全ての禁止事項なんてワザワザ書かないよ、あたまおかしいの?

やばい。これもやーーーー
やばい!!何もできない!!!
この掲示板にコメントをするのも違法かな?どこの法律にもやっていいなんて書いてないぞーーーー
165: 匿名さん 
[2015-12-17 15:04:11]
民泊は普通のマンションでは無理じゃないかな。
どこでも規約に使用方法は専ら住宅の規定が有るからね。
民泊は占有者(賃借人)ではないし、宿泊業だよね。

紛らわしければ総会で規約か細則で定めればいいだけ。

暴力団やその構成員の入居はたとえ所有者の家族でもできない場合が多数。
多くのマンションは規約や細則で定めがあるよ。
暴力団関係者への売却もできないね。
166: 匿名 
[2015-12-17 15:06:15]
熱くなったほうが負け。
自信がある人は堂々と書き込めますしね。
168: 匿名さん 
[2015-12-17 15:26:47]
> 規約に定めのないことは管理組合はできないの、禁止とか無関係。
> おたく、どういう教育受けてきたの?
> 規約や法律に全ての禁止事項なんてワザワザ書かないよ、あたまおかしいの?

区分所有法や管理規約にも禁止事項書いてあるけどね
163の意見が正しければ、そもそも管理規約などに禁止事項記載する必要もないのだけどね。
まぁ記載された内容しかできないないなら、生活はできなくなるでしょうけど

一般的な法令は、その法令で定義する禁止事項は明記され、
明記された禁止事項以外は、その法令上は問題ないってことになるけどね(他の法令は別だけど)

161や163の意見が正しいなら、164の意見は正しいでしょうね
法令には、禁止事項は普通記載されておらず記載されたことしかできないなら、全ての人間の行動はなんらかの法令に従っているってことになるから
まぁ単純に161、163の意見は、矛盾だらけってことですけどね
169: 匿名さん 
[2015-12-17 15:35:56]
実際の生活で管理組合や自治会、近隣住人などと
なにか大きなトラブルでも抱えているんでしょうかね。
必死感が痛々しいです。
ここで叫んでも何も変わらないのに。
170: 匿名さん 
[2015-12-17 15:46:41]
>161や163の意見が正しいなら、164の意見は正しいでしょうね
>法令には、禁止事項は普通記載されておらず記載されたことしかできないなら、全ての人間の行動はなんらかの法令に従っ>ているってことになるから
>まぁ単純に161、163の意見は、矛盾だらけってことですけどね

何言ってんのかわかる人いる?
おもしろすぎて理解不能。

マルや三角が四角でなければバツやハテナは矛盾だらけってことですよ。
171: 匿名さん 
[2015-12-17 15:52:48]
協調性なくて文句言いで嫌われ者で滞納者?
取柄は荒さがしと粘り強さだけ
172: 匿名さん 
[2015-12-17 16:00:28]
>あなたの論理だと説明に記載したように「殺人も無罪」ってことになるってこと

なんで、管理組合が自治会費を扱っちゃいけないと言うと、「殺人も無罪」になるんですか?
わからなくなってきたぞ!!

じっくりご説明お願いします。その他の例も出してよろしく。
173: 匿名さん 
[2015-12-17 16:04:14]
「禁止と書いてなければok」
また、同じ煽りだよ
  
「禁止と書いてなければ、OKかもしれないし、NGかもしれない」  両方の可能性があるでしょ
174: 匿名さん 
[2015-12-17 16:07:42]
町内会費、自治会費の取り扱いは区分所有法3条の目的外の事項。
管理組合は関わる事はできませんが、常識ですよ。
口座を提供するなども同様です、勉強してから投稿しようね。
175: 匿名さん 
[2015-12-17 16:21:22]
マンション管理組合は法律で保護された、また法に拘束されている法定団体です。
法で決められた範囲内での目的に対してのみ活動ができる団体です。
この法に背いたからと一部を除いては罰則はありません。
しかし、その無法の結果所有者同士が争い(裁判や調停)となった場合は、
法を無視した行為は咎められ、無駄な費用を支払う事にもなりますよ。
現実には組合口座で自治会費を集めている組合もあるのでしょうね。

自治会も管理組合も互いに理解し、トラブル回避の為にも独自に活動するのがよろしいかと。
176: 匿名さん 
[2015-12-17 16:30:45]
投稿内容を読むと、とてもじゃないが、この人に区分所有法や管理規約に関する知識があるとは思えない。
区分所有法が適用されない共同住宅で集団生活をし、その集団のルールを必死に説明しているのではないだろうか?
178: 匿名さん 
[2015-12-17 16:42:48]
第三条  
区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、
この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。

第三十条  
建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、
この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。


3条の団体の目的と行為

30条の定めにより管理規約を作成する


何処にも地縁団体との関わりの項目は存在しません
179: 176 
[2015-12-17 16:43:41]
この人 ⇒ 「住民サービスだけどね」おばさん
180: 匿名さん 
[2015-12-17 16:50:38]
自分がおばさんだと周りもおばさんに見えるの?
181: 176 
[2015-12-17 16:51:29]
>>177
>>>176
>おたくが無知なのではないでしょうか。

そうかもしれませんね。
わたし ⇒ >>156-157
182: 自治会費は、管理費から出さない 
[2015-12-17 16:55:42]
なぁ 誰がだれだか
それぞれの立場がわからなくなってきたから 名前のところに 立場を書かない?

たとえば、
自治会費は 管理費から出さない
自治会費は管理費に含めてよし
…とかさ?
183: 匿名さん 
[2015-12-17 16:55:46]
>>181
くだらないこと書いてないで、自治会費に管理組合が関われる理由書いてみたら? ソースも頼むね
184: 匿名さん 
[2015-12-17 16:57:21]
重説で承認しちゃったおじさんもよろしく。
185: 匿名さん 
[2015-12-17 16:58:12]
まずは己が書けば?
186: 匿名さん 
[2015-12-17 17:00:42]
> 誰がだれだか
>それぞれの立場がわからなくなってきたから

いくらなんでもわかりますよ。

管理組合が自治会費を扱えないと主張すると、殺人犯も無罪になると言う人は、世界中に1人しかいない。
187: 匿名さん 
[2015-12-17 17:06:57]
183さん
また同じい事の繰り返しですね
別に自治会費に関わるというわけでもなく、単純な振り込み代行サービスでしょう

できるかどうかで言えば、特にどの法律にも違反していないから、違法でなないってだけ
あとは管理組合で判断すればよいだけ。

「違法でない」から「できる」って言っているだけだと思いますけどね
ちなみに違法であるかどうかは、それを禁止した法令があるかどうかになりますよ

いまだに区分所有法を出してくる人いるんですね
ちなみに管理規約について言っている人もいますが、管理規約=管理組合の業務(および管理会社への管理委託内容)ではないですよ。規約という日本語を勉強してください
189: 匿名さん 
[2015-12-17 17:07:56]
>>186 だーれじゃ?
190: 購入検討中さん 
[2015-12-17 17:11:43]
>管理組合が自治会費を扱えないと主張すると、殺人犯も無罪になると言う人は、世界中に1人しかいない。

これ過去スレ読みましたけど、
「管理組合が自治会費を扱えない」とする人の根拠が正しいなら、「殺人犯も無罪」の根拠も簡単に作れるって話ですよね

別に殺人犯が無罪になるなんて誰も思っていませんよ。
そのくらい、「扱えない」と主張する人の根拠は、論点が間違っている話ですよね

164さんとかのおもしろい意見もわかります
191: 匿名さん 
[2015-12-17 17:16:03]
>>188
お前もらだーれじゃ?
192: 匿名さん 
[2015-12-17 17:43:46]
>>187
>別に自治会費に関わるというわけでもなく、単純な振り込み代行サービスでしょう

これが有名な区分所有法が適用されない集団の独自ルールですね。
193: 匿名さん 
[2015-12-17 17:50:41]
自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以下の点に留意すべきである。
ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。
イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。
ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。
194: 自治会役員かつ理事 
[2015-12-17 18:00:16]
>>193
ア〜エまで 全部対応見込みです。
195: 181 
[2015-12-17 18:13:05]
パブリックコメントの総括において、「管理費から町会費を支出することは目的の範囲内」とした「東京高裁 H24.5.24判決」を国交省がどのように評価するのか興味のあるところですね。
196: 匿名さん 
[2015-12-17 18:35:41]
>ア〜エまで 全部対応見込みです。

嘘を書いてはいけません。重説で承認したではありませんか?
197: 匿名さん 
[2015-12-17 18:46:53]
管理組合で自治会費扱えるって書いてるのは一人しかいませんよね。
その根拠やソースを問い詰められると錯乱してメチャクチャ書く人でしょ。
子どもも笑う屁理屈連発のひと。

みんなワルですね、からかってあそびすぎかも。
198: マンコミュファンさん 
[2015-12-17 18:50:46]
(東京簡裁平成19年8月7日判決)

 (1) 町内会は、自治会とも言われ、一定地域に居住する住民等を会員として、会員相互の親睦を図り、会員福祉の増進に努力し、関係官公署各種団体との協力推進等を行うことを目的として設立された任意の団体であり、会員の自発的意思による活動を通して、会員相互の交流、ゴミ等のリサイクル活動及び当該地域の活性化等に多くの成果をもたらしているところである。そして、町内会は、法律により法人格を取得する方法もあるが、多くの場合、権利能力なき社団としての実態を有している。
 このような町内会の目的・実態からすると、一定地域に居住していない者は入会する資格がないと解すべきではなく、一定地域に不動産を所有する個人等(企業を含む)であれば、その居住の有無を問わず、入会することができると解すべきである。そして、前記目的・実態からすると、町内会へ入会するかどうかは個人等の任意によるべきであり、一旦入会した個人等も、町内会の規約等において退会の制限を定める等の特段の事由がない限り、自由に退会の意思表示をすることができるものと解すべきである。
 (2) ところで、区分所有法第3条、第30条第1項によると、原告のようなマンション管理組合は、区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから、同組合における多数決による決議は、その目的内の事項に限って、その効力を認めることができるものと解すべきである。
 しかし、町内会費の徴収は、共有財産の管理に関する事項ではなく、区分所有法第3条の目的外の事項であるから、マンション管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、その拘束力はないものと解すべきである。
 本件では、原告の規約や議事録によると、管理組合費は月額500円となっており、親和会当時からの経緯によると、そのうちの100円は実質的に町内会費相当分としての徴収の趣旨であり、この町内会費相当分の徴収をマンション管理組合の規約等で定めてもその拘束力はないものと解される。
 (3) 原告は、町内会の存在によって被告は一定の恩恵を受けるのであり、町内会費が月額100円という金額からすると、町内会への加入は不可欠であり、合理性もあることから、規約等に管理組合費の定めがあることを根拠として、町内会費の請求をすることができる旨の主張をするが、前述のとおり、管理組合費のうち100円については、実質的に町内会費相当分であって、その部分に関する原告の規約等の定めは拘束力がないのであり、また、区分所有法第3条の趣旨からすると、原告自身が町内会へ入会する形を取ることも、その目的外の事項として、その入会行為自体の効力を認めることはできないものと解されることからすると、これらを根拠に、原告が被告に対し、未払いの町内会費の請求をすることはできないと解すべきである。
 その他、原告がその権利主体である旨(例えば、原告と被告との間の委託契約の成立等)の主張・立証もない。
 そうすると、町内会費を請求する権利主体ではない原告が同会費の請求をすることは認めることができないと解される。
199: 匿名さん 
[2015-12-17 18:50:59]
>嘘を書いてはいけません。重説で承認したではありませんか?

重説を承認?
そんな義務はありません。管理会社の国交省への報告義務だけです。
200: 匿名さん 
[2015-12-17 18:54:47]
>197
残念ながら二人以上ですよ。
あなたは一人で頑張ってますね。
201: 匿名さん 
[2015-12-17 18:56:08]
なに、重説って? 内容くらい書かないと
重説書いたデベが違法なこと書いてあるなら無効だよ
知ってて買ってもその事項は無効だよ、デベに言っとけばそれで解決 
あたりまえだけどね
203: マンコミュファンさん 
[2015-12-17 19:05:28]

マンション自治会である場合、会費は団体別に徴収する。
管理組合が、マンション自治会にコミュニティ業務を委託するのであれば、業務委託契約を結び
管理組合がコミュニティ業務委託費をマンション自治会に支払うことです。

自治会費を管理組合が代行徴収するのは、おかしいとの判決判断が下記です。

東京高裁平成19年9月20日判決 第3 判断 4より抜粋

 範囲が一致しているという点において特殊性のある管理組合と自治会の関係があれば、管理組合が自治会にコミュニティ形成業務を委託し、委託した業務に見合う業務委託費を支払うことは区分所有法にも反しないものと解される。もっとも、前記説示したとおり、現在の被控訴人管理組合の被控訴人自治会に対する業務委託費の支払は、実質上自治会費の徴収代行に当たるといわざるを得ないから、本件において、被控訴人管理組合が被控訴人自治会に対し、本件マンションのコミュニティ形成業務を委託しようとするのであれば、強制加入の団体である被控訴人管理組合と任意加入の団体である被控訴人自治会という団体の性格の差異を踏まえて、改めて適切な業務委託関係の創設を検討するのが相当である。
204: 匿名さん 
[2015-12-17 19:10:36]
うーん。

管理組合が自治会費を取り扱ってはならないと言うと、殺人犯は無罪であると同じというのは、

蓋し名言だな。
205: 匿名さん 
[2015-12-17 19:12:16]
>203
オイラが前レスでコピーしたの何度も貼らなくて良いよ
206: 匿名さん 
[2015-12-17 19:14:35]
普通に管理組合は区分所有法で目的外の事はできないからね
自治会の会費をどうのこうのは関係ないから、できないのが普通の事

できる根拠あるなら書いてみて?
207: 匿名さん 
[2015-12-17 19:22:10]
>できる根拠あるなら書いてみて?

だから、殺人犯でも無罪になるからでしょ。
208: 匿名 
[2015-12-17 19:22:11]
できない根拠書けないの?
209: 匿名さん 
[2015-12-17 19:27:50]
普通に管理組合は区分所有法で目的外の事はできないからね
210: 匿名さん 
[2015-12-17 19:30:17]
マンコミファンさんもコピペしてくれてるじゃない

ココかな↓
>ところで、区分所有法第3条、第30条第1項によると、原告のようなマンション管理組合は、区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから、同組合における多数決による決議は、その目的内の事項に限って、その効力を認めることができるものと解すべきである。
 しかし、町内会費の徴収は、共有財産の管理に関する事項ではなく、区分所有法第3条の目的外の事項であるから、マンション管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、その拘束力はないものと解すべきである。

【一部テキストを削除しました。管理担当】
211: 匿名さん 
[2015-12-17 19:32:10]
No.210の裁判所の解説に反論ある方
根拠書いた上で反論どーぞー
212: 匿名さん 
[2015-12-17 19:40:21]
誰も同調してくれないね、お気の毒に。

[PR] 1日で効率よく回れる住宅展示場の一括予約を依頼する - HOME4U家づくりのとびら

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 

レスを投稿する

下げ []

名前: 又は匿名を選択:

写真(1): ※自分で撮影した写真のみ投稿可

写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

 
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる