前スレが1000超えているので立てました。
引き続きどうぞ。
Part1
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/
Part2
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/331389/
Part3
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/552012/
Part4
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/572036/
[スレ作成日時]2015-12-15 23:19:13
管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part5】
609:
匿名さん
[2015-12-26 10:29:49]
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610:
匿名さん
[2015-12-26 11:32:15]
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611:
匿名さん
[2015-12-26 11:41:35]
>606
>そのまま変更しなければ、自治会費を管理費から支払っている今のままでOKなの? 俺のとこの自治会長は変更しなければ支払っても大丈夫って言っているけれど 管理規約にコミュニティ条項があろうがなかろうが管理費の中から自治会費を支出することは許されません。 今回の標準管理規約案が成立すれば善意の組合員からの損害賠償の傍証となり得ます。 |
612:
匿名さん
[2015-12-26 11:45:36]
マンション管理センター資料より
QUESTION : 当マンションでは地元町内会に管理組合が組合として加入していることもあって、管理組合内部でマンションの自治会活動も行っています。 ところで、その場合の町内会費や自治会活動費を管理費等で支払うことについて賛否が分かれています。どう対応すればよいのでしょうか。 ANSWER : 1. 自治会と管理組合との関係 自治会は、一般に、同一地域内に居住する住民がお互いの親睦を図るとともに、行政機構の末端業務を補うような連絡活動などを行い、地域生活の向上のために作られる自治組織であるといわれています。 また、自治会は、自治組織なので、原則的には、これに参加するかどうかは、賃借人等を含めた各居住者の自主判断によるものですから、それは任意加入の団体でもあります。 とはいえ、マンションにおいても、区分所有者間の利害調整を円滑なものとし、充実した維持・管理を行っていくためには、地域と連携したコミュニティの育成を図ることが重要です。コミュニティ活動の中には、共用部分の利用方法や日常の管理業務と重複する部分も多く、他方、管理組合の業務である渉外・連絡業務や防災業務は、管理組合の直接の構成員ではない賃借人や区分所有者の同居人の協力が不可欠であるからです。 このため、実際には、貴組合のように管理組合が自治会活動をもその中に取り込んでいるケースと、管理組合とは別に自治会組織を設けているケースが見られます。 ところで、管理組合は、いうまでもなくマンション(財産)の共同維持・管理を目的とした組織であり、区分所有者を構成員とした団体で、自治会とはその団体の性格を異にします。したがって、管理組合が自治会活動を行うにしても、その性格上当然限界が生じます。 2. 町内会費の取扱い 管理費等から地元の町内会の会費等を支出することは、次の理由から適当とはいえません。 地元自治会へは、各区分所有者が加入する場合、管理組合が組合として加入する場合のいずれの場合も、その会費の支払いは任意に行われるものであり、それを強制できる法律上の根拠はない(区分所有法19条を根拠とする管理費等の納入義務とは全く異なる)。 自治会の構成員は、区分所有者に限らず賃借人等の占有者も含まれ、その者も自治会費を支払うのが通常であり、この意味でも区分所有者の債務である管理費等とは異なる。 3. 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用については、管理組合の管理費から支出することができます(標準管理規約27条十号)。 コミュニティ形成は、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに資するものであり、マンションの適正管理を主体的に実施する管理組合にとって、必要な業務です。 管理費からの支出が認められるのは、管理組合が居住者間のコミュニティ形成のために実施する催事の開催費用等居住者間のコミュニティ形成や、管理組合役員が地域の町内会に出席する際に支出する経費等の地域コミュニティにも配慮した管理組合活動です。 [参考] 規約27条関係コメント ② コミュニティ形成は、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに資するものであり、マンションの適正管理を主体的に実施する管理組合にとって、必要な業務である。 管理費からの支出が認められるのは、管理組合が居住者間のコミュニティ形成のために実施する催事の開催費用等居住者間のコミュニティ形成や、管理組合役員が地域の町内会に出席する際に支出する経費等の地域コミュニティにも配慮した管理組合活動である。 他方、各居住者が各自の判断で自治会、町内会等に加入する場合に支払うこととなる自治会費、町内会費等は地域コミュニティの維持・育成のため居住者が任意に負担するものであり、マンションという共有財産を維持・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。 |
613:
483
[2015-12-26 12:00:04]
パブリックコメントの結果公示を待ちましょう。
【提出意見数】、【提出意見を踏まえた案の修正の有無】、および【結果概要、提出意見、意見の考慮 結果・理由等】が公示されます。 |
614:
匿名さん
[2015-12-26 12:05:07]
べつに良いじゃないですか、管理費と自治会費混同するようマンションなんだから。
非常識なのは間違え有りませんが、その被害というか白い目というかは住人達が受けるもの。 マンション住民、己らの馬鹿さ加減に気付かなければ無理ですよ。 この手のマンション、中古で売りに出ていても敬遠するでしょ。 |
615:
匿名さん
[2015-12-26 12:24:11]
610の自治会加入希望者を再調査し、自治会名簿を作成する案は当マンションでも議論があったよう。
ところが、一部の自治会信者?当時の自治会長?がこれに反対し、マンション内に怪文書を配り歩いて暴れた経緯があります。 たかが自治会費の事ですが、20年経った今、強制的に会員集めをしたツケを払っているかのようです。 徴収方法に疑問を持つ時期が、自治会加入希望者を再調査する時期かと思うのですがね。 |
616:
匿名さん
[2015-12-26 12:36:01]
自治会性悪説を唱えている者にとっては、自治会には一切協力はしない
というスタンスのようだけど、自治会はそんなに気になる存在なのかな? 仲良くしていけばいいのにね。 マンションを購入するとき、自治会に加入するとかそんなこと考えて買う 訳ないしね。 たかが200円程度の金額を集金にこられても困るし、集金する方も 大変だろうからね。 自治会は何か活動してるんでしょう。 その活動はマンションのために全くプラスになることはしてないんですか? 少しでもプラスになるんなら、組合も口座引き落としの協力ぐらいはしてやっても いいんじゃないの。 口座引き落としを管理費と一緒に口座引き落としをするのは別に法律違反では ないしね。 ただ、仕分けをしっかりしてればいいだけのことだし。 |
617:
匿名さん
[2015-12-26 12:42:02]
今時毎月集金するマンションはないと思う。
年に一度、総会の受付で集金する。 戸別集金は良くないな、募金も含まれている自治会費です。 |
618:
匿名さん
[2015-12-26 12:42:35]
自治会への入会希望者のみが、入会希望の届書を提出するなら問題無い。
任意での入会意思が確認できるしね、でも希望者は半数以下だろうね、 入会しなくても困らないし、逆に煩わしさがなくなって楽だからね。 |
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619:
匿名さん
[2015-12-26 12:50:37]
>口座引き落としを管理費と一緒に口座引き落としをするのは別に法律違反ではないしね。
違反だよ、区分所有法3条。 また区分所有法30条で、自治会に関わる事など管理規約にも出来ません。 罰則が無いだけ、今更おかしなこと書かないの。 とりあえず、法は守った上でやろうね。 |
620:
匿名さん
[2015-12-26 12:54:59]
マンション管理センターの資料より
管理費会計の収支予算書 自 平成○○年 4月 1日 至 平成○○年 3月31日 ○○○マンション管理組合 (単位:円) 項 目 ○○年度予算 前年度実績 対 比 備 考 (収入の部合計) 管理費 駐車場使用料 専用庭使用料 雑収入 受取利息 町内会費(徴収代行) 管理組合が代行して徴収するもの。 (支出の部合計) 管理事務委託費 事務管理業務費、管理員業務費、清掃 業務費、設備管理業務費を含む。 水道光熱費 電気料 水道料 ガス料 損害保険料 排水管洗浄費 什器備品費 小修繕費 組合運営費 雑費 町内会費(支払代行) 管理組合が代行して支払うもの。 予備費 (当期収支差額) (前期繰越収支差額) (次期繰越収支差額) |
621:
匿名さん
[2015-12-26 12:58:05]
加入者再調査を必要とするマンションは、おそらくは強制加入から始まり、脱退者が後を絶たないマンションですね。
多分、全世帯の3分の2くらいになるでしょう。 募金も強制になることに疑問を持つ人、自治会の活動に疑問を持つ人、自治会幹部役員への不満、脱退理由は様々。 |
622:
匿名さん
[2015-12-26 13:00:35]
>町内会費(支払代行) 管理組合が代行して支払うもの。
違法 国交省の子分もいいかげんなこと書いてますね マンカンセンターでは他に自治会との関わりでの解説あるけど真逆だし じゃなく 一部のいいかげんなマンションの事例かな? |
623:
匿名さん
[2015-12-26 13:04:09]
>多分、全世帯の3分の2くらいになるでしょう。
経験上、半数以下です。 別に問題ありません、清掃活動などもマンション外ですし。 自治会はマンション内でのボランティアではありませんから。 |
624:
匿名さん
[2015-12-26 13:07:50]
>619
勘違いしないでね、法第3条は、区分所有者の団体の規定なんだよ。 自治会費の徴収は単なる便宜をはかってやるだけのこと。 それだけで提訴されたこともないし、敗訴したこともない。 強制加入とかとごっちゃになってるんじゃないの? それが法律違反とはね。勉強のやり直しだよ。 第30条に自治会云々の規定はなし。 ところで、自治会の活動は、あなたのとこではどんなことやってるか 知ってるの? あなたのマンションに関することを書き込んでみてよ。 |
625:
匿名さん
[2015-12-26 13:13:31]
>経験上、半数以下です。
そうなんですね。 マンションにおいて自治会に熱心な人は少ないけど、役員の輪番がきたら、そこそこ真面目にやってますよね。 そんな人でも、再確認があれば加入しないかもしれないし、いかにも日本人的ですね。 この気質を国が利用している。 自治会側も加入者の確認をしたくないのはそのせい。 |
626:
匿名さん
[2015-12-26 13:15:32]
>>624
監理組合の活動目的外の事は出来ません、敷地建物施設設備に関わる事です。 無関係な団体には関われませんし、便宜など図る事もありませんし必要有りません。 法律くらいちゃんと理解してから書きなさい。 |
627:
匿名さん
[2015-12-26 13:17:58]
626 訂正 監理組合→管理組合
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628:
匿名さん
[2015-12-26 13:33:22]
通常のマンションなら自治会があっても、その意味が無いよ。
有るのは赤十字の募金とかかな、これも強制は出来ませんしね。 募金も各世帯で会社や学校などで済ませているし、二重取りだと叱責されますよ。 |
管理費から自治会費を支払ってはいけません。
管理規約からコミュニティ条項を削除しても、管理費等と一緒に
自治会費を口座引き落としするのは問題ありません。
但し、収支報告書には、収入の欄と支出の欄に自治会費の項目を
設けておかなければなりません。
自治会費が徴収されたら、その全額を自治会口座に振り替えなければ
いけません。
要するに、マンションの住民の便宜を図ってやるのと、口座引き落とし料の
経費の削減のためにやるだけのことです。
組合にとっては、何のデメリットもありません。
それから、自治会への強制加入とかと口座引き落としは無関係です。