ル・サンク小石川後楽園
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/444601/
ル・サンク小石川後楽園(2)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/541799/
ル・サンク小石川後楽園(3)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/584081/
所在地:東京都文京区小石川二丁目3番1(地番)
交通:東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口)
東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口)
都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
売主:NIPPO
売主:神鋼不動産
[スムログ 関連記事]
【小石川界隈】モモレジの名作マンション訪問【2016Vol.5】
https://www.sumu-log.com/archives/1332/
ル・サンク小石川後楽園建築確認取り消し裁判の結果から見る問題点
https://www.sumu-log.com/archives/11080/
[スレ作成日時]2015-11-19 09:35:07
ル・サンク小石川後楽園(4)
561:
物件比較中さん
[2016-01-01 21:13:01]
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562:
匿名さん
[2016-01-01 21:27:18]
>>548
宅建業法47条(業務に関する禁止事項)は、35条(重要事項の説明等)と別の規定です。念のため。 建築審査会で裁決が出る前であっても、周辺住民の代理人から避難経路の違法の疑いを追及されていること、そのために施主が車路勾配を変更しユーイックが変更確認を下したことは、購入しようとする者の判断に重要な影響を及ぼす事実であって、NIPPOや三菱地所は告げておくべきだったのではないかと思います。 |
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563:
匿名さん
[2016-01-01 21:42:36]
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564:
匿名さん
[2016-01-01 23:02:02]
新居用のオーダーメイド家具や旧宅に入らない家具の購入は履行の着手に該当するのでは?
自宅売却はもちろん履行の着手です。 該当しないというならソースを明示してください。 |
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565:
匿名さん
[2016-01-02 01:44:25]
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566:
匿名さん
[2016-01-02 01:51:20]
新居用の家具ですとか勝手に言っても無理じゃない?造作家具ならまだ分かるけど、それも引き渡し後だろうからね。結局、相手にされないだろうね。引越し業者との契約なんて論外。
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567:
物件比較中さん
[2016-01-02 07:24:56]
>>563
裁判では、新居入居に向けた契約行為は全て履行の着手とみなされますし、 一般的な判断がなされます。 「~~とは限らないじゃないか」と売主側が反論を持ち出したところで、 一般的な考え方が優先されますので、売主敗訴は確定的ですよ。 多分、このまま行けば集団訴訟に発展するんでしょうね。 集団訴訟なら個人情報も公表されませんし、言い方として失礼かもしれませんが楽しみです。 ま、ディベロッパー側の態度が悪かったのが最大の原因ですね。 |
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568:
匿名さん
[2016-01-02 08:04:28]
執行停止の決定を受けて
NIPPOが嘆願書に署名させたことはどうだったのか。 それで契約解除にするものですか。 9月の口頭審査の会議録でも明らかに厳しい状況。 法令に適合しない疑いがあるマンションの建設を続けさせて下さいという嘆願は 建築審査会が認めるものだったのだろうか。 |
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569:
匿名さん
[2016-01-02 09:03:06]
正しい情報開示をして来たのかという問題。
同じことで、周辺住民も NIPPO に怒ってますね。 |
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570:
購入検討中さん
[2016-01-02 11:55:28]
これまでも青山やほかの物件でも契約解除に関する同様の事例が散見されます。
自分も検討者としていつ自分が同じ事態に巻き込まれるのではと懸念しており、ここでの売主の対応や買主としてできることについて非常に興味深く見守っています まずは供託される前に履行の着手で手付解除をできなくして、集団訴訟に持ち込む方法を知り参考になりました。 当事者以外も情報を交換して買主が不利益をこうむらないようになれればいいと思います。 |
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571:
匿名さん
[2016-01-02 12:11:07]
手付解除の条件+家賃等の実損+優先購入権くらいは最低勝ち取りたい。
集団訴訟した結果、手付解除より条件が悪くなることはあるのか。 それとも手付解除の時の条件をベースにしてプラスアルファを得られるのか。 訴訟中、納めている手付金は帰ってこないのか。 費用と時間を使う以上、気になることは多いね。 |
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572:
匿名さん
[2016-01-02 12:50:45]
嘆願書で、NIPPOは自分が正しい、東京都建築審査会の執行停止の決定が誤っていると主張したつもりかもしれないが、十分な情報を提供されない弱い立場の購入者を利用したものではないか。
むしろ審査会委員に悪い印象を与えたのではないか。 NIPPOは自分に非がないと言うが、国土交通省への再審査請求ができないことは、違法建築物の建設を進めてきたのを認めたのではないか。 違法な行為を行ったことへの反省もせず、購入者への補償もしないつもりだろうか。 |
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573:
物件比較中さん
[2016-01-02 15:56:37]
まる三ヶ月、NIPPOの言い訳に三度呼びつけられて、
何の新提案もなし? |
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574:
物件比較中さん
[2016-01-03 01:18:41]
四週後?
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575:
匿名さん
[2016-01-03 09:50:11]
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576:
匿名さん
[2016-01-03 10:16:38]
本物件の建築確認取消について、東京建築士会の法規委員長がコメントを出していますね。
http://www.tokyokenchikushikai.or.jp/topics/2015/12/714/ こういった経緯をたどる物件はこれで最後にしてほしいと切に願います。 |
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577:
匿名さん
[2016-01-03 11:13:31]
ちなみに売主が提案する補償条件って今どうなってるの?
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578:
匿名さん
[2016-01-03 12:47:24]
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579:
匿名さん
[2016-01-03 13:06:07]
>>576
読んできました。これは、建築審査会の批判ではなく、制度の批判ですね。 合法か否かだけが問題になるのは分かるけれど、その判断が分かれるようなグレーゾーンの案件において、建築審査会の(委員長の)さじ加減だけで、ほぼ完成のマンションの実質的な取り壊し命令……こんなに巨額な費用・資源の無駄、時間の浪費、契約した人の金銭では代えられない(現実にはそれしかないのだけれど)苦痛と損害、訴訟に参加していない近隣住民のこれからも続く気分の悪さ……が出来てしまう制度は、確かに疑問だと思いました。 |
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580:
匿名さん
[2016-01-03 15:31:15]
>>579
宅建士か建築士か知りませんが建てる側の人の理屈ですね。 避難経路に違反のあるマンションが購入者に引渡しをされることのほうがおかしいです。 建築審査会が建築途中のものを建築確認取り消しできるのも正しいです。 この制度では、施主だけでなく設計者も、国土交通省に再審査請求できます。 再審査請求できなかったということは、違反建築物であると認めたことを意味します。 制度に問題あるとすれば、建築審査会が施主や設計者に建築図書の提出を命じなかったことではないですか。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
それは裁判してみれば明らかです。