前スレが1000超えているので立てました。
引き続きどうぞ。
Part1
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/
Part2
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/331389/
Part3
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/552012/
Part4
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/572036/
[スレ作成日時]2015-12-15 23:19:13
管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part5】
1041:
匿名さん
[2016-03-15 07:11:47]
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1042:
匿名さん
[2016-03-15 09:07:14]
そうそう、下記がコメントされているね。しかし(エ)項の具体化は難しいね。
自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以下の点に留意すべきである。 ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。 イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。 ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。 エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。 |
1043:
匿名さん
[2016-03-15 10:20:57]
1042さん
そうですよね。留意することってことは、それを守ればできるってことですものね > それができる根拠や、根拠となる法律を書きなさい。 これ本当に言っているの? 違法性がない。つまり禁止しいてる法令、条例などがないからできるっていっているだけなのだけど そしてないものは出せない そもそも目的外ができないなんて、どこに記載があるのよ?個人的な解釈でしょ? 目的外の行為が強制できない(管理規約に記載できない)ことは判例でも明らかだけど、それとできないとは違うのは小学生でもわかると思うけど |
1044:
1036
[2016-03-15 10:38:25]
<参考>
【パブリックコメントにおける主な意見の概要とこれらに対する国土交通省の考え方】 http://www.mlit.go.jp/common/001122804.pdf 7.コミュニティ条項等の再整理(第27条、第32条等) 【意見に対する考え方(抜粋)】 ・適正化指針と標準管理規約の記載に一貫性がないとの指摘を多くいただいたため、適正化指針の記載について、管理組合が行うコミュニティ形成は、区分所有法に則るものであることを明らかにし、その他重複記述の整理、住生活基本法等にあわせた表現ぶりの修正を行いました。(なお、「建物の区分所有等に関する法律に則り」と記載した点については、区分所有法第3条、第30 条等の区分所有法の規定を全て指し示しているものです。) |
1045:
匿名さん
[2016-03-15 11:46:01]
1044さん
そうですね 以前は、住民コミュニティ活動扱いにして、管理規約への記載(強制加入)および管理費からの自治会費の支出ができるというグレーなものだったので、住民コミュニティからは明確に削除して、1042さんがいうような扱いになったということです つまり口座を使うってだけなら問題なってこと |
1046:
匿名さん
[2016-03-15 12:33:41]
これだね。
国土交通省は14日、多くのマンションで管理ルールのひな型になっている国の指針「マンション標準管理規約」を改正した。 管理費を夏祭りなどの費用に充てられないようにした。 マンションの維持・管理のために居住者から集めている管理費の使途の項目からは、夏祭りなどのイベント経費にあたる「コミュニティ形成に要する費用」を削除した。 従来はイベント等への支出を認めていたが、参加しない居住者らとの間でトラブルとなる事例がみられたためだ。 今後、こうした催しの費用は管理費とは別に自治会費などで賄うよう求める。 |
1047:
1044
[2016-03-15 12:39:49]
<参考>
マンションの管理の適正化に関する指針(改正)新旧対照表 http://www.mlit.go.jp/common/001122802.pdf 【改正後】マンション標準管理規約(単棟型)第32条に関するコメント(抜粋) ⑧ 従来、第十五号に定める管理組合の業務として、「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成」が掲げられていたが、「コミュニティ」という用語の概念のあいまいさから拡大解釈の懸念があり、とりわけ、管理組合と自治会、町内会等とを混同することにより、自治会的な活動への管理費の支出をめぐる意見対立やトラブル等が生じている実態もあった。一方、管理組合による従来の活動の中でいわゆるコミュニティ活動と称して行われていたもののうち、例えば、マンションやその周辺における美化や清掃、景観形成、防災・防犯活動、生活ルールの調整等で、その経費に見合ったマンションの資産価値の向上がもたらされる活動は、それが区分所有法第3 条に定める管理組合の目的である「建物並びにその敷地及び附属施設の管理」の範囲内で行われる限りにおいて可能である。なお、これに該当しない活動であっても、管理組合の役員等である者が個人の資格で参画することは可能である。 以上を明確にするため、区分所有法第3条を引用し、第32条本文に「建物並びにその敷地及び附属施設の管理のため」を加え、第十五号を削除し、併せて、周辺と一体となって行われる各業務を再整理することとし、従来第十二号に掲げていた「風紀、秩序及び安全の維持に関する業務」、従来第十三号に掲げていた「防災に関する業務」及び「居住環境の維持及び向上に関する業務」を、新たに第十二号において「マンション及び周辺の風紀、秩序及 び安全の維持、防災並びに居住環境の維持及び向上に関する業務」と規定することとした。なお、改正の趣旨等の詳細については、第27条関係②~④を参照のこと。 |
1048:
匿名さん
[2016-03-15 13:01:34]
マンション管理会社のひも付きマンション学会が何と反論するのかな?
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1049:
匿名さん
[2016-03-15 13:11:42]
結果はやはり区分所有法3条を尊重したものだね。
自治会などとの管理とは無関係なこととの完全分離という事です。 |
1050:
匿名さん
[2016-03-15 13:41:30]
改正された標準管理規約には町内会や自治会、コミュニティーといった文言は全て削除されましたね。
>>1042 そのコメントには前置がありますね。 ③ 管理組合は、区分所有法第3条に基づき、区分所有者全員で構成される強制加入の団体であり、 居住者が任意加入する地縁団体である自治会、町内会等とは異なる性格の団体であることから、 管理組合と自治会、町内会等との活動を混同することのないよう注意する必要がある。 各居住者が各自の判断で自治会又は町内会等に加入する場合に支払うこととなる自治会費又は町内会費等は、 地域住民相互の親睦や福祉、助け合い等を図るために居住者が任意に負担するものであり、マンションを維持 ・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。 また、その行為にくぎを刺す文言で締めくくられておりますよ。 ④ 上述のような管理組合の法的性質からすれば、マンションの管理に関わりのない活動を行うことは 適切ではない。例えば、… |
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1051:
匿名さん
[2016-03-15 14:29:54]
1047も1050も結局、論点ずれてると思うけど
管理費からの徴収に問題があることは、誰も否定していないし、ダメっていっている 論点ずれた根拠しか出せないから、バカにされるんだと思うよ あくまで口座を使うってだけの話で、1042のような留意点を守ればOKというふうに明確化されただけなんだけどね |
1052:
匿名さん
[2016-03-15 15:20:53]
>>1051
おたくねぇ、たくさんの情報出されているのにその頭で解釈理解すらできないの? 今回改正後のマンションの管理の適正化に関する指針でこんなことも示されてるよ。 『7 良好な居住環境の維持及び向上 マンションにおけるコミュニティ形成については、自治会及び町内会 等(以下「自治会」という。)は、管理組合と異なり、各居住者が各自 の判断で加入するものであることに留意するとともに、特に管理費の使 途については、マンションの管理と自治会活動の範囲・相互関係を整理 し、管理費と自治会費の徴収、支出を分けて適切に運用することが必要 である。なお、このように適切な峻別や、代行徴収に係る負担の整理が 行われるのであれば、自治会費の徴収を代行することや、防災や美化な どのマンションの管理業務を自治会が行う活動と連携して行うことも差 し支えない。』 口座とは一言も書いてはいないが、トラブル回避の為か代行徴収に係る負担を貸している、タダでは? また、前レスにもあるように区分所有法3条及び30条に関わりがある自治会活動でなければならないという事。 単に自治会費の徴収代行を認めている訳ではないんだよ。 標準管理規約改正後の6条関係のコメント改正点を見るとさらに強固に3条の噂守をうたってる。 『管理組合は、区分所有者全員の強制加入の団体であって、脱退の自由がな いことに伴い、任意加入の団体と異なり、区分所有者は全て管理組合の意思 決定に服する義務を負うこととなることから、管理組合の業務は、区分所有 法第3条の目的の範囲内に限定される。ただし、建物等の物理的な管理自体 ではなくても、それに附随し又は附帯する事項は管理組合の目的の範囲内で ある。各専有部分の使用に関する事項でも、区分所有者の共同利益に関する 事項は目的に含まれる。その意味で、区分所有法第3条の「管理」概念は、 専有部分の使用方法の規制、多数決による建替え決議など、団体的意思決定 に服すべき事項も広く包摂するといえる。なお、管理組合内部における意思 決定や業務執行についての統制も、法と規約に基づき行われることが要請さ れていることに留意する必要がある。』 ちゃんと読んで理解してから書きなさいな。 |
1053:
匿名さん
[2016-03-15 15:30:15]
>>1042
エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。 これを具体的にやるには、引き落とし手数料ならびに 振込手数料と業務処理費を管理組合に支払えばいいんだよ 要は、自治会独自の銀行口座を使うのと同じ額を管理組合に支払えば良いだけ →意味がないから 自治会費はやはり自治会が集めましょうって事になる |
1054:
匿名さん
[2016-03-15 15:37:37]
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1055:
匿名さん
[2016-03-15 15:49:56]
この標準管理規約の改正でトラブル抱えていたマンションもスッキリするでしょう。
やはり見本となる規約には町内会や自治会という文言は不要です。 国交省の体の良いコメントばかりですが自治会がマンション敷地内の管理に関わる活動するとは思えませんがね。 うちのマンション内自治会も清掃活動などはマンション敷地外の清掃ですし、助成も貰ってる。 国交省は結局邪魔でトラブル持ち込む自治会などの地縁団体を切り離した格好。 |
1056:
匿名さん
[2016-03-15 16:36:27]
1052さん。あなた一番読んでないね
>前レスにもあるように区分所有法3条及び30条に関わりがある自治会活動でなければならないという事。 これと自治会費徴収代行とは関係ない。都合のよい文章を連携しすぎ > 標準管理規約改正後の6条関係のコメント改正点を見るとさらに強固に3条の噂守をうたってる。 これとも自治会費徴収代行の文書は、連携していない あくまで、管理費からの徴収と強制加入がダメっていっているだけ > これを具体的にやるには、引き落とし手数料ならびに 振込手数料と業務処理費を管理組合に支払えばいいんだよ > 要は、自治会独自の銀行口座を使うのと同じ額を管理組合に支払えば良いだけ 違うよ。一緒にできるをの一緒にやるだけだから、2個やっても業務処理費が倍になるわけじゃないから、各段に管理組合口座でやるほうが安いんだけどね |
1057:
匿名さん
[2016-03-15 16:38:36]
↑
いつまでたっても、違法行為の典型例。 こいうのがいるから、標準管理規約が改正されたのですよ。 |
1058:
匿名さん
[2016-03-15 17:03:12]
1056みたいなのがいるから国土交通省も標準管理規約を改正するはめになったの良くわかる
この期に及んでまだ自治会費を管理組合経由で集めて欲しいみたいだな、アホの極み 国交省は今回、自治会町会はマンション管理組合とは無関係と言い放った事も理解できない低脳さw 呆れるぅ |
1059:
匿名さん
[2016-03-15 17:13:15]
>要は、自治会独自の銀行口座を使うのと同じ額を管理組合に支払えば良いだけ
それが追加項目は無料だから流用が簡単なんだよ。 |
1060:
匿名さん
[2016-03-15 17:23:24]
>それが追加項目は無料だから流用が簡単なんだよ。
笑笑笑 それ無料ってなに? どこに書いてあるの? おせーてぇ |
これかな?