前スレが1000超えているので立てました。
引き続きどうぞ。
Part1
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/
Part2
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/331389/
Part3
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/552012/
Part4
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/572036/
[スレ作成日時]2015-12-15 23:19:13
管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part5】
1052:
匿名さん
[2016-03-15 15:20:53]
|
1053:
匿名さん
[2016-03-15 15:30:15]
>>1042
エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。 これを具体的にやるには、引き落とし手数料ならびに 振込手数料と業務処理費を管理組合に支払えばいいんだよ 要は、自治会独自の銀行口座を使うのと同じ額を管理組合に支払えば良いだけ →意味がないから 自治会費はやはり自治会が集めましょうって事になる |
1054:
匿名さん
[2016-03-15 15:37:37]
|
1055:
匿名さん
[2016-03-15 15:49:56]
この標準管理規約の改正でトラブル抱えていたマンションもスッキリするでしょう。
やはり見本となる規約には町内会や自治会という文言は不要です。 国交省の体の良いコメントばかりですが自治会がマンション敷地内の管理に関わる活動するとは思えませんがね。 うちのマンション内自治会も清掃活動などはマンション敷地外の清掃ですし、助成も貰ってる。 国交省は結局邪魔でトラブル持ち込む自治会などの地縁団体を切り離した格好。 |
1056:
匿名さん
[2016-03-15 16:36:27]
1052さん。あなた一番読んでないね
>前レスにもあるように区分所有法3条及び30条に関わりがある自治会活動でなければならないという事。 これと自治会費徴収代行とは関係ない。都合のよい文章を連携しすぎ > 標準管理規約改正後の6条関係のコメント改正点を見るとさらに強固に3条の噂守をうたってる。 これとも自治会費徴収代行の文書は、連携していない あくまで、管理費からの徴収と強制加入がダメっていっているだけ > これを具体的にやるには、引き落とし手数料ならびに 振込手数料と業務処理費を管理組合に支払えばいいんだよ > 要は、自治会独自の銀行口座を使うのと同じ額を管理組合に支払えば良いだけ 違うよ。一緒にできるをの一緒にやるだけだから、2個やっても業務処理費が倍になるわけじゃないから、各段に管理組合口座でやるほうが安いんだけどね |
1057:
匿名さん
[2016-03-15 16:38:36]
↑
いつまでたっても、違法行為の典型例。 こいうのがいるから、標準管理規約が改正されたのですよ。 |
1058:
匿名さん
[2016-03-15 17:03:12]
1056みたいなのがいるから国土交通省も標準管理規約を改正するはめになったの良くわかる
この期に及んでまだ自治会費を管理組合経由で集めて欲しいみたいだな、アホの極み 国交省は今回、自治会町会はマンション管理組合とは無関係と言い放った事も理解できない低脳さw 呆れるぅ |
1059:
匿名さん
[2016-03-15 17:13:15]
>要は、自治会独自の銀行口座を使うのと同じ額を管理組合に支払えば良いだけ
それが追加項目は無料だから流用が簡単なんだよ。 |
1060:
匿名さん
[2016-03-15 17:23:24]
>それが追加項目は無料だから流用が簡単なんだよ。
笑笑笑 それ無料ってなに? どこに書いてあるの? おせーてぇ |
1061:
匿名さん
[2016-03-15 17:33:18]
コレすら読んでないのかなー
マンションの管理と自治会活動の範囲・相互関係を整理 し、管理費と自治会費の徴収、支出を分けて適切に運用することが必要 である。なお、このように適切な峻別や、代行徴収に係る負担の整理が 行われるのであれば、自治会費の徴収を代行することや、防災や美化な どのマンションの管理業務を自治会が行う活動と連携して行うことも差 し支えない。 「代行徴収に係る負担の整理が 行われるのであれば」と書いてあるが 理解できないならチュウボウからやり直しだわ >>1059 早く無料とやらの根拠出せよ プッ |
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1062:
匿名さん
[2016-03-15 18:26:31]
1059みたいのがいるから国交省も難儀する
義務教育程度の脳力くらい無いなら世間に出るなよ 迷惑 |
1063:
匿名さん
[2016-03-15 20:06:58]
気の毒にね。
管理組合と銀行との口座振替契約書を見たことも読んだこともないんだね。 管理費等の徴収と徴収代行(町内会費など)に区別・差別はないんだよ。 但し、支払代行は管理費項目の支払と同様に銀行の手数料の負担は生じるが、町内会費などは現金扱いにすれば手数料は生じないんだよ。判るかなあ、多分判らないだろうね。 |
1064:
匿名さん
[2016-03-15 20:12:17]
↑ 何も知らないお宅が気の毒にね。
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1065:
匿名さん
[2016-03-15 20:26:43]
管理費等の口座引き落とし手数料は一戸につき現在は3万円以下は一回税込み108円
金融機関への振替依頼書の課目に管理組合に関わる以外の科目は無い 当然町内会費の引落しとしての課目の記載は無し 依頼書に印鑑ついた本人が言ってるから間違えは無い 自治会費なんてその会員が集めればいいだよ、全員が加入してる訳じゃないし だいたいマンションに自治会なんて要らないし無用 |
1066:
匿名さん
[2016-03-16 05:29:18]
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1067:
匿名さん
[2016-03-16 05:31:46]
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1068:
匿名さん
[2016-03-16 07:28:32]
件数 科目のことですか
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1069:
匿名さん
[2016-03-16 09:04:55]
> 1056みたいなのがいるから国土交通省も標準管理規約を改正するはめになったの良くわかる
> この期に及んでまだ自治会費を管理組合経由で集めて欲しいみたいだな、アホの極み 誰も集めてほしいなって言っていない 法的には問題ないっていっているだけです。いつまでたってもアンチ自治会というだけの発言だけですね >国交省は今回、自治会町会はマンション管理組合とは無関係と言い放った事も理解できない低脳さw そうですね その上で、条件つきで、管理組合口座での引き落としも認めましたね いまだにそれを理解できないのですね。その上で、関係ない話ばかりですね 管理組合と自治会が団体として違って、関係ないなんて当たり前の話で、誰もそんな議論していないのに |
1070:
匿名さん
[2016-03-16 11:18:13]
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1071:
匿名さん
[2016-03-16 18:23:32]
なんでもいいけどレベル低過ぎ、自治会員はやはり程度が知れるね。
自身のマンション管理組合で自治会費も扱ってくれるならそうしてもらえよ。 その後に起きると想定されるトラブルもおまえら自身の問題だ、好きにしたら良い。 常識的なマンションではありえん話だがな。 |
1072:
匿名さん
[2016-03-16 18:45:28]
自治会・町内会は、20年以上前から衰退して来た団体です。
自治会衰退の原因を増加していくマンション被せた。 管理組合に、管理費として徴収するようしむけた。 しかし、原因はマンションではなかったため、管理組合が自治会のために機能不全を起こしてしまった。 今、託児所不足をマンションに被せ管理組合に背負わせる自治体が生まれてきました。 マンションで託児所を用意しろ、それができないなら一戸あたり30万支払えと言ってます。 子供の有無に関係なく、マンション購入者全員です。 マンション所有者でありマンション住民である人が議員にならなければ、マンション所有者やマンション住民は虐げられつづけます。 |
1073:
匿名さん
[2016-03-16 19:03:51]
|
1074:
匿名さん
[2016-03-16 19:55:50]
議論無用だよ、町会自治会はマンションには必要ない。
多くは古いマンションのリタイヤ高齢者などが自治会という場で 自己主張の為に暇もてあまして遊んでるだけ、そうしないと社会との接点無いからね。 老後の暇つぶしにつきあってられんよ。 |
1075:
匿名さん
[2016-03-16 20:46:16]
>>1073
>>>1072 >ほー どこの自治体かな? 東京都台東区だよ~ん 【23区初 大規模なマンションやオフィスビル等の建設において、事業者に保育所等の整備を求める条例を制定します】 https://www.city.taito.lg.jp/index/release/201400/201406/admin20140619... 【東京都台東区大規模マンション等の建設における保育所等の整備に係る事前届出等に関する条例】 平成26年6月25日 条例第16号 http://www1.g-reiki.net/taito/reiki_honbun/g107RG00000864.html?id=j5_k... 【東京都台東区保育所等整備協力金制度要綱】 平成26年11月4日 26台都住第489号 https://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/kenchiku/taterutoki/kenchik... |
1076:
匿名さん
[2016-03-16 21:33:34]
あ~それね、今日もワイドショー番組でやってたわ、保育所の場所が無いからとかでね。
事業者や大規模マンションに責任振ってる感じ。 でもそれ、マンション管理組合には関係ないし、国が強制できる事じゃないよ。 だいたいが都心とその周辺に保育所設置なんて無理、金掛かりすぎ。 ガキ育てる夫婦は地方に行けや。 |
1077:
匿名さん
[2016-03-17 10:50:46]
>マンション管理組合には関係ないし、国が強制できる事じゃないよ。
確かにそう思います。 保育所をはじめとする住民自治の問題を、管理組合に転化することによって、 むしろ、住民自治それ自体を侵害していることにいい加減に気づいてほしい。 管理組合は、法と法に基づく管理規約に定められた範囲でしか権利義務がないのだから、 住民自治の問題に関与するな!! 迷惑なんだよ! |
1078:
1075
[2016-03-17 11:40:19]
この条例は、100戸以上の大規模マンションや大型ビルを建設する際に、事業者に対して保育施設を併設することを求めるものであり、管理組合に直接関係するものではありません。
|
1079:
匿名さん
[2016-03-17 11:51:03]
>自身のマンション管理組合で自治会費も扱ってくれるならそうしてもらえよ。
>その後に起きると想定されるトラブルもおまえら自身の問題だ、好きにしたら良い。 トラブル予防には下記の四点に留意すれば済むよ。 >常識的なマンションではありえん話だがな。 町会・自治会への入会希望者は居ても不思議はない。 オールオアナッシングの単純発想しか出来ない人には無理な話です。 自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以下の点に留意すべきである。 ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。 イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。 ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。 エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。 |
1080:
匿名さん
[2016-03-17 11:51:30]
>事業者に対して保育施設を併設することを求めるものであり、管理組合に直接関係するものではありません。
似たようなセリフをどっかで聞いたなあ。 「ただちに健康に害を及ぼす程度ではありません」 |
1081:
匿名さん
[2016-03-17 12:01:43]
ここ1,000超えてるよ
同じことの繰り返しばかり議論してるよな |
1082:
1078
[2016-03-17 12:04:47]
保育施設の不足が社会問題となっている昨今ですが、マンションが建設され、そこに人が住むようになると、更に保育施設の不足の問題が深刻化します。
行政がこのような条例を制定するのもやむを得ないと思います。ちなみに世田谷区でも同様の条例がありますね。 |
1083:
匿名さん
[2016-03-17 13:09:24]
>行政がこのような条例を制定するのもやむを得ないと思います
行政の問題を管理組合が担う法的根拠はありませんよ。 |
1084:
1082
[2016-03-17 13:16:19]
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1085:
匿名さん
[2016-03-17 13:25:00]
保育施設の件は正直ひどいね
罰金はひどい。大規模マンションを作る場合に施設を作るなら補助するっていうならわかるが、作らなかったらお金払えって、おどしじゃない 単純に待機児童の多い地域は、住民税あげて、そのお金で土地買って普通に作ればよいだけだと思うけどね |
1086:
匿名さん
[2016-03-17 13:44:48]
>件の条例は、管理組合を規制するものではなく、建築行政です。
そんなのわかってるよ。 開発業者に規制かければ、完成後の負担として買主と管理組合に負わせるに決まってるだろ。それを考えよってことだよ。 |
1087:
1084
[2016-03-17 14:02:25]
>>1086
>そんなのわかってるよ。 ご理解を賜りまして、誠にありがとうございます。 待機児童の解消に向け、大規模なマンション等建設の機会を捉えて、保育所等の設置を一層推進することにより、ファミリー世帯が安心して住んでいただける環境を実現してまいります。 と区長が言うかどうかは知らないが・・・ |
1088:
親同居さん
[2016-03-17 15:04:53]
少子、高齢化の波は、マンションにもおとずれた、
私のマンションでは、若い理事長が、誕生して、 子育て支援を重点項目に挙げ、高齢者の一人住まいを入居禁止、 今のうちに、規定を作らないと、管理会社と、不動産業者、の、 餌食になると動いている。今住んでいる高齢者は例外であるが。 今後は、高齢者の一人住まいは、入居禁止にする、の規約、 |
1089:
匿名さん
[2016-03-17 15:46:51]
1088さん
分譲マンションなら、まぁ規約できめても無理だろうね 下手な文章で規約に書くと人権侵害にもなるから気を付けてね 例えば、2人で住んで、一人なくなったら追い出すの?誰の権限で?ってなるし、最初から1人の高齢者の場合、もともと分譲なんて買うケースなんてほとんどないでしょうから、あんまり意味ないと思うし また契約時に1人の場合のみ売れないようにするのも、商取引上問題になると思うけどね。そもそも売買契約時に相手の家族構成なんて確認しないしね。 それに管理会社なんてなんの権限もないから、何もできないのに、そんなことにやっきになっているって、なんか変なマンションですね |
1090:
匿名さん
[2016-03-17 16:44:59]
夫婦二人住んでいて、片方一人になったからと言っては、追い出せません。当たり前。
1089さん知識の整理をしなさい。 |
1091:
匿名さん
[2016-03-17 17:14:52]
マンション購入者や住民を蔑視している議員を選んではならない。
住民が安全で快適な生活ができる都市計画のもとで、マンション建設を許可するようにすれば、保育施設問題も介護施設も生じない。 マンション購入者や住人に自治会責任や保育、介護責任をおわせる前にデベロッパに建設許可を出さなければ、いびつな街にはならないのだから。 |
1092:
匿名さん
[2016-03-17 17:40:09]
保育園運営自体が多くの場合赤字経営らしいが、
大規模マンションに設置してどうやって運営するんだい? 民間の無認可でも保育料一人当たり月額15万~20万で儲けが無いとか 管理組合が赤字ってかい? そのような条例は無視してかまいませんよ |
1093:
1087
[2016-03-17 18:00:25]
>>1092
>大規模マンションに設置してどうやって運営するんだい? 区内で大規模マンション等を建設する場合は、土地取引等(※1)を行う前に、事業者と区が保育所等整備に向けて協議を行うことを定めているのであり、「マンション内に保育所等(※2)を設置せよ」とはなっていませんが・・・ ※1 大規模マンション等の建設を目的とする土地の売買又は土地利用の変更(建替えを含む)を行うことをいう。 ※2 保育所等とは、保育所、小規模保育事業所、事業所内保育事業所、その他区長が認めるものをいう。 |
1094:
匿名さん
[2016-03-17 18:22:48]
尚更要らんな、協議しようが逆立ちしても都内では無理だ。
保育施設にどれだけスペース要るか計算すれば解る事。 子育て世代を雇用する事業所がボランティアで運営するしか無いな。 なんせ、金が掛かり過ぎるんだよ、保育士も全然足りてないだろうし、無理無理。 |
1095:
匿名さん
[2016-03-17 18:33:51]
保育所の場所と施設を安く提供しろって言う区の勝手な言い分だろ。
協力しないなら一戸当たり30万円払えって? 暴力団よりたち悪いわ。 無視でされるか条例を上手にかいくぐって建設するだろ、100戸以下ならいいんだろ。 |
1096:
匿名さん
[2016-03-17 19:54:16]
そんなんだから、無規制の任意団体である自治会に管理組合は強制加入せよとか平気で言う議員がいるのかもね。
一戸あたり30万は、デベが払うのでなくて購入者だからね。 企業献金禁じないとね。 |
1097:
匿名さん
[2016-03-17 21:24:59]
税金以外に自治体が市民から金取って良いのか?
これって協力金みたいだけど、利用料でもないのにユスリタカリじゃないの? |
1098:
匿名さん
[2016-03-18 07:14:38]
そのうち 保育所の定員割れが発生したら
不良資産は管理組合の責任になるんだよな バカらしい |
1099:
匿名さん
[2016-03-18 09:47:53]
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1100:
匿名さん
[2016-03-18 09:52:08]
保育所の設置費用は、保育所に通わせる利用者が出すんじゃないのか?
それがたまたまマンション区分所有者や賃借人である場合もあるだろうが、 結果として管理組合の負担になるのであれば、区分所有法の脱法行為を区が強制することになる。 だからこんなもの訴訟すれば勝つよ。 |
1101:
匿名さん
[2016-03-18 10:00:07]
|
おたくねぇ、たくさんの情報出されているのにその頭で解釈理解すらできないの?
今回改正後のマンションの管理の適正化に関する指針でこんなことも示されてるよ。
『7 良好な居住環境の維持及び向上
マンションにおけるコミュニティ形成については、自治会及び町内会
等(以下「自治会」という。)は、管理組合と異なり、各居住者が各自
の判断で加入するものであることに留意するとともに、特に管理費の使
途については、マンションの管理と自治会活動の範囲・相互関係を整理
し、管理費と自治会費の徴収、支出を分けて適切に運用することが必要
である。なお、このように適切な峻別や、代行徴収に係る負担の整理が
行われるのであれば、自治会費の徴収を代行することや、防災や美化な
どのマンションの管理業務を自治会が行う活動と連携して行うことも差
し支えない。』
口座とは一言も書いてはいないが、トラブル回避の為か代行徴収に係る負担を貸している、タダでは?
また、前レスにもあるように区分所有法3条及び30条に関わりがある自治会活動でなければならないという事。
単に自治会費の徴収代行を認めている訳ではないんだよ。
標準管理規約改正後の6条関係のコメント改正点を見るとさらに強固に3条の噂守をうたってる。
『管理組合は、区分所有者全員の強制加入の団体であって、脱退の自由がな
いことに伴い、任意加入の団体と異なり、区分所有者は全て管理組合の意思
決定に服する義務を負うこととなることから、管理組合の業務は、区分所有
法第3条の目的の範囲内に限定される。ただし、建物等の物理的な管理自体
ではなくても、それに附随し又は附帯する事項は管理組合の目的の範囲内で
ある。各専有部分の使用に関する事項でも、区分所有者の共同利益に関する
事項は目的に含まれる。その意味で、区分所有法第3条の「管理」概念は、
専有部分の使用方法の規制、多数決による建替え決議など、団体的意思決定
に服すべき事項も広く包摂するといえる。なお、管理組合内部における意思
決定や業務執行についての統制も、法と規約に基づき行われることが要請さ
れていることに留意する必要がある。』
ちゃんと読んで理解してから書きなさいな。