ル・サンク小石川後楽園
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ル・サンク小石川後楽園(2)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/541799/
ル・サンク小石川後楽園(3)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/584081/
所在地:東京都文京区小石川二丁目3番1(地番)
交通:東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口)
東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口)
都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
売主:NIPPO
売主:神鋼不動産
[スムログ 関連記事]
【小石川界隈】モモレジの名作マンション訪問【2016Vol.5】
https://www.sumu-log.com/archives/1332/
ル・サンク小石川後楽園建築確認取り消し裁判の結果から見る問題点
https://www.sumu-log.com/archives/11080/
[スレ作成日時]2015-11-19 09:35:07
ル・サンク小石川後楽園(4)
543:
匿名さん
[2016-01-01 12:47:59]
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544:
匿名さん
[2016-01-01 13:06:41]
>535
物件比較中を装った契約者ですね。 内容が生なましすぎて・・・当事者しかわからない感情とはいえそこまで強欲だと同情も薄れてきます。 >それを何?たかだか2割+手付け金返却で済ませようとしてるとか素人騙しもいい加減にしろよ。 法的には手付け金倍返しで十分。 諦めて次に行く方がいいですよ、 |
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545:
匿名さん
[2016-01-01 13:19:24]
>>543
> 業法上、手付解除が成立すると買い主は損害賠償請求できない決まりです。 これは、宅建業法何条ですか。教えてください。 審査請求事件で周辺住民の代理人が徹底的に追及している事実を NIPPOが購入しようとしている者に告げなかったことは 宅建業法47条に抵触しないでしょうか。 |
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546:
匿名さん
[2016-01-01 13:20:16]
感情的になってしまい、契約内容や法的なところが見えなくなってるのでしょう。残念過ぎます。
訴訟?それはご自分でお考えなさい。 |
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547:
匿名さん
[2016-01-01 13:28:30]
売買契約自体が無効であると主張してるの?
じゃ二割も無効なの? 543ではない者です。 |
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548:
匿名さん
[2016-01-01 13:33:51]
解約手付による解除では、別途損害賠償請求をすることはできません(557条2項)。
>審査請求事件で周辺住民の代理人が徹底的に追及している事実を >NIPPOが購入しようとしている者に告げなかったことは >宅建業法47条に抵触しないでしょうか。 重要事項説明の内容などがわからないので、判断できませんが、いずれにしても宅建業法では手付金倍返しで、一切の理由を問わず売り主側から契約を解除できる仕組みになっています。 訴訟はどうぞご自由にというのが売主のスタンスでしょうし、買主はごねればごねるほど時間と費用を失って得ものがないということだけがわかる 最悪の状況となります。 一日も早く手付倍返しを受領し、再スタートきられることを祈念しております。 |
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549:
匿名さん
[2016-01-01 13:45:07]
>>548
重要事項説明の内容も知らないのに、売主のスタンスをどうして語れるのですか。 |
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550:
匿名さん
[2016-01-01 14:07:29]
548じゃないけど、代わりに答えるとすると、
三流デベ、だからだよ。 |
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551:
匿名さん
[2016-01-01 14:18:20]
手付解約においては、売主側は一切の理由を問わず解約できるからです。
契約の無効を論じるならともかく、契約解除を論じる上では重要事項説明の内容は考慮から外しました。 では売主の手付解除に対して買主が抗戦するなら、手付受領を拒み履行に着手するという手があります。 売主が手付倍返しにより契約を解除するには、単に契約の解除の意思表示をしただけでは足りず、「手付倍額の償還」をして契約解除の意思表示をしなければなりません。⇒買主があらかじめその受領を拒む 手付倍返しにより契約解除をするときは、現実の提供が必要であり、単に「手付の倍額を返すから、契約を解除する」と口頭や書面で意思表示しても、また、それを何回繰り返しても、有効な解除とは認められません。 売主が、口頭の提供と解除の意思表示を何度もしているうちに買主が「履行の着手」をしてしまえば、売主はもはや倍返しによる解除はできなくなるのです。 「履行の着手」が何を指すか?自宅の売却やその他の行為が該当するのか? そこは弁護士の領域ですので相談してみてもいいかもしれません。 |
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552:
匿名さん
[2016-01-01 14:46:55]
宅建業法47条違反の疑いがあるなら、東京都不動産業課に業者への指導を求めてはいかがですか。売主および販売会社との今後の交渉に役立ちませんかね。
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553:
匿名さん
[2016-01-01 15:36:01]
騒いでる方たちは「焼け太り」を期待なさっているのでしょうか。
早く2割もらったほうがいいよ。 どうせ今年はマンション相場が下がるから。 |
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554:
匿名さん
[2016-01-01 15:40:41]
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555:
匿名さん
[2016-01-01 16:30:36]
>>554
> 施主や販売代理は国交省の認定なので、東京都ではなく国土交通本省が窓口と思われます。 NIPPO、三菱地所レジデンス、野村不動産アーバンネットは関東地方整備局。神鋼不動産は近畿地方整備局。 東京都不動産業課も監督権限があります(宅建業法第65条第4項、第68条第4項)。 |
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556:
匿名さん
[2016-01-01 17:00:40]
555さま
正月でお暇なのでしょうが、 関係者を混乱させるような誤った情報を書き込むのは慎んでください。 |
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557:
匿名さん
[2016-01-01 17:19:51]
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558:
匿名さん
[2016-01-01 17:30:39]
なにやってんの?君たち。
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559:
匿名さん
[2016-01-01 17:56:43]
履行の着手ですが以下の行為が該当しそうですね。
□引越業者との契約など、新居入居を前提とした付随契約行為 □新居に合わせた家具の購入など □引渡期限を過ぎた場合で、売主が応じさえすればすぐに残代金の支払いができる状態にあるとき 売主の対応は納得いかないなら「手付受領を拒み履行に着手する」で対応すれば損害請求もできそうです。 |
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560:
物件比較中さん
[2016-01-01 21:09:48]
535ですが、私はこの物件を検討しましたが訴訟物件ということもあり購入を見送らせて頂きましたが、
マンション契約者側の立場からお話しをさせて頂きました。 『ディベロッパーの不法行為により損害が発生したら、その責任は誰が取るのか?』 と言えば、当然不動産業者でしょう。 それが2割+手付け倍返しよりも大きいのであれば、その差額は当然不動産業者が出すのが当然だと言っているだけです。 購入者は、完成予定時期にマンションが完成して入居が出来るものだと普通は考えます。 それが出来ないのであればそれによって生じた損害を全額負担するのが不動産業者の責任です。 民事訴訟にすれば、今の不動産市況的に100%住民が勝訴します。 契約書の内容にあった解決金よりも大きな金額を請求することができます。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
勘違いされてませんか。
宅建業法では手付金を返還し、さらに同額の手付解約料を支払えば、一切の理由を問わず売り主側から契約を解除できる仕組みになっています。
業法上、手付解除が成立すると買い主は損害賠償請求できない決まりです。
そもそもここは周辺住民からの反対運動もあり、通常の物件よりリスクが高いことは推察できる状況です。
大手ではさらなる手厚い対応も見受けられますが、ここは3流業者であり、契約者は、こうしたリスクを踏まえて通常の大手物件よりも割安な値段で購入できたのですから、リスクが顕在化した中で文句を言うのは筋違いですね。
一生に最も高い買い物は慎重に進めることが重要だとの教訓を再認識しました。