管理組合・管理会社・理事会「管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part5】」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2018-11-19 15:58:40
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前スレが1000超えているので立てました。
引き続きどうぞ。

Part1
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/

Part2
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/331389/

Part3
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/552012/

Part4
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/572036/

[スレ作成日時]2015-12-15 23:19:13

 
注文住宅のオンライン相談

管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part5】

328: 匿名さん 
[2015-12-21 16:00:31]
>>1 今時のマンションとしては特異でしょ お金の流れがチェックしづらい トラブルの元ですよ
329: 匿名さん 
[2015-12-21 16:37:17]
> 標準管理規約で認めているなら、区分所有法でも認めている? おいおい法体系ってしっている?
> 下位に位置する法規範等は 上位に従い 矛盾してはならないのですよ
> ましてや標準管理規約は法律ですらないから 誤解が生じたり間違っていたら改める必要がある
> だから 標準管理規約に書いてあっても【無効】

いまだこんなこと言っている人いるんですね
そもそも同じ国土交通省が策定したものですし、矛盾もしていないのですけどね
「違法」って言っている人が、勝手に矛盾させているだけですよ

それに今回の改正で、誤解を生じないように明確に、希望者で管理費とは別会計って明記される予定なのですけどね

> 重説に書いてあるからって、強制加入させられた行為に伴い、加入自体が無効な自治会は そもそも違法どころか 存在が認められていない

重説は、契約前に説明があり、合意しているから、強制ではないよ。嫌なら契約しなければよいだけなので。
その後退会できないなら問題だと思うけど(つまり契約後、すぐに退会すれば、1度も自治会費払うことなく、退会できるとってこと)
330: 匿名さん 
[2015-12-21 16:48:20]
>>329
この程度なら俺にでもまちがいわかる
重説のとこ
その記載自体が無効なんだよね だからその部分は無視して契約できる
加入の必要はないし そもそも加入していない

それとな チミのマンション
コミュニティ条項がある現行の表示管理規約かな
それともひとつ前のコミュニティ条項無しの規約かな

先にどっちを前提に話をしているのか
まずはそれからだよ
331: 匿名さん 
[2015-12-21 16:50:17]
>>322
俺もどんなトラブルか知りたい
自治会のお小遣いがなくなるってことなら書かなくていい
332: 匿名さん 
[2015-12-21 16:51:25]
>>328
チミの書いたトラブルもどんなトラブルなんだ?
333: 匿名さん 
[2015-12-21 16:53:33]
>>323
この答えも聞きたい
334: 匿名さん 
[2015-12-21 16:54:00]
>329

これは宮崎のマンカン爺さんが、子供会おばさんに、なりすましたものだな。

335: 匿名さん 
[2015-12-21 16:57:25]
>標準管理規約改正の議論で、希望者のみで管理費と管理をわければ、自治会費の引き落としは問題なしという見解だしているんだから、スレ内容の口座を使うだけなら違法性はないことはすでに明確になっていると思いますよ

結果だけしか分かってない。
両者の区分会計と管理組合の代行徴収の負担の精算の条件を全く知らない。
336: 匿名さん 
[2015-12-21 16:58:21]
>>329
>いまだこんなこと言っている人いるんですね
>そもそも同じ国土交通省が策定したものですし、矛盾もしていないのですけどね

区分所有法の所管は、国土交通省ではなく法務省である。
337: 匿名さん 
[2015-12-21 17:04:19]
口座は別にして、明朗会計が基本でしょうね
338: 匿名さん 
[2015-12-21 17:40:04]
> 重説のとこその記載自体が無効なんだよね だからその部分は無視して契約できる
> 加入の必要はないし そもそも加入していない

重説は、区分所有法とは関係なく、契約の話なので、無効もなにもないと思いますけど
区分所有法は、あくまで区分所有者が対象であり、契約時の重説は、対象外ですよ

だから、329さんのいうように、契約後、区分所有者になってから退会する分には良いってことでしょ
もし契約時に無視したいなら、その旨を通知する義務があるが、少なくとも何もいわず、押印した上で、無視するって契約は、一般的にはないね
339: 匿名さん 
[2015-12-21 17:51:26]
335さん

結果すらわかっていない人ばかりだからでしょう
とりあえずまず結果を認識するところからスタートでよいと思います
340: 匿名さん [ 60代] 
[2015-12-21 18:14:51]
ここによく登場する、希望者のみの自治会費なら管理費口座での徴収は問題ないというマンションは、加入申し込みでもあるの?
申し込み用紙が保管されていますか?

因みに当マンションにはその様な確認もないどころか、強制的に引き落とされています。
自治会費の入金がないと管理費が引き落とせないシステムです。
四年前の管理組合の会計がこれを改めようと尽力してくれましたが、新しく立候補して来た会計や理事連中が前会計を追放しました。
このままでは我がマンションの資産価値ががたおちです


341: 匿名さん 
[2015-12-21 18:26:38]
>>340
私は管理費と自治会費を分けることには賛成ですが、アンチ自治会ではありません。
貴方の記した内容では、自治会がマンション資産価値を落としているとのこと
どうやったら 資産価値が落ちるのでしょうか?
引き落としとは関係ないのではないでしょうか?
342: 匿名さん 
[2015-12-21 18:31:24]
>>338
簡単な法律学で良いのですが、学んだことがあるのならば『無効』の意味はお分かりになると思います。

このようなところで講義をしたくないので知らなかった方は 法律学入門で構いませんのでご一読を
343: 匿名さん 
[2015-12-21 18:52:59]
>貴方の記した内容では、自治会がマンション資産価値を落としているとのこと
>どうやったら 資産価値が落ちるのでしょうか?

マンションは管理を買えと言います。

管理費から自治会費を支払うマンション管理組合は、遵法精神に乏しいマンションとして、
管理の内容に疑義があるので、

また、その管理組合が委託する管理会社もそれをアドバイスしきれてないという意味で、

管理がいい加減です。

というわけで、そのマンションは資産価値を落としています。
344: 購入検討中さん 
[2015-12-21 19:23:36]
拾ってきたけどこんなイメージですかね

①民法、商法その他の法律の規定による場合に比べて、消費者の権利を制限し、または消費者の義務を加重する条項であって、②その程度が「信義誠実の原則」に反して、③消費者の権利を一方的に害する条項は無効とされる
345: 購入検討中さん 
[2015-12-21 19:25:42]
>>343
なんだか議論の次元が違わない
それじゃあ 自治会命とレベルが変わらないよ
346: 匿名さん 
[2015-12-21 19:58:27]
>ここによく登場する、希望者のみの自治会費なら管理費口座での徴収は問題ないというマンションは、加入申し込みでもあるの?

自治会会則に希望者は自治会長宛に加入申請をすることと規定されています。
347: 匿名さん 
[2015-12-21 20:10:53]
>>346
うっわ‼︎
うちの自治会 退会規定がないwww

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