前スレが1000超えているので立てました。
引き続きどうぞ。
Part1
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/
Part2
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/331389/
Part3
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/552012/
Part4
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/572036/
[スレ作成日時]2015-12-15 23:19:13
管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part5】
1052:
匿名さん
[2016-03-15 15:20:53]
|
1053:
匿名さん
[2016-03-15 15:30:15]
>>1042
エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。 これを具体的にやるには、引き落とし手数料ならびに 振込手数料と業務処理費を管理組合に支払えばいいんだよ 要は、自治会独自の銀行口座を使うのと同じ額を管理組合に支払えば良いだけ →意味がないから 自治会費はやはり自治会が集めましょうって事になる |
1054:
匿名さん
[2016-03-15 15:37:37]
|
1055:
匿名さん
[2016-03-15 15:49:56]
この標準管理規約の改正でトラブル抱えていたマンションもスッキリするでしょう。
やはり見本となる規約には町内会や自治会という文言は不要です。 国交省の体の良いコメントばかりですが自治会がマンション敷地内の管理に関わる活動するとは思えませんがね。 うちのマンション内自治会も清掃活動などはマンション敷地外の清掃ですし、助成も貰ってる。 国交省は結局邪魔でトラブル持ち込む自治会などの地縁団体を切り離した格好。 |
1056:
匿名さん
[2016-03-15 16:36:27]
1052さん。あなた一番読んでないね
>前レスにもあるように区分所有法3条及び30条に関わりがある自治会活動でなければならないという事。 これと自治会費徴収代行とは関係ない。都合のよい文章を連携しすぎ > 標準管理規約改正後の6条関係のコメント改正点を見るとさらに強固に3条の噂守をうたってる。 これとも自治会費徴収代行の文書は、連携していない あくまで、管理費からの徴収と強制加入がダメっていっているだけ > これを具体的にやるには、引き落とし手数料ならびに 振込手数料と業務処理費を管理組合に支払えばいいんだよ > 要は、自治会独自の銀行口座を使うのと同じ額を管理組合に支払えば良いだけ 違うよ。一緒にできるをの一緒にやるだけだから、2個やっても業務処理費が倍になるわけじゃないから、各段に管理組合口座でやるほうが安いんだけどね |
1057:
匿名さん
[2016-03-15 16:38:36]
↑
いつまでたっても、違法行為の典型例。 こいうのがいるから、標準管理規約が改正されたのですよ。 |
1058:
匿名さん
[2016-03-15 17:03:12]
1056みたいなのがいるから国土交通省も標準管理規約を改正するはめになったの良くわかる
この期に及んでまだ自治会費を管理組合経由で集めて欲しいみたいだな、アホの極み 国交省は今回、自治会町会はマンション管理組合とは無関係と言い放った事も理解できない低脳さw 呆れるぅ |
1059:
匿名さん
[2016-03-15 17:13:15]
>要は、自治会独自の銀行口座を使うのと同じ額を管理組合に支払えば良いだけ
それが追加項目は無料だから流用が簡単なんだよ。 |
1060:
匿名さん
[2016-03-15 17:23:24]
>それが追加項目は無料だから流用が簡単なんだよ。
笑笑笑 それ無料ってなに? どこに書いてあるの? おせーてぇ |
1061:
匿名さん
[2016-03-15 17:33:18]
コレすら読んでないのかなー
マンションの管理と自治会活動の範囲・相互関係を整理 し、管理費と自治会費の徴収、支出を分けて適切に運用することが必要 である。なお、このように適切な峻別や、代行徴収に係る負担の整理が 行われるのであれば、自治会費の徴収を代行することや、防災や美化な どのマンションの管理業務を自治会が行う活動と連携して行うことも差 し支えない。 「代行徴収に係る負担の整理が 行われるのであれば」と書いてあるが 理解できないならチュウボウからやり直しだわ >>1059 早く無料とやらの根拠出せよ プッ |
|
1062:
匿名さん
[2016-03-15 18:26:31]
1059みたいのがいるから国交省も難儀する
義務教育程度の脳力くらい無いなら世間に出るなよ 迷惑 |
1063:
匿名さん
[2016-03-15 20:06:58]
気の毒にね。
管理組合と銀行との口座振替契約書を見たことも読んだこともないんだね。 管理費等の徴収と徴収代行(町内会費など)に区別・差別はないんだよ。 但し、支払代行は管理費項目の支払と同様に銀行の手数料の負担は生じるが、町内会費などは現金扱いにすれば手数料は生じないんだよ。判るかなあ、多分判らないだろうね。 |
1064:
匿名さん
[2016-03-15 20:12:17]
↑ 何も知らないお宅が気の毒にね。
|
1065:
匿名さん
[2016-03-15 20:26:43]
管理費等の口座引き落とし手数料は一戸につき現在は3万円以下は一回税込み108円
金融機関への振替依頼書の課目に管理組合に関わる以外の科目は無い 当然町内会費の引落しとしての課目の記載は無し 依頼書に印鑑ついた本人が言ってるから間違えは無い 自治会費なんてその会員が集めればいいだよ、全員が加入してる訳じゃないし だいたいマンションに自治会なんて要らないし無用 |
1066:
匿名さん
[2016-03-16 05:29:18]
|
1067:
匿名さん
[2016-03-16 05:31:46]
|
1068:
匿名さん
[2016-03-16 07:28:32]
件数 科目のことですか
|
1069:
匿名さん
[2016-03-16 09:04:55]
> 1056みたいなのがいるから国土交通省も標準管理規約を改正するはめになったの良くわかる
> この期に及んでまだ自治会費を管理組合経由で集めて欲しいみたいだな、アホの極み 誰も集めてほしいなって言っていない 法的には問題ないっていっているだけです。いつまでたってもアンチ自治会というだけの発言だけですね >国交省は今回、自治会町会はマンション管理組合とは無関係と言い放った事も理解できない低脳さw そうですね その上で、条件つきで、管理組合口座での引き落としも認めましたね いまだにそれを理解できないのですね。その上で、関係ない話ばかりですね 管理組合と自治会が団体として違って、関係ないなんて当たり前の話で、誰もそんな議論していないのに |
1070:
匿名さん
[2016-03-16 11:18:13]
|
1071:
匿名さん
[2016-03-16 18:23:32]
なんでもいいけどレベル低過ぎ、自治会員はやはり程度が知れるね。
自身のマンション管理組合で自治会費も扱ってくれるならそうしてもらえよ。 その後に起きると想定されるトラブルもおまえら自身の問題だ、好きにしたら良い。 常識的なマンションではありえん話だがな。 |
おたくねぇ、たくさんの情報出されているのにその頭で解釈理解すらできないの?
今回改正後のマンションの管理の適正化に関する指針でこんなことも示されてるよ。
『7 良好な居住環境の維持及び向上
マンションにおけるコミュニティ形成については、自治会及び町内会
等(以下「自治会」という。)は、管理組合と異なり、各居住者が各自
の判断で加入するものであることに留意するとともに、特に管理費の使
途については、マンションの管理と自治会活動の範囲・相互関係を整理
し、管理費と自治会費の徴収、支出を分けて適切に運用することが必要
である。なお、このように適切な峻別や、代行徴収に係る負担の整理が
行われるのであれば、自治会費の徴収を代行することや、防災や美化な
どのマンションの管理業務を自治会が行う活動と連携して行うことも差
し支えない。』
口座とは一言も書いてはいないが、トラブル回避の為か代行徴収に係る負担を貸している、タダでは?
また、前レスにもあるように区分所有法3条及び30条に関わりがある自治会活動でなければならないという事。
単に自治会費の徴収代行を認めている訳ではないんだよ。
標準管理規約改正後の6条関係のコメント改正点を見るとさらに強固に3条の噂守をうたってる。
『管理組合は、区分所有者全員の強制加入の団体であって、脱退の自由がな
いことに伴い、任意加入の団体と異なり、区分所有者は全て管理組合の意思
決定に服する義務を負うこととなることから、管理組合の業務は、区分所有
法第3条の目的の範囲内に限定される。ただし、建物等の物理的な管理自体
ではなくても、それに附随し又は附帯する事項は管理組合の目的の範囲内で
ある。各専有部分の使用に関する事項でも、区分所有者の共同利益に関する
事項は目的に含まれる。その意味で、区分所有法第3条の「管理」概念は、
専有部分の使用方法の規制、多数決による建替え決議など、団体的意思決定
に服すべき事項も広く包摂するといえる。なお、管理組合内部における意思
決定や業務執行についての統制も、法と規約に基づき行われることが要請さ
れていることに留意する必要がある。』
ちゃんと読んで理解してから書きなさいな。