前スレが1000超えているので立てました。
引き続きどうぞ。
Part1
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/
Part2
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/331389/
Part3
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/552012/
Part4
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/572036/
[スレ作成日時]2015-12-15 23:19:13
管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part5】
1021:
匿名さん
[2016-03-11 22:57:45]
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1022:
匿名さん
[2016-03-13 19:50:08]
まぁ ダメって結論は覆らないね
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1023:
匿名さん
[2016-03-14 10:18:37]
> それは管理組合としての目的外の行為です、区分所有者の振り込み代行なんて出来ませんよ。
いまだにこんなこと言っている人いるんだね 区分所有法では、目的外の行為を管理規約に記載できないってことがある、管理組合ができないってわけではない 管理規約は、マンションの条令みたいなもので、強制性や制約、義務、権利などが記載されているものであり、管理組合の活動内容ではないですよ 簡単にいうと、管理区規約と管理会社への委託内容は違うでしょ?振り込み代行は、強制性がないし、利用者負担で管理費を全く使わないなら、管理規約へ記載する必要もなく、総会の普通議決で、管理会社へ委託するだけ |
1024:
匿名さん
[2016-03-14 11:30:40]
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1025:
匿名さん
[2016-03-14 12:28:29]
法的根拠も無しに別団体の口座を使えるなんてアタマおかしいんじゃないの?
人のものと自分のものの区別もつかない御老体か無知なオバサンってとこでしょうね 管理組合の活動範囲は区分所有法で決まってるのにね物件に関わる事以外できないのに 自治会はまったく関係ないし区分所有者の全員が加入してる訳もないしー希望者だけ |
1026:
匿名さん
[2016-03-14 14:19:30]
1024さん
そのままお返しします できないという根拠もなくできないということが一番無知ですね 1025さん ????ですね 別団体が使っているわけではなく、管理組合が区分所有者のために使っているだけですよ 「物件に関わる事以外できない」こんな記載は区分所有法にはありません。物件にかかわること以外管理規約で定義できないっていうだけです。もう一度区分所有法を読んできてください |
1027:
匿名さん
[2016-03-14 14:49:10]
>>1026
お宅マンションに住んだ事ありませんね。 管理組合はたとえ組合員の為でも管理組合の目的外行為で口座を利用させることはできない。 根拠は規約ではなく区分所有法の3条、これは強硬規定。 ということで、マンション管理とは無関係な自治会費を管理組合口座で扱えるという法的根拠だしてね。 ハハハ、あればですがねぇ。 |
1028:
匿名さん
[2016-03-14 14:54:29]
1026
あんたのマンションだけで自治会費集めてもらえばいいじゃない。 普通のマンションは法や規約は守って常識的な活動するけど、あんたアパート住み? |
1029:
匿名さん
[2016-03-14 15:58:19]
1025と1026は、同一人物です。
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1030:
匿名さん
[2016-03-14 16:59:28]
他人のマンションが違法な行為をしていても他人事だから批判するなと言うことは、いじめ社会を前提としています。
明日は我が身です。 |
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1031:
匿名さん
[2016-03-14 17:31:41]
1027さん
>根拠は規約ではなく区分所有法の3条、これは強硬規定 何を言いたいのか分からないが、区分所有法は、管理規約と管理費(修繕費)について規定しているのだけど で、区分所有法で定義しているのは、お金については管理費(修繕費)についてのみであり、口座の使い方なんてどこにもないし、目的外についてできないのは管理規約への記載なのですが であなたは、結局何が言いたいの?何の根拠にもなっていないのですけど 区分所有法に記載もされていないことを勝手に拡大解釈しているだけですけどね |
1032:
匿名さん
[2016-03-14 18:16:25]
流石に「マンションの新たな管理ルールに関する検討委員会」のメンバーや国交省の人間でも、「区分所有法第3条の目的外の事項であっても、管理組合は自治会費を徴収することができる」と考えている者は絶対にいないことだけは確かである。
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1033:
匿名さん
[2016-03-14 19:03:10]
>>1031
根拠の無い屁理屈は書かなくて良いよ。 それができる根拠や、根拠となる法律を書きなさい。 区分所有法3条は区分所有者にとっては絶対です。 これ以外の他事はできません、また規約に無い事項は新たに規約化しないとできない。 あなた、ただゴロツイテ、根拠もないのに出来るの一点張り、子ども以下。 早く根拠出しなさい。 |
1034:
匿名さん
[2016-03-14 19:15:11]
>1031
区分所有法すら理解不能? なら参加しないほうがいいかも 第三条 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。 >建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、… これが目的の法律、自治会関係ないし出来得ることが記載、 できない事を全て書いたら一万ページ以上必要 笑 なんせ、敷地建物施設の管理や使用に関して以外のことは不可。 区分所有者で、かつ自治会員の為に管理とは無関係な自治会費をついでに引き落とすとか? アホなの? 出来る訳ないでしょ。 |
1035:
匿名さん
[2016-03-14 21:00:16]
区分所有法3条は区分所有者全員で「建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成」
すると規定されており、ある目的を実現するために設立された団体ですから、その目的から明らかに 外れた行為をすることはできないのは当然です。 自治会の会費の扱いや口座の利用は目的外であり法律上は違法。 国交省の標準管理規約のコミュニティー条項もこの法律を尊重して削除と聞きます。 早い話マンション管理組合は強制的に加入が義務付けられた財産管理団体でもあります。 人情的にはコミュニティーや環境も巻き込んでの活動もしたいでしょうが、 セパレートが様々なトラブル回避には最適な状態。 |
1036:
1032
[2016-03-14 22:12:44]
「できる」と主張するのは自由であるが、そうであれば、此れ此れの理由で、【区分所有法第3条の目的内の事項】であるから「できる」と主張しなければ、まったくお話にならない。
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1037:
匿名さん
[2016-03-14 22:13:49]
笑笑笑笑笑
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1038:
匿名さん
[2016-03-14 22:15:00]
ひょうじゅんかんりきやく かいていされたね
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1039:
匿名さん
[2016-03-14 22:21:42]
そうなのぉー 新しい規約はどんな感じになった?
神奈川の傾きマンションの大手デベの要望は却下かな 三井だっけ なぜデベが町内会コミュニティーを巻き込みたがるか意味不だわ |
1040:
匿名さん
[2016-03-14 22:30:38]
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要するに自分が自治会班長の時は集金したくなくて、自治会班長の任期が終え、口座を貸す側の管理組合理事になったら、やましいのか自治会費とは縁を切りたいということか……。