6年目160戸のマンションです。
お住まいのマンションの管理費・修繕積立金の滞納月数と滞納率について数字で教えてください。
数字は「総戸数」と今年3月時点または、該当月の「滞納月数」「滞納率」をお願いします。できれば2~3年前の数字もお願いします。
当マンションは毎年3月末で滞納9か月分位、滞納率0.5%でしたが今年3月末は突然に滞納38カ月分、滞納率2%にアップしました。
2戸は半年位滞納しているらしいが他に26カ月分の滞納があり異常事態と思います。
それなりに管理会社からは催促している?らしいのですが。
もっとも管理会社にとっては区分所有者がいくら滞納しても関係なく、事務的な対応をするだけでしょう。滞納催促に関しては管理組合(理事会)が機能しているのかわかりません。
不景気によるものなのか、元々居住者の意識、所得が低く支払い出来ないのかよくわかりません。この状況は現在も同じです。
付近の同時期に分譲した同規模のマンションは滞納1か月、滞納率0.05%です。 ただし、このマンションは分譲価格が3割高かった。
<滞納率=1年間の「管理費と修繕積立金」未徴収額 / 1年間の「管理費と修繕積立金」徴収予定額>
例 総戸数160戸、毎月の管理費と修繕積立金 17000円、滞納月数38ヶ月とすると
滞納率 1.98% =17000円×38ヶ月 / 17000円×160戸×12ヶ月
[スレ作成日時]2009-12-05 17:20:15
「管理費、修繕積立金の滞納状況」
No.1 |
by 匿名さん 2009-12-05 17:35:13
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他物件の数字を知っても役に立たない。
滞納は0で当たり前。 0以下の数字を見て、安心してどうする。 異常事態なら、基本的な未納対策を徹底するほうが先決。 |
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No.2 |
月々2万円程度の管理費を払えないような世帯はマンション住まいは無理。市営住宅か古いUR住宅に転出することです。
支払能力のある滞納は管理会社、理事会、専門家で粛々と取り立てるだけ。小額訴訟でもなんでもすればよいことです。 |
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No.3 |
>お住まいのマンションの管理費・修繕積立金の滞納月数と滞納率について数字で教えてください。
うちは過去34年間、ずっと 0.0000000000000000000000000000% です。 まだ6年目なのに2%!? 平均して50戸に1戸が滞納しているということですよね。失礼ながら低所得者が少なくないのでしょうか。危険ですね。10年後には滞納率が50%を超えスラム化してるかもしれませんね。そうなる前にさっさと売って逃げましょう。 |
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No.4 |
景気悪いんじゃない?
てか1・2ヶ月でそんなにガタガタ言わなくていいと思う |
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No.5 | ||
No.6 |
私どものマンションは築13年、戸数161戸
大規模修繕完了。 滞納金については2年前に1件、約1年滞納がありました。 それ以外は滞納金はゼロです。 |
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No.7 |
極めてまずい状態。
とっとと売り逃げすべき。 |
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No.8 |
やばそう。
固定資産税の滞納が積み上がる住居もありそう。 |
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No.9 |
私は皆さんとは意見は違いますが、あんまりあわてなくて良いと思います。
半年間滞納している人だけは組合で話し合い、監視を続け、1年間滞納が続いたら、法的手続きを検討する議論をす ればよいと思います。 その他はとりあえず静観で良いと思います。 |
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No.10 |
>>9
甘いですね。 管理費等は当然支払わなければならない最低限の義務ですよ。 銀行ローンの支払が滞ったらすぐ競売にもっていかれます。 それを支払うことが出来ない状況になっているのに、1年以上たってから法的手続きをするとはね。 管理費等が払えない者は銀行ローンもいずれ滞ります。そうすれば競売です。 もう少し早めに手を打つべきですよ。6ヶ月で少額訴訟を行うよう明記すべきです。 |
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No.11 |
↑の通りと思います。
管理費は先取特権です。 先取特権といっても抵当権の方が優先します。 例えば、金融機関から借り入れで抵当権が設定されている物件は、競売されると金融機関に支払われます。 よって残金がないと先取特権者の管理組合に支払われません。 |
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No.12 |
売りに出たら、購入者が滞納分をしはらうのでは?
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No.13 |
競売ができればいいですけどね、銀行ローンには優先的に支払うが
管理費等については後回しでずるずるいかれてもね。 特定承継人は支払義務がありますけど、それ以前の問題ですよ。 支払が滞れば催促しなければならないでしょう。 借金の取立てはいやな役目ですよ。 取り立てる方が悪いことしているみたいだし。 やはり、規約に則って支払わなければならないものは当然支払うということが必要です。 特に裁判になったら、理事長は時間的にも制約されますし、その補償は何もされないですからね。 |
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No.14 |
なるほど。
そういう住居が増えなければいいのですが。今景気を考えると心配になりますね。 |
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No.15 |
マンション総合調査には滞納に関しては、重要な物件価格と所有者の年収がない。
当然アンケートは取れないのではっきり言えないが、想像するに低所得者の多い低価格物件は増々滞納が増えるのかな。 頭カラッポ理事さんお言葉は、皆で仲良くが基本の基 本音 取り立てなど嫌な役目はできないよ、次々と後の理事さんまわせばよい。 なるほど、なるほど、スラムへ突進ですね。 |
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No.16 |
>>15
低所得者とは限りませんよ。 高所得者層のほうが墜ちた時のギャップも大きく、比例して滞納額も絶対的に大きくなりますから。 >なるほど、なるほど、スラムへ突進ですね。 まずはご自分の住まいの心配を。 |
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No.17 |
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No.18 |
所有者変われば管理費修繕積立金は継承されるからいいのでは?
時効さえ防いでおけば |
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No.19 |
時効を防いでも、お金が入らなければだめですね。
訴訟も辞さずにす早く取り立てを始めましょう。 金融機関でいえば、入金がなく貸し倒れ倒産状態になります。 以前住んでいたマンションには、200万円滞納した者がいた。 9年目に訴訟を起こした結果、支払い始めた。 役員のやる気の問題ですね。 |
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No.20 |
スレ主のマンションは160戸級ですが、小規模物件では1戸あると滞納率はね上がりそう。
スレ主の所は大規模物件でよかったですね。 |
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No.21 |
>所有者変われば管理費修繕積立金は継承されるからいいのでは? 時効さえ防いでおけば
売れるか自己破産を期待するが、肝心なのは管理組合は実力行使しないなと思うと居残るだけだ。 |
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No.22 |
数年前のことですが、2戸の長期(約1年の)滞納があり、再三の督促も内容証明による法的措置予告も無視されたため、管理規約に基づき理事会決議を経て訴訟を起こし、当人含め全組合員に(区分所有法第26条第5項の規定に基づき同項で準用する同法第35条第4項の方法により)訴訟を提起した旨を通知したら、2戸とも口頭弁論前に払ってきました。それ以来滞納はないですね。
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No.23 |
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No.24 |
掲示の必要性はなく、事実ならプライバシーの侵害で訴えられるぜ。
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No.25 |
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No.26 |
>滞納するような住民がプライバシーで裁判をすることはありません。 そのお金があれば滞納することもないでしょう。
滞納者も貴方も同列の認識程度で、名前を掲示板に出せば回収出来るなんてのは甘い幻想に過ぎない。 |
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No.27 |
しかし、かなり影響力はあるでしょうね。世間体や子供同士の問題もあるので。
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No.28 |
>>26
結局、裁判とする場合は総会の決議が必要だから住民にはバレてしまうのでは? |
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No.29 |
>>28
名前の提示はしないとこが殆どですけどね。 |
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No.30 |
>結局、裁判とする場合は総会の決議が必要だから住民にはバレてしまうのでは?
掲示版に曝しものにするのと、手続きでバレルのは全く違う事が理解出来ない様ですね。 |
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No.31 |
簡易督促の申立は?
5,000円くらいで申立られるし。 多分、滞納するような人なら異議申し立てすらしないでしょう。 |
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No.32 |
893の暴力的な取り立てはマズいが、法に則る正当な取り立てなら、マズ間違いなく支払います。
上記のレスにありましたように段取りを踏んで取り立て、最後の最後は裁判所に出頭させれば必ずや和解し、そそくさと支払います。 |
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No.33 |
言い忘れましたが、滞納者の裁判に弁護士など一切不要です。
原告の理事長だけで簡単に出来ます。 |
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No.34 |
再三の役員の連絡をも無視する滞納者は、恥曝しにされるような悪意の悪質を繰り返している訳ですから、
名前は出さなくとも、滞納者には裁判に進行中!裁判の段取りを進めています!などの内容を回覧板や掲示板に張り出すのも滞納の抑止力効果は十分にあります。 手間が掛かり面倒くさい裁判前のジャブとして良いかも知れません。 |
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No.35 |
総会では滞納者状況を組合員に発表しますし、議事録には滞納者を名前入りで滞納金額も載せますから、もちろんの事マンション住民の全てに知れ渡ります。
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No.36 |
滞納者が任売したマンションが売れたらしい…
奴には固定資産税の滞納もあるそうでいくらで売れたのやら… さすがに税金は特定継承できませんよねー? |
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No.37 |
管理費や修繕費の滞納金は例え競売になりましても、新たな購入者から全額を請求できます!
競売になりましたら役員は速やかに裁判所に足を運んで報告して下さい。 |
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No.38 |
>競売になりましたら役員は速やかに裁判所に足を運んで報告して下さい。
競売情報は簡単には得られません。 |
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No.39 |
管理会社経由で役員に連絡がありますよ∮
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No.40 |
>競売情報は簡単には得られません。
裁判所に行かなくてもいいけど、執行官が教えてくれるから。 競売開始決定が出ると差押登記が入り、執行官が現況調査でカギやを連れて、部屋にくるよ。 不在でも、カギやが開けて部屋の写真を撮る。 その頃に、管理費等の照会が執行官から管理人・管理会社に来るから、 その時点で理事長は競売が行われたことを知ります。 |
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No.41 |
そうだそうだ裁判所の執行官から債権の滞納額を理事長に聞いてきましたよ!
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No.42 |
>管理会社経由で役員に連絡がありますよ∮
何でも管理会社とはお粗末ね。 |
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No.43 |
>その頃に、管理費等の照会が執行官から管理人・管理会社に来るから、 その時点で理事長は競売が行われたことを知ります。
執行官から何の連絡もないことが原則で、疑問のある時に限られます。 |
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No.44 |
いや任売なんですけど
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No.45 |
>執行官から何の連絡もないことが原則で、疑問のある時に限られます。
ちがうよ。 何を根拠に言ってるんだか。 執行官が現況調査によって管理組合に問い合わせしなきゃ、管理費、修繕積立金等の額、滞納状況がわからないでしょ。 |
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No.46 |
知ったぶりは止めましょう、大恥をかきますから~執行官から必ず理事長に滞納額の連絡が入ります!
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No.47 |
知ったか振りや知ったかブーに訂正
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No.48 |
えっと、任売の場合は…?
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No.49 |
任売の場合は販売業者が理事長に滞納額を聞いてきます。
滞納額がある場合は販売業者が全て払ってくれます。 それから転売します。 |
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No.50 |
競売になれば必ず現況調査に執行官がマンションに訪ねてきます。
その際対応するのは管理員が殆どですよ。 執行官がきたら質問しなければならないことを管理員にいっておくことが大切です。 詳細は、裁判所にいって調べることです。 |
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No.51 |
うちに、競売さん任売さんいましたが理事長時に何もなかったですねぇ
管理会社が直接話したものと思われるます |
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No.52 |
報告の義務をしとかなければいけませんね。
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