管理組合・管理会社・理事会「管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part5】」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2018-11-19 15:58:40
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前スレが1000超えているので立てました。
引き続きどうぞ。

Part1
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/

Part2
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/331389/

Part3
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/552012/

Part4
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/572036/

[スレ作成日時]2015-12-15 23:19:13

 
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管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part5】

207: 匿名さん 
[2015-12-17 19:22:10]
>できる根拠あるなら書いてみて?

だから、殺人犯でも無罪になるからでしょ。
208: 匿名 
[2015-12-17 19:22:11]
できない根拠書けないの?
209: 匿名さん 
[2015-12-17 19:27:50]
普通に管理組合は区分所有法で目的外の事はできないからね
210: 匿名さん 
[2015-12-17 19:30:17]
マンコミファンさんもコピペしてくれてるじゃない

ココかな↓
>ところで、区分所有法第3条、第30条第1項によると、原告のようなマンション管理組合は、区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから、同組合における多数決による決議は、その目的内の事項に限って、その効力を認めることができるものと解すべきである。
 しかし、町内会費の徴収は、共有財産の管理に関する事項ではなく、区分所有法第3条の目的外の事項であるから、マンション管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、その拘束力はないものと解すべきである。

【一部テキストを削除しました。管理担当】
211: 匿名さん 
[2015-12-17 19:32:10]
No.210の裁判所の解説に反論ある方
根拠書いた上で反論どーぞー
212: 匿名さん 
[2015-12-17 19:40:21]
誰も同調してくれないね、お気の毒に。
213: 匿名さん 
[2015-12-17 19:48:01]
自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以下の点に留意すべきである。
ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。
イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。
ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。
214: 匿名さん 
[2015-12-17 19:58:26]
>>213
おたくねぇ、採用もされる見込みの無い案ばかり出しても意味無いの
そのまま標準管理規約に記載したらコミュ条項と同じ事の繰り返しでしょ
その案を踏まえ、それを防止するための条項を考えるんですがねぇ

【一部テキストを削除しました。管理担当】
215: 匿名さん 
[2015-12-17 20:16:57]
>203さん

東京高裁も、頭、おかしい。

判決文の、管理組合が自治会にコミュニティ形成業務を委託?全く意味不明。
マンションのことも知らない、東京高裁が、いい加減な判決を下さないでほしいですね。

コミュニティの定義って、何なの?国交省は、コミュニティ使用を誤り、今回は日本語で住環境か?に変えたようです。
本来の意味は、共同体。管理組合の中での、コミュニティは、お遊びやイベントやパーティなんかと違うんです。
管理組合の中で法にくくられながらできること、防災や防犯を円滑に行えるように取り組むこと。日本中が拡大解釈
誤解をしてました。もうじき、発表されるよ。

判決文の、管理組合が自治会にコミュニティ形成業務を委託?全く意味不明。
マンションのことも知らない、東京高裁が、いい加減な判決を下さないでほしいですね。
216: 匿名さん 
[2015-12-17 20:29:00]
>>215
203さんではありませんが、解説しておきます。
区分所有法にいう目的内の事項なら、管理組合はその業務等を他に委託できますよ。
それが自治会でも問題は有りません、あくまでも建物の防災等々の管理組合の目的内ならです。
その費用を自治会に支払う事は合法です、管理会社に委託するのと変わりありません。

ただし、自治会費を管理組合口座で扱うという事は管理組合の目的外行為、できません。
217: 匿名さん 
[2015-12-17 20:38:33]
No.215はコミュニティ形成業務を理解できないようだね 自治会活動そのものと思ってる
218: 匿名さん 
[2015-12-17 20:38:57]
>216さん

有難うです。
目的内は、つまり、お遊びやイベントとは違うんですね。
了解です。防犯、防災、美化なんかのみですね。

219: 匿名さん 
[2015-12-17 21:26:40]
残念でした、ハズレ
220: 195 
[2015-12-17 21:32:05]
判断の基準は、区分所有法第3条前段、第30条第1項に適っているかどうかである。

【福管連】
国交省 管理規約改正案で「地域コミュニティ」条項を削除?
逆に管理費のコミュニティ経費使用を認めた高裁判例!
http://www.fukukan.net/paper/1506/work_agreement.html

【マンション管理組合のコミュニティ業務に関する意見書】
http://www.midskytower.com/wp/wp-content/uploads/2015/11/271119.pdf
221: 匿名さん 
[2015-12-17 22:02:11]
>マンション自治会である場合、自治会費と管理組合費は別に徴収する。

>コミュニティ業務を、管理組合がマンション自治会に委託するのであれば、マンション自治会と業務委託契約を結び
>委託費をマンション自治会に支払うことです。

>自治会費を管理組合が、代行徴収はしてはいけません。

>管理会社は、自治会をけしかけ管理組合に自治会費を徴収させるのは止めなさい!!



東京高裁平成19年9月20日判決 第3 判断 4より抜粋

 範囲が一致しているという点において特殊性のある管理組合と自治会の関係があれば、管理組合が自治会にコミュニティ形成業務を委託し、委託した業務に見合う業務委託費を支払うことは区分所有法にも反しないものと解される。もっとも、前記説示したとおり、現在の被控訴人管理組合の被控訴人自治会に対する業務委託費の支払は、実質上自治会費の徴収代行に当たるといわざるを得ないから、本件において、被控訴人管理組合が被控訴人自治会に対し、本件マンションのコミュニティ形成業務を委託しようとするのであれば、強制加入の団体である被控訴人管理組合と任意加入の団体である被控訴人自治会という団体の性格の差異を踏まえて、改めて適切な業務委託関係の創設を検討するのが相当である
222: 購入経験者さん 
[2015-12-17 23:23:07]
あなたたち 残念ながら
この中には理事関係者はいなそう
いたらゴメンな
所詮は評論家の皆さんなんだな…ってことは 投稿読んで理解できてきた
残念だな 実績もないし
実務的なノウハウがなさすぎる
223: 購入経験者さん 
[2015-12-17 23:24:11]
理事関係者いないだろ?

理事経験者なら アンチ自治会なら何故変えられなかったんだ?
224: 購入経験者さん 
[2015-12-17 23:35:41]
お互い 一つの判例だけにこだわるとカッコ悪いよ…
双方弱い理論展開ですよ

少なくとも法律を学んだ人いないのかな?
225: 購入経験者さん 
[2015-12-18 06:27:04]
おや
沈黙してしまったな
226: 匿名さん 
[2015-12-18 11:04:50]
内容が酷過ぎて、アクセスできないんでしょうね、

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