前スレが1000超えているので立てました。
引き続きどうぞ。
Part1
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/
Part2
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/331389/
Part3
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/552012/
Part4
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/572036/
[スレ作成日時]2015-12-15 23:19:13
管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part5】
468:
自治会役員兼任理事
[2015-12-24 11:40:14]
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469:
自治会役員兼任理事
[2015-12-24 11:43:18]
>>465
重要事項説明書の記載に関しては、ご指摘のとおりです。 そのあたりは、私も理解しております。 しかし デベさんからの情報ではトラブル原因となっているので、標準管理規約改定後は記載がなくなるのでは…とのお話しでした。 |
470:
464
[2015-12-24 11:46:47]
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471:
匿名さん
[2015-12-24 12:16:12]
当マンションには管理組合に自治部があったが、なくなったな。
でも自治会費は管理費と一緒に徴収しているが。 |
472:
464
[2015-12-24 12:18:57]
なんだ465だと思ったぞ
471の管理規約は②? |
473:
匿名さん
[2015-12-24 12:36:04]
> 重要事項説明書は売る側に遵守義務があるが買う側には遵守義務はありません、確認義務だけです。
そんなわけないでしょ 都合よすぎる解釈しすぎ。 重要事項説明書は、契約と同じで双方に遵守義務があります。 |
474:
匿名さん
[2015-12-24 12:49:10]
>>473
消費者保護法みてみたら |
475:
匿名さん
[2015-12-24 12:51:43]
>>472
465はコピペ知識くんだから聞いたらアカンやろ察してやれ |
476:
匿名さん
[2015-12-24 12:58:10]
>重要事項説明書は、契約と同じで双方に遵守義務があります。
販売側がいい加減な商売をしないように国土交通省が見張るためのお客への説明書です。 買う方は確認すれば足ります。契約書ではありません。 |
477:
匿名さん
[2015-12-24 13:02:47]
マンション管理業による重要事項説明[編集]
管理組合との間で、管理委託契約を締結する際には、マンション管理業者は、契約締結前の重要事項説明を管理業務主任者に行なわせる義務がある(マンション管理適正化法第72条)。 |
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478:
匿名さん
[2015-12-24 13:25:48]
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479:
匿名さん
[2015-12-24 13:27:48]
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480:
匿名さん
[2015-12-24 13:39:38]
要はさぁ 重要事項説明書に近隣に宗教施設がありますと書いてあった場合、その存在を認識しました。と言うだけで、その存在宗教施設に対して文句を言いません。と言う契約では無いってことだろ?
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481:
匿名さん
[2015-12-24 13:41:36]
465 477コピペばっかりじゃアカンで
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482:
匿名さん
[2015-12-24 13:54:59]
>消費者保護法みてみたら
むしろちゃんとそれ読んだら、消費者保護法は、あくまで購入側の視点のみで、購入者の不利益になることは事前に説明されなければならないとあるだけ、買う側には遵守義務がないなんてどこにもない 例えば、よくあるケースは、建て替えの際の制限が記載されていることがあるが、これは建て替えの際に購入側が遵守義務があるのは当たり前。無視できると思っているの? >販売側がいい加減な商売をしないように国土交通省が見張るためのお客への説明書です。 >買う方は確認すれば足ります。契約書ではありません。 あのさ、確認って何を確認したの?読んだだけってこと?読んだけど、了承はしてませんってそんなことあるわけないじゃないですか 確認して合意したってことになるの(内容が違うが契約と法的には同じ扱いになる) |
483:
匿名さん
[2015-12-24 14:07:19]
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484:
483
[2015-12-24 14:33:22]
【重要事項説明書】
<売主> 下記の不動産について、宅地建物取引業法第35条・同法第35条の2の規定に基づき、次の通り説明します。この内容は重要ですから、十分理解されるようお願いします。 <買主> 頭書宅地建物取引主任者から宅地建物取引主任者証の提示があり、重要事項説明書を受領し、以上の重要事項について説明を受けました。 つまり、買主が重要事項の説明を受けた場合は、売主に対して、「この事項は聞いていない」とか「この事項は知らなかった」とは言えないだけである。 |
485:
匿名さん
[2015-12-24 14:37:51]
この重要事項説明は不動産に関する知識の少ない一般消費者が、よくわからないうちに契約してしまい、後で思わぬ損害を被らないようにするための制度です。ですから、宅地建物取引主任者という有資格者しかできませんし、重要事項説明書にはその不動産の詳細な説明が書かれています。
賃貸と売買では異な りますが、最低限説明しなければならないことが定められています。 そして、説明を受けた後、重要事項説明書に署名・捺印となります。 これは、「重要事項説明を受けた」という証拠となるだけで、契約とは一切関係ありません。ですから、重要事項説明の後に、実際の契約まで至ればここで初めて契約書にも署名・捺印をすることになります。 「重要事項説明を受けた」という証拠となるだけで、契約とは一切関係ありません。 |
486:
匿名さん
[2015-12-24 14:43:07]
管理の手順書レベルの話だから、そういうのとは関係ないよ
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487:
匿名さん
[2015-12-24 14:51:07]
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そうですね ご指摘のとおりですね