はじめまして、今晩は。
最近のマンションでよく、
耐震枠付き玄関ドアというのがありますよね。
そういったドアではない場合、地震でドアがゆがんで
開かなくなってしまった場合(非難はベランダからするとして)
そのドアの交換費用はやはり自腹なのでしょうか?
もちろん10年内外とわず売主には関係ないと思いますが・・・
行政の助成金なんかもあるんでしょうか?
住む地域にもよるのでしょうか?
どなたかご存じの方教えてください。
よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2009-12-05 23:08:04
教えてください・地震でドアが開かなくなったら
24:
入居済み住民さん
[2013-03-27 18:08:30]
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25:
入居済み住民さん
[2013-03-27 18:11:44]
誤字修正
誤字 世情 訂正 施錠 計2か所 |
26:
匿名さん
[2013-03-29 01:23:35]
3年前のレスに対してご苦労さまですね。
3年前のレスですが、続けます。 玄関ドアとは、ドアだけでは要を成しません。 枠とドアでセットです。 どちらにしても、交換するなら共用部分の工事も伴います。 ドア枠を撤去しますのでドアの周囲上下左右の壁と床の一部を壊して取り外すことになります。 そうしないと同じ寸法のドアを取り付けることはできません。 ちなみに戸建などなら、ドアの有効寸法が小さくなってもいい勝手口のドアならカバー工法で行えるので壁や床を壊す必要はありません。 さて費用ですが、交換するならマンション全体で行うことになりますので、総会にかけて承認されればマンション全体の工事にして修繕積立金からの支払いになります。 修繕積立金の不足部分は一時金として徴収するか、毎月の金額を上げることで帳尻を合わせるのが一般的な方法です。 |
法律ではない「マンション標準管理規約」の複写版を管理規約にした場合、玄関扉の内側の塗装と世情装置を占有部扱いとし、玄関扉の本体を共用部・共有部の扱いとする管理規約が出現します。
玄関扉は、躯体の様な体力を備えた主要構造物でありません。
それに、使用者は、占有部に居住する居住者であって、第三者が常用しますか?
「マンション管理標準」に玄関扉や窓・サッシを共用武・共有部だと図解で示していますが、建築基準法を知らない国交省の住宅局マンション支援室の職員の誤った判断です。
国交省は、「マンション標準管理規約」を法律だとは明示していない。参考にしてくださいと表述している。
本来は、マンション標準管理規約と言うタイトルの下に参考とか法律ではないと太字で明示すべきです。
本題に入ります。
1.バールと金槌を使って、ヒンジと世情装置を壊す
鉄道レールを固定している釘を外すバールと言う工具があります。
このバールを使って、扉と枠の間にバールを差し込み、梃子のの原理・応用で扉を変形させながら解放廊下側に引き出す。
この時、ヒンジ2か所と施錠装置を大きな金槌で壊す。
これらの作業は男性でないと無理でしょう。
2.開放廊下側の窓・サッシがある場合、面格子が開放廊下側に取り付けたある。
この面格子は、四隅にボルトナットで固定してあるから、ナットを緩めると面格子を外せる。
ナットは袋ナットを使用している場合もあるでしょうが、スパナで緩めることができる。
面格子を外したならば窓ガラスのクレセント付近のガラスをハンマーで壊す。
手を挿入してクレセントを開錠する。
窓が開かない場合は、ガラスを壊して、人命救助口を確保する。
<注記>マンション管理会社の営業は信用するな。
法律ではない「マンション標準管理規約」を法律だとウソを言う。
ここに記載した事項は、国交省のWebsiteを精査すれば自明です。