管理組合・管理会社・理事会「管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part5】」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2018-11-19 15:58:40
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前スレが1000超えているので立てました。
引き続きどうぞ。

Part1
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/

Part2
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/331389/

Part3
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/552012/

Part4
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/572036/

[スレ作成日時]2015-12-15 23:19:13

 
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管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part5】

508: 匿名さん 
[2015-12-24 17:56:46]
> 地方自治法260条~読んでみな
> 認可法人じゃなくても地縁団体(自治会町内会)はこの法律に準ずるんだな~

だから恥ずかしいって言ってるのですよ
重要事項説明や売買契約は、売主と買主の契約であり、自治会が要望してるわけでもなければ、地方自治法は関係ないってこと

> 裁判例なんかもあるし~ ちゃんと知識持ってから書いたら? 恥かくよ

出せるもんなら出してみてください

> 重要事項説明書にある買主の署名・押印は、「確かに重要事項についての説明を受けました。」の意味合いしかない。

だから、これが、普通は、法的には合意と一緒の意味になるってこと
説明を受けた上で、契約しました = 合意しましたってこと
509: 483 
[2015-12-24 18:02:29]
>>508
>だから、これが、普通は、法的には合意と一緒の意味になるってこと
>説明を受けた上で、契約しました = 合意しましたってこと

あなたは学問としての法学(法律学)を学んだことがありますか?
510: 匿名さん 
[2015-12-24 18:03:28]
子供会の会費くれくれおばさんは、重説おばんさんに変容しましたね。
511: 匿名さん 
[2015-12-24 18:06:45]
>>508
まあまあ先に君が根拠のある判例示して終わらせてあげなさい
512: 匿名さん 
[2015-12-24 18:08:06]
>>510
オレのマンションは、自治会ですら子ども会に金渡さないよ www
513: 購入経験者さん 
[2015-12-24 18:16:26]
マンション管理士って使えねー奴らばかりだと落胆しているNOW
まともに議論できねーし
具体的事例に答えられねーし
無駄な資格だなぉ 笑
514: 483 
[2015-12-24 18:28:21]
<参考>
みずほ中央法律事務所
【重要事項説明書~違反あっても契約の有効性は別~】
http://ameblo.jp/mc-pr0/entry-11048053028.html
515: 匿名さん 
[2015-12-24 18:34:27]
ホレ、 判例とか見やすいもの選んでやったわ 他にもあるぞ
http://homepage3.nifty.com/sagami-law/box/box14.htm

http://blog.goo.ne.jp/eszxc123

260条は認可団体だけじゃないんだな、自治会町内会などの地縁団体皆同じだ。
516: 匿名さん 
[2015-12-24 18:37:45]
>>514
文章下手くそで だらだら長いから要約してくれ
517: 匿名さん 
[2015-12-24 18:38:44]
>>514
違反も何も土地建物に限ったことしか記載できないのに、なに考えてんの?
自治会とか町内会の加入の是非は不動産取引には無関係。
518: 匿名さん 
[2015-12-24 18:43:38]
>>517
なぁあんたの主張が正しいって判例はないのかね?そろそろ終わりにしろつまんねーし役に立たねー
519: 匿名さん 
[2015-12-24 18:44:53]
>>509
ちなみにあんたどこでどんな法律を専攻してたのかね?もしかして勉強してない?
520: 匿名さん 
[2015-12-24 18:46:32]
はい、最高裁判所の判例
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=62595
521: 匿名さん 
[2015-12-24 18:48:00]
判例に文句あるなら裁判所で聞いてくればいい、無知は恥かくね。
522: 匿名さん 
[2015-12-24 18:48:34]
知識もノウハウもないマンション管理士…国も困った制度をつくったもんだ
このスレの住民レベルの管理士が全国のマンションを誤った方向に導いちまうんだろなぁ
523: 483 
[2015-12-24 18:50:01]
>>516
>>>514
>文章下手くそで だらだら長いから要約してくれ

【要約】
重要事項説明は、「売買(賃貸)契約を締結するか否かの判断材料」です。
重要説明がないまま売買契約が締結されても、契約の有効性は別です。単なる重要説明違反では「無効」となるわけではありません。
524: 匿名さん 
[2015-12-24 18:50:20]
>>520
判例は有名だがな
残念くんだな コレは退会に関する制約はないって奴だ
525: 匿名さん 
[2015-12-24 18:52:01]
>>523
だから?なにが本スレの話題に関係あるんだ?
526: 匿名さん 
[2015-12-24 18:53:40]
>>521
この話題の流れでこの判例を持ってきた時点で恥ずかしい。。。しったかさん
527: 匿名さん 
[2015-12-24 18:54:06]
自治会費が管理組合口座のマンションは理事がアホーか自治会長が図々しい。

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