前スレが1000超えているので立てました。
引き続きどうぞ。
Part1
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/
Part2
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/331389/
Part3
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/552012/
Part4
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/572036/
[スレ作成日時]2015-12-15 23:19:13
管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part5】
932:
匿名さん
[2016-01-21 12:36:51]
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933:
931
[2016-01-21 12:54:08]
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934:
匿名さん
[2016-01-21 13:01:03]
住民サービス=過剰サービス
サービスと言うなの詐欺、強制 |
935:
匿名さん
[2016-01-21 13:36:45]
サービスの言葉は、謳い文句であり。ほとんどの方は、サービスは必要ない。
管理組合ちと自治会(町内会)のサービス業務を並べて下さい。 管理組合は、強制加入で共用部分の維持管理を業務としているので必要。 |
936:
匿名さん
[2016-01-21 13:55:50]
>お粗末極まりない知識ですね。
>地方自治法第260の2~第260条の40は、【認可地縁団体】(現に不動産または不動産に関する権利等を保有しているか、こ>れから保有する予定のある団体に限って認可を受けることができる。また、市町村長の認可を受けることにより、法人格を>有する。)の規定です。 お粗末かどうかはどうでもいいですが、 その認可地縁団体ではない自治会や町内会が存在するということは、お認めになるということでいいですか? そもそも任意団体ですから、地方公共団体に「認可」してもらうかどうかは、その任意団体の自由なんですけど。 よろしいですか? |
937:
929
[2016-01-21 14:27:50]
>>936
>お粗末かどうかはどうでもいいですが、 >その認可地縁団体ではない自治会や町内会が存在するということは、お認めになるということでいいですか? 「住民サービスだけどね」おばさんの台詞を借りると・・・ 過去スレに書いてあるんだけどね 管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part4】 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/572036/res/648-654/ |
938:
929
[2016-01-21 14:41:17]
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939:
匿名さん
[2016-01-21 14:52:40]
>「現に不動産または不動産に関する権利等を保有しているか、これから保有する予定のある地縁団体」しか【認可】を受けることはできない。
そうすると、その町内会若しくは自治会が、 「現に不動産または不動産に関する権利等を保有」しておらず、「これから保有する予定」もなければ、 地方公共団体から「認可」がでないのですよね。 町内会や自治会が、不動産を保有しないところは、「認可」団体ではありません。 認可を受ける必要もないですよね。 また不動産を保有していても認可を受けるかどうかは、その町内会等の自由です。 認可団体かどうかは、町内会や自治会の本質(任意団体であること)とはまったく関係ないのですよ。 |
940:
匿名さん
[2016-01-21 15:01:37]
私のマンションも、管理組合に自治部?とかいう紛らわしい部があった時は、自治会費徴収を住民サービスにこじつけて徴収していました。
しかし自治部がなくなった今でも徴収しています。 理事が無知なのか自治会がこずるいのか。 |
941:
匿名さん
[2016-01-21 17:01:18]
> 「住民サービスだけどね」おばさんの話は、まったく議論に値しない。
まぁ反論すらできないから、議論にすらならないのですけどね いまだに自治会、自治会って騒いでる人の、話のほうが議論に値しないけどね まぁほとんどの違法性がないと主張する人は、すでにあきれてだいぶ減ったことがさびしいですね |
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942:
匿名さん
[2016-01-21 17:01:28]
<参考>
>このような町内会の目的・実態からすると,一定地域に居住していない者は入会する資格がないと解すべきではなく,一定地域に不動産を所有する個人等(企業を含む)であれば,その居住の有無を問わず,入会することができると解すべきである。 (東京簡裁平成19年8月7日判決より抜粋) 判例ならいざ知らず、下級審の裁判例は単なる参考に過ぎなく一般化足り得ない。 |
943:
匿名さん
[2016-01-21 17:07:07]
<参考>
佐倉市が作成している 【○○○○自治会・町内会・区規約(会則)参考例】 http://www.city.sakura.lg.jp/cmsfiles/contents/0000008/8952/010kiyaku.... 第2章 会 員 (会員) 第3条 本会(本区)の区域に居住する者及び本会の区域に住所を有する法人、組合等の団体は会員となることができる。 |
944:
匿名さん
[2016-01-21 17:49:38]
>(東京簡裁平成19年8月7日判決より抜粋)
>判例ならいざ知らず、下級審の裁判例は単なる参考に過ぎなく一般化足り得ない。 これは判例です。 三審制度と判例とはまったく別の話です。 最高裁だろうが簡易裁判所だろうが、判例になります。 |
945:
匿名さん
[2016-01-21 19:51:30]
現行制度は最高裁判所の判例につきその変更は慎重な手続きを設けて、容易に変更が出来ないようにしており、またこれに反する下級審の裁判があったときには法令解釈の違背があるとして取り消すことができる。法令の安定的な解釈と事件を通しての事後的な法令解釈の統一を図るためであり、最高裁判所の判例には後の裁判所の判断に対し拘束力があるものと解釈されている。
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946:
匿名さん
[2016-01-22 06:02:03]
一昨年、管理組合が自治会費の取扱に関して検討を始めようとしたら、自治会長が管理会社に対し【自治会費を自動引落とされていることに気づいていない住民がいるので、寝た子を起こすような事はやめて欲しいと】圧力をかけてきたらしい。それでも決断した理事会は素晴らしかったよ。
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947:
匿名さん
[2016-01-22 07:49:54]
>>寝た子を起こすようなことはやめて欲しいと圧力をかけてきたらしい。
どこの自治会長ですか? その時点でだまし取ろうとしています。 会員にたいして寝た子とは…。 バカにしてますね。 |
948:
匿名さん
[2016-01-22 14:21:26]
>>947他の役員も、重要事項説明書に自治会費と書いてあったから 全員自治会加入者の義務があるんだと騒いだそうな
一人でも欠けたら自治会の存在意義が無くなるそうです ワロタ |
949:
匿名さん
[2016-01-22 19:23:28]
だからマンションに自治会は要らない
自治会がマンションでなにするの? 強制加入じゃなければ2~3割位しか自治会加入しないよー |
950:
匿名さん
[2016-01-22 21:21:29]
自治会役員って住民のためじゃなくて
自治会組織や近隣自治会を守ることばかり考えているから嫌われる |
951:
匿名さん
[2016-01-23 07:12:32]
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それ以前に、自治か関係なく、管理組合が住民サービスとして実施するかどうかだけの話で、いまだに自治会自体の話を持ち出す人(xyz)がいるが、まったくのナンセンスである。