管理組合・管理会社・理事会「管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part5】」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2018-11-19 15:58:40
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前スレが1000超えているので立てました。
引き続きどうぞ。

Part1
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/

Part2
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/331389/

Part3
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/552012/

Part4
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/572036/

[スレ作成日時]2015-12-15 23:19:13

 
注文住宅のオンライン相談

管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part5】

No.151  
by 匿名さん 2015-12-17 11:25:36
>147
>4 組合員から自治会費を徴収し、自治会に支払うこと。

当たり前のことじゃないの。自治会員とは書いて無く、組合員から
自治会費を徴収するとなっている。
組合員が自治会に加入しているかどうかも分からないしね。
No.152  
by 匿名さん 2015-12-17 11:27:59
>4組合員から自治会費を徴収し、自治会に支払うこと。

この一文が「不適切」な理由は、

>自治会員でもない組合員から集めるケースがあるからこの文章は不適切ってだけ

というわけですか?

でも、この一文に、「組合員から・・・」としか書いてないですよね。
「自治会員でもない組合員」とは、書いてないですよね?
No.153  
by 匿名さん 2015-12-17 11:32:37
> でも、この一文に、「組合員から・・・」としか書いてないですよね。
> 「自治会員でもない組合員」とは、書いてないですよね?

説明読んでる?
だからその文章だけだと不適切なケースが1つでもあるから、回答のように、その文章が不適切っていっているだけですよ

あなたの論理だと説明に記載したように「殺人も無罪」ってことになるってこと

No.154  
by 匿名さん 2015-12-17 11:33:00
このディベート能力生かした仕事してればいいけどね
惜しいわ
No.155  
by 匿名さん 2015-12-17 11:34:57
平成21年管理業務主任者試験問題より
【問31】管理組合の業務に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約の定め
によれば、最も不適切なものはどれか。
1 町内会の防災対策についての情報収集のため町内会の会合に出席すること。
2 組合員向けに広報誌を発行すること。
3 マンション敷地内の樹木を伐採すること。
4 組合員から自治会費を徴収し、自治会に支払うこと。

というか、ここのアンチ自治会の人的にいうと、1も区分所有法違反で不適切なんでしょ?
なんでこれはいいの?
No.156  
by 匿名さん 2015-12-17 11:36:49
>>147 さん

その解釈でよいと思います。
「自治会の会員である組合員から自治会費を徴収し、自治会に支払うこと」
であっても不適切ということになりますね。
No.157  
by 156 2015-12-17 11:58:29
当然、「管理組合の目的内の業務であるのか?」を検討する必要があるのですが、設問が、「【マンション標準管理規約の定めによれば、】最も不適切なものはどれか。」としています。
マンション標準管理規約には、管理組合の業務として「自治会の会員である組合員から自治会費を徴収し、自治会に支払う。」ことを定めていませんし、自治会費に関するコメントからも不適切であると判断ができると思います。
No.158  
by 匿名さん 2015-12-17 13:04:21
なんか反対派の人って、区分所有法や判例、問題集の前提条件などを度外視して、都合の良い一文で拡大解釈して判断している人ばかりですね。その矛盾つかれたら無視で同じ文章を永遠に貼り付ける

148さんの指摘のように殺人でも無罪の主張がまかり通るってことですよね

> マンション標準管理規約には、管理組合の業務として「自治会の会員である組合員から自治会費を徴収し、自治会に支払う。」ことを定めていませんし

たとえば、これも、「定めていません」っていうけど、禁止もされていないけどね
書いていないことしかできないなら、ほとんど何もできないけどね。
反対派の人って、マンションの前の道に人が倒れていて、管理人が管理室の電話で救急車を呼んだら、マンション外のことで管理業務でもないことをして、電話代がかかったといって、激怒するのでしょうね(笑

> というか、ここのアンチ自治会の人的にいうと、1も区分所有法違反で不適切なんでしょ?
> なんでこれはいいの?

反対派の意見をまとめると、全く同じ内容の会合参加でも
① 自治会側からの要望ならマンション外の話なので区分所有法違反になる
② 自治会側に呼ばれてもいないのに、相手の迷惑顧みず、管理組合が勝手参加するのは合法
ということになるのでしょうね

No.159  
by 匿名さん 2015-12-17 13:16:45
叫べども 返してくるのは カラスだけ
No.160  
by 匿名さん 2015-12-17 14:12:53
余計なサービス、過剰なサービス。
誰も頼んでいないのに管理員が楽したいから勝手にやった。
当時の会計が無知なのをいいことにね。
そして今の会計も正そうとしない、無知ぞろいのSpマンション。
No.161  
by 匿名さん 2015-12-17 14:30:38
>>158
民泊禁止って書いていなければ民泊対応可能なんだな?
暴力団禁止って書いていなければ 暴力団事務所にしてもいいんだな?

おなじこと
No.162  
by 匿名さん 2015-12-17 14:45:51
> 民泊禁止って書いていなければ民泊対応可能なんだな?

条令で禁止している地域の場合、NGですね
また、そもそも他の人に迷惑をかける行為は、そもそも管理規約で禁止しているので、その他法令もすべて問題なく、他の人に迷惑かけなければ可能です。実際行っているマンションもありますしね

> 暴力団禁止って書いていなければ 暴力団事務所にしてもいいんだな?

これも上と同様。ただし、基本管理規約で禁止されているのが一般的ですけどね

逆にどこに暴力団OKなんて書いている地域や建物あるのでしょうか?暴力団禁止と書かなくても暴力団禁止がなりたつなら、日本全国そもそも暴力団の建物すべて違法になっていないとおかしくなると思いますけどね
これについてはどう思いますか?


No.163  
by 匿名さん 2015-12-17 14:54:55
>たとえば、これも、「定めていません」っていうけど、禁止もされていないけどね

規約に定めのないことは管理組合はできないの、禁止とか無関係。
おたく、どういう教育受けてきたの?
規約や法律に全ての禁止事項なんてワザワザ書かないよ、あたまおかしいの?

管理組合はね、区分所有法に則った管理規約で許される行為しかできないの、当たり前だけどね。
No.164  
by 匿名さん 2015-12-17 15:01:45
> 民泊禁止って書いていなければ民泊対応可能なんだな?
> 暴力団禁止って書いていなければ 暴力団事務所にしてもいいんだな?

すごい意見きたーーーーーー
じゃあ、「ペット禁止」って書かなくても、「ペット禁止」なんだ
「ベランダでたばこ禁止」って書かなくても「タバコ禁止」なんだ

記載されたこと以外すべて禁止なんだーーー
あっ、「息してください」「ご飯食べてください」とか書かないといけないーーーーーー
記載しきれるかな???

> 規約に定めのないことは管理組合はできないの、禁止とか無関係。
> おたく、どういう教育受けてきたの?
> 規約や法律に全ての禁止事項なんてワザワザ書かないよ、あたまおかしいの?

やばい。これもやーーーー
やばい!!何もできない!!!
この掲示板にコメントをするのも違法かな?どこの法律にもやっていいなんて書いてないぞーーーー
No.165  
by 匿名さん 2015-12-17 15:04:11
民泊は普通のマンションでは無理じゃないかな。
どこでも規約に使用方法は専ら住宅の規定が有るからね。
民泊は占有者(賃借人)ではないし、宿泊業だよね。

紛らわしければ総会で規約か細則で定めればいいだけ。

暴力団やその構成員の入居はたとえ所有者の家族でもできない場合が多数。
多くのマンションは規約や細則で定めがあるよ。
暴力団関係者への売却もできないね。
No.166  
by 匿名 2015-12-17 15:06:15
熱くなったほうが負け。
自信がある人は堂々と書き込めますしね。
No.168  
by 匿名さん 2015-12-17 15:26:47
> 規約に定めのないことは管理組合はできないの、禁止とか無関係。
> おたく、どういう教育受けてきたの?
> 規約や法律に全ての禁止事項なんてワザワザ書かないよ、あたまおかしいの?

区分所有法や管理規約にも禁止事項書いてあるけどね
163の意見が正しければ、そもそも管理規約などに禁止事項記載する必要もないのだけどね。
まぁ記載された内容しかできないないなら、生活はできなくなるでしょうけど

一般的な法令は、その法令で定義する禁止事項は明記され、
明記された禁止事項以外は、その法令上は問題ないってことになるけどね(他の法令は別だけど)

161や163の意見が正しいなら、164の意見は正しいでしょうね
法令には、禁止事項は普通記載されておらず記載されたことしかできないなら、全ての人間の行動はなんらかの法令に従っているってことになるから
まぁ単純に161、163の意見は、矛盾だらけってことですけどね
No.169  
by 匿名さん 2015-12-17 15:35:56
実際の生活で管理組合や自治会、近隣住人などと
なにか大きなトラブルでも抱えているんでしょうかね。
必死感が痛々しいです。
ここで叫んでも何も変わらないのに。
No.170  
by 匿名さん 2015-12-17 15:46:41
>161や163の意見が正しいなら、164の意見は正しいでしょうね
>法令には、禁止事項は普通記載されておらず記載されたことしかできないなら、全ての人間の行動はなんらかの法令に従っ>ているってことになるから
>まぁ単純に161、163の意見は、矛盾だらけってことですけどね

何言ってんのかわかる人いる?
おもしろすぎて理解不能。

マルや三角が四角でなければバツやハテナは矛盾だらけってことですよ。
No.171  
by 匿名さん 2015-12-17 15:52:48
協調性なくて文句言いで嫌われ者で滞納者?
取柄は荒さがしと粘り強さだけ
No.172  
by 匿名さん 2015-12-17 16:00:28
>あなたの論理だと説明に記載したように「殺人も無罪」ってことになるってこと

なんで、管理組合が自治会費を扱っちゃいけないと言うと、「殺人も無罪」になるんですか?
わからなくなってきたぞ!!

じっくりご説明お願いします。その他の例も出してよろしく。
No.173  
by 匿名さん 2015-12-17 16:04:14
「禁止と書いてなければok」
また、同じ煽りだよ
  
「禁止と書いてなければ、OKかもしれないし、NGかもしれない」  両方の可能性があるでしょ
No.174  
by 匿名さん 2015-12-17 16:07:42
町内会費、自治会費の取り扱いは区分所有法3条の目的外の事項。
管理組合は関わる事はできませんが、常識ですよ。
口座を提供するなども同様です、勉強してから投稿しようね。
No.175  
by 匿名さん 2015-12-17 16:21:22
マンション管理組合は法律で保護された、また法に拘束されている法定団体です。
法で決められた範囲内での目的に対してのみ活動ができる団体です。
この法に背いたからと一部を除いては罰則はありません。
しかし、その無法の結果所有者同士が争い(裁判や調停)となった場合は、
法を無視した行為は咎められ、無駄な費用を支払う事にもなりますよ。
現実には組合口座で自治会費を集めている組合もあるのでしょうね。

自治会も管理組合も互いに理解し、トラブル回避の為にも独自に活動するのがよろしいかと。
No.176  
by 匿名さん 2015-12-17 16:30:45
投稿内容を読むと、とてもじゃないが、この人に区分所有法や管理規約に関する知識があるとは思えない。
区分所有法が適用されない共同住宅で集団生活をし、その集団のルールを必死に説明しているのではないだろうか?
No.178  
by 匿名さん 2015-12-17 16:42:48
第三条  
区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、
この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。

第三十条  
建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、
この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。


3条の団体の目的と行為

30条の定めにより管理規約を作成する


何処にも地縁団体との関わりの項目は存在しません
No.179  
by 176 2015-12-17 16:43:41
この人 ⇒ 「住民サービスだけどね」おばさん
No.180  
by 匿名さん 2015-12-17 16:50:38
自分がおばさんだと周りもおばさんに見えるの?
No.181  
by 176 2015-12-17 16:51:29
>>177
>>>176
>おたくが無知なのではないでしょうか。

そうかもしれませんね。
わたし ⇒ >>156-157
No.182  
by 自治会費は、管理費から出さない 2015-12-17 16:55:42
なぁ 誰がだれだか
それぞれの立場がわからなくなってきたから 名前のところに 立場を書かない?

たとえば、
自治会費は 管理費から出さない
自治会費は管理費に含めてよし
…とかさ?
No.183  
by 匿名さん 2015-12-17 16:55:46
>>181
くだらないこと書いてないで、自治会費に管理組合が関われる理由書いてみたら? ソースも頼むね
No.184  
by 匿名さん 2015-12-17 16:57:21
重説で承認しちゃったおじさんもよろしく。
No.185  
by 匿名さん 2015-12-17 16:58:12
まずは己が書けば?
No.186  
by 匿名さん 2015-12-17 17:00:42
> 誰がだれだか
>それぞれの立場がわからなくなってきたから

いくらなんでもわかりますよ。

管理組合が自治会費を扱えないと主張すると、殺人犯も無罪になると言う人は、世界中に1人しかいない。
No.187  
by 匿名さん 2015-12-17 17:06:57
183さん
また同じい事の繰り返しですね
別に自治会費に関わるというわけでもなく、単純な振り込み代行サービスでしょう

できるかどうかで言えば、特にどの法律にも違反していないから、違法でなないってだけ
あとは管理組合で判断すればよいだけ。

「違法でない」から「できる」って言っているだけだと思いますけどね
ちなみに違法であるかどうかは、それを禁止した法令があるかどうかになりますよ

いまだに区分所有法を出してくる人いるんですね
ちなみに管理規約について言っている人もいますが、管理規約=管理組合の業務(および管理会社への管理委託内容)ではないですよ。規約という日本語を勉強してください
No.189  
by 匿名さん 2015-12-17 17:07:56
>>186 だーれじゃ?
No.190  
by 購入検討中さん 2015-12-17 17:11:43
>管理組合が自治会費を扱えないと主張すると、殺人犯も無罪になると言う人は、世界中に1人しかいない。

これ過去スレ読みましたけど、
「管理組合が自治会費を扱えない」とする人の根拠が正しいなら、「殺人犯も無罪」の根拠も簡単に作れるって話ですよね

別に殺人犯が無罪になるなんて誰も思っていませんよ。
そのくらい、「扱えない」と主張する人の根拠は、論点が間違っている話ですよね

164さんとかのおもしろい意見もわかります
No.191  
by 匿名さん 2015-12-17 17:16:03
>>188
お前もらだーれじゃ?
No.192  
by 匿名さん 2015-12-17 17:43:46
>>187
>別に自治会費に関わるというわけでもなく、単純な振り込み代行サービスでしょう

これが有名な区分所有法が適用されない集団の独自ルールですね。
No.193  
by 匿名さん 2015-12-17 17:50:41
自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以下の点に留意すべきである。
ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。
イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。
ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。
No.194  
by 自治会役員かつ理事 2015-12-17 18:00:16
>>193
ア〜エまで 全部対応見込みです。
No.195  
by 181 2015-12-17 18:13:05
パブリックコメントの総括において、「管理費から町会費を支出することは目的の範囲内」とした「東京高裁 H24.5.24判決」を国交省がどのように評価するのか興味のあるところですね。
No.196  
by 匿名さん 2015-12-17 18:35:41
>ア〜エまで 全部対応見込みです。

嘘を書いてはいけません。重説で承認したではありませんか?
No.197  
by 匿名さん 2015-12-17 18:46:53
管理組合で自治会費扱えるって書いてるのは一人しかいませんよね。
その根拠やソースを問い詰められると錯乱してメチャクチャ書く人でしょ。
子どもも笑う屁理屈連発のひと。

みんなワルですね、からかってあそびすぎかも。
No.198  
by マンコミュファンさん 2015-12-17 18:50:46
(東京簡裁平成19年8月7日判決)

 (1) 町内会は、自治会とも言われ、一定地域に居住する住民等を会員として、会員相互の親睦を図り、会員福祉の増進に努力し、関係官公署各種団体との協力推進等を行うことを目的として設立された任意の団体であり、会員の自発的意思による活動を通して、会員相互の交流、ゴミ等のリサイクル活動及び当該地域の活性化等に多くの成果をもたらしているところである。そして、町内会は、法律により法人格を取得する方法もあるが、多くの場合、権利能力なき社団としての実態を有している。
 このような町内会の目的・実態からすると、一定地域に居住していない者は入会する資格がないと解すべきではなく、一定地域に不動産を所有する個人等(企業を含む)であれば、その居住の有無を問わず、入会することができると解すべきである。そして、前記目的・実態からすると、町内会へ入会するかどうかは個人等の任意によるべきであり、一旦入会した個人等も、町内会の規約等において退会の制限を定める等の特段の事由がない限り、自由に退会の意思表示をすることができるものと解すべきである。
 (2) ところで、区分所有法第3条、第30条第1項によると、原告のようなマンション管理組合は、区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから、同組合における多数決による決議は、その目的内の事項に限って、その効力を認めることができるものと解すべきである。
 しかし、町内会費の徴収は、共有財産の管理に関する事項ではなく、区分所有法第3条の目的外の事項であるから、マンション管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、その拘束力はないものと解すべきである。
 本件では、原告の規約や議事録によると、管理組合費は月額500円となっており、親和会当時からの経緯によると、そのうちの100円は実質的に町内会費相当分としての徴収の趣旨であり、この町内会費相当分の徴収をマンション管理組合の規約等で定めてもその拘束力はないものと解される。
 (3) 原告は、町内会の存在によって被告は一定の恩恵を受けるのであり、町内会費が月額100円という金額からすると、町内会への加入は不可欠であり、合理性もあることから、規約等に管理組合費の定めがあることを根拠として、町内会費の請求をすることができる旨の主張をするが、前述のとおり、管理組合費のうち100円については、実質的に町内会費相当分であって、その部分に関する原告の規約等の定めは拘束力がないのであり、また、区分所有法第3条の趣旨からすると、原告自身が町内会へ入会する形を取ることも、その目的外の事項として、その入会行為自体の効力を認めることはできないものと解されることからすると、これらを根拠に、原告が被告に対し、未払いの町内会費の請求をすることはできないと解すべきである。
 その他、原告がその権利主体である旨(例えば、原告と被告との間の委託契約の成立等)の主張・立証もない。
 そうすると、町内会費を請求する権利主体ではない原告が同会費の請求をすることは認めることができないと解される。
No.199  
by 匿名さん 2015-12-17 18:50:59
>嘘を書いてはいけません。重説で承認したではありませんか?

重説を承認?
そんな義務はありません。管理会社の国交省への報告義務だけです。
No.200  
by 匿名さん 2015-12-17 18:54:47
>197
残念ながら二人以上ですよ。
あなたは一人で頑張ってますね。

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